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北秋田市の解体費用相場と坪単価

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北秋田市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価

  • -万円
木造住宅-万円 / 坪
鉄骨造住宅-万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

北秋田市-の構造別工事の見積例(4件中1-4件を表示)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所秋田県北秋田市
建物種類木造住宅
坪数48.5坪
階層2階建

建物価格:1,018,500円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
木造住宅解体撤去工事48.521,0001,018,500
住宅内残置物 分別仕分・運搬費・処分費1.065,00065,000
木造作業所37.014,000518,000
建物内の残置物 分別仕分・運搬費・処分費1.0105,000105,000
軽鉄造り作業所18.014,500261,000
作業所内の残置物 分別仕分・運搬費・処分費1.045,00045,000
総合計金額: 2,012,500(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所秋田県北秋田市
建物種類鉄骨造住宅
坪数64.0坪
階層2階建

建物価格:1,126,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
重機回送1.034,00034,000
母屋解体 一部二階建て46.019,000874,000
倉庫解体 一部二階建て37.016,500610,500
軽量鉄骨造、一部木造18.014,000252,000
内部ごみ処分 リサイクル処分品含む1.0150,000150,000
調整1.0-20,500-20,500
総合計金額: 1,900,000(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所秋田県北秋田市
建物種類木造住宅
坪数25.4坪
階層1階建

建物価格:812,044円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
木造モルタル造り住宅解体撤去83.928,450709,124
組足場68.41,30088,920
敷地内草刈1.028,00028,000
庭木伐木 8本1.035,00035,000
仮設駐車場54.01,00054,000
同上 鉄板運搬費 12枚2.015,00030,000
祠 解体撤去1.030,00030,000
畳(処分・運搬費含む)14.01,00014,000
総合計金額: 989,044(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所秋田県北秋田市
建物種類木造住宅
坪数46.5坪
階層2階建

建物価格:1,149,300円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
木造住宅(一部モルタル)解体工事46.523,0001,069,500
木造住宅(一部モルタル)解体工事・養生54.01,30070,200
木造住宅(一部モルタル)解体工事・畳処分8.01,2009,600
木造小屋(一部住宅仕様)解体工事24.021,000504,000
木造小屋(一部住宅仕様)解体工事・養生27.01,30035,100
木造小屋(一部住宅仕様)解体工事・畳処分10.01,20012,000
木造小屋(一部住宅仕様)解体工事・残置物の処理1.025,00025,000
木造車庫解体工事13.517,000229,500
諸経費1.0120,000120,000
総合計金額: 2,074,900(税抜)
利用者累計、登録工事会社数、自治体連携数No1

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どのような解体をご希望ですか?

北秋田市の解体工事補助金

特定空家等解体撤去補助事業

特定空家等解体撤去補助事業について

北秋田市特定空家等解体撤去事業費補助金は、特定空家の所有者等に対し、その解体撤去に要する費用の一部を交付することにより、市内に所在する特定空家等の解体を促進し、生活環境の保全及び安全に安心して暮らせるまちづくりの推進に寄与することを目的としています。
※特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、衛生上有害となるおそれのある状態、著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切であると認められる空家等のことです。

1.補助の対象者

次のいずれにも該当する方とします。
1.補助対象空家等の所有者又は相続人
2.市税の滞納がない者
3.北秋田市暴力団排除条例(平成24年北秋田市条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者

2.対象となる空家

次のいずれにも該当する方とします。
1.市内に存するものであること
2.法第2条第2項の規定による特定空家等として市長が認めたものであること。ただし、法第14条第2項の規定による勧告を受けたものは除く
3.個人が所有するものであること
4.所有権以外の権利が設定されていないものであること

3.補助対象事業
補助事業者が発注し、市内施行業者が請け負う工事等で、次のいずれにも該当するものとします。
1.除却工事を行うものであること
2.除却工事及び附帯工事を行うものであること

4.補助の額
1.補助率は補助対象経費の2分の1(1,000円未満は切り捨て)
2.限度額は50万円

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。