岡崎市の解体工事補助金
危険空き家除却事業補助金
危険空き家除却事業補助金
本市では、平成29年8月4日に「岡崎市空家等対策計画」を策定し、市内における空き家対策を推進しているところです。
計画に記載している空き家の適切な管理に関する取り組みの一環として倒壊や外装材等の飛散の恐れがある危険空き家の除却事業費の一部を予算の範囲内で補助しています。
令和3年度から、建築基準法上の道路に接していない空き家又は前面道路が狭く重機による解体工事ができない空き家(無接道等危険空き家)について、補助金額を増額します。
危険空き家とは
建物の基礎、外壁、屋根等が破損し、倒壊の危険がある住宅(測定基準の評点が100以上)のうち、
概ね1年以上居住その他の使用がなされていないものを危険空き家とします。
補助の対象
危険空き家のうち、以下の1から5をすべて満たすものが対象となります。
1.ア、イのいずれかを満たすもの。
ア.市街化区域内の敷地に現に存すること。
イ.落下もしくは倒壊により歩行者等に危害を加える恐れのあること。
2.延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。
3.木造であること。
4.所有権以外の権利が設定されていないこと。
ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であってもその権利者の同意があれば可能です。(所有者が複数存在する場合は全員の同意があること。 )
5.建物の除却について、ほかの補助金等の交付を受けていないこと。
無接道等危険空き家については、さらに以下の6から7の要件を全て満たすものが対象です。
6.居住誘導区域内の敷地に存在する危険空き家
7.次のいずれかに該当するもの
ア.建築基準法第43条第1項の規定に適合していない敷地に所在する危険空き家
イ.幅員が2m未満の道路のみに接している敷地に所在する危険空き家であり、除却工事に解体重機を使用しないもの
補助金の額
補助金の額
・危険空き家 上限10万円
(建物の除却に係る費用の1/2まで)
・無接道等危険空き家 上限120万円
(27,000円/平方メートル×延べ面積平方メートル又は補助対象経費の1/2が120万円に満たない場合、いずれか小さい額とします。)
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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転倒のおそれのあるブロック塀等の撤去費補助制度について
転倒のおそれのあるブロック塀等の撤去費補助
道路沿いの転倒のおそれのあるブロック塀等について撤去工事を実施する場合、費用を補助します。
※事前に現地調査が必要となりますので日時の予約をお願いします。
現地調査は随時行っています。 住環境整備課 耐震促進係 ?0564-23-6709 FAX0564-23-7528
※新型コロナウイルス感染症の影響により業務の執行が困難となる場合がありますのでご了承ください。
対象ブロック塀等
・コンクリートブロック、レンガ、石材などの組積造の塀
・道路、通学路等に接面するもの
※巾4メートル未満の道路に接面する場合は、狭あい道路の拡幅整備に関する協議等が必要です。
・道路面からの高さが1メートルを超えるもの、擁壁上のものは擁壁上からの高さが60センチメートルを超えるもの
・転倒のおそれがあるもの(現地調査にて確認)
補助金の額
アとイの低い方の額の2分の1(避難路の場合は3分の2) かつ 上限10万円
ア.ブロック塀等の撤去に要する費用
イ.ブロック塀等の撤去長さ×1万円
申請受付
令和4年4月1日(金)~令和4年12月28日(水)(予算に到達した時点で終了)
※工事の完了報告書は令和5年2月3日(金)までに提出してください。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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倒壊のおそれのある住宅の除却費補助制度
大地震から人命と財産を守るため、倒壊するおそれのある住宅を除却する費用を補助します。
・新型コロナウイルス感染症の影響により業務の執行が困難となる場合がありますのでご了承ください。
倒壊のおそれのある住宅の除却費補助
昭和56年5月以前に建てられた耐震性のない住宅について除却工事を実施する場合、費用の一部を補助します。
対象建物
・令和4年3月までに耐震診断を行い、倒壊のおそれがあると判定された住宅
・耐震診断の判定を受けてから3ヵ月以上経過したもの
・延べ床面積が30平方メートル以上のもの
令和4年度の補助金の額
除却費用の23% かつ 上限20万円 の予定です。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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建物の吹付けアスベストの含有調査や除去等の補助制度
建物の吹付けアスベストの含有調査や除去等を予定しているかたへ
岡崎市では、建築物に吹付けられたアスベストの飛散による健康被害を予防し、生活環境の保全を図るため、建築物に吹付けられている建材のアスベスト含有の有無の調査(分析調査)及び吹付けアスベストの除去等工事を行う建物所有者等に費用を補助します。(いずれも予算の範囲内)
※新型コロナウイルス感染症の影響により業務の執行が困難となる場合がありますのでご了承ください。
アスベスト除去等とは
吹付けアスベストの除去又は封じ込め
【除去】
吹付けアスベストを全部除去する方法
【封じ込め】
1.吹付けアスベストの表面に固化剤を吹付け、塗膜を形成する方法
2.吹付けアスベストの内部に固化剤を浸透させ、アスベスト繊維の結合力を強化する方法
(補足)アスベスト除去に関する補助対象は、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールで重量がその0.1%を超えているものに限ります。
補助の内容
【アスベスト分析調査に要する費用】
対象費用の全額かつ上限25万円
【アスベスト除去等に要する費用】
対象費用の3分の2以内かつ上限180万円
※ 補助金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額となります。
【アスベスト分析調査】=アスベスト(石綿)が施工されている可能性のある吹付け材(仕上塗材を含む)の含有分析調査で、建築物石綿含有建材調査者による調査に基づき実施されるもの
【アスベスト除去等】=アスベスト(石綿)が施工されている吹付け材(仕上塗材を含まない)の除去及び封じ込めで、建築物石綿含有建材調査者が策定した事業計画に基づき実施されるもの
補足事項
・申請前に事前相談票を提出してください。
・アスベスト除去等に関する他の補助を受けていないものが対象となります。
・違反建築物は補助の対象となりません。
・補助申請は分析調査・除去等において1物件それぞれ1回とします。
・交付申請は建築基準法施行令第1条第1項第1号の「敷地」単位とします。(用途上不可分の関係にある複数の建物は1の申請とします。)
・調査・除去等については財団法人日本建築センターが編集・発行の「改訂 既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説」及び「処理工事マニュアル」並びに建設業労働災害防止協会作成の「石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」に準拠して適切かつ安全に行ってください。
・除去等については関係法令による届出や防・耐火性能回復工事など関係法令を遵守してください。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。