年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 4.9万円 |
2021 | 5.3万円 |
2022 | 5.4万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
射水市で解体工事を検討している方に向けて、射水市のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
10坪台 | 7.9万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
20坪台 | 6.1万円 / 坪 | 4.0万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
30坪台 | 5.3万円 / 坪 | 6.1万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
40坪台 | 5.0万円 / 坪 | 5.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
50坪台 | 4.9万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
60坪台 | 4.8万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 4.4万円 / 坪 | 5.1万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.7万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 4.9万円 |
2021 | 5.3万円 |
2022 | 5.4万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の射水市の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】射水市の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
富山県内で32,200戸、その他空き家率は7.1%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、富山市(10,630戸)・高岡市(6,360戸)・射水市(2,330戸)・魚津市(2,070戸)・氷見市(1,890戸)で、
率の高い市町村は、魚津市(10.4%)・氷見市(10.3%)・黒部市(9.2%)・中新川郡立山町(8.6%)・高岡市(8.5%)となっています。
射水市の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
<老朽危険空き家解体補助金>
【要件】
以下の項目を全て満たす
・市内の空き家のうち住宅の不良度の評点が100点以上であるもの。
・解体の対象となる建築物が住宅であること。(人の居住の用に供する部分の床面積が、建築物の延べ床面積の2分の1以上であること。)
・空き家となって6か月以上経過したものであること。
・申請者が所有者等であり、対象となる空き家の所有権が明確であること。
・市内業者が解体工事を行うこと。
・解体が完了した後の跡地活用の方針を明確にしていること。
・申請者の属する世帯全員が、射水市の市税を滞納していないこと。
・補助対象経費について、他の制度等による補助を受けていないこと。
※納屋、倉庫、店舗等の非居住用建物は補助の対象とはなりません。
※併用住宅の場合は、延べ床面積の過半数が専ら居住の用に供されていることがわかる資料の提出が必要なります。
<老朽空き家解体補助金>
【要件】
以下の項目を全て満たす
・市内の空き家のうち住宅の不良度の評点が70点以上100点未満であるもの。
・住宅の延べ床面積の2分の1以上が旧耐震基準による木造住宅であること。
・解体の対象となる建築物が住宅であること。(人の居住の用に供する部分の床面積が、建築物の延べ床面積の2分の1以上であること。)
・空き家となって6か月以上経過したものであること。
・申請者が所有者等であり、対象となる空き家の所有権が明確であること。
・老朽空き家の所有者であり、当該老朽空き家の土地の所有者でもあること。
・市内業者が解体工事を行うこと。
・解体が完了した後の跡地活用の方針を明確にしていること
・申請者の属する世帯全員が、射水市の市税を滞納していないこと。
・補助対象経費について、他の制度等による補助を受けていないこと。
※納屋、倉庫、店舗等の非居住用建物は補助の対象とはなりません。
※併用住宅の場合は、延べ床面積の過半数が専ら居住の用に供されていることがわかる資料の提出が必要なります。
<隣接空き家解体補助金>
【要件】
以下の項目を全て満たす
・老朽危険空き家補助金又は老朽空き家補助金を利用して解体される空き家と壁を接しているか、壁を共有している空き家
・解体の対象となる建築物が住宅であること。(人の居住の用に供する部分の床面積が、建築物の延べ床面積の2分の1以上であること。
・空き家となって6か月以上経過したものであること。
・申請者が所有者等であり、対象となる空き家の所有権が明確であること。
・隣接空き家の所有者であり、当該隣接空き家の土地の所有者でもあること。
・市内業者が解体工事を行うこと。
・解体が完了した後の跡地活用の方針を明確にしていること。
・申請者の属する世帯全員が、射水市の市税を滞納していないこと。
・隣接空き家の所有者は、解体後の跡地について原則として、老朽危険空き家等の解体後の跡地と一体の土地として流通を図ること。
・補助対象経費について、他の制度等による補助を受けていないこと
・老朽危険空き家等の所有者等から損失の補償を受けていないこと。
・老朽危険空き家解体補助金又は老朽空き家解体補助金の交付の決定があった日から1年以内に申請書類を提出すること。
※納屋、倉庫、店舗等の非居住用建物は補助の対象とはなりません。
※併用住宅の場合は、延べ床面積の過半数が専ら居住の用に供されていることがわかる資料の提出が必要なります。
<老朽危険空き家解体補助金>
解体工事に要する費用の2分の1(限度額25万円)
<老朽空き家解体補助金>
解体工事に要する費用の2分の1(限度額25万円)
<隣接空き家解体補助金>
解体工事に要する費用の2分の1(限度額25万円)
業者指定 | 有り |
詳細 | 市内業者が解体工事を行うこと。 |
定員 | 無し |
お問合わせ先 | |
Eメール | kenchiku@city.imizu.lg.jp |
電話番号 | 0766-51-6683 |
FAX | 0766-51-6696 |
URL | https://www.city.imizu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=38545 |
射水市のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。
地震の際のブロック塀等の倒壊による人的被害の防止等を図るため、避難道路等に面した危険なブロック塀等の撤去及び、撤去後に軽量フェンス等を設置する際に、工事に要する費用の一部を補助します。
①ブロック塀等点検表において、不適合が1つ以上あること
②避難道路に面しているブロック塀等であること(隣地境界に建つブロック塀等は対象外)
※ブロック塀等とは
・補強コンクリートブロック造の塀及び組積造の塀
【撤去工事】
上限10万円
補助対象工事費の2/3
定員 | 有り |
詳細 | ※年度ごとの予算の範囲内において申込を受け付けいたします。 |
【注意事項】
フェンスの設置工事単独では、補助対象となりません。
・補助金の交付には、一定の条件がありますので、必ず事前にご相談ください。
・交付決定前に施工業者と契約した場合、補助は受けられません。
・申請される年度の2月末まで工事を完了させ、実績報告する必要があります。
・年度ごと予算の範囲内において申込を受付します。
お問合わせ先 | 都市整備部 建築住宅課 |
Eメール | kenchiku@city.imizu.lg.jp |
電話番号 | 0766-51-6683 |
FAX | 0766-51-6696 |
URL | https://www.city.imizu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=49251 |
射水市のその他の補助金情報をまとめています。
令和6年能登半島地震により被災した家屋等(以下「被災家屋等」といいます。)について、所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって被災家屋等の解体・撤去を実施します。
・対象となる被災家屋等は、個人が所有する住家等(家屋、土蔵、納屋、空家等)又は、中小企業等が所有する事業所等(事務所、店舗、倉庫、賃貸マンション等)であって、罹災証明書等により「半壊」以上(「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」)と判定されたものです。
・原則、被災家屋等の全部を解体するものが対象で、被災家屋等の一部のみの解体や、リフォームは対象となりません。
・撤去するものは、倒壊の恐れがある、又は壊れた家屋等が対象となり、それ以外の塀、擁壁、樹木等は対象となりません。
・門、塀、擁壁、浄化槽等の工作物、単独で解体する必要がある浄化槽、便槽、カーポート等、樹木、庭石、砂利等は原則対象となりませんが、解体工事の実施に支障となる場合であって被災家屋等と一体的に解体する場合は、対象となることがあります。撤去の対象は事前立会い(現地調査)により決定します。
定員 | 無し |
【注意事項】
・解体及び撤去をしなければ人的及び物的被害を引き起こす等生活環境保全上、解体・撤去が必要な被災家屋等が対象です。
・家財等の搬出は制度の対象となりません。
・自費解体(費用償還)は、公費解体制度の詳細決定前に被災家屋等を自費で解体及び撤去をすることができますが、所有者が支払った解体費用の全額が償還されない場合があります。
・自費解体(費用償還)を行う場合は、解体及び撤去に係る記録写真(工事前、工事中、工事後)、契約書、経費の内訳が分かる書類、領収書、マニフェスト伝票(E票)等が必要です。
・被災家屋等から発生した災害廃棄物は対象となりません。
お問合わせ先 | 市民生活部 環境課 |
Eメール | kankyou@city.imizu.lg.jp |
電話番号 | 0766-51-6624 |
FAX | 0766-51-6656 |
URL | https://www.city.imizu.toyama.jp/event-topics/svTopiDtl.aspx?servno=28140 |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
射水市のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
射水市の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
射水市での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。