通話・相談無料 | 平日9:00-18:00
フリーダイヤルマーク
0120-479-033

名古屋市の解体費用相場と坪単価

利用者累計、登録工事会社数、自治体連携数No1

【見積無料】工事会社からの営業電話なし

どのような解体をご希望ですか?

名古屋市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価(3)

  • 5.5万円
木造住宅5.4万円 / 坪
鉄骨造住宅5.6万円 / 坪
RC造住宅7.5万円 / 坪
その他解体5.1万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

名古屋市-の構造別工事の見積例(51件中51-51件を表示)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所愛知県名古屋市
建物種類木造住宅
坪数33.4坪
階層2階建

建物価格:994,950円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
単管シート養生 3面155.52900139,968
木造建物 取り壊し110.555,500608,025
木造建物 基礎撤去110.553,500386,925
コンクリートブロック積みフェンス撤去1.030,00030,000
駐車場コンクリート土間、アプローチ撤去1.080,00080,000
浄化槽撤去1.030,00030,000
重機回送1.050,00050,000
諸経費1.0155,082155,082
総合計金額: 1,480,000(税抜)
利用者累計、登録工事会社数、自治体連携数No1

【見積無料】工事会社からの営業電話なし

どのような解体をご希望ですか?

名古屋市の解体工事補助金

名古屋市老朽危険空家等除却費補助金

名古屋市では、空家等対策を推進するため、老朽化等により著しい保安上の危険を及ぼしている空家等の除却に要する工事費の一部を補助しています。 ※空き家すべてが対象になるものではなく、以下の例の通り、著しい保安上の危険があるものに限ります。

補助対象事業

空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という。)及び名古屋市空家等対策の推進に関する条例(以下、「条例」という。)に規定する「特定空家等」として市が判断した建築物等のうち、家屋であって周辺に著しい保安上の危険を及ぼしているものを除却し、更地にする工事。 ・下記別表掲載の「老朽危険空家等の評価」表による評価が75点以上である特定空家等が対象となります(本市職員が現地調査により評価します)。 ・補助金の交付決定前に着手した工事は対象外となります。 ・補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日までに、工事が完了し、書類提出等のすべての手続きが完了する必要があります。 ・その他、要綱に記載すること。

補助事業者(申請する事が出来る方)

法及び条例に規定する「特定空家等」として市が判断した建築物の所有者であること(法人は対象外)。 ・所有者(全員)の同意を得て補助事業を行う者であること。 ・本市の市税を滞納していないこと。 ・その他、要綱に記載する要件を満たす者であること。

補助額

・危険度に応じて、「老朽危険空家等の評価」表による評価が75点以上の場合は、除却に要する経費(工事費)の3分の1(最大40万円)、125点以上の場合は3分の2(最大80万円)。 ・対象の工事費用は国の定める標準除却工事費に基づくものとします。 ・先着での受付となり、予算額に達し次第、受付を終了します。 ・その他、要綱に記載すること。

その他

・老朽化等により著しく危険な空家の家屋のみを対象としておりますのでご注意ください。 ・除却工事後の跡地については、周辺地域の方々に迷惑が掛からないように適切に管理してください。 ・相談にお越しになる場合は、必ず事前に予約をお願いいたします。 ・申請される際は、要綱をよく読み、不明点等は事前に担当課にご確認ください。 ※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。 自治体ホームページはこちら

ブロック塀等撤去費助成

地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害や避難時の通行の妨げとなることを防止するために、撤去費用の一部を助成します。 ※予算に達するまでの受付としています。詳しくは、耐震化支援室までお問い合わせください

補助対象(主な木造住宅密集地域以外)

道路に面する高さ1m以上のブロック塀等の撤去 (隣地に面する部分等は補助対象外とし、道路に面する部分のみ補助対象となります。) ※ブロック塀等とは、コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀、その他これらに類する塀で、門柱等も含みます。 ※申請の受付期間:4月から(申請の受付の締切は設定していませんが、同年度2月末までに完了実績報告書を提出できる計画にしてください。)

補助金額

・対象撤去費用の2分の1以内 ・6,000円/m ※限度額:10万円 ・いずれか低い金額を補助金額とします。 ・補助金額は千円未満切り捨てとします。 ・撤去するブロック塀の長さは10cm未満切捨てとします。 ※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。 自治体ホームページはこちら

木密地域ブロック塀等撤去助成

主な木造住宅密集地域におけるブロック塀等撤去助成

木密地域ブロック塀等撤去助成

本市における主な木造住宅密集地域においてブロック塀等を撤去する場合、その費用の一部を助成します。本市は、この助成を行うことにより、地域の防災性の向上を図っていきます。

対象地区

対象地区は主な木造住宅密集地域です。 主な木造住宅密集地域一覧 ※詳しくは自治体のホームページをご覧ください。 自治体ホームページはこちら

助成対象

道路に面する高さ1m以上のブロック塀等の撤去 (隣地に面する部分等は助成対象外) ※ブロック塀等とは、コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀、その他これらに類する塀で、門柱等も含みます。 ※地表面より上部にあるブロック塀等をすべて撤去する必要があります。

助成金額

以下のうち、どちらか低い額を助成します(上限額15万円)。 ・対象撤去費用の4分の3 ・対象撤去延長に1メートル当たり9,000円を乗じた額 ※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。 自治体ホームページはこちら

老朽木造住宅除却助成

老朽木造住宅除却助成とは

本市における主な木造住宅密集地域において老朽木造住宅を除却する場合、その費用の一部を助成します。本市は、この助成を行うことにより、地域の居住環境の改善と防災性の向上を図っていきます。

対象地区

対象地区は主な木造住宅密集地域です。 ※詳しくは自治体のホームページをご覧ください。 自治体ホームページはこちら

対象住宅

・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(登記事項証明書等に居宅・共同住宅の記載があるもの) ・現に居住の用に供しているもの又は申請日前1年以内に居住の用に供していたもの ・すでに耐震診断を実施している場合は、判定値が1.0未満又は得点が80点未満と判定されたもの(ただし、耐震に係る補助金等を受けているものを除く)

対象者

・対象住宅の所有者 ・本市の固定資産税及び都市計画税を滞納していない者

助成の金額

以下のうち、どちらか低い額の3分の1を助成します(上限額40万円)。 ・対象住宅を除却する費用 ・対象住宅の延床面積に1平方メートル当たり9,600円を乗じた額 ※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。 自治体ホームページはこちら

戸建木造住宅除却助成

名古屋市戸建木造住宅除却助成

地震による木造住宅の倒壊から生命を守るため、戸建木造住宅を除却する費用の一部を助成します。 ※予算に達するまでの受付としています。詳しくは、耐震化支援室までお問い合わせください。
主な木造密集地域の場合
主な木造住宅密集地域の場合は市街地整備課にお問い合わせください。
補助対象住宅
・昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅 ・申請の前年度までに名古屋市木造住宅無料耐震診断を受け、判定値が1.0未満と判断された戸建木造住宅 ・居住の用に供している又は申請日前1年以内に居住の用に供していたもの(空き家は対象外) ・耐震改修工事補助金、耐震シェルター等設置補助金の交付を受けていないもの
補助対象者
補助対象住宅を所有する個人 ※法人は除く

補助の内容

補助対象経費
以下のうち、どちらか低い額の3分の1を助成します(上限額20万円) ・対象住宅を除却する費用 ・対象住宅の延床面積に1平方メートル当たり9,600円を乗じた額 ※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。 自治体ホームページはこちら

名古屋市民間既存建築物吹付けアスベスト対策補助事業のご案内

名古屋市民間既存建築物吹付けアスベスト対策補助事業の概要

全国的にアスベストによる健康被害が顕在化しており、市民の安全・安心を確保するとともに、新たなアスベスト被害を未然に防止するため、本市のアスベスト問題への対応策の1つとして、民間建築物の所有者等に対し次の支援を行います。 1.アスベストを含有している可能性がある吹付け建材の分析調査を促進するため、分析調査に要した費用の全額、ただし15万円を限度として補助します。 2.アスベスト含有吹付け建材(アスベスト含有率0.1重量パーセント超のものに限る。)の除去、封じ込め又は囲い込みなどの改修を促進するため、除去等に要した費用の3分の2以内、ただし120万円を限度として補助します。

補助対象となる建築物

名古屋市内にある民間の所有する建築物で、これからも継続して使用する建築物が対象となります。また、吹付けアスベストの分析調査・除去等に関する他の補助を受けていないもので、これから分析調査・除去等を行う建築物が対象となります。 以下の場合には補助の対象とはなりませんので、ご注意ください。 ・解体を予定している建築物 ・吹付けアスベストの分析調査・除去等について、既に分析機関・工事施工者との契約済みの建築物、分析調査・除去等を実行中の建築物、分析調査・除去等が完了した建築物 ・吹付け建材ではなく、成形板等について分析調査・除去等を行う建築物 ・違反建築物 ・固定資産税及び都市計画税が滞納となっている建築物

補足事項

・申請は分析調査・除去等において1物件につきそれぞれ1回とします。 ・申請は、建築基準法施行令第1条第1項第1号の「敷地」単位とします。(用途上不可分の関係にある複数の建築物は1つの敷地にあるものとします。) ・除去等については、関係法令による届出や耐火被覆等の復旧工事を行う必要があります。 ・分析調査・除去等の分析業者・施工業者等を決定する際は、複数社の見積もりをとってください。 ・分析調査及び除去等事業の計画の策定は、建築物石綿含有建材調査者が行う必要があります。 ※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。 自治体ホームページはこちら※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。