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東海市の解体工事補助金

ブロック塀等撤去費補助制度

地震によるブロック塀等の倒壊から市民の生命及び財産を保護するため、倒壊の危険性のあるブロック塀等の撤去及び処分を行う方に、予算の範囲内でその費用の一部を補助します。
また、ブロック塀等の撤去後に生垣等の植栽を設置する場合は、生垣等緑化補助制度があります。

※ブロック塀等撤去費補助制度は、制度を活用することでブロック塀の撤去を促すものであるため、既にブロック塀の撤去に着手された場合は補助の対象外になります。

補助金交付申請受付

補助申請は、令和4年(2022年)4月15日から令和5年(2023年)1月13日まで先着順で受付けます。
ただし、予算額の範囲を超えた場合は、受付を終了しますのでご承知ください。

補助対象

【補助対象者】
1.工事を令和5年(2023年)3月15日までに完了できる方。
2.補助対象となるブロック塀等の所有者、または対象となるブロック塀等の撤去等に関し所有者の同意を得た管理者。
3.市税の滞納がない方。
4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団員、同条第6号に規定する暴力団員又は当該暴力団もしくは当該暴力団員と密接な関係を有するものではないこと。

【補助対象工事】
1.東海市内に存在するブロック塀等であること。
2.東海市内の小中学校が定める通学路から1mの範囲内に位置し、かつ当該通学路に1m以上面するものであること。
3.高さが1m以上のブロック塀等であること。
※通学路に該当するかの確認については、 東海市役所 学校教育課(6階)までお問い合わせください。

補助内容

補助対象費用

ブロック塀等の撤去等に要する費用の額

補助額

補助対象となるブロック塀等の延長1m(1m未満の端数は切り捨て)につき7,500円で、150,000円を限度額とする。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

木造住宅除却工事費補助制度

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた木造軸組住宅(在来構法及び伝統構法)の除却工事を行う方に、建替えによる耐震化及び倒壊等による道路閉鎖を防止し避難通路の確保を図り、災害に強いまちづくりを促進することを目的に、予算の範囲内で工事費用の一部を補助します。

補助金交付申請受付

補助申請書は、令和4年(2022年)4月15日から令和5年(2023年)1月13日まで先着順で受付けます。
ただし、予算の範囲を超えた場合は、受付を終了しますのでご承知ください。

補助対象者

1.工事は令和5年(2023年)3月15日までに完了できる方。
2.昭和56年5月31日以前に着工した在来構法及び伝統構法による木造住宅の所有者(所有者の同意を得た同居者を含む)で、市税の滞納がない方。
3.木造住宅除却工事の主な要件
東海市が実施する木造住宅の無料耐震診断を受けた結果、判定値が1.0未満と診断された、延べ面積が30平方メートル以上の木造住宅を除却される方。

補助額

除却工事費に23%の割合を乗じた額

・緊急輸送道路に面する敷地の場合
最大25万円

・それ以外の場合
最大20万円

その他

補助申請者は工事着手前に補助申請を提出し、市の承認を受けてください。
※契約前に申請する必要があります。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

生垣等緑化補助制度

東海市では、緑化の推進及び良好な住環境づくりの促進を図り、併せてブロック塀などの倒壊による災害を未然に防ぐため、生垣等を設置される方に補助金を交付しています。 この生垣等緑化補助制度の概要は次のとおりです。 なお、工事日程に余裕を持って必ず生垣等設置前に申請してください。

補助を受けることができる方

市内の住宅地等に所有権又は借地権を持つ個人又は法人で、市税を完納されている方

補助の対象となる工事

・住宅地等に新たに生垣等を設置する工事
・既存のブロック塀等を取り壊して、当該取壊し部分に生垣等を設置する工事

補助対象生垣等の要件

・道路または公共施設の敷地から見通しが出来ること
・道路の幅が4m未満の場合は中心から2m以上離すこと
・生垣等の延長は2m以上であること
・樹木の高さは植えた状態で30cm以上であること
・生垣にあっては、その植栽間隔が生垣の延長1メートルについて、2本以上であること
・樹木にあっては、4本以上であり、その植栽に連続性があること
・樹木の種類はうるし、カイヅカイブキ等のビャクシン類及びとげ類以外であること
・生垣の盛土をブロック等で囲むときは、盛土の高さが50cm以下であること
・ブロック塀等、見通しできないものに沿っていないこと

補助金の額

※金額の詳細及び申し込み方法は自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

民間既存建築物吹付けアスベスト等対策事業補助制度

市民の皆様の健康障害を予防するため、市内に吹付けアスベスト等の施工の恐れのある建築物の所有者及び居住者に対して、市民の健康障害の予防及び生活環境の保全を目的に、予算の範囲内で調査費及び工事費の一部を補助します。

補助金交付申請受付

補助申請書は、令和4(2022年)4月15日(金曜日)から令和5(2023年)1月13日(金曜日)まで先着順で受付けます。
ただし、予算の範囲を超えた場合は、受付を終了しますのでご承知ください。

補助対象者

1.補助対象事業が令和5年(2022年)3月15日(火曜日)までに完了できる方。
2.吹付けアスベスト等の施工の恐れのある建築物の所有者、又は居住者(法人を含む。)

補助内容

補助対象費用

分析調査に係る費用及び除去等工事に係る費用(調査設計計画費用を含む。)

補助額

【分析調査事業】
分析調査費用の額かつ25万円を超えない額
最大25万円

【除去等工事事業】
除去等工事費用に2月3日の割合を乗じた額かつ180万円を超えない額
最大180万円

・補助申請者は事業着手前に補助申請を提出し、市の承認を受けてください。
・除去等工事事業の場合、工事業者に補助金の受領を委託する代理受領ができます。申請者は、補助金相当額を除いた工事費用を用意すればよいため、自己で用意する資金の負担を少なくすることができます。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。