年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.5万円 |
2021 | 6.4万円 |
2022 | 6.7万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
江戸川区で解体工事を検討している方に向けて、江戸川区のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 6.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.8万円 / 坪 |
10坪台 | 7.4万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.4万円 / 坪 |
20坪台 | 6.6万円 / 坪 | 7.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 6.8万円 / 坪 |
30坪台 | 6.1万円 / 坪 | 7.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 5.4万円 / 坪 |
40坪台 | 5.9万円 / 坪 | 7.3万円 / 坪 | 8.1万円 / 坪 | 6.4万円 / 坪 |
50坪台 | 5.9万円 / 坪 | 7.4万円 / 坪 | 8.7万円 / 坪 | 6.7万円 / 坪 |
60坪台 | 6.0万円 / 坪 | 8.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 5.3万円 / 坪 | 7.0万円 / 坪 | 8.7万円 / 坪 | 4.5万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.5万円 |
2021 | 6.4万円 |
2022 | 6.7万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の江戸川区の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】江戸川区の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
東京都の解体工事事業登録者数は、1,500社以上あり、江戸川区の解体をご検討方は、多くの工事会社の中から解体工事会社を見つけなければなりません。
解体工事会社を選ぶポイントとしては「安心して任せることができる」が重要となってきます。
クラッソーネでは、厳選な審査の結果をもとに、安心して任せられる優良解体工事会社をご紹介しています。
相見積もりを取り「価格が安い」会社だけで決めるのは注意が必要です。
解体工事をする場合、近隣へ配慮がとても大切となるため、騒音やトラブル時の対応が迅速に行えるかなど、安心して任せられる工事会社を選ぶことをおすすめします。
ただし、近隣への周知は、解体工事等を着工する7日前までに行うことが義務付けられています。
内容としては、下記3点を周知する必要があります。
なお、市区町村別の内訳として数の多い市区町村は、世田谷区(12,580戸)・北区(12,380戸)・足立区(10,790戸)・江東区(9,030戸)・中央区(8,440戸)で、
率の高い市町村は、中央区(8.0%)・荒川区(6.9%)・北区(6.1%)・西多摩郡日の出町(4.5%)・千代田区(4.1%)となっています。
江戸川区の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
地震による倒壊危険性の高い住宅の除却・建替えを促進し、災害に強い安全なまちづくりを推進するため、老朽住宅の除却に対し、工事費用の一部を助成します。
・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造戸建住宅、長屋、共同住宅
・耐震コンサルタント派遣による簡易診断の結果、耐震性が不十分(評点1.0未満)と判定された住宅
・個人が所有する住宅(法人所有は対象外)
・店舗等の部分を備える場合は、住宅部分の面積が延床面積の2分の1を超える住宅
・耐震改修工事の助成を受けていない住宅
(注)上記を全て満たす住宅(居住(使用)している違反建築、非木造の住宅は対象外)
(注)区が助成決定する前に、除却工事を着手(契約)した場合は対象外となりますので、ご注意ください。
【助成対象経費】
対象住宅およびこれに附属する工作物の解体除却工事費・解体除却工事後の敷地の整地に要する費用
(注)室内残置物・地下埋設物の撤去費用は対象外
【助成額】
・助成対象経費の2分の1
・限度額50万円(千円未満切り捨て)
備考 | 令和6年度申請期限は、令和7年1月15日(水曜日)です 必要書類を揃えて、上記期限までに区へご申請下さい。 その他、令和7年1月末までに契約、令和7年2月28日(金曜日)までに区へ実績を報告することが条件となります。 |
定員 | 有り |
詳細 | (注)除却助成事業が年度の予定件数に達した場合は申請の受付を終了いたします。 |
【区の除却助成を申請する前に】
事前に耐震コンサルタント派遣のお申込みをすることが必要となります(無料)
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された住宅が対象です。
区から委託された耐震コンサルタント(建築士)が住宅を直接訪問し、耐震相談やアドバイスを無料で行うものです。ご自宅の「地盤・基礎」、「筋かい」等を調査し、耐震性能を数値で判定します。申請から結果報告までに通常1ヶ月~1ヶ月半ほどかかります。
「耐震コンサルタント派遣」の令和6年度の申請期限は、令和7年2月14日(金曜日)です。
お申込みは、建築指導課耐震化促進係(電話:03-5662-6389)へ
【対象区域】
・区内全域
不燃化特区及び市街地再開発事業、土地区画整理事業、都市計画道路事業、木造住宅密集市街地整備促進事業等の施行中又は施行予定区域内で、建物の建替え又は除却に要する費用の助成(補償)を受けることができると区長が認めるものを除きます。
お問合わせ先 | 都市開発部建築指導課耐震化促進係 |
Eメール | https://faq.city.edogawa.tokyo.jp/cgi-bin/faq/form.cgi |
電話番号 | 03-5662-6389 |
FAX | |
URL | https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e021/kurashi/sumai/taishin/mokuzojose.html |
江戸川区のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。
ブロック塀、レンガ塀、石塀、万年塀、その他これらに類する塀の、地震の揺れによる倒壊被害を防止するために、ブロック塀を撤去する方に対して、その費用の一部を助成します。
【対象】
・一般に供されている区内の道路に面しているもの(区道、国道、都道、私道など)
・コンクリートブロック、レンガ、大谷石、万年塀等の組積造のもの
・道路等からの高さが1.2メートル以上のもの
【対象外】
・塀撤去後及び、撤去作業開始後に申請した場合
・区が承認通知書を渡す前に、撤去工事を着手(契約)した場合
・対象となるブロック塀等が道路改良など公共事業の補償対象となる場合
・売買を目的として整地や建物解体工事をする際にブロック塀等の撤去をする場合
・撤去後、0.6メートル(道路側高さ)を超えるブロック塀等の設置・存置を行う場合
・マンション等区分所有において、管理組合等の了承なく撤去工事を行う場合
・国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体が行う場合
・前年度の法人住民税及び法人事業税を滞納している法人の場合
<助成の対象とする費用>
対象ブロック塀等を撤去した費用
ブロック塀等を撤去後、生垣、フェンス等を設置した費用
<助成額>
【個人】「助成対象費用の3分の2」もしくは、「撤去したブロック塀等の延長×25,000円/m」のいずれか低い額
【法人】「助成対象費用の2分の1」もしくは、「撤去したブロック塀等の延長×19,000円/m」のいずれか低い額
(注)最大200万円/件
定員 | 無し |
【注意事項】
・区が承認通知書を渡す前に、撤去工事を着手(契約)した場合は対象外となりますので、ご注意ください。
お問合わせ先 | 土木部保全課事業調整係 |
Eメール | |
電話番号 | 03-5662-1930 |
FAX | |
URL | https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e065/kurashi/sumai/block_tekkyo.html |
江戸川区のアスベストに関する補助金情報をまとめています。
江戸川区内に建築物を所有する方に対して予算の範囲内で吹付アスベストの除去工事費用の一部を助成する制度を平成28年4月1日から始めました。工事費用の3分の2を、限度額の範囲内で助成します。
(注)助成の対象となるか、確認が必要なので要相談
【対象となる建築物および助成限度額】
1.住宅(兼用及び併用住宅を含む。)
30万円
2.共同住宅、長屋、事務所、作業所、店舗、倉庫、駐車場等
100万円
定員 | 無し |
【平成28年度からの注意点】
アスベスト対策助成について国で交付要件の追加が決定しました。
平成28年度より、アスベスト助成金の交付には建築物石綿含有建材調査者の関与が必要です。
具体的には除去等工事の実施に際し、石綿作業主任者によるアスベスト除去等に関する作業計画の策定に「建築物石綿含有建材調査者」を関与させるとともに、当該計画等に基づく現場体制に基づき実施することが必要となりますのでご注意ください。
お問合わせ先 | 江戸川区都市開発部建築指導課調査係 |
Eメール | https://faq.city.edogawa.tokyo.jp/cgi-bin/faq/form.cgi |
電話番号 | 03-5662-1104 |
FAX | |
URL | https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e021/toshikeikaku/kenchiku/ruletokyogi/asubesutojokyo.html |
江戸川区の密集市街地に関する補助金情報をまとめています。
【本事業の適用期限を令和7年度まで延長しました】
この事業は、東京都の実施する「不燃化特区制度」に基づく制度で、特に防災性に課題のある地区を重点的・集中的に改善していくものです。不燃化特区は、都の「防災都市づくり推進計画」に定める整備地域のうち、地域危険度が高い地区について、区からの整備プログラムの提案に基づき、都が指定するものです。
江戸川区では、下表の4地区が不燃化特区に指定され、老朽木造建築物の取り壊しや耐火性のある建築物への建替えの際に費用の一部の助成を行うことで、燃えない・燃え広がらないまちを目指しています。
また、不燃化特区内で耐火建替えした建築物や老朽木造建築物除却後の土地に対する固定資産税等の減免を行っています。詳しくは、江戸川都税事務所固定資産税係(電話:03-3654-2151)にお問い合わせください。
昭和56年6月1日の建築基準法耐震基準改正前の木造建築物
【老朽建築物取壊し費用の助成】
助成要件:昭和56年6月1日の建築基準法耐震基準改正前の木造建築物
助成内容:建築物と付属工作物の取壊し費用及び整地費、石綿含有事前調査費及び除去処分費
助成金額:取壊す建築物の床面積1平方メートルあたり21,000円を上限とします。
(注1)助成金額は年度単位で変更になる場合があります
【石綿調査費用及び除去費用の助成】
助成要件:老朽建築物取壊しの際に、石綿調査費用及び除去費用が発生した場合
助成内容:石綿含有事前調査費及び除去処分費
助成金額:取壊す建築物の床面積1平方メートルあたり10,000円を上限とします。
(注1)助成金額は変更になる場合があります。
(注2)令和4年9日9日以降になされる申請及び変更承認申請から適用します。
地区指定 | 有り |
詳細 | https://www.city.edogawa.tokyo.jp/documents/925/documents925hunenkatokkupanhu_1.pdf |
受付期間終了日 | 2026/3/31 |
備考 | 不燃化助成の概要 適用期限:令和8年3月31日まで |
定員 | 無し |
【その他】
・この助成の交付決定は、当該年度の予算の範囲内で行います。
・この事業は、地区の防災性を高めるために行う助成事業です。助成を受けるにあたっては、事業趣旨にご理解・ご協力をお願いいたします。
・申請物件によっては、道路後退整備、長屋建築時は二方向避難などの条件に適合する必要があります。
・不燃化特区制度を利用して建て替えをする場合、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する全期間固定金利の住宅ローン「フラット35」における借入金利の優遇措置を受けることができます。詳しくは、取扱金融機関またはフラット35サイト別ウィンドウで開きますにてご確認ください。
・東京都では、木造住宅密集地域内において耐火・準耐火建築物へ建替えをする方に対し、必要な資金の融資元として金融機関を紹介し、その金融機関に対し利子補給を行う「東京都個人住宅利子補給助成」を行っています。詳しくは「東京都個人住宅利子補給助成」別ウィンドウで開きますをご確認ください。
お問合わせ先 | 都市開発部まちづくり推進課まちづくり第一係、都市開発部まちづくり推進課まちづくり第二係 |
Eメール | https://faq.city.edogawa.tokyo.jp/cgi-bin/faq/form.cgi |
電話番号 | 平井二丁目付近地区、南小岩南部・東松本付近地区 都市開発部まちづくり推進課まちづくり第一係電話:03-5662-6435(直通) 南小岩七・八丁目周辺地区、松島三丁目地区 都市開発部まちづくり推進課まちづくり第二係電話:03-5662-6470(直通) |
FAX | |
URL | https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e019/toshikeikaku/saigainitsuyoi/hunenka.html |
この事業は、地震発生などによる火災の延焼を防ぐ延焼遮断帯を形成し、あわせて地域の方々が安全に避難できるよう避難路の安全性を確保するために実施します。
古い木造住宅が密集し、道路が狭く、公園などの空地が少ない地域において、都市計画道路などの避難路を整備する際、その沿道30メートルの範囲で一定の高さ以上等の条件を満たし、かつ耐火性のある建築物を建築した場合に、区が建築費等の一部を助成します。
1.建築物は、2階以上及び最低限高度7メートル以上(「よくあるご質問」参照)の耐火建築物又は準耐火建築物とし、市街地大火による火災及びふく射熱を有効に遮へいする形態とする。
2.1棟当たりの敷地面積は40平方メートル以上とし、かつ、建築物の延べ面積は50平方メートル以上とする。(ただし、用地買収等により残地で再建する場合など、区長がやむを得ないと認めるときは、この限りではない。)
3.建築物の道路に面する部分の開口部は、落下物の防止措置等を講ずる。
(ア)引違のサッシについては、はずれ止めを設置する。
(イ)窓ガラスは飛散防止のため、網入りガラスを使用する。
(ウ)出幅1メートル以上のバルコニーがある場合は、はずれ止め・網入りガラスを使用しなくてもよい。
(エ)看板は、アンカーボルト等による躯体くくりつけとする。
(オ)エアコン室外機は、原則として床置きとする。(屋上、バルコニー等)
4.間口率(注)が6割以上であること。
5.計画線から30メートルの範囲内に建築物が建築される事。
6.ガス設備には、ガス漏れ防止等の対策を講ずる。
7.火気を使用する部屋及び避難上重要な通路等の天井、壁は、不燃材又は準不燃材で仕上げる。
8.危険物施設については、防災上安全な構造とする。
9.当該地区の地区計画に適合する建築物とする。
10.道路に面して設ける垣またはさくの構造は、生垣またはネットフェンス等に緑化したものとする。
11.敷地内の緑化に努めること。
12.新築工事の際、2項道路等の後退整備が必要な道路に接している場合は、L型側溝を後退させること。
(なお、後退整備にあたって「細街路整備事業」の要件に該当した場合、整備費用の助成あり。)
・個人
・中小企業(中小企業基本法第2条に規定)
・公益法人
・その他区長が認める方等
(注)宅地建物取引業者が販売目的のために建築するものは対象とはなりません。
【基本となる助成金】
助成の対象となるのは1階から3階までの床面積の合計とします。
1.一般建築助成費(注)ほとんどの一般住宅の建替えがこれに該当します
単独で建築する建築主(2~5の対象となる方を除きます。)に対して建築工事費の一部を助成します。また、200平方メートル未満の敷地に、従前の権利者が数人共同で建築する場合の各建築主についても同様となります。
2.大都市地域住宅供給型一般建築助成費
敷地面積によらず、次の要件に該当する建築物の建築主(3~5の対象となる方を除きます。)に対して建築工事費の一部を助成します。
(ア)延べ面積の3分の2以上が住宅のように供されるものであること。
(イ)自己使用部分を除く住宅が8戸以上であること。
3.共同建築助成費
200平方メートル以上の敷地に、従前の権利者が数人共同で建築する場合の各建築主(4~5の対象となる方を除きます。)に対して建築工事費の一部を助成します。
4.大都市地域住宅供給型共同建築助成費
3又は5の助成に該当する建築物のうち、次の要件に該当する建築物の建築主に対して建築工事費の一部を助成します。
(ア)延べ面積の3分の2以上が住宅のように供されるものであること。
(イ)自己使用部分を除く住宅が4戸以上であること。
5.協調建築助成費
建築主が異なる複数の敷地で構成される合計面積200平方メートル以上の一団の土地に、あらかじめ各建築主の協議のもとに作成された一体性のある建築設計に基づき、各建築主が同時にまたは時期を異にして建築する協調建築物の各建築主に対してい建築工事費の一部を助成します。
【加算される助成金】
各項目ごとに区が定める上限額があります。また見積書、領収書などが申請や請求の際に提出が必要です。
6.除却助成費
不燃化促進区域内にある耐火建築物以外若しくは準耐火建築物以外又は昭和56年6月1日よりも前に建築された建築物と、それに付随する工作物(以下「建築物等」という。)の解体除却工事を行う場合に要する費用、並びに大気汚染防止法に基づく石綿含有事前調査費、分析費、除去費及び処分費について、対象建築物等の延べ面積に別に定める単価を乗じて得た額を助成額の上限とし、助成します。
(注)木造に限り、石綿除去等の費用については、上記計算の助成金額に収まらなかった場合でも追加で助成します。(上限あり。)
7.仮住居助成費
建築助成費の対象となる建築主のうち、従前の建築物に居住し、かつ引き続き建替え後の建築物に居住する方について、仮住居に係る費用の一部を助成します。
8.動産移転助成費
建築助成費の対象となる建築主のうち、従前の建築物から引っ越し、かつ引き続き建替え後の建築物に居住する方について、動産移転に係る費用(保管に係る費用を含む。)の一部を助成します。
9.移転雑費助成費
建築助成費の対象となる建築主のうち、従前の建築物に居住し、かつ引き続き建替え後の建築物に居住する方について、移転に関わる手数料等の費用の一部を助成します。
地区指定 | 有り |
詳細 | https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e019/toshikeikaku/saigainitsuyoi/tosibousai.html |
備考 | 補助第142・143号線地区、補助第144号線地区は平成27年9月から令和7年8月まで、補助第285号線地区は令和3年8月から令和13年7月までの10年間です。 この期間内に下記の条件を満たす耐火・準耐火建築物を建築する場合に、本制度の利用が可能です。 |
定員 | 無し |
【注意事項】
基本となる助成金の金額については、対象となる建物の1階から3階までの床面積により異なります。
その他の加算される助成金については、上限額があります。
都市計画道路の買収対象となる方で、移転補償金の支払いがある場合重複して助成できません。助成項目によっては対象となる場合がありますのでお問い合わせください。
助成金の支払いには区の予算化が必要です。建築計画がある場合はなるべく早めにご相談ください。
助成金額については年度ごとに変更になる可能性がありますのでご注意ください。
除却する建物の相続登記が行われていない場合や未登記の場合などは、助成申請者が建物所有者であることが分かる書類(遺産分割協議書の写し等)の提出が必要となります。
【その他】
・この助成の交付決定は、当該年度の予算の範囲内で行います。
・この事業は、地区の防災性を高めるために行う助成事業です。助成を受けるにあたっては、事業主旨にご理解・ご協力をお願いいたします。
・不燃化促進区域指定の趣旨に照らし、その他にも条件を付する場合があります。(例)長屋建設時の二方向の避難路など
・この事業を利用する場合、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する全期間固定金利の住宅ローン「フラット35」における借入金利の優遇措置を受けることができます。詳しくは、取扱金融機関またはフラット35サイト別ウィンドウで開きますにてご確認ください。
お問合わせ先 | 補助第142・143号線地区(南小岩七・八丁目周辺地区) 都市開発部まちづくり推進課まちづくり第二係 補助第144号線地区(平井二丁目付近地区) 補助第285号線地区(南小岩) 都市開発部まちづくり推進課まちづくり第一係 |
Eメール | |
電話番号 | 都市開発部まちづくり推進課まちづくり第二係 電話:03-5662-6470(直通) 都市開発部まちづくり推進課まちづくり第一係 電話:03-5662-6435(直通) |
FAX | |
URL | https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e019/toshikeikaku/saigainitsuyoi/tosibousai.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年9月1日時点
2024年9月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
江戸川区のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
江戸川区の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
江戸川区での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。