年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.0万円 |
2021 | 6.1万円 |
2022 | 6.5万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
たつの市で解体工事を検討している方に向けて、たつの市のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 5.5万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 7.4万円 / 坪 | 6.0万円 / 坪 |
10坪台 | 7.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 5.3万円 / 坪 |
20坪台 | 6.4万円 / 坪 | 7.1万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 6.3万円 / 坪 |
30坪台 | 6.1万円 / 坪 | 6.7万円 / 坪 | 7.1万円 / 坪 | 7.1万円 / 坪 |
40坪台 | 6.0万円 / 坪 | 6.5万円 / 坪 | 7.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
50坪台 | 5.6万円 / 坪 | 6.7万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
60坪台 | 4.8万円 / 坪 | 6.0万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 4.9万円 / 坪 | 5.2万円 / 坪 | 7.9万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.0万円 |
2021 | 6.1万円 |
2022 | 6.5万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用のたつの市の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】たつの市の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
兵庫県内で151,900戸、その他空き家率は5.7%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、神戸市(35,000戸)・姫路市(17,080戸)・尼崎市(12,230戸)・明石市(7,700戸)・西宮市(7,650戸)で、
率の高い市町村は、養父市(16.9%)・佐用郡佐用町(14.4%)・淡路市(14.3%)・相生市(13.4%)・洲本市(12.7%)となっています。
たつの市の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
たつの市内にある住宅で、旧耐震基準(昭和56年5月以前に着工したもの)で建てられた耐震性のない住宅について、耐震改修工事等をされる方に対して、市が工事費等の一部を補助します。補助メニューについては、各工事等に応じて、次の7種類があります。詳しくは、こちらのリーフレットをご覧ください。
定員 | 有り |
詳細 | 募集戸数 全10戸 |
【注意】
・本年度中に事業が完了するものに限ります。
・交付決定前の工事(1及び3は設計)契約は補助対象外となりますのでご注意ください。
・募集戸数は予算の都合や兵庫県との協議により変更することがあります。
・2.住宅耐震改修工事費補助事業、3.簡易耐震改修工事費補助事業及び4.屋根軽量化工事費補助事業は、住宅改修業者登録制度の登録を受けた業者による工事であることが補助の要件となります。
・耐震改修又は除却工事に係る他の補助金との併
【その他】
申込みにあたっては、事前協議が必要です。
件数にも限りがありますので、あらかじめ下記の問い合わせ先までご連絡ください。
用はできません。お問合わせ先 | 都市政策部町並み対策課 |
Eメール | https://www.city.tatsuno.lg.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi |
電話番号 | 0791-64-3165 |
FAX | 0791-63-2594 |
URL | https://www.city.tatsuno.lg.jp/toshikeikaku/kentiku/sumainotaisinnka.html |
たつの市の移住定住者向けに関する補助金情報をまとめています。
空き家の解消を促進し、地域の安全・安心の確保及び住環境の向上を図るため、自己所有地に隣接する土地と、その土地に建っている空き家(附属する建築物を含む。)を取得する方に対し、隣地統合支援事業補助金を交付します。
なお、本補助金では、取得した空き家を除却する場合の除却に要した費用も支援の対象になります。
また、申請者は個人・法人を問いません。
【活用の例示】
隣地の空き家と土地を取得後、空き家を除却して自己の駐車場用地を確保する、住居を増築する、二世帯住宅とするほか、敷地分割により空き家を店舗に用途変更するなどの活用ができます。
申請者と2親等以内の親族以外の方から取得し、次の要件を満たす土地・空き家になります。
1.自己が所有権を有する土地(自己所有地)と2メートル以上接する土地(隣地)及び当該土地に存する空き家(以下、隣地と空き家を併せて言う場合は「隣地等」と言います。)。なお、本補助金で対象とする空き家は、人の居住の用に供する建築物であって、現に人が居住又は使用していない建築物(附属する建築物を含む。)になります。
2.自己所有地と取得する隣地を加えた土地の合計面積が200平方メートル以上となる土地。ただし、市街化区域の場合、面積要件はありません。
次の要件を全て満たす方
・自己所有地に存する建築物を自己の居住又は事業の用に供している方
・10年以上隣接地等の所有権を保持(補助金の交付により空き家を除却する場合又は2親等以内の親族が居住することを目的に新築、増改築若しくは建築物の用途を変更するために所有権を移転する場合は除く。)し、適正な利用又は管理を行おうとする方
・不動産販売又は不動産貸付等を業としていない方
・市区町村税を滞納していない方
・たつの市暴力団の排除に関する条例に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者でない方
【補助対象となる経費】
1.隣地統合に要する経費
・測量・境界明示費用
・登記費用
・不動産取得に係る仲介手数料
2.空き家の除却工事に要する経費
【補助率・補助金限度額】
1.隣地統合に要する経費
・補助率10分の10
・限度額20万円
2.空き家の除却工事に要する経費
・補助率2分の1
・限度額50万円
定員 | 無し |
※補助金交付申請の際は、必ずまちづくり推進課に事前に相談してください。
お問合わせ先 | 都市政策部まちづくり推進課空き家対策係 |
Eメール | https://www.city.tatsuno.lg.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi |
電話番号 | 0791-64-3033 |
FAX | 0791-63-2594 |
URL | https://www.city.tatsuno.lg.jp/machizukuri/rinchitougoushien.html |
たつの市のその他の補助金情報をまとめています。
住宅を除却すると固定資産税の住宅用地特例が解除され、固定資産税の軽減措置が無くなります。このことが、空き家が除却されにくい要因の1つであると言われています。
たつの市では、1年以上空き家として放置され、適正に管理されていない物件を解消し、地域の生活環境の改善を図ることを目的に、適正な管理がなされていない空き家を除却した後の土地について、固定資産税の一部を減免する「たつの市空き家の除却に係る土地の固定資産税の減免に関する要綱」を定め、令和5年1月2日から施行しました。なお、減免する固定資産税には、都市計画税も含みます。
【住宅用地特例】
土地に対する固定資産税が課税される年の1月1日(賦課期日)において、住宅等の敷地として使用されている土地(住宅用地)については、次のような特例措置があり、税負担が軽減されています。
・住宅1戸につき200平方メートルまでは、固定資産税は6分の1、都市計画税は3分の1の額とする特例が適用されます。
・200平方メートルを超える部分については、固定資産税は3分の1、都市計画税は3分の2の額とする特例が適用されます。
【対象となる建物(空き家)】
この制度で対象となる空き家とは、建築物(長屋及び共同住宅にあっては、これらの住戸)又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもののうち、適正に管理されていない住宅となります。なお、適正に管理されていない空き家のうち、空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第2項及び第22条第2項の規定による勧告がなされている空き家は除きます。
【対象となる土地】
この制度で対象となる土地は、適正に管理されていない空き家の敷地として使用されていた土地又は画地であって、空き家を除却したことにより、空き家が除却された日(空き家除却日)の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から住宅用地特例が解除された土地(減免対象土地)となります。
※ただし、次に該当する土地は、対象となりません。
・除却した空き家以外の住宅の敷地として使用している土地
・営利目的で使用している土地
・空き家除却日の属する年の1月1日における所有者が個人でない土地
・空き家除却日の属する年の1月1日における所有者と、空き家除却日の属する年の翌年の1月1日における所有者が異なる土地(ただし、相続による所有権移転を除きます。)
【減免額】
住宅用地特例が解除される年度の減免対象土地に係る固定資産税の額から当該土地が住宅用地特例の適用があるものとみなして算出した固定資産税の相当額を減じた額。
定員 | 無し |
【減免対象期間】
空き家除却日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から3年度分
※ただし、減免の期間中であっても、次に該当する場合は、減免期間を終了します。
・住宅用地特例の適用を受けることとなったとき
・売買等により所有権移転されたとき(ただし、相続による所有権移転を除きます。)
・適正に管理されないことにより、周辺住民の住環境に悪影響を与えたとき
・不正な行為等により虚偽の申請を行っていたことが判明したとき
【事前相談】
納税義務者のうち、固定資産税の減免を申請しようとする方(申請者)は、減免対象土地に該当するかを、必ず空き家を除却する前に、まちづくり推進課及び市税課と協議を行う必要があります。
・まちづくり推進課では空き家の要件(管理状況)を確認、市税課では除却後に減免対象土地となるかの課税要件と、申請者要件を確認します。
・申請者になれる方は、減免対象土地の所有者または相続人に限ります。
※事前相談前に、既に空き家を除却している場合は、申請できません。
お問合わせ先 | 総務部市税課資産税係 |
Eメール | |
電話番号 | 0791-64-3146 |
FAX | 0791-63-2594 |
URL | https://www.city.tatsuno.lg.jp/machizukuri/akiyajokyaku-koteishisanzeigenmen.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
たつの市のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
たつの市の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
たつの市での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。