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着手金等返還及び代替工事超過費用保証制度に関する利用規約

着手金等返還及び代替工事超過費用保証制度(以下「本保証制度」といいます。)に関する利用規約(以下「本特約」といいいます。)は、株式会社クラッソーネ(以下「当社」といいます。)が運営するユーザーと解体及びエクステリア工事会社及び事業者(以下「工事会社」といいます)のマッチングプラットフォーム「クラッソーネ」(サービスの名称・内容が変更された場合の変更後の名称・内容も含みます。以下「本サービス」といいます。)における本保証制度の利用に関する諸条件を定めるものです。本保証制度をご利用されるユーザーは、本特約の内容を十分に理解し、本特約にご同意いただいたうえで、本保証制度をご利用いただくものとします。なお、本特約は、クラッソーネ利用規約(以下「本利用規約」といいます。)の一部を構成し、本特約に定めのない事項は、本利用規約の定めが適用されるものとします。本利用規約の内容と本特約の内容が矛盾する場合は、本特約の内容が優先するものとします。本特約で使用される定義は、文脈上別異に解すべき場合を除き、本利用規約における定義に従うものとします。

第1条(保証の対象)

ユーザーは、ユーザーが発注する建物等取壊し工事について、当該工事を受注する工事会社(以下「本工事会社」といいます。)との間に締結した本サービス上の電子契約システムを経由した工事請負契約もしくは別途当社が認める方法により締結された工事請負契約(以下「主契約」といいます。)に基づいて、主契約の履行にあたりユーザーから本工事会社に対して支払われた金銭(着手金、中間金その他名目を問わずユーザーから工事会社に支払われた金銭をいうものとし、以下「着手金等」といいます。)につき当社に着手金等返還保証並びに本工事会社の債務不履行時において代替の工事会社(以下「代替工事会社」といいます。)と工事請負契約を締結したときに生じる超過費用保証を申し込んだものとみなし、当社は本特約の各条項に従い、ユーザーと本工事会社間の着手金等に対するその返還の保証債務並びに本工事会社の債務不履行によって生じるユーザーの超過費用負担の保証債務を負うものとします。なお、エクステリア工事は本保証制度の対象外とします。

第2条(主契約に代わる追加契約)

ユーザーが本工事会社の債務不履行時において代替工事会社と工事請負契約を締結したときに生じる超過費用について当社の保証を求めるときは、本特約の各条項に従い本サービス上の電子契約システムを経由して、もしくは別途当社が認める方法により代替工事会社と工事請負契約(以下「追加契約」といいます。)を締結することによって、本工事会社との主契約にかかる債務不履行時の超過費用が保証の対象となります。

第3条(信用調査)

  1. ユーザーは、主契約の相手方である本工事会社の支払能力及び債務履行能力(以下「支払能力等」といいます。)を定期的に可能な限り調査し、支払能力等が十分あることを確認します。
  2. 当社は、ユーザーが本工事会社に支払能力等がないことを知りながら主契約を締結したことを知ったときは、将来に向かって本特約を解除することができます。

第4条(保証債務を履行する場合)

当社は、第1条の取壊し工事(以下「工事」といいます。)に関し、以下の各場合(以下「本工事会社の債務不履行」といいます。)に第16条の保証事由が発生したとき、本特約の各条項に従い、保証債務の履行としての金員(以下「保証金」といいます。)を支払います。

  • (1)ユーザーが締結した主契約に基づき、本工事会社がユーザーに対して着手金等を支払う債務の全部または一部が期日に履行されない場合
  • (2)ユーザーが締結した主契約が本工事会社の責に帰すべき事由により解除され、ユーザーが工事につき代替工事会社と追加契約を締結する場合

第5条(出来高に応じた報酬分の履行拒絶等)

第4条に基づいて保証債務を履行する場合において、工事会社が既にした工事の結果のうちユーザーが利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなし、当社は、ユーザーが受ける利益の割合(工事の出来高)に応じて工事会社がユーザーに請求できる報酬の限度において、保証金の支払を拒むことができるものとします。

第6条(支払保証金)

当社のユーザーに対する保証債務金額は、本工事会社に対してユーザーが支払った着手金等の金額(第4条第(1)号)と、追加契約における工事請負代金と主契約における工事請負代金額との差額(第4条第(2)号)の合計金額から工事会社がユーザーに請求できる報酬金額分を差し引いた額とします。ただし保証金の上限は合計で2,000,000円とします。

第7条(保証期間)

保証期間は主契約の有効期間と同一とし、その初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。

第8条(保証債務を負わない場合)

  1. 当社は、次の各号の本工事会社の債務不履行に対しては、保証債務を負いません。
    1. ユーザーまたはユーザーの代理人(ユーザーが法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。以下、同様とします。)の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた本工事会社の債務不履行。
    2. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似する事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)に基づく社会的もしくは経済的混乱によって生じた本工事会社の債務不履行。
    3. 地震、噴火、津波、洪水、高潮、台風または伝染病・感染症の流行に基づく社会的もしくは経済的混乱によって生じた本工事会社の債務不履行。
    4. 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)または核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故に基づく社会的もしくは経済的混乱によって生じた本工事会社の債務不履行。
    5. ユーザーが未成年者その他の無能力者と主契約を締結した場合において、法定代理人その他の者の追認を受ける時までの間に生じた本工事会社の債務不履行。
    6. 本工事会社がユーザーに対する債務(建物等取壊し工事以外の債務を含みます。)を不履行しているにもかかわらず、ユーザーが当該本工事会社と締結した主契約について生じた本工事会社の債務不履行。
    7. ユーザーが、本工事会社が第16条(保証事由の発生)各号のいずれかに該当することを知りながら、当該本工事会社と締結した主契約について生じた本工事会社の債務不履行。
    8. 着手金等の返還期日から起算して30日を経過しても当該債務を履行しない本工事会社に対して、この期間を経過した日の翌日以降に新たに主契約を締結することによって生じた本工事会社の債務不履行。
    9. 当社の事前の書面承諾なしに、ユーザーが本工事会社との代金決済条件を再設定、延長または変更した場合に、再設定、延長または変更後に生じた本工事会社の債務不履行。
  2. 前項第(2)号、第(3)号および第(4)号にいう社会的もしくは経済的混乱とは、法律もしくは政令により支払猶予又は緊急事態宣言が発令された状態またはこれに準ずる状態をいいます。

第9条(告知義務)

  1. 当社は、本特約または追加契約を締結する当時、ユーザーまたはその代理人が故意または重大な過失によって、重要な事項について知っている事実を当社に告げずまたは不実のことを告げたときは、書面による通知をもって本特約および追加契約を解除することができます。
  2. 前項の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
  3. 第1項の規定は次の各号の場合には適用しません。
    1. 当社が本特約または追加契約締結の当時、その事実もしくは不実のことを知りまたは過失によりこれを知らなかったとき。
    2. 当社がその事実または不実のことを知ってから本特約および追加契約を解除しないで40日を経過したとき。
    3. ユーザーが本工事会社の債務不履行の発生の事実を知る前に書面をもって告知事実の更正を当社に申し出て、当社がこれを書面(本サービス上のメッセージ機能その他当社が指定する方法を含みます。以下同じ。)により承認した場合。更正の申出を受けた場合において、本特約または追加契約締結の当時、ユーザーが更正すべき事実を当社に告げても、当社が本特約または追加契約を締結していたと認めるときに限り、当社はこれを承認するものとします。
  4. 第2項の規定にかかわらず、第1項の解除が本工事会社の債務不履行発生の後になされた場合でも、当社は保証債務を負いません。もし、すでに保証金を支払っているときは、その返還を請求することができます。

第10条(通知義務)

  1. 本特約締結後、次の事実が発生した場合には、ユーザーは遅滞なく書面をもってこれを当社に通知しなければなりません。
    1. この保証契約により保証される本工事会社のユーザーに対する支払債務につき、ユーザーが他の保証契約または取引信用保険契約あるいはファクタリング契約(以下総称して「重複契約」といいます。)を締結しようとするとき、または重複契約が他にあることを知ったとき。
    2. 主契約に変更を加えたり、解除する場合、または主契約の内容の変更を知ったとき。
    3. 本工事会社振出の小切手・手形の不渡り、差押え、仮差押え、競売の開始を知ったとき。
    4. ユーザーに不利な支払期間の変更、または支払の延長等を本工事会社から要請されたとき。(保証契約の対象とならない他の本工事会社に対する債権を含みます。)
    5. 本工事会社から徴求している担保、保証人の解除・免除をするとき。
    6. 本工事会社の信用状態に変化が生じていると認められるとき。
    7. その他保証金支払に重大な影響をおよぼすような行為または事実の発生を知ったとき。
  2. 当社は、ユーザーが正当な理由なく前項の義務を履行しないときは、その間に発生した本工事会社の債務不履行に対して、保証債務を負いません。

第11条(無効)

  1. 本特約または追加契約締結の当時、次の事由があったときは、本特約および追加契約は無効とします。
    1. 本特約または追加契約に関し、ユーザーまたはユーザーの代理人に詐欺の行為があったとき。
    2. ユーザーが、主契約について本工事会社の支払能力がないこと、債務不履行があること又は債務不履行になる可能性が高いことを知っていたとき。

第12条(失効)

  1. ユーザーと本工事会社との主契約が解除された場合には、当該本工事会社に関する保証契約はその時から効力を失います。ただし、第17条(保証事由発生後の義務)第1項第(5)号の解除の場合は、この限りではありません。
  2. ユーザーと全ての本工事会社との主契約が解除された場合には、その時をもって本特約は効力を失います。

第13条(解除)

  1. 当社は、次の場合には、本サービスに登録されたユーザーの住所に宛て発する書面による通知をもってこの保証契約および追加契約の全部または一部をただちに解除することができます。
    1. 第10条(通知義務)第1項第(1)号ないし第(7)号の通知があったとき。
    2. ユーザーまたはユーザーの代理人が、詐欺の目的をもって第17条(保証事由発生後の義務)第1項第(1)号の説明もしくは証明または第18条(保証金の請求)の書類に不正の表示をしたとき。
    3. ユーザーが第24条により保証金の精算金支払の義務がある場合において当社に対してその支払をしないとき。
  2. 当社は、いつでも前項のユーザーの住所にあてて発する書面による通知をもって、本特約および追加契約を解除することができます。
  3. 本条の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
  4. 本条第1項第(2)号の事由に基づく当社の解除権は、その通知の受領後40日以内に行使しなければ消滅します。

第14条(関連書類および履行状況に関する調査)

  1. 当社は、いつでも主契約に関する書類もしくはその履行状況を調査し、またはこれらについてユーザーに対し必要な説明もしくは証明を求めることができます。
  2. 当社は、ユーザーが正当な理由がなく前項の当社の権利の行使を妨げたときは、書面による通知をもって本特約および追加契約を解除することができます。

第15条(債務不履行の通知)

  1. ユーザーは、着手金等の返還又は工事の完成について本工事会社の不履行があったときは、本工事会社に対して遅滞なくその履行を督促するとともに書面をもって債務不履行の旨を当社に通知しなければなりません。
  2. ユーザーは、以下の各場合には、当該債務の履行見込につき当社に報告しなければなりません。
    1. 本工事会社が着手金等の返還期日から起算して2週間を経過しても当該支払債務を履行しない場合
    2. 本工事会社が工事の納期から起算して、ユーザーの合意なく1ヶ月を経過しても当該請負債務を履行しない場合
  3. 正当な理由がなく前2項に違反したときは、当社は保証債務を負いません。

第16条(保証事由の発生)

  1. 本工事会社が着手金等の返還期日(第4条第(1)号の場合)又は工事の納期(第4条第(2)号の場合)から起算して1ケ月を経過しても当該各債務を履行しない場合もしくはそれ以前においても当社が合理的と認める場合において当社が当該各債務につき履行の見込がないと判断したとき、または次の各号のいずれかの場合において当該本工事会社が債務を履行しないときに保証事由が発生したものとします。
    1. 本工事会社に破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算の開始の申立があったとき。
    2. 本工事会社が取引金融機関または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    3. 本工事会社の財産につき強制換価手続が開始されたとき、仮差押命令が発せられたときまたは保全差押としての通知が発せられたとき。
    4. 本工事会社の相続人の全員が相続の限定承認もしくは相続の放棄の申述をしたときまたは財産の分離の請求がなされたとき。
    5. 本工事会社がその財産につき管理人を置かないままその住所または居所を去った後1ケ年間を経過しても当該本工事会社の生存が確かめられないとき。
  2. 前項にかかわらず、工事の納期(第4条第(2)号の場合)に工事を完成することができなくなったことがユーザーの責に帰すべき事由によるときは、保証事由は発生しないものとします。

第17条(保証事由発生後の義務)

  1. 保証事由が発生したときは、ユーザーは次の事項を行わなければなりません。
    1. 遅滞なく当社に保証事由の発生を通知するとともに当社が説明もしくは証明を要求した事項については、速やかにかつ誠実にその説明もしくは証明をすること。
    2. 保証事由発生の事実または本工事会社の債務不履行額(第5条に規定する工事の出来高を含みます。)を確認するために当社または当社の指定する者がユーザーの帳簿その他の書類について行う調査に協力すること。
    3. 損害の防止軽減に努めること。
    4. 本工事会社または第三者(保証人を含みます。)から本工事会社の債務不履行に対して賠償を受けることができる場合において、その権利の行使または保全について必要な手続を行うこと。
    5. 保証事由が発生した本工事会社との間の主契約を解除すること。
    6. 本工事会社と示談する場合には事前に当社の書面による承諾を得ること。
  2. 正当な理由がなく前項各号に違反したときは、第(1)号または第(2)号の場合にはすべての本工事会社の債務不履行額について、第(3)号ないし第(6)号の場合には防止軽減することができたと認められる本工事会社の債務不履行額または当社が保証債務を履行する責のないものと認めた部分については、当社は保証金を支払いません。

第18条(保証金の請求)

  1. ユーザーが当社に保証金を請求しようとするときは、保証事由発生の日から20日以内または当社が書面をもって承認した猶予期間内に次の書類を当社に提出しなければなりません。
    1. 保証金請求書
    2. 請求金額の計算書
    3. その他当社が保証債務の履行について必要と認める書類
  2. 当社は、ユーザーが正当な理由がなく前項の手続をしないときまたはユーザーが前項の書類に故意に不実の記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造もしくは変造したときは保証債務を負いません。

第19条(担保権の行使)

ユーザーが保証金を請求しようとするときは、前条の手続をする以前に、ユーザーが本工事会社から着手金等の返還債務又は債務不履行に基づく損害賠償債務の保全のために徴している担保及び保証(第10条(通知義務)第1項第(1)号の重複契約によるものを含みます。)につき、ユーザーの権利を行使し債権の回収に努めなければなりません。

第20条(権利の譲渡)

  1. ユーザーは、当社に保証金を請求しようとするときは、当該保証請求の対象となる本工事会社に対する着手金等返還の債権又は債務不履行に基づく損害賠償の債権(以下「保証請求債権」といいます。)のうち保証金相当額分を当社に譲渡しなければなりません。ただし、やむを得ず保証請求債権の譲渡ができない場合は、当社が保証債務の履行によって本工事会社に対して得る求償権およびその金額を証明する書類をユーザー、当社および本工事会社で取り交わす、もしくは別途当社の認める方法により、同様に当社の求償権およびその金額を証明する手続きを行うこととします。また、ユーザーは保証請求債権を第三者に譲渡していないことおよび、当社の了解がない限り、将来にわたって譲渡しないことを当社に確約します。
  2. ユーザーは、保証金領収の際に、前項の権利を保全しまたは行使するために必要な一切の書類を当社に交付しなければなりません。なお、保証金を領収した後においても、当社が必要と認めた書類の交付を求めたときは、これに応じるものとします。
  3. ユーザーは、当社の保証金支払に重要な影響をおよぼすような行為または事実が発生した場合において、当社より、当社が第1項の規定により将来取得すべき権利の保全について必要な措置を取るべきことを求められたときは、これに応じなければなりません。
  4. 当社は、ユーザーが正当な理由がなく第2項または第3項に違反したときは、当社が第1項の規定による権利の行使により取得できたと認められる金額のうち当該違反により取得できなかった金額をユーザーに対して支払うべき保証金から控除することができるものとします。

第21条(重複契約がある場合の保証金支払)

重複契約がある場合において、それぞれの契約(保証、取引信用保険、ファクタリング)につき他の契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が本工事会社の債務不履行額を超過するときは、当社は、この保証契約による支払責任額の前記合計額に対する割合によって保証金を支払います。

第22条(評価人および裁定人)

  1. 当社の支払うべき保証金の額について、当社とユーザーとの間に争いを生じたときは、当事者双方は書面をもって各1名ずつの評価人を選定し、その争いを評価人の判断に任せるものとします。
  2. 前項の評価人の間に意見が一致しないときは、評価人双方が選定する1名の裁定人にこれを裁定させるものとします。
  3. ユーザーおよび当社は、自己の選定した評価人の費用(報酬を含みます。)を各自負担し、裁定人の費用(報酬を含みます。)は均分してこれを負担するものとします。

第23条(保証金支払時期)

当社は、第18条(保証金の請求)に規定する書類を受けた日の翌日から起算して40日以内に保証金を支払います。ただし、当社がこの期間内に必要な調査を終了することができなかったときは、この限りではありません。

第24条(保証金の清算)

当社がユーザーに対して保証金を支払った後に、当社が本特約によりユーザーへ支払うべき保証金と支払済の保証金との間に過不足が判明したときは、ユーザーおよび当社は速やかに清算するものとします。

第25条(本保証制度利用料)

  1. 本保証制度は無償で提供されるものとし、当社は、本保証制度の提供にあたり、ユーザーから何らの対価も取得しません。
  2. 第7条に記載の保証期間における当社負担額の合計が第6条に記載の保証限度額を超過した場合、当該超過分はユーザーの自己負担となります。

第26条(改廃)

当社は、必要に応じユーザーに対して書面通知をもって、本特約および追加契約の各条項の改廃を申し出ることができます。ただし、当社は改廃の申し出後誠意をもってユーザーと協議するものとします。

第27条(守秘義務)

ユーザーは、本特約を締結したこと、本特約の内容および本特約の履行により知り得た当社の営業上の秘密を第三者に漏洩してはなりません。

第28条(管轄裁判所)

本特約または追加契約に関する訴訟については、名古屋地方裁判所を合意による第一審の専属管轄裁判所とします。

第29条(協議)

本特約または追加契約に関して疑義を生じた場合には、ユーザーと当社で協議のうえ解決するものとします。

第30条(通称)

本サービスにおいて、本保証制度のことを「着手金等保証・完工保証」と通称することがあります。

附則
2020年9月10日制定
2021年10月1日制定