小浜市の解体費用相場と坪単価
小浜市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- -万円
木造住宅 | -万円 / 坪 |
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鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
小浜市の解体工事補助金
小浜市空家等除却支援事業
市民の安全・安心な生活環境の確保、地域の住環境の向上を図ることを目的に、老朽化して危険な空き家を除却する方に対し、除却費用の一部を支援します。
補助対象空家等
老朽空家等で、以下の全てを満たすこと
(1) 市内に存するもの
(2) 公共事業による移転、建替え等他事業の補償対象となっていないもの
(3) 国または地方公共団体が所有するものでないもの
※老朽空家等
職員が現地調査のうえ判断します。
対象となる工事
(1) 対象空家等を含み、敷地内の建物全部を除却する工事
(2) 福井県内に事業所を置く解体撤去業者に請け負わせる工事
(3) 補助を受けようとする年度の3月25日までに市に工事完了報告書が提出できる工事
補助の対象外となるもの
(1) 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項による命令を受けた空家等の除却工事
(2) 補助金の交付を決定する前に着手した工事
(3) 舗装、浄化槽等の地下埋設物等の除却工事
(4) 所有権以外の権利(賃借権を含む。)がある場合に、その者の同意が得られない場合
(5) 相続人が複数の場合に、確約書の提出ができない場合
(6) 空家等と土地所有者が異なる場合に、土地所有者の同意が得られない場合
(7) 対象空家等の所有者等が市税を滞納している場合
補助内容
【補助率】 3分の1
【補助額】 特定空家等:上限額50万円※1
その他の老朽空家等:上限額25万円※1
準老朽空家等:上限額10万円※1
※1除却費用の3分の1の額と上限額のいずれか小さい方を補助金の額とします。
下記のいずれかに該当する場合は、上の上限額に上乗せされることがあります。
1.構造が木造以外であるもの(準老朽空家等は除く)
2.延べ床面積(複数の建物含む)が200平方メートル以上あるもの
3.敷地が2.5m未満の道路沿いまたは未接道
4.居住誘導区域内※2に所在する老朽空家等を除却した後、跡地利用※3を行うもの
※2 居住誘導区域:小浜市立地適性化計画における居住誘導区域をいう。
※3 跡地利用:次のいずれかに該当するもの
ア. 除却した年度またはその翌年度の間に、当該敷地内で一戸建ての住宅を建設して居住
イ. 当該敷地を売却
ウ. 当該敷地を自治会等が活用
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
小浜市ブロック塀等の安全対策事業について(令和4年度)
小浜市では地震の際のブロック塀等の倒壊による人的被害の防止や避難経路の確保を目的に、避難路に面した倒壊の危険性があるブロック塀の除却又は建替えへの支援を行います。
期間
令和4年6月1日から(年度内に完了できるものが対象)
支援内容
避難路に面する危険ブロック塀等の除却 または 県産材を用いた建替えを行う工事費の補助
ブロック塀等・・・れんが造、石造、コンクリートブロック造、その他の組積造または補強コンクリートブロック造の塀
危険ブロック塀・・・倒壊の危険性がある高さ80cm以上のブロック塀等(別途チェックリストによる診断が必要)
避難路・・・住宅や事業所等から避難所や避難地等へ至る私道を除く経路
建替え・・・危険ブロック塀の除却後に新たな塀を設置すること(建替え後の塀に県産材を見付面積の過半にわたって使用する場合に限る)
県産材・・・福井県内で伐採された原木を原則として福井県内で加工した木材
対象者
下記すべてを満たす方
・危険ブロック塀の所有者
・市税の滞納がない者
対象工事と補助額
【避難路に面する危険ブロック塀の除却(一部除却を含む)】
除却に要する費用×3分の2 または 除却する危険ブロック塀の総延長×8万円×3分の2 のうちいずれか低い額(上限20万円)
【避難路に面する危険ブロック塀の建替え】
除却及び建替えに要する費用×3分の2 または 除却する危険ブロック塀の総延長×8万円×3分の2 のうちいずれか低い額(上限60万円)
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら