年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.2万円 |
2021 | 5.8万円 |
2022 | 5.8万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
花巻市で解体工事を検討している方に向けて、花巻市のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
10坪台 | 6.4万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
20坪台 | 6.1万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
30坪台 | 6.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
40坪台 | 5.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
50坪台 | 5.0万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
60坪台 | 5.8万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 5.1万円 / 坪 | 7.0万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.2万円 |
2021 | 5.8万円 |
2022 | 5.8万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の花巻市の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】花巻市の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
岩手県内で50,200戸、その他空き家率は8.7%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、盛岡市(7,900戸)・一関市(4,540戸)・奥州市(4,340戸)・花巻市(3,100戸)・宮古市(2,540戸)で、
率の高い市町村は、下閉伊郡山田町(25.7%)・九戸郡洋野町(17.6%)・陸前高田市(16.0%)・二戸市(12.2%)・久慈市(11.9%)となっています。
花巻市の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
花巻市では、市民が安心して安全に暮らせるまちづくりの推進に寄与するため、市内の老朽危険住宅の除却を行う方に対し、除却費の一部(上限50万円)を補助します。市で住宅の状況を確認し、補助対象となるかを判断しますので、申請前にご相談ください。
次の1.から4.のすべての要件を満たすものが補助対象住宅となります。
1.市内に存する住宅であること。(店舗等の併用住宅の場合は、住宅部分のみが対象となります。)
2.住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項第1号の住宅の不良度の測定方法に基づき測定した評点が100以上であること。
3.故意に破損させたものでないこと。
4.次のいずれかに該当する空家であること。
・空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態のものに限る。)
・当該住宅の危険性、対策をとる緊急性又は当該住宅が周辺に及ぼす影響を勘案し,補助対象であると認められたもの。
【補助金の交付の対象となる者は、次の1.から3.のいずれにも該当する個人の方です。】
1.補助対象住宅の所有者又はその相続人であること(当該老朽危険住宅が複数人の共有である場合は、当該共有者全員から除却に関する同意が得られていること)。
2.固定資産税、市町村民税、都道府県民税、国民健康保険税その他市に対して負う債務を滞納していないこと。
3.本市の区域内に本店を有する次のいずれかの法人又は個人事業者との間に、補助対象住宅の除却工事に係る工事請負契約を締結するものであること。
・建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に基づき、同法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業、又は解体工事業に係る建設業の許可を受けた者(平成28年6月1日において、とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けて解体工事業を営んでいる者で、平成31年5月31日までに補助対象工事を完了させる者を含む。)
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条に基づき、解体工事業の登録を受けた者
【補助対象者が次の1.から3.のいずれかに該当するときは、補助対象となりません。】
1.補助対象住宅に抵当権等の担保権、賃借権等の用益権その他の所有権以外の権利の設定がある場合において、権利者全員から除却について同意が得られないとき。
2.補助事業を行おうとする区域が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する許可を受けて開発行為を行う開発区域であるとき。
3.その他、補助対象者として適当でないと認めるとき。
【補助対象経費】
補助金の交付の対象となる経費は次のとおりです。
1.補助対象事業の実施に必要な経費のうち除却費。(家財等の処分費は含まない。)
2.木造住宅の場合は床面積1平方メートル当たり32,000円が上限。
3.木造以外の住宅の場合は床面積1平方メートル当たり46,000円が上限。
【補助額】
補助金の額は、補助対象経費の10分の8(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内とし、500,000円を限度とします。
業者指定 | 有り |
詳細 | 3.本市の区域内に本店を有する次のいずれかの法人又は個人事業者との間に、補助対象住宅の除却工事に係る工事請負契約を締結するものであること。 ・建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に基づき、同法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業、又は解体工事業に係る建設業の許可を受けた者(平成28年6月1日において、とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けて解体工事業を営んでいる者で、平成31年5月31日までに補助対象工事を完了させる者を含む。) ・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条に基づき、解体工事業の登録を受けた者 |
定員 | 無し |
【その他】
1.交付決定を受ける前に、工事の契約又は着手された場合には、本補助金の対象となりません。
2.補助金交付決定後に着手して、令和6年2月までに工事が完了し、市に完了報告書の提出が必要です。
3.住宅を除却することにより、翌年度より土地の税額が増額になる場合があります。
4.本補助金についてのご相談があり、市において住宅の調査を行った場合には、本補助金を活用し除却を行うか否かにかかわらず、市から住宅の維持管理についての指導を受けることがあります。
お問合わせ先 | 建築住宅課建築指導係 |
Eメール | https://www.city.hanamaki.iwate.jp/cgi-bin/contacts/G008004001 |
電話番号 | 0198-41-3567 |
FAX | 0198-22-6846 |
URL | https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kurashi/kenchiku_jyutaku/1001152/1001156.html |
花巻市では、空家等を解消することにより良好で安心な居住環境の形成、遊休不動産の有効活用と耐震促進を図るため、市内の空家(空き店舗等を含む)等を解体し、新たに建築物の新築を行う方に対し、解体工事の一部を補助する花巻市空家等解体活用補助金を創設しました。
次の各号のいずれにも該当する個人又は法人
(1)次のいずれかに該当すること
・空家等の所有者又はその相続人(当該空家等が複数人の共有である場合は、共有者全員から下記の【補助対象事業】を実施することの同意が得られていること。)
・空家等の所有者、共有者全員又はその相続人全員から下記の【補助対象事業】を実施することの同意が得られている者
(2)空家等に抵当権等の担保権、賃借権等の用益権その他の所有権以外の権利の設定がある場合において、権利者全員から次条の補助対象事業を実施することの同意が得られていること
(3)市税等の滞納がないこと。
(4)花巻市暴力団排除条例(平成27年花巻市条例第52号)第2条第5号に規定する暴力団等に該当しないこと。
(5)空家等の解体工事に係る工事請負契約を本市の区域内に本店を有する次に掲げるいずれかの法人又は個人事業者と締結すること。
・建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に基づき、同法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を受けた者
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条に基づき、解体工事業の登録を受けた者
(6)同一年度内に本要綱に基づく補助金の交付決定、又は事業認定が行われていないこと。
補助金の交付額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内とし、予算の範囲内において、補助対象事業を行う区域に従い、次の表に掲げる限度額とします。
<市内全域>
【昭和56年5月31日以前に建築された空家等】
補助額:補助対象経費の1/2に相当する額に10万円を加算した額以内
限度額:50万円
【昭和56年6月1日以降に建築された空家等】
補助額:補助対象経費の1/2に相当する額以内
限度額:40万円
<居住誘導区域又は生活サービス拠点区域>
【昭和56年5月31日以前に建築された空家等】
補助額:補助対象経費の1/2に相当する額に10万円を加算した額以内
限度額:100万円
【昭和56年6月1日以降に建築された空家等】
補助額:補助対象経費の1/2に相当する額以内
限度額:100万円
(注)補助対象経費:解体工事費(家財等の処分費を除く)ただし、解体工事費が国の補助金額の算定基準として国土交通大臣が定める除去工事費を超える場合は、国の除去工事費を補助対象経費とする
業者指定 | 有り |
詳細 | (5)空家等の解体工事に係る工事請負契約を本市の区域内に本店を有する次に掲げるいずれかの法人又は個人事業者と締結すること。 ・建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に基づき、同法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を受けた者 ・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条に基づき、解体工事業の登録を受けた者 |
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 建築住宅課 住宅政策係、建築指導係、 設計監理係 |
Eメール | https://www.city.hanamaki.iwate.jp/cgi-bin/contacts/G008004001 |
電話番号 | 住宅政策係 電話:0198-41-3566 建築指導係 電話:0198-41-3567 設計監理係 電話:0198-41-3568 |
FAX | 住宅政策係 ファクス:0198-22-6846 建築指導係 ファクス:0198-22-6846 設計監理係 ファクス:0198-22-6846 |
URL | https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kurashi/kenchiku_jyutaku/1001152/1014167.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
花巻市のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
花巻市の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
花巻市での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。