年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 4.9万円 |
2021 | 5.3万円 |
2022 | 5.4万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
高岡市で解体工事を検討している方に向けて、高岡市のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
10坪台 | 7.9万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
20坪台 | 6.1万円 / 坪 | 4.0万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
30坪台 | 5.3万円 / 坪 | 6.1万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
40坪台 | 5.0万円 / 坪 | 5.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
50坪台 | 4.9万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
60坪台 | 4.8万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 4.4万円 / 坪 | 5.1万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.7万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 4.9万円 |
2021 | 5.3万円 |
2022 | 5.4万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の高岡市の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】高岡市の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
富山県内で32,200戸、その他空き家率は7.1%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、富山市(10,630戸)・高岡市(6,360戸)・射水市(2,330戸)・魚津市(2,070戸)・氷見市(1,890戸)で、
率の高い市町村は、魚津市(10.4%)・氷見市(10.3%)・黒部市(9.2%)・中新川郡立山町(8.6%)・高岡市(8.5%)となっています。
高岡市の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
空き家を放置しにくい地域づくりの促進に向け、自治会が主体となって住環境の改善を図るため、所有者等による適正な管理がされていない管理不全な状態の空き家等において、強風等により建物部材等が飛散するなどの周囲への危険が及ぶことが予見される等の場合に、所有者等の承諾を得て実施する危険防止となる措置等に対し、その費用の一部を助成します。
管理不全な状態の空き家等(周囲へ危険を及ぼすおそれのある空家等)
管理不全な状態の空き家等の存する地域の自治会
【補助対象費用】
1.管理不全な状態の空き家等への危険防止措置(撤去、除却、補修等)
2.特定空家等の建物除却後の残置物の撤去等に係る経費
【補助金額】
上限40万円(補助対象費用の10分の9)
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 建築政策課 |
Eメール | https://www.city.takaoka.toyama.jp/cgi-bin/inquiry.php/45?page_no=10473 |
電話番号 | 0766-30-7291 |
FAX | 0766-20-1477 |
URL | https://www.city.takaoka.toyama.jp/soshiki/kenchikuseisakuka/2/3/4/10473.html |
高岡市のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。
平成30年の大阪府北部を震源とする地震、及び令和4年の福島県沖を震源とする地震では、ブロック塀等の倒壊により多数の被害が発生し、尊い命が失われました。道路沿いにあるブロック塀等の倒壊により人に危害を加える恐れや、避難や救助の妨げとなる恐れもあります。
ブロック塀等は所有者の責任において管理されるべきものですが、高岡市では、危険なブロック塀等の倒壊による災害を未然に防止し、地震災害に強いまちづくりを促進するため、市内において危険ブロック塀等の除去等を行う場合、市の予算の範囲内で下記のとおり補助金を交付します。
高岡市内の危険なブロック塀等で、避難路に面しており、下記の各々の塀に対する基準を一つでも満たさないもの
(注意:ただし、既に倒壊しているものを除く。)
ア)補強コンクリートブロック造で、別表第1に掲げる基準を満たさない塀
イ)組積造で、別表第2に掲げる基準を満たさない塀
ウ)著しい傾き、又はひび割れのある鉄筋コンクリート組立塀
※表は自治体ホームページをご確認ください。
【避難路とは?】
避難時に、申請場所又はその他の住宅等から、高岡市が指定する「指定緊急避難場所」に向かう経路を指します。
【危険ブロック塀等の除却のみの場合、次の1~3のうち最も小さい額を補助】
1.除却に要する費用(補助対象経費)×2/3
2.ブロック塀の長さ×1メートルあたり8万円
3.上限額10万円
【危険ブロック塀等の除却+新たなブロック塀等の設置の場合、次の1~3のうち最も小さい額を補助】
1.除却に要する費用(補助対象経費)×2/3+設置に要する費用(補助対象経費)×2/3
2.除却または新設の塀等の長さのうち、短いほう)×1メートルあたり8万円
3.上限額15万円(除却に対する補助上限額10万円+設置に対する補助上限額5万円)
定員 | 無し |
【注意事項】
・申請前に、写真にて事前相談が必要です。
(注意)補助対象項目(補助金交付要綱 別表第1~第3)を御確認のうえ、確認できる写 真を印刷し、ご持参ください。)
(補助対象条件となる項目が複数ある際には、事前相談時に、そのすべての写真を依頼する場合があります。)
・着工前に申請が必要です。
・年度毎の予算内で、先着順となります。
・既に倒壊している塀等は危険ではなくなっているため、補助対象となりません。
・基礎上のブロック部分をすべて除却するものが対象です。(残すものは対象外)
・門柱は補助対象外です。
・改修に対する補助ではありません。
・自主施工(DIY等)は、補助対象となりません。
・除却を伴わない新設の塀のみの施工に対しては、補助しておりません。
お問合わせ先 | 建築政策課 |
Eメール | https://www.city.takaoka.toyama.jp/cgi-bin/inquiry.php/45?page_no=2664 |
電話番号 | 0766-20-1429 |
FAX | 0766-20-1477 |
URL | https://www.city.takaoka.toyama.jp/soshiki/kenchikuseisakuka/2/3/4/2664.html |
令和6年能登半島地震によって、高岡市内各地でブロック塀や灯籠などの倒壊が多数確認されております。高岡市では、今回の地震で倒壊したブロック塀や灯籠などをご自身で業者等に依頼され、撤去された方に対し、その費用の一部を補助金として交付します。
高岡市内に居住もしくは所有・管理する住宅を持つ方で、以下のものを撤去・処分された場合に補助の申請が可能です。(高岡市内にある居住用敷地内に設置されたものを撤去・処分された場合に限りますのでご注意ください。)
・ブロック塀
・灯籠
・住宅等の外壁
・庭木
・上記に類するもので、重量物である等の理由により、撤去運搬が困難なもの。
対象物の撤去や運搬に要した費用の全額(限度額2万円)
受付期間終了日 | 2024/1/22 |
備考 | 2024/8/31 |
定員 | 有り |
詳細 | ※本事業に係る予算の範囲内での実施となります。 |
お問合わせ先 | 環境政策課 |
Eメール | |
電話番号 | 0766-22-2144 |
FAX | 0766-22-2341 |
URL | https://www.city.takaoka.toyama.jp/soshiki/kankyoseisakuka/2/3/2/1/5496.html |
高岡市の密集市街地に関する補助金情報をまとめています。
まちなか区域の老朽化した空き家の除却により、居住環境を改善、流通を促進するため、空き家除却費用や住宅用地特例の解除による固定資産税の変動にともなう負担増に対する支援として20万円(補助対象経費の1/3)補助します。さらに、除却後の土地を空き家・空き地情報バンクに登録した場合には補助金額に10万円を加算し、最大30万円を補助します。
・一戸建ての住宅(店舗併用住宅の場合は、主として居住用)であること
・昭和56年5月以前に着工されたもの(旧耐震基準)
・空き家の所有者等(空き家の所有者、法定相続人)もしくは、空き家の所有者等の委任を受けた者
・市町村税を滞納していない者
・これまでに除却にかかる他の補助金を受けていない者
上限30万円
【内訳】
流通促進・空き家除却費20万円(工事費の1/3)+空き家・空き地情報バンク登録加算10万円
地区指定 | 有り |
詳細 | https://www.city.takaoka.toyama.jp/material/files/group/45/matinakajyokyakutirashi.pdf |
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 建築政策課 |
Eメール | https://www.city.takaoka.toyama.jp/cgi-bin/inquiry.php/45?page_no=4926 |
電話番号 | 0766-30-7291 |
FAX | 0766-20-1477 |
URL | https://www.city.takaoka.toyama.jp/soshiki/kenchikuseisakuka/2/3/4/4926.html |
高岡市のその他の補助金情報をまとめています。
令和6年能登半島地震の被害を受け、罹災証明書の「住家の被害の程度」が「準半壊」の被害を受けた住宅等を除却した世帯に、市から除却に係る費用を支援する制度です。
なお、現地建て替えを予定されている方は除却前に建築政策課(0766-20-1429)まで、ご相談ください。
罹災証明書の「住家の被害の程度」が「準半壊」の被害をうけた住宅及び同一敷地内の車庫、土蔵等の付属建物(被災住宅等)
令和6年1月1日以降に住宅等の除却を行った所有者等(1世帯1回限り)
上限20万円
受付期間終了日 | 2025/3/31 |
備考 | 令和7年3月31日(月曜日)まで |
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 建築政策課 |
Eメール | https://www.city.takaoka.toyama.jp/cgi-bin/inquiry.php/45?page_no=9947 |
電話番号 | 0766-30-7291 |
FAX | 0766-20-1477 |
URL | https://www.city.takaoka.toyama.jp/soshiki/kenchikuseisakuka/2/3/4/hisaizyutaku.html |
令和6年能登半島地震によって被災した家屋等(以下「被災家屋等」といいます。)について、所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって被災家屋等の解体・撤去を行います。
【「被災家屋等」とは】
(ア)個人が所有する建物または中小企業等が所有する賃貸住宅もしくは事業所等であって、り災証明書の交付を受け、その被害の程度が半壊以上とされたものまたはこれに相当する状況と市長が認めたもの
(イ)(ア)と同一敷地内にある損壊が著しい門、塀、擁壁その他の工作物及び立木であって、(ア)と一体的に解体・撤去を行わなければ、(ア)の解体・撤去が行えないもの
(ウ)生活環境保全上の支障を除去するために解体・撤去が必要であると市長が特に認めるもの
【事業の対象となるための要件】
次の要件をすべて満たす必要があります。
(1)解体・撤去をしなければ人的・物的被害を引き起こすおそれがあり、かつ、生活環境保全上及び公衆衛生上の支障の除去並びに二次災害の防止のため、市長が解体・撤去の必要があると認めるものであること
(2)災害時において現に使用していたものであること。ただし、倒壊による安全上の支障のおそれその他のやむを得ない事情があるものとして市長が認めるものについては、この限りでない。
(3)地上部分であること。ただし、当該地上部分と一体的に解体・撤去をする必要があると市長が認めるものについては、この限りでない。
【非住家(土蔵、納屋、空き家、店舗等)について】
被災した土蔵や納屋、空き家、店舗等(以下「非住家」といいます。)も公費解体の対象となる場合があります。
非住家の公費解体を実施する場合は、公費解体の必要性について調査し、「被災状況確表」の交付を受ける必要がありますので、事前に環境政策課(電話番号:0766-22-2144)へご相談ください。
なお、すでに解体済みの場合は被災状況の分かる写真で判断いたします。
受付期間開始日 | 2024/4/4 |
受付期間終了日 | 2024/9/30 |
備考 | (1)申請期間 令和6年4月4日(木曜日)~令和6年9月30日(月曜日)(予定) ※日曜、祝日を除きます。 ※申請の状況により変更する場合があります。 |
定員 | 無し |
【注意事項】
・原則として、被災家屋等の全部を解体するものが対象です。被災家屋等の一部のみの解体やリフォームは対象となりません。
・家財等の搬出はご自身で行ってください。
・自費解体(費用償還)を行う場合は、解体・撤去に関する記録写真(工事前、工事中、工事後)、見積書、契約書、請求書、領収書、マニフェスト伝票(E票)などを保管し、申請の際に提出してください。
・解体事業者におかれましては、見積書や請求書に加えて工事費用の内訳書を提供いただくようご協力をお願いします。
お問合わせ先 | 環境政策課 |
Eメール | https://www.city.takaoka.toyama.jp/cgi-bin/inquiry.php/29?page_no=9976 |
電話番号 | 0766-22-3213 |
FAX | 0766-22-2341 |
URL | https://www.city.takaoka.toyama.jp/soshiki/kankyoseisakuka/9974.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
高岡市のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
高岡市の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
高岡市での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。