年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.5万円 |
2021 | 6.4万円 |
2022 | 6.7万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
板橋区で解体工事を検討している方に向けて、板橋区のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
社名 | 株式会社トミシマ |
---|---|
所在地 | 東京都板橋区成増4-26-5第一土井ビル202 |
営業日・時間 | 月~土 8:00~17:00 |
資本金 | 100万円 |
設立年月日 | 2020年09月29日 |
従業員数 | 7名 |
社名 | 久高興業 |
---|---|
所在地 | 東京都板橋区高島平1-7-6コンドミニアムU303 |
営業日・時間 | 月~土曜日 08:00~17:00 |
資本金 | 500万円 |
設立年月日 | 2019年05月07日 |
従業員数 | 7名 |
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 6.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.8万円 / 坪 |
10坪台 | 7.4万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.4万円 / 坪 |
20坪台 | 6.6万円 / 坪 | 7.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 6.8万円 / 坪 |
30坪台 | 6.1万円 / 坪 | 7.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 5.4万円 / 坪 |
40坪台 | 5.9万円 / 坪 | 7.3万円 / 坪 | 8.1万円 / 坪 | 6.4万円 / 坪 |
50坪台 | 5.9万円 / 坪 | 7.4万円 / 坪 | 8.7万円 / 坪 | 6.7万円 / 坪 |
60坪台 | 6.0万円 / 坪 | 8.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 5.3万円 / 坪 | 7.0万円 / 坪 | 8.7万円 / 坪 | 4.5万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.5万円 |
2021 | 6.4万円 |
2022 | 6.7万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の板橋区の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】板橋区の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
東京都内で180,000戸、その他空き家率は2.3%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市区町村別の内訳として数の多い市区町村は、世田谷区(12,580戸)・北区(12,380戸)・足立区(10,790戸)・江東区(9,030戸)・中央区(8,440戸)で、
率の高い市町村は、中央区(8.0%)・荒川区(6.9%)・北区(6.1%)・西多摩郡日の出町(4.5%)・千代田区(4.1%)となっています。
板橋区の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
板橋区では、災害に強い安全なまちづくりをめざし、地震による建物倒壊や人的被害を最小限にとどめるため、建物の耐震化に要する費用の一部を助成しています。
【令和5年度より除却助成(住宅の解体に対する助成)が区内全域に拡大しました!】
令和4年度まで、特定地域のみを対象として、除却工事に対する助成を行っていましたが、区内住宅の耐震性向上を図るため令和5年度から対象地域を「区内全域」に拡大しました。
木造住宅、2階建て以下、昭和56年5月31日以前に建築されたもので、耐震診断の結果、耐震性が低いものが対象です。詳しい条件はお問い合わせください。
【受けることができる助成 】
昭和56年5月31日以前に建築された建築物
※増改築がある場合は要相談
昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに建築された建築物は、適用外
【助成を受けることができる建築物の要件】
・住宅であること(建替え工事後も含む)
・木造2階建以下であること
※昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの間に建築された建築物は、在来軸組工法に限る
・耐震診断の結果「倒壊する可能性がある」(1.0未満)と判断された建築物であること
・団体または法人でない建築物の所有者、または申請手続きについて所有者の委任を受けた2親等以内の親族であること
・区民税等を滞納していないこと
建築物本体の解体工事に要した費用
(建物本体に門塀外構等は含まれない)
助成率:1/3
限度額:50万円
助成金の額は、要した費用×助成率と限度額を比較して低い額です。
地区指定 | 有り |
詳細 | https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/006/168/0508mokupanfu.pdf |
業者指定 | 有り |
詳細 | 耐震診断、耐震計画、耐震補強工事は、区指定業者に限定しています。 |
定員 | 無し |
【助成金手続の注意】
・助成は、1つの建築物について、各助成メニューに付1回です。
・助成承認は、各助成メニュー毎に受ける必要があります。ただし、耐震診断と耐震補強設計、除却工事と建替え工事は、一連で契約することで、合わせて助成承認を受けることができます。
・助成承認を受ける前に契約や工事・作業に着手した場合、助成金は受けられません。
・助成金は区の予算の範囲内で支払います。助成総額が区の予算に達した場合、予告なしにその年度の助成は終了となります。
・建替え工事の助成について、承認申請時に既存建築物が現存していなければなりません。
・それぞれの助成メニューの手続きを、申請した年度内に完了してください。(建替え工事は年度をまたぐことができます)
・助成金の支払いを含めて年度内に完了しなければならないので、工事スケジュールには十分ご注意ください。
・上記のフローは手続きの概略です。手続きの詳細は、担当者にお問い合わせください。
お問合わせ先 | 都市整備部 建築安全課 建築耐震係 |
Eメール | |
電話番号 | 03-3579-2554 |
FAX | |
URL | https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/tochi/josei/1006168.html |
特定空家等又は特定老朽建築物として認定した建築物は、部分的な補修では改善できずに、建築物全体の除却を行う必要性が高いことから、費用負担の軽減を図るため、除却に要する費用の一部を助成します。
・特定空家等又は特定老朽建築物に認定された建築物
・不良住宅であり、建物の全てを除却するもの
・木造の建築物で、住宅部分の延床面積が2分の1以上
・建物のほかに、付属する工作物及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。以下同じ。)が、周囲の日常生活に重大な悪影響を与えている状態(廃棄物等に起因する管理不全状態のものを含む。)にある場合は、建物の除却と併せて当該状態の全てが解消されるもの。除却することが適当であると認めた工作物及びその敷地(以下「工作物等」という。)について、その除却費用を助成金の交付の対象とすることができます。
・建物が2人以上の共有の場合は、共有者全員の同意があること
・助成を受けようとする建物又は工作物等が、当該建物又は工作物等の除却に要する費用に関する他の助成金又は補助金を受けていない
・建物を所有し、除却しようとする個人(個人の事業者及び法定相続人を含む)
・当該建物の敷地を所有し、当該建物の所有者の同意を得て除却しようとする個人(個人の事業者及び法定相続人を含む)
・建物が2人以上の共有の場合は、共有者全員によって合意された代表者
・同一年度内に、同じ助成金を受けていないこと。
・建物の除却は、除却する延床面積に国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費の1平方メートル当たりの額を乗じた額と、除却に要する費用(消費税を除く)のいずれか少ない額に10分の5を乗じて得た額。工作物等の除却は、除却に要する費用(消費税を除く)に10分の5を乗じて得た額で、100万円を上限として交付します。
・建築基準法第43条各項のいずれにも該当しない場合は、上記の10分の5を10分の8と読み替えて、200万円を上限に交付します。
備考 | ・助成金の交付を受けようとする方は、除却工事着手予定日の14日前までに、申請書に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添えて申請してください。 |
定員 | 有り |
詳細 | ただし、予算の範囲内であることや、他にも様々な要件がありますので、必ず事前にお問い合わせください。 |
お問合わせ先 | 都市整備部 建築安全課 老朽建築物対策係 |
Eメール | https://www.city.itabashi.tokyo.jp/cgi-crm/CRM030/CRM030_001/G6004500000/1006185 |
電話番号 | 03-3579-2574 |
FAX | 03-3579-5437 |
URL | https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/tochi/josei/roukyu/1006185.html |
板橋区のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。
板橋区では、「危険なブロック塀などの撤去を促進し、区民の安心・安全を守る」ということを目的とし、危険なブロック塀などの撤去・撤去後の新設に対し、助成制度を平成30年度に開始しました。
1.ブロック塀などが高さ1.2メートル以上(上部フェンス等や下部擁壁部分を除く)又は、擁壁及びブロック塀などが道路面からの合計高さ2.2メートル以上
2.板橋区の区域内の道路や通路に面していること
3.区で危険性があることを認めたもの(区の職員が個別に現地調査を行います。下部連絡先にご連絡ください。)
上記の1から3の条件を原則、全て満たすこと。
・道路や通路とは、建築基準法第42条、道路法第2条第1項に規定する道路、板橋区管理通路条例第2条に規定する区管理通路及び区立小学校の通学路のことをいう。
・ブロック塀などとは、コンクリートブロック造、大谷石積塀、万年塀及びこれらの基礎をいう。
・撤去工事とは原則ブロック塀などを基礎含め全て撤去する工事をいう。
助成を受けるブロック塀などの所有者
(その土地、建物の売買・賃貸を行う事業目的者は対象となりません。)
ブロック塀等の撤去工事費 (※原則、基礎まで全て撤去を行うこと。)
下記(1)~(3)の内一番低い額(千円未満切り捨て)
(1)撤去工事費
(2)撤去ブロック塀等の見付け鉛直面積(平方メートル)×30,000円
(3)300,000円(角地且つ2方向にブロック塀等がある場合は450,000円)
受付期間終了日 | 2025/3/31 |
備考 | 令和7年3月31日まで(助成は年度区切りとなります。) |
定員 | 無し |
なお、令和7年3月上旬までに完了届を提出し令和6年度内に全ての助成手続きを完了することが必要です。年度内に交付決定を受けた工事の助成金支払いは翌年度に持ち越すことが出来ません。
お問合わせ先 | 都市整備部 建築安全課 建築耐震係 |
Eメール | https://www.city.itabashi.tokyo.jp/cgi-crm/CRM030/CRM030_001/G6004500000/1006186 |
電話番号 | 03-3579-2554 |
FAX | 03-3579-5437 |
URL | https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/tochi/josei/1006186.html |
板橋区の密集市街地に関する補助金情報をまとめています。
【令和5年度より建替えに関する工事費の対象範囲等が拡大されました】
東京都は、木造住宅密集地域において防災上特に改善を図るべき地域を「不燃化特区」に指定し、都と区が連携して首都直下地震などによる火災延焼を防ぐ取り組みを実施しています。
板橋区では「大谷口一丁目周辺地区」および「大山駅周辺西地区」が不燃化特区に指定されており、老朽建築物の除却や建替えに対する助成などを行い、燃えない・燃え広がらないまちを目指しています。
【老朽建築物の除却費用】
最大150万円
※昭和56年6月1日(新耐震基準)以降の建物は最大100万円
【助成要件】次のうち低い方の額を助成します
1.老朽建築物およびこれに付属する工作物の除却に要する費用
2.区長が別に定める除却単価(1平方メートルあたり32,000円)に、除却を行う面積をかけた額
地区指定 | 有り |
詳細 | https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/machidukuri/chiiki/funen/1032729.html |
受付期間終了日 | 2025/3/31 |
備考 | 事業期間:令和7年度末(令和8年3月31日)まで (注)ただし、令和8年2月末頃までには助成事業に関する工事や支払いが完了している必要があります。 |
定員 | 無し |
【固定資産税・都市計画税の減免】
助成金交付申請の有無に関わらず、不燃化特区の区域内において不燃化のための建替えを行った場合や老朽建築物を取り壊して更地にした場合、固定資産税・都市計画税の減免を受けられる可能性があります。詳細は、板橋都税事務所 固定資産税班へお問い合わせください。
除却後の更地に関する減免の適用には、「防災上有効な更地」として確認を受け、区が発行する「防災上危険な建築物除却後の更地に係る結果通知書」が必要です。添付ファイルの「防災上危険な建築物除却後の更地に係る適正な管理届出書」に必要書類を添え、原則適用対象年度の賦課期日(減免を受ける年の1月1日)以降に区へ提出してください。
お問合わせ先 | まちづくり推進室 まちづくり調整課 |
Eメール | https://www.city.itabashi.tokyo.jp/cgi-crm/CRM030/CRM030_001/G6006500000/1032729 |
電話番号 | 03-3579-2572 |
FAX | 03-3579-5437 |
URL | https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/machidukuri/chiiki/funen/1032729.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
板橋区のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
板橋区の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
板橋区での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。