大津市の解体工事補助金
大津市ブロック塀等の撤去等促進事業費補助事業について
危険なブロック塀等の撤去等に対する費用を一部補助します
地震等の災害によるブロック塀などの倒壊による被害を防止するために市民の方が実施されるブロック塀等の撤去・改修に伴う工事費用の一部を補助します。
令和4年度の募集は、令和4年5月23日(月曜)午前10時より開始します。
注意:当日、午前10時の時点でお申し込みが予定件数を上回る場合は、抽選とさせていただきますのでご了承ください。
大津市ブロック塀等の撤去等促進事業費補助事業の概要
事業の目的
この補助制度は、本市の避難路沿道等に存するブロック塀等の撤去等を行う方に対し、補助金を交付し、地震等の災害によるブロック塀等の倒壊被害の防止を図り、地震に強いまちづくりを推進することを目的としております。
事業の対象
1.補助制度の対象となるブロック塀等
市の定める避難路等の沿道に存するもので、要件を全て満たす必要があります。
主な要件は、次のとおりです。
・耐震診断の結果、基準を満たしていないもの(ブロック塀等チェックシート使用)
・境界線からの後退距離が塀の高さ未満であるもの
・塀の高さが地面から60センチメートル以上であるもの
・築造された時点において、建築基準法等の関係法令に規定する基準を満たしていたもの
・自己の所有するもの
注意:その他の要件については、建築指導課までお問い合わせください。
2.補助対象工事
危険なブロック塀等の撤去と撤去後の軽量なフェンスの設置になります。以下の内容を満たす必要があります。
・工事後のブロック塀等の高さが60センチメートル未満とすること。
・建築基準法等関係規定について適合すること。
・軽量なフェンスを設置する場合、設置方法はメーカー仕様とすること。
3.補助対象者
以下のいずれにも該当する方となります。
・国、地方公共団体その他公共団体でないこと。
・市税を完納していること。
・過去にこの要綱による補助金の交付を受けた者でないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員でない者であること。
4.補助金額
補助対象経費の3分の2に相当する額(上限10万円)となります。
注意:補助対象経費の上限は、ブロック塀等の総延長に8万円を掛けた額
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
大津市木造住宅耐震改修等事業補助制度
令和4年度の受付は5月23日(月曜)午前10時00分から開始します。
注意:当日10時の時点でお申し込みが予定件数を上回る場合は、抽選とさせていただきますのでご了承ください。
注意:着工前に申請手続きをしていただく必要がありますので、必ず事前にご相談下さい。
注意:申し込みは原則先着順ですが、状況によっては抽選となる場合があります。
(令和3年度より建替えに伴う除却工事も対象となりました。)
木造住宅の所有者が行う耐震改修等工事に対して、一定の条件で補助し支援する事業です。
対象となる木造住宅の要件
・昭和56年5月31年以前に着工され、完成している。
・延べ床面積の過半が住宅として使われている。
・階数が2階以下、延べ床面積が300平方メートル以下である。
・軸組構法であること。(枠組壁工法(2×4工法))、丸太組工法及びプレハブ工法等大臣認定工法は対象外。)
注意:建物の所有者でなければお申込みいただけません。
注意:申請年度内(3月末)に工事を完了し、実績を報告していただく必要があります。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。