年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 4.7万円 |
2021 | 5.1万円 |
2022 | 5.1万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
熊本市で解体工事を検討している方に向けて、熊本市のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
社名 | T・Sトレーディング株式会社 |
---|---|
所在地 | 熊本県熊本市北区植木町亀甲2041-1 |
営業日・時間 | 月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日 9:00~17:00 |
資本金 | 500万円 |
設立年月日 | 2011年04月20日 |
従業員数 | 10名 |
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 6.1万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
10坪台 | 5.9万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
20坪台 | 5.4万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
30坪台 | 4.9万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
40坪台 | 4.8万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
50坪台 | 4.8万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
60坪台 | 4.3万円 / 坪 | 5.1万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 4.0万円 / 坪 | 4.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 4.7万円 |
2021 | 5.1万円 |
2022 | 5.1万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の熊本市の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】熊本市の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
熊本県内で64,400戸、その他空き家率は7.9%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、熊本市(16,900戸)・天草市(7,130戸)・八代市(5,450戸)・玉名市(2,840戸)・山鹿市(2,780戸)で、
率の高い市町村は、上益城郡山都町(17.7%)・天草市(17.6%)・上天草市(17.3%)・水俣市(15.9%)・葦北郡芦北町(15.5%)となっています。
熊本市の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
近年、人口減少、少子高齢化の進展や、既存住宅の増加、建物の老朽化等により、全国的に使用されない建築物が増加しています。とりわけ適正に維持管理されていない空家等については、そのままの状態で放置されると、倒壊の危険性、公衆衛生の悪化、景観の阻害等、多岐にわたる問題が発生し、地域住民の住環境に悪影響を及ぼし、その対策が必要となります。本事業は、倒壊の恐れのある危険な空家等の除却を促進し、市民の安全・安心な住環境の保全及び地域の活性化を図ることを目的として、除却に要する費用の一部を補助するものです。
1.老朽危険空家等※2であること。
2.本市内に位置していること。
3.同一敷地内において、居住の実態がないこと。
4.抵当権等が設定されていないこと。ただし、抵当権等が設定されている場合であっても、当該権利の全ての権利者が当該老朽危険空家等の除却について同意している場合は、この限りでない。
5.老朽危険空家等又はその敷地について、売買により所有権が移転している場合にあっては、現在の所有者が所有権を取得した時から、補助金の交付申請までに1年以上経過していること。
6.国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。
7.公共事業等による補償を受けていないこと。
8.解体工事業者は建設業の許可(土木・建築・解体)又は県の解体工事業の登録事業者で本市内に本店又は営業所等を有する事業者であること。
9.令和7年(2025年)2月28日までに除却工事を完了する予定であること。
※1空家等とは
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家特措法」という。)第2条第1項に規定する空家等で、1年以上使用されていないものをいう。
※2老朽危険空家等とは
空家等のうち、外観目視による空家等危険度判定表(別表第1)において、配点の合計が66点以上となるものをいう。
(ただし、故意に破壊等させたものを除く。)
本事業では、補助申請の前に事前調査申請書を受理後、職員がマニュアルを基に老朽危険空家等に該当するかどうか現地確認に参ります。
目安としてマニュアルとチェックシートを参考にしてください。
※マニュアルとチェックシートは自治体ホームページをご確認ください。
・所有者等※3であること。
・交付申請者以外に当該老朽危険空家等の所有者、抵当権者その他権利者等がいる場合は、原則として所有権利者等の全員の同意を得ていること。
・本市の市税を滞納していない者であること。
・暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
・暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と補助事業に係る契約をしないこと。
・空家特措法第22条第3項に規定する命令を受けていない者であること。
※3所有者等とは・・・空家特措法第5条に規定する所有者等で個人である者をいう。
下記のいずれかの少ない額(上限60万円)
1.除却費(消費税除く)×8/10×2/3
2.延べ床面積×(32,000円(木造)・46,000円(非木造))×8/10×2/3
受付期間開始日 | 2024/6/3 |
受付期間終了日 | 2024/12/27 |
備考 | 事前調査申請受付期間:令和6年(2024年)6月3日(月)~令和6年(2024年)12月27日(金) 補助金交付申請受付期間:令和6年(2024年)6月3日(月)~令和7年(2025年)1月31日(金) |
定員 | 有り |
詳細 | 予算がなくなり次第、受付終了します |
募集戸数
令和6年度(2024年度)の募集戸数は13戸程度
お問合わせ先 | 都市建設局 住宅部 空家対策課 |
Eメール | akiyataisaku@city.kumamoto.lg.jp |
電話番号 | 096-328-2514 |
FAX | |
URL | https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/Detail.aspx?c_id=5&id=24944 |
近年、人口減少、少子高齢化の進展や、既存住宅の増加、建物の老朽化等により、全国的に使用されない建築物が増加しています。とりわけ適正に維持管理されていない空き家については、そのままの状態で放置されると、倒壊の危険性、公衆衛生の悪化、景観の阻害等、多岐に亘る問題が発生し、地域住民の住環境に悪影響を及ぼすため対策が必要とです。
本事業は、危険な老朽家屋になる前に除却を促すことにより、周辺の生活環境への悪影響を予防すると共に、市民の安全・安心な住環境の保全及び地域の活性化を図ることを目的として、除却に要する費用の一部を補助するものです。
次の項目全てに該当するもの
1.老朽空き家※2 であること。
2.本市内に位置していること。
3.木造の専用住宅又は兼用住宅で、法人の所有でないこと。
4.一団の土地内において、居住の実態がないこと。
5.抵当権等が設定されていないこと。ただし、抵当権等が設定されている場合であっても、当該権利の全ての権利者が当該老朽空き家の除却について同意している場合は、この限りでない。
6.老朽空き家又はその土地について、売買により所有権が移転している場合にあっては、現在の所有者が所有権を取得した時から、第9条に定める交付申請までに、1年以上経過していること。
7.国又は地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。
8.公共事業等による補償を受けていないこと。
9.解体事業者は、建設業の許可(土木・建築・解体)又は県の解体工事業の登録事業者で、本市内に本店又は営業所等を有する事業者であること。
10.令和7年(2025年)2月28日までに除却工事を完了する予定であること。
※1 空き家とは
居住その他の使用がなされておらず、1年以上使用の実態がない建築物で、附属する工作物や敷地を含む
※2 老朽空き家とは
昭和56年5月31日以前に着工した空き家又は築22年以上経過しているもので相続・遺贈を受けた空き家
1.所有者等※3であること。
2.申請者以外の所有者、抵当権者その他の権利者がいる場合には、当該老朽空き家の除却について、原則として全ての関係権利者の同意を
得ていること。
3.本市の市税を滞納していないこと。
4.暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと。
5.暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と補助事業に係る契約をしないこと。
6.空家法第22条第3項に規定する命令を受けていないこと。
※3 所有者等とは
空き家の所有者、管理者又は相続等により所有者となる者をいう
下記のいずれかの少ない額(上限40万円)
1.除却費(消費税除く)×8/10×2/3
2.延べ床面積×(32,000円(木造))×8/1
受付期間開始日 | 2024/8/1 |
受付期間終了日 | 2024/1/31 |
定員 | 有り |
詳細 | 募集戸数 令和6年度(2024年度)の募集戸数は100戸程度 |
【注意事項】
除却工事を開始した後では、申請できませんのでご注意ください。
お問合わせ先 | 空家対策課 |
Eメール | |
電話番号 | 096-328-2514 |
FAX | |
URL | https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&type=top&id=55862 |
熊本市のアスベストに関する補助金情報をまとめています。
近年、アスベストが原因とされる健康被害が全国的に社会問題となっています。熊本市ではアスベストの飛散による健康被害を防止することを目的として、民間の既存建築物に施工されている吹付けアスベスト等の含有調査を行う所有者に対し、その費用の一部を補助することにより、吹付けアスベスト対策の促進を図ります。
次の全てに該当するもの
(1) 熊本市内にある民間建築物
(2) 吹付けアスベスト等が施工されているおそれがあるもの
(3) 原則として、建築基準法に係る違反がないもの
(4) 過去にこの事業又は他の事業の補助金等の交付を受けてアスベスト含有調査を実施したことがないもの
建築物の所有者等で、市税を滞納していない方
補助金額:アスベスト含有調査に要する費用(消費税を除く)で、1棟あたりの上限25万円
受付期間開始日 | 2024/4/12 |
受付期間終了日 | 2024/10/31 |
定員 | 有り |
詳細 | 募集棟数:2棟(先着順) |
【注意事項】
補助制度は、契約・事業実施前にお申し込み、市からの交付決定が必要です。
交付決定前に契約・事業実施された場合、その調査に補助金を充てる事は出来ませんのでご注意ください。
お問合わせ先 | 住宅政策課 |
Eメール | jutakuseisaku@city.kumamoto.lg.jp |
電話番号 | 096-328-2449 |
FAX | 096-359-6978 |
URL | https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&type=top&id=1671 |
近年、アスベストが原因とされる健康被害が全国的に社会問題となっています。熊本市では、新たな被害を未然に防ぎ、市民のみなさまが安心して生活できる環境を確保するため、民間の既存建築物に施工されている吹付けアスベストの除去等を行う建築物の所有者に対し、その費用の一部を助成する制度を設けています。
なお、アスベスト除去等とは、「除去」「封じ込め」「囲い込み」の工事をいいます。
※対象外となる場合もありますので、事前にご相談ください。
対象となる建築物等は次の全てに該当するものとします。
(詳細につきましては、図面や見積書を精査し、現地調査後、判断いたします)
(1)熊本市内に存在する民間建築物
(2)吹付けアスベスト及び吹付けロックウール(含有する石綿の重量が当該建築建材の重量の0.
1%を超えるもの)が施工されているもの
(3)原則として、建築基準法に係る違反がないもの
(4)過去にこの事業又は他の事業の補助金等の交付を受けてアスベスト除去等をしたことのないもの
建築物の所有者等で、市税を滞納していない方
アスベスト除去等の工事に要する費用(消費税を除く)の2/3以内で、1棟あたりの上限250万円
受付期間開始日 | 2024/4/12 |
受付期間終了日 | 2024/10/31 |
定員 | 有り |
詳細 | 募集棟数:2棟(先着順) |
【注意事項】
補助制度は、契約・事業実施前にお申し込み、市からの交付決定が必要です。
交付決定前に契約・事業実施された場合、その調査に補助金を充てる事は出来ませんのでご注意ください。
お問合わせ先 | 住宅政策課 |
Eメール | jutakuseisaku@city.kumamoto.lg.jp |
電話番号 | 096-328-2449 |
FAX | 096-359-6978 |
URL | https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&type=top&id=1121 |
熊本市の移住定住者向けに関する補助金情報をまとめています。
地震による住宅の倒壊から生命・財産を守り安全で安心なまちづくりを目指すために、建替え設計工事費の一部を補助します。
過去に熊本市の登録診断士が耐震診断を実施した住宅のうち、上部構造評点1.0未満と評価されたもので、(1)~(10)をすべて満たす必要があります。
(1)熊本市戸建木造住宅耐震診断士派遣事業により、上部構造評点1.0未満と評価されたもの
(2)熊本市内にある、人が住んでいる又は住む見込みがある戸建木造住宅
※併用住宅の場合、店舗等の床面積が延床面積の2分の1未満のもの。賃貸住宅は対象外。
※鉄筋コンクリート造や鉄骨造は含みません。
(3)在来軸組構法又は伝統的構法によって建てられたもの
※壁式構法やツーバイフォー構法は含みません。
(4)3階建てまでのもの
(5)平成12年5月31日以前に着工したもの
(昭和56年6月1日以降に着工したものは、熊本地震による罹災証明を取得されているものや被害写真等により被害が確認できるもの)
(6)平成12年6月1日以降に増築した場合、増築部分の床面積が延床面積の2分の1以下のもの
(7)被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金の支給対象でないもの
(熊本地震による被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金の支給対象の住宅は対象外となります。)
(8)原則として、建築基準法に係る違反のないもの
(9)建替え後の住宅は、原則として土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害特別警戒区域外に存するもの
(10)建替え後の住宅は、原則として省エネ基準(※)に適合するもの(詳しくは、建築物省エネ法のページ新しいウインドウで(外部リンク)をご覧ください。)
※建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に規定する建築物エネルギー消費性能基準
住宅の所有者等で、市税の滞納がない方
補助金の額:建替え工事に要する費用の4/5以内の額で、上限100万円
受付期間開始日 | 2024/4/19 |
受付期間終了日 | 2024/7/31 |
定員 | 有り |
詳細 | 募集戸数:4戸(先着) |
【注意事項】
・解体前の戸建木造住宅があった敷地に新築するものが対象です。
・建替え設計工事一括補助は、建替え設計・解体工事・新築工事の一連の流れすべてが対象事業となるため、すべての着手(契約)前に、補助申請が必要です。
(再掲)事業の対象となる住宅について、令和6年度以降は、熊本市戸建木造住宅耐震診断士派遣事業により、上部構造評点1.0未満と評価されたものに限りますので、ご注意ください。
お問合わせ先 | 住宅政策課 |
Eメール | jutakuseisaku@city.kumamoto.lg.jp |
電話番号 | 096-328-2449 |
FAX | 096-359-6978 |
URL | https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/Detail.aspx?c_id=5&id=18830 |
熊本市のその他の補助金情報をまとめています。
平成28年熊本地震で被災した地域におけるコミュニティの場として長年利用されてきた、神社・石碑等の早期復旧を図るために、再建に要する経費を補助いたします。
補助対象となるのは、以下の要件を満たす施設等です。
(1)熊本市内に存在している施設等であること。
(2)専ら地域(集落)の住民が利用する施設等であること。
(3)専ら地域(集落)の住民が交代で維持・管理している施設であること。
(4)当該地域(集落)の住民が参加する祭りや行事などのコミュニティ活動に現に活用され、今後も引き続き活用されることが確実な施設等であること。
上記施設を管理する集落等又は町内自治会等
上記事業費に対して補助率1/2、補助上限10,000千円の範囲で補助いたします。
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 文化市民局 市民生活部 地域活動推進課 |
Eメール | chiikikatsudou@city.kumamoto.lg.jp |
電話番号 | 096-328-2036 |
FAX | 096-351-2030 |
URL | https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=15540&e_id=6 |
熊本市内にある相続により発生した空き家について、本制度の適用を受けるために税務署へ提出が必要な書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を行います。
【制度の概要】
被相続人の居住の用に供していた空き家を相続した相続人が、耐震リフォーム(耐震性のある場合は不要)または家屋取壊し後に、その家屋または敷地を譲渡した場合には、その譲渡所得から3,000万円を特別控除することが出来ます。
特例を受けるためには、空き家所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告を行う必要があります。
定員 | 無し |
【令和6年(2024年)1月1日以後に行う譲渡について(令和5年度税制改正)】
令和6年(2024年)1月1日以後に行う譲渡については、以下の変更点があります。
1.当該家屋の買主が、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、全部を取り壊した場合又は耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も、本特例措置が適用されることとなります。
2.被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合の特別控除額は、2,000万円となります。
【適用を受けるにあたってのポイント】
1.相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡。
2.平成28年(2016年)4月1日から令和9年(2027年)12月31日までに譲渡すること。(特例の適用期間)
3.被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと。(※一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります。(令和元年(2019年)4月1日以降の譲渡のみ))
4.相続開始の直前において、当該被相続人以外に居住をしていた者がいないもの。
5.昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること。
6.相続の時から譲渡の時まで空き家であること。(相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていなかったこと。)
7.譲渡価額が1億円以下。
8.家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するもの。
※譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、売買契約書に基づき当該家屋の買主が譲渡日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋を取り壊した場合又は耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も本特例の対象となります。
※適用の要件や可否、確定申告時の提出書類等については、 国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。または、お住まいお近くの管轄税務署にお問合せください。
お問合わせ先 | 都市建設局 住宅部 空家対策課 |
Eメール | akiyataisaku@city.kumamoto.lg.jp |
電話番号 | 096-328-2514 |
FAX | |
URL | https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=16760&class_set_id=3&class_id=2620 |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
熊本市のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
熊本市の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
熊本市での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。