年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.5万円 |
2021 | 6.4万円 |
2022 | 6.7万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
足立区で解体工事を検討している方に向けて、足立区のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 6.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.8万円 / 坪 |
10坪台 | 7.4万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.4万円 / 坪 |
20坪台 | 6.6万円 / 坪 | 7.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 6.8万円 / 坪 |
30坪台 | 6.1万円 / 坪 | 7.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 5.4万円 / 坪 |
40坪台 | 5.9万円 / 坪 | 7.3万円 / 坪 | 8.1万円 / 坪 | 6.4万円 / 坪 |
50坪台 | 5.9万円 / 坪 | 7.4万円 / 坪 | 8.7万円 / 坪 | 6.7万円 / 坪 |
60坪台 | 6.0万円 / 坪 | 8.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 5.3万円 / 坪 | 7.0万円 / 坪 | 8.7万円 / 坪 | 4.5万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.5万円 |
2021 | 6.4万円 |
2022 | 6.7万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の足立区の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】足立区の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
東京都内で180,000戸、その他空き家率は2.3%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市区町村別の内訳として数の多い市区町村は、世田谷区(12,580戸)・北区(12,380戸)・足立区(10,790戸)・江東区(9,030戸)・中央区(8,440戸)で、
率の高い市町村は、中央区(8.0%)・荒川区(6.9%)・北区(6.1%)・西多摩郡日の出町(4.5%)・千代田区(4.1%)となっています。
足立区の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
近年、経済事情や高齢単身世帯の増加により、適正に維持管理することが困難、または相続等の問題で空き家になる等の理由により、危険な老朽家屋が増えています。屋根の瓦やトタン、外壁等が周囲に落下する事例が増えており、人や物が被害を受ける危険性が大きくなっています。
建物等の管理が行き届かないことが原因で事故が発生し、他人に被害を与えた場合は、所有者の責任となることもあります。このようなことがないよう、建物を適正に維持管理するか、管理ができない場合は解体等をお願いいたします。
足立区では、こうした事故を未然に防ぐため「足立区老朽家屋等の適正管理に関する条例」に基づき、建物等の所有者の方に、現在の建物等の状況をお知らせし、危険な状態を解消していただくよう文書等による指導を行っています。
この指導に従わず、危険な状態が解消されない場合は、『足立区老朽家屋等審議会』に諮り、所有者の同意のもと安全措置を行い、費用を請求させていただく場合があります。また、足立区老朽家屋等審議会において、特に周囲に危険を及ぼしていると認められた建物等に対し、老朽家屋等解体工事助成を行っています。さらに、問題が解決されない場合は「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく手続きに移行する可能性があります。
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 建築室開発指導課建築監察係 |
Eメール | https://www.city.adachi.tokyo.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi |
電話番号 | 03-3880-6497 |
FAX | 03-3880-5615 |
URL | https://www.city.adachi.tokyo.jp/kaihatsu/bosai/roukyukentikubutu.html |
耐震診断助成を受けて実施した耐震診断の結果、評点が1.0未満=「耐震性が不足している」と判定された住宅・建築物に対し、耐震改修工事費用の一部を助成します。
木造の住宅・建築物で、以下の条件を満たす工事が対象です。
・おおむね2年以内に足立区の耐震診断助成を受け、補強の必要があると認められたもの
・評点を1.0以上に向上させる補強工事(耐震性の低下する部位を生じない場合は、1.0未満に向上させる補強工事でも助成を利用できる場合があります。)
・耐震改修工事の契約前に助成申請を行うこと (事前申請が必要となります)
・耐震改修工事を行った結果、耐震診断の評点が向上することが見込まれること
・耐震診断士が工事監理を行うこと ⇒ 「耐震診断士・耐震改修施工者の登録制度」
・耐震改修工事の助成をすでに受けていないこと(2回目以降は助成できません)
・耐震シェルター・ベッドに対する助成を受けていないこと(耐震改修工事助成との併用はできません)
※耐震診断の助成を受けることができても、耐震改修工事の助成を受けることができるとは限りません。
※耐震診断助成を受けた後、おおむね2年が経過し、耐震改修工事助成を受ける場合は再診断が必要になります。再診断の場合は上限10万円(消費税除く)の助成があります。
※このほか、建築基準法に違反しているものなどは、助成ができない場合があります。
※令和4年10月1日より、4m未満の2項道路にはみ出している場合であっても、建替えが難しく65歳以上の方のみがお住まいの家屋は、耐震改修工事助成の対象になります。ただし、事前相談が必要となりますので、詳しくは下記お問合わせ先までご連絡下さい。
【除却工事】
除却工事費用の9割
上限150万円
※助成率と上限額のうち、いずれか低い額が助成額となります。
※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。
※その他、建物の延べ床面積による上限額算定も行います。
※除却工事についても、区の助成を受けた耐震診断が必要です。
定員 | 無し |
【よくある間違い及び注意箇所】
・申請書類と完了書類の印鑑が違う場合があります。必ず同じ印鑑で、全ての書類に押印してください。又、スタンプ印での押印は不可です。
・助成金申請者と工事等契約者の名前が違うと、お振込みができません。同じにするか、工事契約書類等に助成金申請者を連名にして下さい。
・見積書にて出精値引き等は、税込金額から行わないで下さい。
・宅地建物取引業(売買・仲介)の方の、転売目的の診断及び補強等の助成はできません。
・工事契約後に建築リサイクル法の届け出を行ってください。
・建物登記がない場合は固定資産税の納税通知書にて確認します。
・売買等で建物の所有者が変わる場合は、所有権移転登記後に助成申請をして下さい。
お問合わせ先 | 建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係 |
Eメール | https://www.city.adachi.tokyo.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi |
電話番号 | 03-3880-5317 |
FAX | 03-3880-5615 |
URL | https://www.city.adachi.tokyo.jp/k-bousai/machi/taishinka/sokushin-taishin.html#p3 |
昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに木造軸組工法で建築された2階建て以下の住宅を対象にした耐震診断助成・耐震改修工事助成を令和6年1月より開始しました。
除却工事の助成制度は令和6年4月から開始しました。
※新耐震基準の非木造住宅・建築物の耐震助成制度はございません。
耐震診断助成を受けて実施した耐震診断の結果、評点が1.0未満=「耐震性が不足している」と判定された住宅・建築物に対し、耐震改修工事費用の一部を助成します。
<戸建住宅>
【一部地域】
除却工事費用の9割
最大150万円
【特定地域】
除却工事費用の9割
最大200万円
<共同住宅>
【区内全域】
除却工事費用の9割
最大150万円
※助成率と最大金額のうち、いずれか低い額が助成額となります。
※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。
※助成金額等は令和8年度から、旧耐震基準建築物の助成金額に合わせて変更となる可能性があります。
定員 | 無し |
【よくある間違い及び注意箇所】
・申請書類と完了書類の印鑑が違う場合があります。必ず同じ印鑑で、全ての書類に押印してください。又、スタンプ印での押印は不可です。
・助成金申請者と工事等契約者の名前が違うと、お振込みができません。同じにするか、工事契約書類等に助成金申請者を連名にして下さい。
・見積書にて出精値引き等は、税込金額から行わないで下さい。
・宅地建物取引業(売買・仲介)の方の、転売目的の診断及び補強等の助成はできません。
・建物登記がない場合は固定資産税の納税通知書にて確認します。
・令和6年4月より相続登記が義務化となりますのでご注意ください。
・売買等で建物の所有者が変わる場合は、所有権移転登記後に助成申請をして下さい。
お問合わせ先 | 建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係 |
Eメール | https://www.city.adachi.tokyo.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi |
電話番号 | 03-3880-5317 |
FAX | 03-3880-5615 |
URL | https://www.city.adachi.tokyo.jp/k-bousai/machi/taishinka/sintaisin.html |
足立区のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。
【お知らせ】
令和5年4月より3年間限定で助成額を拡充中
※令和8年3月31日までに工事完了届の手続きを行った方が対象です。令和6年4月よりフェンス設置工事助成を開始しました。詳細についてはお問合せください。
※ブロック塀等カット工事助成を利用し、ブロック塀等(基礎含む)を全撤去した場合にフェンス設置工事費用を助成
区内道路または公園に面する、危険と判定されたブロック塀等の所有者が、塀等の高さを低くするカット工事や、除却工事を行う場合の工事費用を助成する制度です。さらに、ブロック塀等(基礎含む)を全撤去し、新たにフェンスを設置する工事について助成を開始しました。
※ブロック塀等とは……れんが造、石造、コンクリートブロック造、その他の組積造並びにこれらに類する構造の塀
平成30年6月18日に発生した大阪北部地震での塀の倒壊被害を受けて、ブロック塀等の安全対策を促進するために、足立区では平成30年10月1日から制度を開始しています。
【ブロック塀等カット工事助成】
助成金額は、次の1か2による金額のいずれか少ない額となります。(千円未満切り捨て)
1.カット工事を行ったブロック塀等の延長(メートル)×2万円
※道路側に面している部分のみが対象(門扉は対象外)
2.実際の工事費用(税抜き)
※延長が50mを超える大規模な塀については事前にご相談ください。
【フェンス設置工事助成】
助成金額は、次の1か2による金額のいずれか少ない額となります。(千円未満切り捨て)
1.カット工事助成で既存の基礎含むブロック塀等を全撤去した後に設置するフェンスの延長(メートル)×3万円
※道路側に面している部分のみが対象(門扉は対象外)
2.実際の工事費用の4分の3(税抜き)
※フェンス設置を行う場合は、原則カット工事と同一工事にしてください。
※助成対象となるフェンスの延長(メートル)の上限は、原則ブロック塀等カット工事で対象になる延長(メートル)になります。
※フェンスの設置には、コンクリートの基礎新設が必要です。
※その他条件がありますので、詳細はお問合せください。
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係 |
Eメール | https://www.city.adachi.tokyo.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi |
電話番号 | 03-3880-5317 |
FAX | 03-3880-5615 |
URL | https://www.city.adachi.tokyo.jp/k-bousai/machi/taishinka/burrokubeitoukattojyosei.html |
足立区のアスベストに関する補助金情報をまとめています。
建築物・工作物に吹付けられた建材(塗装材を除く)の分析調査の費用の一部を助成します。令和3年10月1日から、調査実施後の手続きのみで助成が可能になりました。また、分析の結果、アスベストが検出されなくても助成の対象となります。
以下の条件を全て満たす吹付材(塗装材を除く)の分析調査
・平成18年8月31日以前の建築物・工作物について行ったもの
・有資格者が調査、分析を行ったもの
対象建築物等を所有する個人・団体(マンション管理組合を含む)・法人
吹付材の分析調査に要した費用の2分の1(1,000円未満切り捨て、上限10万円)
※ 吹付材以外の調査も同一の契約で行った場合、吹付材以外の調査分の費用は助成対象になりません。申請のときは費用の内訳が分かる書類も提出してください。
業者指定 | 有り |
詳細 | 【調査全般について】 特定建築物石綿含有建材調査者、一般建築物石綿含有建材調査者(戸建ての場合は一戸建て等石綿含有建材調査者も可) 【分析について】 石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者 |
備考 | 分析調査を行った年度内(調査対象の建材に関する工事を行う場合は、着工の7日前まで) |
定員 | 無し |
【助成条件】
過去に吹付材の分析調査について助成を受けた建築物・工作物については助成対象外です。調査の結果、アスベストが含有していた場合は除去に努めてください。
・過去に吹付材の分析調査について助成を受けていないこと
・吹付材にアスベストが含有されていた場合は除去に努めること
お問合わせ先 | 環境部生活環境保全課アスベスト対策係 |
Eメール | https://www.city.adachi.tokyo.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi |
電話番号 | 03-3880-8041 |
FAX | 03-3880-5604 |
URL | https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo-hozen/asbest_josei.html |
解体工事以外で、アスベストを含有する吹付材(塗装材を除く)の除去を行う場合、除去費用の一部を助成します。除去工事の前に申請を行い、助成の決定を受けることが必要です。
アスベストを含有する吹付材(塗装材を除く)の除去工事(耐火被覆など原状回復費用を含む)
対象建築物等を所有する個人・団体(マンション管理組合を含む)・法人
【延床面積1,000平方メートル以上の建築物】
除去工事の費用の5分の4(1,000円未満切り捨て、上限300万円)
【延床面積1,000平方メートル未満の建築物、工作物】
除去工事の費用の2分の1(1,000円未満切り捨て、上限200万円)
備考 | 除去工事の着工前に申請を行い、助成決定を受けてから工事を行うことが必要です。申請から助成決定を受けるまでの期間は一ヶ月を目安にしてください。(申請書類や資料に不備がある場合には、助成決定までに時間がかかる場合があります。) 申請を行った年度内に、除去工事を完了させ、助成金交付までの手続きをすることが必要です。年度をまたいでの手続きは行えません。 |
定員 | 無し |
【助成条件】
・工事完了後、助成対象の建築物・工作物を5年以上使用すること
・過去に吹付材の除去等工事について助成を受けていないこと
・除去工事後の建築物・工作物が建築基準法に違反していないこと
・特定建築物石綿含有建材調査者または一般建築物石綿含有建材調査者が立案した計画に従って除去工事を行うこと(戸建ての場合は一戸建て等石綿含有建材調査者による計画でも可)
お問合わせ先 | 環境部生活環境保全課アスベスト対策係 |
Eメール | https://www.city.adachi.tokyo.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi |
電話番号 | 03-3880-8041 |
FAX | 03-3880-5604 |
URL | https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo-hozen/asbest_josei.html |
足立区の密集市街地に関する補助金情報をまとめています。
「都市防災不燃化促進事業」は、安全な避難路の確保などのため、延焼遮断帯となる都市計画道路沿道の建物の不燃化を進める事業です。足立区では、この事業を特に整備が必要な地区に導入し、燃えない建物を建てる方、老朽化した建物を除却する方に対して、建築費や除却費などの一部を助成しています。
「昭和56年6月1日以降の新耐震基準で建築された耐火建築物又は準耐火建築物」を除く既存の建築物及びそれに付随する工作物を除却する場合(家具等の処分費は除く)
個人(事業を営む個人を除く)又は中小企業者である会社、公益法人等で耐火建築物又は準耐火建築物(木造の準耐火建築物を除く)の新築・建替えを行う方が対象です。また、下記2(2)除却工事を行う方も対象です。
※中小企業者以外の会社又は事業を営む個人、宅地建物取引業者の場合、一定の条件を満たす場合、対象となります。
下記のいずれか少ない額
①実費相当額(消費税相当額は除く)
②除却床面積(㎡)×除却費(単価)
※木造:2.8万円/㎡、木造以外:4.1万円/㎡
③280万円
地区指定 | 有り |
詳細 | https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/39260/r6apanf.docx |
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 建築室建築防災課不燃化推進係 |
Eメール | https://www.city.adachi.tokyo.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi |
電話番号 | 03-3880-6269 |
FAX | 03-3880-5615 |
URL | https://www.city.adachi.tokyo.jp/k-bousai/machi/machizukuri/201804funennkasokusinnjigyou.html |
足立区のその他の補助金情報をまとめています。
一般緊急輸送道路の沿道建築物(以下、一般緊急輸送道路沿道建築物)は、以下の要件すべてに該当する建物となります。
・敷地が一般緊急輸送道路に接していること
・昭和56年6月1日施行の耐震基準改正前に建築されたもの
・道路幅員12メートル以上=道路幅の2分の1以上の高さの建築物
・道路幅員12メートル以下=6メートル以上の高さの建築物
・耐震診断を行ない構造耐震指標が規定の数値以下のもの
上記の条件に当てはまる建築物に対する、当該建築物への耐震診断・耐震改修計画策定・耐震改修工事・建替え工事・除却工事への助成制度があります。
【助成対象費の算定方法】
補助率と助成限度額
・延べ面積×51,200円/平方メートル
ただし、
・共同住宅の場合は延べ面積×50,200円/平方メートル
・共同住宅を除く住宅の場合は延べ面積×34,100円/平方メートル
・免震工法等の場合は延べ面積×83,800円/平方メートル
【補助率と助成限度額】
1.延べ面積5,000平方メートル以下の部分:助成対象費の3分の2
2.延べ面積5,000平方メートルを超える部分:助成対象費の3分の1
1.2.の合計額以下で限度額3,000万円/棟
建替え・除去工事の助成費用は、耐震補強工事にかかる費用と比較して、低い額が助成対象費となります。
ただし、建替えに用いる延べ面積は、建替え前と後の建物の延べ面積のうちいずれか小さい方とし、耐震改修工事に要する費用相当分と比較し低い方の額とする。詳しくは担当窓口に確認ください。
※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。
※助成対象費の算定において、耐震改修等に要した費用が算定額より少ない場合は、その費用を助成対象費とします。
※助成金額の詳細については、事前に担当窓口にご相談ください。
定員 | 無し |
※全て契約をする前に申請(事前申請)をして下さい。契約後の申請は助成対象外になります。
※耐震診断・耐震改修計画策定・耐震改修工事・建替え工事・除却工事が複数年度にわたって行われる物件については、担当窓口にお問合せ下さい。
お問合わせ先 | 建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係 |
Eメール | https://www.city.adachi.tokyo.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi |
電話番号 | 03-3880-5317 |
FAX | 03-3880-5615 |
URL | https://www.city.adachi.tokyo.jp/k-bousai/machi/taishinka/ippan.html |
特定緊急輸送道路の沿道建築物(以下、特定緊急輸送道路沿道建築物)は、以下の要件すべてに該当する建物となります。
・敷地が特定緊急輸送道路に接していること
・昭和56年6月1日施行の耐震基準改正前に建築されたもの
・道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物
・耐震診断を行ない構造耐震指標が一定以下のもの
上記の条件に当てはまる建築物に対する、当該建築物への耐震改修計画策定・耐震改修工事・建替え工事・除却工事への助成制度があります。
【助成対象費・補正率の算定方法】
助成基準額と助成額
1.助成対象費
・延べ面積×51200円/平方メートル、ただし、免震工法等を使用する場合は延べ面積×83800円/平方メートル
・住宅(分譲マンションを除く)の場合は延べ面積×34100円/平方メートル
・分譲マンションの場合は延べ面積×50200円/平方メートル
上記の計算額と耐震改修工事に要する費用相当分(以下、工事実施費用)と比較し低い方の額とする。
また、建替えに用いる延べ面積は、建替前と後の建物の延べ面積のうちいずれか小さい方とする。
3.補正率B
補正率B=(助成基準額3÷工事実施費用)÷10
ただし、補正率Bが15分の1を上回る場合は15分の1
【助成基準額と助成額】
2.助成基準額3
助成基準額3は、助成対象費の6分の5とする。
ただし、助成対象費が3000万円を超えた場合は、以下のとおり
(1)助成対象費が3000万円を超えて6000万円以下の場合:助成対象費の2分の1+1000万円
(2)助成対象費が6000万円を超えた場合:助成対象費の3分の1+2000万円
4.助成基準額4
助成基準額4=補正率B×工事実施費用
5.助成額
助成額=助成基準額3+助成基準額4
※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。
※この助成制度は、工事の契約着手が、令和8年3月31日までに行われたものが対象となる時限措置ですので、ご注意下さい。
※助成対象費の算定において、工事実施費用が算定額より少ない場合は、工事実施費用を助成対象費とします。
※助成金額の詳細については、事前に担当窓口にご相談ください。
定員 | 無し |
※耐震改修計画策定・耐震改修工事・建替え工事・除却工事が複数年度にわたって行われる物件については、助成申請の前に全体設計承認の申請が必要です。
※全て契約をする前に申請(事前申請)をして下さい。契約後の申請は助成対象外になります。
※耐震診断の助成は平成29年3月末にて終了しました。新たに特定緊急輸送道路沿道建築物に該当した建物で、耐震診断を行う場合は、耐震診断を行う前に下記のお問合せにご相談下さい。
お問合わせ先 | 建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係 |
Eメール | https://www.city.adachi.tokyo.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi |
電話番号 | 03-3880-5317 |
FAX | 03-3880-5615 |
URL | https://www.city.adachi.tokyo.jp/k-bousai/machi/taishinka/kinkyuyuso.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
足立区のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
足立区の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
足立区での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。