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港区のおすすめ解体業者一覧

港区で解体工事を検討している方に向けて、港区のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。

※工事会社のリストデータは行政から開示された許可情報等を元に作成しています。一括見積サービスに登録していない会社も掲載しています。また情報が最新でない場合もございます。株式会社クラッソーネはこの情報に基づいて生じた損害についての責任を負いません。
港区の解体業者
1件〜10件/153

合同会社WORKS.JP

3.4
合同会社WORKS.JPのイメージ
合同会社WORKS.JPのイメージ
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社名合同会社WORKS.JP
所在地東京都港区南青山3-8-40青山センタービル2F
営業日・時間月曜日~金曜日 9:00~18:00
資本金333万円
設立年月日2021年03月03日
従業員数10名

この解体業者の特徴

  • 1億円以上の工事経験
  • 5階建て以上の工事経験
  • 保険加入
  • 木造対応
  • 鉄骨造対応
  • RC造対応
  • 火災物件対応
  • 不用品撤去対応
  • アスベスト含有建材撤去対応
  • 吹付アスベスト撤去対応
  • ブロック塀撤去対応
  • 造成工事対応
  • 翌営業日までに連絡

東洋ケミカルエンジニアリング株式会社

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東洋ケミカルエンジニアリング株式会社のイメージ
社名東洋ケミカルエンジニアリング株式会社
所在地東京都港区六本木3-18-12

リリカラ株式会社

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リリカラ株式会社のイメージ
社名リリカラ株式会社
所在地東京都港区麻布台2-4-5メソニック39MTビル3F

港区の解体費用相場

港区の解体費用相場を市区町村ごとに坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。
地域によって価格に差があるため、同一エリアの相場と比較することが大切です。
延床面積木造鉄骨鉄筋コンクリートその他
10坪未満6.3万円 / 坪-万円 / 坪-万円 / 坪4.8万円 / 坪
10坪台7.4万円 / 坪-万円 / 坪-万円 / 坪4.4万円 / 坪
20坪台6.6万円 / 坪7.6万円 / 坪-万円 / 坪6.8万円 / 坪
30坪台6.1万円 / 坪7.6万円 / 坪-万円 / 坪5.4万円 / 坪
40坪台5.9万円 / 坪7.3万円 / 坪8.1万円 / 坪6.4万円 / 坪
50坪台5.9万円 / 坪7.4万円 / 坪8.7万円 / 坪6.7万円 / 坪
60坪台6.0万円 / 坪8.2万円 / 坪-万円 / 坪-万円 / 坪
70坪以上5.3万円 / 坪7.0万円 / 坪8.7万円 / 坪4.5万円 / 坪

時系列別の坪単価の推移

坪単価
20206.5万円
20216.4万円
20226.7万円

解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。

港区の解体費用地域平均相場をシミュレーション

株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の港区の地域平均相場がその場でスグにわかります。

2021~2023年度国土交通省モデル事業採択

解体費用シミュレーターを使って

【無料】港区の解体費用相場を調べる

時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。

港区の解体工事事情

総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
東京都内で180,000戸、その他空き家率は2.3%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。

なお、市区町村別の内訳として数の多い市区町村は、世田谷区(12,580戸)・北区(12,380戸)・足立区(10,790戸)・江東区(9,030戸)・中央区(8,440戸)で、
率の高い市町村は、中央区(8.0%)・荒川区(6.9%)・北区(6.1%)・西多摩郡日の出町(4.5%)・千代田区(4.1%)となっています。

港区の近隣の解体相場を調べる

港区の解体補助金情報

老朽空き家に関する補助金

港区の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。

民間建築物耐震化促進事業(除却助成)

区内にある一定の基準を満たす個人住宅、分譲マンション等について、建替え(除却工事を含んだもの。)、除却を行う場合、費用の一部を助成します。

対象の建築物

1.昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物であること。

2.次に掲げる用途の建築物で、建替えにおいては、当該敷地及び隣接する敷地を含む敷地に、新たに建築物を建設する工事であること。

ア.個人が所有し、自己居住用の戸建住宅

イ.分譲マンション

ウ.一般緊急輸送道路沿道建築物

3.耐震診断の結果、耐震化基準未満であることについて、木造住宅耐震診断事業(無料耐震診断)により耐震診断の実施の委託を受けた者が行う判定又は評定機関が行う評定等を受けていること。

対象の申請者

・対象となる建築物の所有者

・マンション建替組合(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第5条第1項に規定するもの)

※区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者、共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者、建替えにおいては、建替え後の建築物の所有者は、同一の者であること

補助金額

助成内容は下記の表のとおりとする。(千円未満は切り捨て)

<建替え・除却>

【非木造・分譲マンション】

耐震改修工事に要する費用相当額の1/3

(助成限度額7,000万円)

【非木造・一般緊急輸送道路沿道建築物・分譲マンション】

耐震改修工事に要する費用相当額の1/3

(助成限度額3,000万円)

【非木造・一般緊急輸送道路沿道建築物・その他の建築物】

耐震改修工事に要する費用相当額の1/3

(助成限度額1,500万円)

詳細は自治体ホームページをご確認ください。

定員
定員 有り
詳細

当事業は、予算措置のため、申請する予定年度の前年度7月末までに、概算の工事費、予定工期について事前申告が必要です。

当事業は、申請が予算額に達した場合、受付を終了いたします。

注意事項

申請の前にお問い合わせください。助成を受ける方は地域防災協議会への加入に努めていただきます。

既に建替え、除却工事の契約をしたもの、既に建替え、除却工事を実施したもの、この制度等による助成を受けたことがあるものは申請できません。

【注意事項】

※耐震改修工事に要する費用相当額には、振込手数料は含まれません。

※耐震改修工事に要する費用相当額には、消費税相当額を含みません。ただし、消費税相当額は申請者が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合は含むことができます。

(1)消費税法第5条第1項又は第2項に規定する納税義務者でないこと

(2)消費税法第9条第1項本文の規定により、消費税を納める義務を免除され、かつ、同法第9条第4項の規定による届出をしていないこと

※アスベスト関連の経費は、助成の対象外です。アスベスト対策費用助成については、下記へお問い合わせください。

 環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係 TEL 03-3578-2490

お問合わせ情報
お問合わせ先 街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係
Eメール
電話番号 03-3578-2295
FAX 03-3578-2304
URL https://www.city.minato.tokyo.jp/jutakushien/kankyo-machi/sumai/jutaku/minkantaishinka_jokyakutatekae.html

ブロック塀に関する補助金

港区のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。

ブロック塀除却・設置工事等支援事業

区内の個人、マンション管理組合、又は中小企業者が所有する敷地内のブロック塀等※の除却工事及びそれに伴う新規塀の設置工事を実施する場合、工事費用の一部を助成します。また、ブロック塀等の所有者に対して、アドバイザーを無料で派遣します。

当事業は、申請が予算額に達した場合は、受付を終了いたします。

既に除却・設置工事の契約をしたもの、既に除却・設置工事を実施したもの、この制度又は細街路拡幅整備事業による助成を受けたことがあるものは申請できません。申請の前にお問い合わせください。

※ブロック塀等とは、コンクリートブロック塀、万年塀、大谷石塀その他これらに類する塀で、地震発生時において、倒壊により人の生命、身体又は財産に危険を及ぼすおそれがあるものをいいます。

対象の建築物

1.区内の道路(一般の交通の用に供する道を含む)沿いに設けられた安全性を確認できないブロック塀等であること。

2.除却をしようとするブロック塀等の高さが前面道路の路面の中心から1.2mを超えること。

3.設置工事においては、除却工事に伴い新たに設ける塀であって、建築基準法その他関連法規に適合するものであること(4m未満の道路沿いに設置する場合には、中心から2m後退する必要がありますのでご注意ください)。

4.建築物の解体及び建築に伴う除却・設置工事でないこと。

5.不動産の譲渡又は売買を目的とするために所有するブロック塀等に係る除却・設置工事でないこと。

対象の申請者

対象となるブロック塀等が存する土地の権利者で、次のいずれかに該当する方

【個人】

・複数の者が権利を有する場合は、当該権利を有する者の全員の同意により管理者として選任された者。

【マンション、管理組合】

・区分所有者の集会の決議により選任された者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者。

【中小企業者】

・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。

・宅地建物取引業者又は不動産賃貸業を営む者でないこと。

※港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣事業を利用し、耐震化が必要と判定されたブロック塀等(調査報告書の危険度ランクが「A」と判定されたものをいう。)においては、上記の「対象となるブロック塀等」と「申込対象」の要件に関わらず申請することができます。

補助金額

【港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣を利用した場合】

助成額:除却に要した費用の全額(助成限度額150万円)

【港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣を利用しなかった場合】

助成額:6,000円/m以内(除却長さ上限なし)

※港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣を利用した場合とは、アドバイザー派遣事業を利用し、耐震化が必要と判定された場合とします。

※除却・設置工事をしようとするブロック塀等が敷地内に2基以上ある場合の助成対象工事は、助成対象工事に要する費用はそれらの除却・設置工事費用の合計額とします。

※複数の者が共有する場合、共有者の人数にかかわらず、一の助成とします。

※複数の所有者(複数に分筆された敷地にまたがる一連のブロック塀等を、それぞれ異なる者が所有している場合をいいます。)が、共同して一体の除却・設置工事を行う場合、助成対象工事に要する費用はそれぞれの所有者ごととします。

※アドバイザー派遣を利用した場合の助成額は、令和7年3月31日までに工事を完了するものが対象です。

※助成対象工事に要する費用は、消費税相当額は含まれません。

定員
定員 無し
お問合わせ情報
お問合わせ先 街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係
Eメール
電話番号 03-3578-2295
FAX 03-3578-2304
URL https://www.city.minato.tokyo.jp/taishinkasuishintan/burokkubei.html

アスベストに関する補助金

港区のアスベストに関する補助金情報をまとめています。

アスベスト対策費助成

港区では、アスベストの飛散による環境汚染を防止し、区内に住み、働く人々の健康を保持するため、アスベスト対策を行う人に、対策費の一部を助成します。

なお、助成制度の利用にあたっては、含有検査・除去等工事の着手前に申請が必要です。着手後の申請は受け付けできませんので、ご注意ください。

また、予算の執行状況や施工方法等によって、助成が受けられない場合がありますので、申請の前に必ずお問合せください。

対象の建築物

アスベストを含有する吹付け材(レベル1)、保温材等(レベル2)を使用し、または、使用した疑いのある建築物であって、原則として建築基準法に適合している建築物

※外壁や内壁等に使用されている仕上塗材やケイ酸カルシウム板1種等のレベル3に該当する建材は助成対象外になります。

対象の申請者

・港区内に対象建築物を所有する個人または中小企業者※

・港区内にある共同住宅の管理組合の代表者

※中小企業者とは、港区内に事業の本拠地(法人は本店登記)があり、資本金1千万円以下または、従業員100人以下の法人もしくは個人で、東京信用保証協会の保証対象業種を1年以上営む企業をいいます。

補助金額

次に掲げるアスベスト対策に要した費用の2分の1相当額(1,000円未満の端数は切り捨て。消費税相当額は対象外)とし、それぞれの助成限度額は次のとおりです。

<1 吹付け材等のアスベスト含有検査>

・限度額:10万円

<2 除去等工事>

・一戸建ての住宅のアスベスト除去等工事:限度額50万円

・共同住宅、事業所等のアスベスト除去等工事:限度額200万円

受付期間
受付期間終了日 2025/1/7
備考

含有検査又は除去等工事に着手する前かつ、その年度の1月7日まで(その日が土日祝日の場合は、直前の平日まで)に、次の書類をそろえて環境課に申請してください。

定員
定員 無し
お問合わせ情報
お問合わせ先 環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係
Eメール
電話番号 03-3578-2492
FAX 03-3578-2489
URL https://www.city.minato.tokyo.jp/kankyoushidou/kankyo-machi/kankyo/kogai/taisaku.html

密集市街地に関する補助金

港区の密集市街地に関する補助金情報をまとめています。

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業(除却助成)

区内の特定緊急輸送道路(東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(以下「耐震化推進条例」)第7条で規定された緊急輸送道路のうち特に沿道建築物の耐震化を図る必要があると認めるもので知事が指定したもの。)沿道にある一定の基準を満たす非木造建築物について、耐震化に要する費用の一部を助成します。

【特定緊急輸送道路沿道建築物の建替え・除却の費用助成】

建替え又は除却を行う場合、費用の一部を助成します。

令和5年度内までに建替え又は除却に着手する建築物が対象です。

対象の建築物

1.建築物の敷地が特定緊急輸送道路に接するものであること

2.耐震化指針に適合する事業であること。

3.耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当であることについて、協定3団体の確認又は評定機関が行う評定等を受けていること。

4.建替え後の建築物が、原則として省エネ基準に適合するものであること。

【備考】

耐震化指針とは、耐震化推進条例に定める沿道建築物の耐震化の実施についての技術的な指針をいいます。(平成23年東京都告示第713号)

対象の申請者

・対象となる建築物の所有者(国、地方公共団体及びこれに準ずるものを除く。)

・マンション建替組合(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第5条第1項に規定するもの)

※区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者、共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者

補助金額

助成内容は次の表のとおりとする。(千円未満は切り捨て)

【建替え・除却】

助成対象費用の11/30(ただし、5,000㎡を超える部分については、11/60)以内の額

※詳細は自治体ホームページをご確認ください。

定員
定員 有り
詳細

当事業は、申請が予算額に達した場合、受付を終了いたします。

注意事項

申請の前にお問い合わせください。助成を受ける方は地域防災協議会への加入に努めていただきます。

改修工事・建替え・除却助成は、予算措置のため、申請する予定年度の前年度7月末までに、概算の工事費、予定工期について事前申告が必要です。

既に契約をしたもの、実施したもの、この制度等による助成を受けたことがあるものは申請できません。

お問合わせ情報
お問合わせ先 街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係
Eメール
電話番号 03-3578-2295
FAX 03-3578-2304
URL https://www.city.minato.tokyo.jp/jutakushien/kankyo-machi/sumai/jutaku/tokuteitaisinka.html
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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サービス利用者15万名以上
登録解体業者2,000社以上
利用者累計、登録工事会社数、自治体連携数No1

※各数値等の定義についてはをご覧ください。

各数値等の定義について

登録工事会社:2,000社

2024年11月1日時点

サービス利用者:150,000名以上

2024年11月1日時点

その他

空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富

よくある質問
解体工事でよくあるQ&Aをまとめています。是非参考にしてください。
港区でおすすめの解体業者はどこですか?

港区のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。

港区の解体費用の相場はどれぐらいですか?

港区の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。

港区の解体工事で補助金は使えますか?

港区での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。

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