建物解体の法律:アスベスト対策関連法
アスベスト対策関連法
アスベスト(石綿)は、高い断熱性や耐火性から『夢の建材』として高度経済成長期の建物に多く使われてきました。
しかし後に人体への悪影響が判明し、現在の日本では使用・製造が一部の特例を除き禁止されています。
建物解体工事の際にも、アスベストは作業者や周囲に影響を及ぼすことから、様々な法律で規定が設けられています。
アスベスト対策関連法
大気汚染防止法
もとは工場などの排気ガスを取り締まるために制定された法律ですが、法改正に伴いアスベストに関する規定も定められました。特定粉じん排出等作業の事前届出の義務などを示しています。
石綿障害予防規則
石綿による労働者の肺がん、中皮腫その他の健康障害を予防するために事業者に対する取り決めを行っています。作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底などの措置を行うことによって、作業者がアスベストの危険にさらされる可能性を最低限に抑えることを義務付けています。
労働安全衛生法
作業者に対する安全を確保するために、事前調査、作業計画の作成、工事計画届、作業届を行う義務を定めています。
じん肺法
『じん肺(粉じんを吸入することによつて肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病)の予防』と『健康管理』などの措置を講ずることにより、労働者の健康の保持に寄与することを目的としています。
作業環境測定法
作業環境の測定に関し、『作業環境測定士の資格』や『作業環境測定機関等』について必要な事項を定めることによって、適正な作業環境を確保し、職場における労働者の健康を保持することを目的としています。
解体工事会社に積極的に開示すること
それぞれの法律が適応されるかどうかはアスベストのレベルによります。
レベルは1から3まで存在し、
○レベル1:石綿含有吹付け材
○レベル2:保温材、耐火被覆材、断熱材
○レベル3:その他石綿含有材(スレート瓦、サイディングボードなど)
というように数字が小さいほど危険度が増します。
戸建て住宅の場合はレベル1・レベル2というのは珍しく、一番危険性が少ないレベル3であることが多いのですが、それでも作業者にとって危険であることには変わりませんので、解体予定の建物にアスベストを使っている可能性があれば、積極的に解体工事会社に開示するようにしましょう。
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