豊田市の解体工事補助金
豊田市空家解体促進費補助金
豊田市空家解体促進費補助金についての案内です。
補助金の概要
内容
補助の対象となる空家の解体工事を行う方に対し、その費用の一部を補助します。
対象となる空家
以下のすべてに該当する空家が対象となります。
1.住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅と同等であるもの(屋根の陥落、壁の剥落、基礎の破損等、老朽化が進んでいるもの)
2.豊田市内にあるもの
3.1年以上使用されていないもの(空家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないもの)
4.2分の1以上が居住の用に供されていたもの
5.木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又はコンクリートブロック造のいずれかであるもの
6.所有権以外の権利が設定されていないもの(当該権利者の同意がある場合は除く。)
補助対象者
以下のすべてに該当する方が補助対象者となります。
1.次のア、イのどちらかに掲げる者
2.空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項に基づく命令を受けていない者
3.都市計画法、建築基準法その他の法令に違反していない者
4.豊田市税を滞納していない者
5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない者
6.暴力団員と密接な関係を有していない者
補助金の額
空家の解体工事に要した費用の2分の1(上限20万円)
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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ブロック塀等撤去奨励補助事業
災害に強い街づくりを推進するために、避難路沿道等に面した危険なブロック塀を撤去する方に補助金を交付します。
平成30年に発生した大阪府北部地震では、ブロック塀などが倒壊し、歩行者が亡くなるという被害が発生しました。ブロック塀などの安全を確保することは所有者の責務です。安全点検を実施し、適合しないものがあれば速やかに撤去しましょう。
補助対象
避難路沿道等に面した危険なブロック塀を撤去する工事費に対し補助金を交付します。
補助条件
以下の条件を全て満たすこと。
避難路沿道等に面する高さ1メートル以上の危険なブロック塀を全て撤去すること。
添付の別紙1及び別紙2のチェックポイント表で不適合に1つ以上該当すること。
(注意)撤去後に、フェンス・生垣の設置はできますが、再度ブロック塀を設置する場合は補助金の対象外となります。ただし、フェンスの基礎として、道路面から40センチ以下の部分にブロック塀を設けることはできます。なお、補助金の申請は工事前にお願いします。
補助内容
ブロック塀の撤去・処分に要する工事費の3分の2又は撤去するブロック塀の長さ×1万円のいずれか少ない金額(上限20万円)
ただし、通学路に面する場合は上限なし。
申請受付期間
令和4年4月4日(月曜日)~令和4年12月28日(水曜日)
ただし、補助金実績報告書を令和5年2月末日までに提出できること。
なお、受付期間は変更になる場合があります。
(備考)申請受付前に担当職員による現地調査が必要になります。
※詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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その他
補助金交付決定前に着工した工事は補助金の対象外になります。
また、現地調査の結果、補助対象とならない場合があります。
木造住宅解体工事費補助事業
対象
補助対象は以下の条件を全て満たすもの
・1981年(昭和56年)5月31日以前に着工された延べ床面積30平方メートル以上の現に居住用として使用している木造住宅
・無料耐震診断の結果が0.7未満(財団法人愛知県建築住宅センターの診断の場合は60点未満)のものの解体工事(住宅1棟すべて解体する場合に限る)
・母屋を含んだ解体工事であること
補助内容
解体工事に要する経費の23%に相当する額(上限20万円)
申請受付期間
2022年4月4日(月曜日)~12月28日(水曜日)
ただし完了実績報告書を2023年2月末日までに提出できること
(備考)期間は変更になることがあります。
募集棟数
48戸(先着順)
建築相談課にお問い合わせください。
その他
補助金交付決定前に着工された工事は対象外です。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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がけ地近接等危険住宅移転補助事業
がけ地に近接した危険住宅を移転する場合、移転等にかかる費用の一部を補助します。
国が事業採択したがけ地近接等危険住宅移転事業の実施に際し、危険住宅を移転する者に、実際に要する経費を予算の範囲内において補助金を交付する事業。
対象
危険住宅に居住する者(借家人の場合は、所有者の同意が必要)が安全な土地へ移転し、かつ移転先が市外でない者
事前相談
補助金の申請前に必ず事前相談が必要になります。
令和5年度に移転を予定しているものは、令和4年8月31日まで
申請受付期間
令和4年4月4日~6月15日
(前年度に事前相談を受けたものが対象)
(備考)期間は変更になることがあります。
補助内容
建物除去費
危険住宅の建物除去等に要する経費 1戸あたり上限97万5,000円
建物助成費
危険住宅に代わる住宅の建設に要する資金を金融機関等から借入れた場合の利子の一部
建物取得費 1戸あたり上限465万円
土地購入費 1戸あたり上限206万円
敷地造成費 1戸あたり上限60万8,000円
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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豊田市民間建築物吹付けアスベスト等対策補助事業
建築物の壁、天井等に吹付けられたアスベストの除去等を行う所有者に対して補助金を交付します。
豊田市では、建築物に吹付けられているアスベストの飛散による健康障害を予防し、生活環境の保全を図るため、アスベストの分析調査及び除去等を行う建築物の所有者に対し、費用の一定割合を予算の範囲内で補助します。
事業内容
対象建築物
以下の要件を全て満たす建築物
(1)本市の区域内に存する建築物
(2)分析調査においては、吹付けアスベスト等が施工されているおそれのある建築物として特定行政庁が管理するアスベスト対策に係る建築物のデータベースに記載された建築物
(3)除去等においては、吹付けアスベスト等が施工されている建築物
なお、除去に関する補助対象は、吹付けアスベストであること又は吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるもの
補助対象者(補助金の交付対象者)
対象建築物の分析調査又は除去等を行おうとする当該建築物の所有者で、補助金の交付を受けようとする年度内に当該分析調査又は除去等を完了することができる者
補助金の額
分析調査に要した経費以内の額(1棟につき上限25万円)
除去等に要した経費の3分の2以内の額(1敷地につき上限180万円)
補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額となります。
(注意)建築物の除却を行う場合は、アスベスト除去等に要する費用が補助対象経費です。
その他
補助金の交付申請を行うことができるのは、分析調査は1棟につき1回限り、除去等の補助金の交付は1敷地につき1回限りとします。
補助金交付決定前に着手したものは、補助対象外です。
補助金交付申請前に事前相談(要予約)が必要です。
なお、令和4年10月31日(月曜日)が事前相談の締切日です。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。