年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.5万円 |
2021 | 6.4万円 |
2022 | 6.7万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
練馬区で解体工事を検討している方に向けて、練馬区のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
社名 | 株式会社一松工業 |
---|---|
所在地 | 東京都練馬区南田中3-7-6 |
営業日・時間 | 月~土曜日 8:00~18:00 |
資本金 | 5,000万円 |
設立年月日 | 1984年12月18日 |
従業員数 | 20名 |
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 6.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.8万円 / 坪 |
10坪台 | 7.4万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.4万円 / 坪 |
20坪台 | 6.6万円 / 坪 | 7.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 6.8万円 / 坪 |
30坪台 | 6.1万円 / 坪 | 7.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 5.4万円 / 坪 |
40坪台 | 5.9万円 / 坪 | 7.3万円 / 坪 | 8.1万円 / 坪 | 6.4万円 / 坪 |
50坪台 | 5.9万円 / 坪 | 7.4万円 / 坪 | 8.7万円 / 坪 | 6.7万円 / 坪 |
60坪台 | 6.0万円 / 坪 | 8.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 5.3万円 / 坪 | 7.0万円 / 坪 | 8.7万円 / 坪 | 4.5万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.5万円 |
2021 | 6.4万円 |
2022 | 6.7万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の練馬区の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】練馬区の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
東京都内で180,000戸、その他空き家率は2.3%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市区町村別の内訳として数の多い市区町村は、世田谷区(12,580戸)・北区(12,380戸)・足立区(10,790戸)・江東区(9,030戸)・中央区(8,440戸)で、
率の高い市町村は、中央区(8.0%)・荒川区(6.9%)・北区(6.1%)・西多摩郡日の出町(4.5%)・千代田区(4.1%)となっています。
練馬区の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
耐震改修工事等とは、耐震診断、実施設計、耐震改修工事、簡易補強工事、建替え工事および除却工事をいいます。
・住宅(戸建住宅、長屋、共同住宅(分譲マンションは2階以下、賃貸マンションは1,000平方メートル未満または2階以下))であること
店舗等の用途を兼ねる場合は、住宅部分が延べ面積の半分以上を占めているものに限ります。
・次の1、2のいずれかに該当する住宅
1.昭和56年(1981年)5月以前に新築工事に着手した住宅であること(旧耐震住宅)
2.昭和56年(1981年)6月以降、 平成 12 年(2000年)5月以前に新築または増築された木造住宅(平屋建てまたは2階建ての在来軸組工法(基礎はコンクリート造)に限る。)であること(新耐震木造住宅)
※該当している年に建築されたことを確認できる書類が必要となります。
・住宅が練馬区内にあること
・建築物におおむね違反がないこと
助成を申込むには当該住宅におおむね違反がないことが必要です。
無料簡易耐震診断時を受けた際に受領する報告書で確認ができます。
無料簡易耐震診断を受けない場合は、所定の様式の建築物調査結果報告書を作成し、区へ提出して下さい。
・住宅が助成禁止区域に入っていないこと
都市計画などにより建築制限のある一部の区域では、助成対象外となることがあります。
・助成金の交付申請は建築物の所有者が行うこと
個人もしくは法人、管理組合の理事長等で、建築物の所有者であり、自らが建築物の耐震改修工事等を行う者(※注)が対象です。
※注)第三者への転売を目的として耐震改修工事等を行う不動産業者、建築業者等は除きます。
・住民税等を滞納していないこと
助成を申込むには住民税等を滞納していないことが必要です。
練馬区以外に住民税等を納付している場合は、納税証明書等(昨年度のもの)を提出してください。
・建替え工事助成の場合、次の[1]から[4]までのすべてに該当するもの
[1]建替え後の住宅は、土砂災害特別警戒区域内に存するものでないこと
[2]建替え後の住宅は、省エネ基準に適合するものであること
[3]建替え後の住宅は、設置するすべての分電盤に感震ブレーカーを設置すること。ただし、耐火建築物等については不要
[4]建替え工事の契約は、除却工事と新築工事をまとめた一の事業者との一の契約であること
【旧耐震住宅、防災まちづくり事業実施地区内(注釈1)】
除却工事
助成率:4分の3
限度額:150万円(注釈3)
(注釈1)防災まちづくり事業実施地区は自治体ホームページからご確認ください。
地区指定 | 有り |
詳細 | https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/machi/kakuchiiki/bousaimatidukuri/index.html |
定員 | 無し |
【その他の注意事項】
・耐震診断の結果、木造住宅は評点(Iw値)1.0相当未満の建築物でなければ耐震改修工事の助成を申込むことができません。
・業者との契約、診断等の実施は交付決定の後でなければなりません。
・工事の途中および完了後に検査があります。これに合格しないと助成金は受けられません。
・助成申請手続きや耐震改修工事に違反した場合、その他「練馬区耐震化促進事業助成要綱」に違反するようなことがあれば、交付決定後であっても助成金が支払われない場合もあります。
・除却工事助成または建替え工事助成を活用した場合、あらたに取得する建築物費用について、借入金利が一定期間引下げになる住宅金融支援機構の【フラット35】地域連携型をご利用いただけることになりました。制度の詳細については、住宅金融支援機構のページよりご確認ください。
お問合わせ先 | 都市整備部 防災まちづくり課 耐震化促進係 |
Eメール | https://www.city.nerima.tokyo.jp/cgi-bin/form_enq/formmail.cgi?d=070020065000 |
電話番号 | 03-5984-1938 |
FAX | 03-5984-1225 |
URL | https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/sumai/takuchi/taishin/kodate.html |
練馬区のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。
倒壊の恐れがあるブロック塀等に対して、撤去の費用を助成します。
(注釈)令和5年12月から助成金の代理受領制度を導入しました。
(注釈)危険性が高い塀の場合における助成金額拡充期限を令和6年度末までに再延長しました。
撤去するブロック塀等が以下の条件すべてに合致する場合に対象となります。
(注釈)ブロック塀等:コンクリートブロック塀、万年塀、組積造塀(大谷石やレンガ等の石材を積み上げて造られた塀)その他これらに類する門柱および塀
(1)位置
区内の道路等に面していること
(2)高さ
地上部から高さ80センチメートル以上のもの
(3)危険度
危険度チェックリストで一つ以上チェックがつくこと
(4)その他
助成金の交付決定前に、撤去に着手または既に撤去済みではないこと
対象となるブロック塀等の所有者またはマンション管理組合
(注釈)次のいずれかに該当する場合は助成対象者となりません
(1)国、地方自治体その他これらに準じる団体
(2)助成対象のブロック塀等の撤去について、国、都、区が別に行う事業で、助成金等を受けている者
(3)住宅または宅地の販売を主たる目的とした者
(4)住民税(都道府県民税および市町村民税)および法人法人住民税(法人の場合に限る)を滞納している者
(5)その他、区長が不適当と認める者
ブロック塀等横の長さ1mあたり助成限度額は、以下のとおりです。
(1)安全性に疑いのある塀の場合
8,000円/m+撤去する部分の高さが1mを超える場合、1mを10センチメートル超える毎に500円/mを加算
(2)危険性が高い塀の場合
17,000円/m+撤去する部分の高さが1mを超える場合、1mを10センチメートル超える毎に1,000円/mを加算
(注釈)所有する塀がどちらの助成額に該当するかは、お問合せください。
(注釈)「(2)危険性が高い塀」は、平成30年度に実施した点検結果をもとに決定し、所有者の方には、個別にご案内しています。
(注釈)「(2)危険性が高い塀」の助成限度額は令和7年3月31日までの期限となっています。それ以降の助成額は、一律「(1)安全性に疑いのある塀」と同額になりますので、早めの撤去をお願いします。
(注釈)実際にかかった費用が上記助成限度額よりも少ない場合は、実際にかかった費用が助成金額となります。
(3)防災まちづくり事業実施地区内に所在する塀の場合
所有する塀が防災まちづくり推進地区(田柄地区、富士見台駅南側地区、下石神井地区)または密集事業実施地区(貫井・富士見台地区、桜台東部地区)内に所在する場合は助成金額が拡充対象となる場合があります。詳しくは防災まちづくり課(03-5984-1303)までにお問い合わせください。
受付期間終了日 | 2025/1/31 |
備考 | 申請は各年度ごとに受け付けており、令和6年度の申請書の提出は令和7年1月末日までにご提出ください。 |
定員 | 無し |
【代理受領制度について】
令和5年12月から助成金の受け取りに代理受領制度が利用できるようになりました。
この制度を利用することで、申請者は撤去費用から助成金額を差し引いた額を用意すれば良くなり、当初の費用負担が軽減されます。
注意事項
1.申請は、必ず撤去工事の契約前に行ってください。
2.令和6年度の助成は、令和7年3月31日までに完了手続きを終えてください。
3.道路に面するブロック塀は、高さ60センチメートル以下に撤去してください。
4.撤去後に、新たに60センチメートルを超えるブロック塀等を設置することはできません。
お問合わせ先 | 危機管理室危機管理課 |
Eメール | https://www.city.nerima.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=030010000 |
電話番号 | 03-5984-2438 |
FAX | |
URL | https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/bosai/jishinsonae/burokkubeitekyyo.html |
練馬区では、みどりを増やすために、生け垣化、低木等緑化、フェンス緑化、壁面緑化、屋上緑化の費用および左記の緑化に伴うブロック塀等の撤去費用の一部を助成しています。
みどり豊かな街並みづくりのために、助成制度をご活用ください。
≪道路沿いの緑化≫
◆生け垣化………道路に面した場所に新たに生け垣を設置する場合
◆低木等緑化… 道路に面した場所に低木や地被植物を植栽する場合
◆フェンス緑化…道路に面した場所に設置されたメッシュフェンス等に多年生つる性植物をはわせる場合
≪建物の緑化≫
◆壁面緑化………建築物の壁面に直接または登はん補助資材を設置し、多年生つる性植物等をはわせる場合
◆屋上緑化………建築物の屋上に新たに芝生・草花・樹木等を植えて生育する場合
区内の道路沿いや建物を緑化する個人または法人等。ただし、つぎのいずれかに該当する方は、助成の対象外となります。
(1)国や地方公共団体等
(2)業として土地または建物の販売を行う方
(3)住民税等を滞納している方
(4)過去5年の間に、同一敷地または同一建物において、助成を受けた方。
助成対象工事のうち、令和7年3月31日(練馬区防災まちづくり事業実施要綱に基づく防災まちづくり実施地区に指定された区域は令和10年3月31日)までの間、道路沿いの緑化については助成額が拡大されます。
【助成上限額】
緑化に伴う塀撤去:11,000円/1メートルあたり
※助成対象経費が助成限度額未満の場合は、助成対象経費を全額助成します。
※延長または面積に応じた助成額と助成対象経費のいずれか低い金額が助成額となります。
※塀等の撤去については、緑化を行った延長を超えて助成することはできません。
※塀等の撤去に係る助成金額は、助成限度額の半分を上限とします。
※練馬区みどりを愛し守りはぐくむ条例に基づくみどりの協定締結区域内、または練馬区地域防災計画で指定する緊急道路障害物除去路線の沿道における助成対象工事の場合、生け垣化またはフェンス緑化の場合は、上記表の助成額に10,000円を、低木等緑化の場合は、上記表の助成額に5,000円を加算します。
定員 | 無し |
【注意事項】
・助成を利用される場合は、必ず工事着手前にご相談ください。
・申請から交付決定までは、2週間程度かかります。交付決定前に工事に着手すると、助成が受けられません。
・申請から工事完了後の完了報告までは、同一年度内(4月~翌3月末)に行ってください。
・ブロック塀等の撤去のみをご検討の場合は、 ブロック塀等撤去費用助成をご利用ください。
・プランターのような移動が可能なものは助成の対象にはなりません(屋上緑化を除く。)。
・道路と住宅に高低差がある場合でも、助成を受けられます。詳しくはご相談ください。
・フェンス緑化を行う場合、フェンスの設置に伴う費用は、助成の対象になりません。
・フェンス緑化や壁面緑化を行う場合、1年程度で枯れてしまう「つる性植物(アサガオ、ヘチマ等)」は、助成の対象になりません。
・助成の要件や手続きの流れなど詳しくは、緑化助成パンフレットをご覧ください。
お問合わせ先 | 環境部 みどり推進課 協働係 |
Eメール | https://www.city.nerima.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=070010070000 |
電話番号 | 03-5984-2418 |
FAX | 03-5984-1227 |
URL | https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shigoto/midori/jyosei/ikegakikajosei.html |
練馬区の密集市街地に関する補助金情報をまとめています。
【一般緊急輸送道路沿道建築物とは】
1~3全てに該当する建築物
1.敷地が一般緊急輸送道路に接する建築物
2.昭和56年5月以前に建築された建築物
3.前面道路幅員のおおむね1/2以上の高さの建築物(下図参照)
【一般緊急輸送道路とは】
東京都耐震改修促進計画において、地震発生時に閉塞を防ぐべき道路として指定された道路をいいます。
【助成対象】
・建築物が練馬区内にあること
・昭和56年(1981年)5月以前に新築工事に着手した建築物で、耐震化基準に満たない建築物であること
昭和56年5月以前に建築されたことを確認できる書類が必要です。
・建築物に重大な違反がないこと
助成の申込みには、当該建築物に重大な違反がないことが必要です。
違反部分については耐震改修工事の際に是正が必要です。
・建築物が助成禁止区域に入っていないこと
都市計画などにより建築制限のある一部の区域では、助成対象外となることがあります。詳しくは区にお問い合わせ下さい。
・助成金の交付申請は建築物の所有者が行うこと
個人もしくは法人、管理組合の理事長等で、建築物の所有者であり、自らが建築物の耐震改修工事等を行う者が対象です。
・住民税等を滞納していないこと
個人で助成の申込みをする場合は、住民税等を滞納していないことが必要です。住民税等を練馬区以外に納付している場合は納税証明書等を提出して下さい。
法人の場合は、法人住民税の納税証明書等(昨年度のもの)を提出して下さい。
・建築物の所有者が国または地方公共団体でないこと
・建替え工事助成の場合、次の[1]から[2]までのすべてに該当するもの
[1]建替え後の住宅は、土砂災害特別警戒区域内に存するものでないこと
[2]建替え後の住宅は、省エネ基準に適合するものであること
【助成額】
延べ面積5,000平方メートル以内の部分:6分の5
延べ面積5,000平方メートルを超えた部分:6分の1
上限額:6,000万円(注釈)
(注釈)限度額には、面積単価の上限などがあります。(免震工法等を含む特殊な工法、耐震指標の低い建築物を耐震改修工事する場合は面積単価が異なります。)
地区指定 | 有り |
詳細 | https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/sumai/takuchi/taishin/ippankinnkyuu.files/ippannkinkyuuyusoudourozu.pdf |
受付期間終了日 | 2026/3/31 |
備考 | 耐震改修工事、除却工事助成金、建替え工事助成金は、令和8年3月31日まで ※令和8年3月31日までに事業が完了すること (注釈)時限の助成制度のため、各事業のスケジュールをご検討いただき、早めの申請をお勧めします。 |
定員 | 無し |
【その他の注意事項】
・耐震診断の結果、木造住宅は評点(Iw値)1.0相当未満、非木造住宅は評点(Is値)0.6相当未満の建築物でなければ耐震改修工事の助成を申込むことができません。
・業者との契約、診断等の実施は交付決定の後でなければなりません。
・耐震改修工事の途中および完了後に検査があります。これに合格しないと助成金は受けられません。
・助成申請手続きや耐震改修工事等に違反した場合、その他「練馬区耐震化促進事業助成要綱」に違反するようなことがあれば、交付決定後であっても助成金が支払われない場合もあります。
・除却工事助成または建替え工事助成を活用した場合、あらたに取得する建築物費用について、借入金利が一定期間引下げになる住宅金融支援機構の【フラット35】地域連携型をご利用いただけることになりました。制度の詳細については、住宅金融支援機構のページよりご確認ください。
お問合わせ先 | 都市整備部 防災まちづくり課 耐震化促進係 |
Eメール | https://www.city.nerima.tokyo.jp/cgi-bin/form_enq/formmail.cgi?d=070020065000 |
電話番号 | 03-5984-1938 |
FAX | 03-5984-1225 |
URL | https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/sumai/takuchi/taishin/ippankinnkyuu.html |
練馬区のその他の補助金情報をまとめています。
【助成対象】
・建築物が練馬区内にあること
・昭和56年(1981年)5月以前に新築工事に着手した建築物で、耐震化基準に満たない建築物であること
昭和56年5月以前に建築されたことを確認できる書類が必要です。
・建築物に重大な違反がないこと
助成の申込みには、当該建築物に重大な違反がないことが必要です。
違反部分については耐震改修工事の際に是正が必要です。
・建築物が助成禁止区域に入っていないこと
都市計画などにより建築制限のある一部の区域では、助成対象外となることがあります。詳しくは区にお問い合わせ下さい。
・助成金の交付申請は建築物の所有者が行うこと
個人もしくは法人、管理組合の理事長等で、建築物の所有者であり、自らが建築物の耐震改修工事等を行う者が対象です。
・住民税等を滞納していないこと
個人で助成の申込みをする場合は、住民税等を滞納していないことが必要です。住民税等を練馬区以外に納付している場合は納税証明書等を提出して下さい。
法人の場合は、法人住民税の納税証明書等(昨年度のもの)を提出して下さい。
・建築物の所有者が国または地方公共団体でないこと
<除却工事(一部の地域のみ(※1))>
【分譲マンション】
3分の2
3,000万円
【災害時医療機関等】
2分の1
6,000万円
【公共的施設】
2分の1
3,000万円
【民間特定建築物】
6分の1
1,000万円
(注釈)限度額には、上記のほかに面積単価の上限があります。
(※1)一部の地域とは防災まちづくり事業実施地区です
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 03-5984-1938 |
Eメール | https://www.city.nerima.tokyo.jp/cgi-bin/form_enq/formmail.cgi?d=070020065000 |
電話番号 | 03-5984-1225 |
FAX | 03-5984-1225 |
URL | https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/sumai/takuchi/taishin/minkan.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
練馬区のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
練馬区の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
練馬区での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。