稲沢市の解体工事補助金
空き家除却事業補助金
倒壊又は建築材等の飛散のおそれのある危険な空き家の除却工事を実施する者に対し、当該空き家を除却する事業に要する費用の一部を予算の範囲内において補助。
対象空き家
※空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等のうち、建築物に附属する工作物及びその敷地を除く建築物であって、次のいずれにも該当するものとする。
・市内に存する1年以上使用されていない空き家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。
※ただし、空き家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。
・木造であること。
・住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅と同等の空き家であること。
・個人が所有する空き家であること。
・所有権以外の権利が設定されていない空き家であること。
※ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であって、当該権利の権利者が当該空き家の除却について同意しているときは、この限りでない。
補助金の額
補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(上限50万円)。1,000円未満切り捨て。
※申し込み方法等、詳しくは稲沢市ホームページをご覧ください。
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注意事項
・固定資産税及び都市計画税を滞納していない者であること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
・補助金の交付を受けていない者であること。
・市内に存する空き家を所有する者であること。
※ただし、空き家が共有である場合は、当該空き家の除却について共有者全員の同意があること。
・適正な分別解体、再資源化等を実施するものに限る。
・空き家の一部を除却する工事は対象外。
・他の制度等に基づく補助金等の交付の対象となる工事は対象外。
・その他市長が不適当と認める工事は対象外。
ブロック塀等撤去費の補助
ブロック塀等を所有・管理している方は、引き続き適正な管理をお願いします。
補助金について
既設のブロック塀等が安全かどうかを点検し、危険がある場合は、補修や撤去等をしましょう。撤去の場合は補助金の交付が受けられる場合があります。
※申請手続き等の前に契約・着工すると補助が受けられませんので、ご注意ください。
申込期間
令和4年(2022年)5月6日(金曜)から令和4年(2022年)11月30日(水曜)まで(令和5年(2023年)1月末日までに工事を完了すること。)
受付時間:8時30分~17時15分
受付場所:市役所建築課
※相談、職員による現地調査は随時行っています。
対象者
道路または公共施設等の敷地に面する高さ1m以上のブロック塀等のうち、倒壊する恐れのあるものを全て撤去する工事を行うかた(所有者または管理者)
補助限度額及び予定数
・補助限度額:20万円
『ブロック塀等の撤去及び処分に要する経費』と『撤去するブロック塀等の延長に1m当たり1万円を乗じて得た額』のいずれか少ない額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数切捨て)
・予定数:10件(予算に達するまで)
※先着順、ただし申込日初日に予算額を超えた場合は抽選となります。
なお、本事業は国及び愛知県の補助を活用しているため、申込みが予定数に達しない場合でも、受付を終了する場合があります。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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住宅耐震改修費などの補助
稲沢市では、耐震診断の結果、一定の基準未満と診断された住宅を対象に、耐震改修工事の費用などを補助します。
申込期間
令和4年5月6日(金曜)から令和4年11月30日(水曜)まで(令和5年2月末日までに工事を完了すること。)
受付時間:8時30分~17時15分
受付場所:市役所建築課
※申込期間外でも随時、仮受付を行っています。
対象者
木造住宅除却事業
稲沢市が実施する無料耐震診断の結果、判定値が1.0未満と診断された木造住宅を所有し、除却工事を行うかた
※補助制度には条件がありますので、詳しくは建築課へお問い合わせください。
補助限度額および予定数
木造住宅除却費補助金
・補助限度額:20万円
・予定数:15戸
※先着順。ただし、申込み初日に予定数を超えた場合は抽選となります。
なお、本事業は国及び愛知県の補助を活用しているため、申込みが予定数に達しない場合でも、受付を終了する場合があります。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。