大府市の解体費用相場と坪単価
大府市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- 6.1万円
木造住宅 | 5.7万円 / 坪 |
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鉄骨造住宅 | 6.6万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
大府市-の構造別工事の見積例(4件中1-4件を表示)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 愛知県大府市 |
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建物種類 | その他の建物 |
坪数 | 0.0坪 |
階層 | 0階建 |
建物価格:325,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
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庭石撤去処分 (灯篭小共) 飛び石6個 2t車 | 2.0 | 車 | 30,000 | 60,000 |
樹木伐根撤去処分 | 25.0 | ㎡ | 13,000 | 325,000 |
ネットフェンス撤去処分 ブロック上で切断 | 23.0 | 枚 | 1,500 | 34,500 |
重機回送費 | 2.0 | 回 | 20,000 | 40,000 |
総合計金額: 459,500(税抜) |
備考: 樹木撤去一式
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 愛知県大府市 |
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建物種類 | その他の建物 |
坪数 | 3.0坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:148,100円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
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上屋解体 | 9.9 | ㎡ | 2,500 | 24,750 |
基礎(ブロック2段積みベース)撤去 | 9.9 | ㎡ | 1,500 | 14,850 |
廃材撤去処分 | 9.9 | ㎡ | 5,000 | 49,500 |
建物内ゴミ処分 | 3.0 | ㎥ | 13,000 | 39,000 |
重機回送費 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 12,000 | 12,000 |
値引き | 1.0 | - | -100 | -100 |
総合計金額: 160,000(税抜) |
備考: プレハブ解体工事
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 愛知県大府市 |
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建物種類 | その他の建物 |
坪数 | 2.99坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:207,050円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
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木造プレハブ 解体撤去処分 | 9.9 | ㎡ | 9,500 | 94,050 |
残置物 撤去処分 | 1.0 | 式 | 45,000 | 45,000 |
重機回送(往復) | 1.0 | 式 | 38,000 | 38,000 |
諸経費(マニフェスト管理、現場管理費、他) | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
総合計金額: 207,050(税抜) |
備考: プレハブ解体工事
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 愛知県大府市 |
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建物種類 | その他の建物 |
坪数 | 3.0坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:164,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
プレハブ解体撤去 | 3.0 | 坪 | 23,000 | 69,000 |
養生費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
重機回送費 | 1.0 | 式 | 45,000 | 45,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 16,400 | 16,400 |
値引き | 1.0 | - | -20,400 | -20,400 |
総合計金額: 160,000(税抜) |
備考: プレハブ解体工事
大府市の解体工事補助金
大府市老朽空家除却費補助
大府市では、空家等対策を推進するため、老朽化等により著しい保安上の危険を及ぼしている空家等の除却に要する工事費の一部を補助しています。
※すべての空き家が対象になるわけではありません。
補助対象事業
市内にある空家のうち、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という。)及び大府市空家等対策の推進に関する条例(以下、「条例」という。)に規定する「特定空家等」として市が判断した建築物等もしくは、住宅であって周辺に著しい保安上の危険を及ぼしているもの(住宅地区改良法に規定する「不良住宅」)を除却し、更地にする工事。
・補助金の交付決定前に着手した工事は対象外となります。
・補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日までに、工事が完了し、書類提出等のすべての手続きが完了する必要があります。
・その他、要綱に記載すること。
補助対象者
補助対象の空家を所有する者で、以下の用件を満たす者であること。
・所有者(全員)の同意を得て補助事業を行う者であること。
・本市の市税を滞納していないこと。
・その他、要綱に記載する要件を満たす者であること。
補助額
除却に要する経費(工事費)に5分の4を乗じた額もしくは20万円(限度額)のいずれか少ない額。
※次の場合は、限度額に増額し、いずれか少ない額とする。
・補助対象となる空き家が市街化区域にある場合(+10万円)
・市内業者に依頼し、補助対象事業を行う場合(+10万円)
先着での受付となり、予算額に達し次第、受付を終了します。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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ブロック塀等の除却等費用の一部補助を行います
大府市では、平成30年9月5日より、市民の生命・身体及び財産を地震による災害から保護するため、ブロック塀等を撤去するものに対し、一定の条件に基づいて除却等費用の一部を補助します。
補助の対象
大府市内に存ずるブロック塀等の所有者が、当該ブロック塀等(別紙1に掲げる項目に不適合となる項目が1つ以上あるものに限ります。)のうち、避難路の沿道又は避難地に隣接する敷地に設置された部分の除却等を行う場合に補助金を交付します。
*ブロック塀等・・・コンクリートブロック、レンガ、大谷石等を用いて築造した塀(門柱及び万代塀を除く。)で、道路面からの高さが1メートル以上のもの
*除却等・・・ブロック塀等の除却、改修(除却を伴うものを含む。)及び建替え(除却又は改修と同時にに行う新設)
*除却・・・ブロック塀等を全て除却する場合又はブロック塀等を1段のみ残す場合をいいます。(2段以上残す場合は改修と扱われます。)
*補助金の交付を受けることができるのは、1団の土地につき1回限りです。
*大府市まちかど緑化推進事業補助金の交付を受けている者は補助を受けることができません。
改修及び新設する場合の注意事項
平成31年度からブロック塀等の除却のみではなく、改修と建替えの補助が追加されました。
ただし、改修や新設の工事を行う場合には、完了実績報告書に以下の書類の添付が必要となります。
(1)改修の場合
建築士等が建築基準法に適合していることを確認した書面(建築士等の資格及び氏名の記載があるものに限ります。)又は耐震診断結果報告書
(2)建替えの場合
建築士等が地震に対して安全な構造となることを確認した書面(建築士等の資格及び氏名の記載があるものに限ります。)
補助金額
ブロック塀等の除却に要する経費と除却するブロック塀等の面積1平方メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の3分の2の額とし、20万円を限度とします。(改修の場合も同じ)
ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とします。
ブロック塀等の建替えをする場合には、フェンス等の新設に要する経費と新設するフェンス等の長さ1メートル当たり2万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の3分の2の額とし、10万円を限度とします。
(例〉
*除却に要する経費30万円 *新設するフェンス等の経費40万円
*ブロック塀等の面積が15平方メートル(15平方メートル×1万円=15万円)
*フェンス等の設置長さ6メートル(6メートル×2万円=12万円)
この場合は、除却では15万円の方が少ないため、15万円×3分の2で、10万円の補助になります。
新設では12万円の方が少ないため、12万円×3分の2で、8万円の補助となり、
合計18万円の補助金額となります。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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木造住宅解体工事費補助
木造住宅解体工事費補助
大府市では、地震発生時における木造住宅の倒壊等による被害を防止し、災害に強い安全なまちづくりの実現を図るため、解体工事費を最大30万円補助します。
補助対象住宅
旧基準木造住宅(昭和56年5月以前に確認申請を取得している住宅)であり、市が実施する無料耐震診断を受診し、判定値が1.0未満と診断された住宅。
*延べ面積30平方メートル以上のもの。
*大府市民間木造住宅耐震改修費補助金、大府市耐震シェルター整備費補助金又はこの補助金の交付を受けていないもの。
*大府市老朽空家除却費補助金の交付対象にならないもの。
補助対象者
補助対象住宅の所有者(同等の権利を有する者を含む)
補助内容
補助対象工事
補助の対象となる建物を解体し、解体後の廃材を運搬及び処分する解体工事。
*建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施するもの。
補助金額
補助対象工事に要する費用の2分の1の額(その額に1,000円未満切り捨て)又は20万円(解体工事業者として市内に本社を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者を利用する場合は30万円)のいずれか少ない額。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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