年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 4.6万円 |
2021 | 4.2万円 |
2022 | 4.9万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
西津軽郡鰺ヶ沢町で解体工事を検討している方に向けて、西津軽郡鰺ヶ沢町のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
10坪台 | 5.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
20坪台 | 4.8万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
30坪台 | 4.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
40坪台 | 4.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
50坪台 | 4.0万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
60坪台 | 3.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 4.0万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 4.6万円 |
2021 | 4.2万円 |
2022 | 4.9万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の西津軽郡鰺ヶ沢町の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
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総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
青森県内で45,800戸、その他空き家率は7.7%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、青森市(7,140戸)・八戸市(6,960戸)・弘前市(4,700戸)・むつ市(3,550戸)・五所川原市(2,500戸)で、
率の高い市町村は、三戸郡南部町(13.0%)・むつ市(12.2%)・つがる市(11.3%)・五所川原市(10.8%)・三戸郡五戸町(10.5%)となっています。
鰺ヶ沢町において放置することが不適切な状態の空家等の除却を促進し、町民の安全で安心な住環境の向上及び地域の活性化を図るために交付する。
町に存在し、第14条第1項に基づく助言又は指導を受けた特定空家等の除却について助成を行う(法人が所有者の場合は除く)。
助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、町税の滞納のない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)助成対象空家等の所有権を有する者(登記事項証明書又は固定資産課税台帳に所有者として記録されている者に限る(納税管理人を含む)。ただし、当該空家所有者が不明である場合にあっては、当該空家を除却する権利を有する者。以下「所有者」という。)
(2)前号に規定する所有者の相続人(以下「相続人」という。)
(3)前2号に規定する者から助成対象空家等の除却についての同意を得た者
2 前項各号に掲げるもののほか助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
(1)助成対象空家等が複数人の共有である場合又は助成対象空家等に抵当権その他の所有権以外の権利(以下「その他権利」という。)の設定がある場合において、当該共有者(助成金の交付の申請をしようとする者が共有者の1人である場合にあっては、当該助成金の申請をしようとする者を除く。)又はその他権利を有する者から助成対象空家等の除却について同意を得られない者
(2)借地に所在する特定空家等の場合にあっては、当該借地の所有者の同意を得られない者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
町は、特定空家等除却を行う助成対象者に対し、次の各号により30万円を限度として、当該除却に要する費用の2分の1に相当する額を助成金として交付する。
(1)助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(2)助成金の交付は、助成対象空家等1件につき1回を限度とする。
(3)助成金の交付は、予算の範囲内において行う。
※申し込み方法等、詳しくはホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
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