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坂井市の解体費用相場と坪単価

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  • 4.6万円
木造住宅4.5万円 / 坪
鉄骨造住宅-万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

坂井市-の構造別工事の見積例(1件中1-1件を表示)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所福井県坂井市
建物種類木造住宅
坪数33.0坪
階層1階建

建物価格:818,250円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
蔵解体費109.02,700294,300
内装材撤去費109.01,000109,000
同上積込運搬処分費109.02,000218,000
瓦撤去積込み運搬、処分費87.085073,950
土間基礎撤去、積込み、運搬、処分費82.01,500123,000
倉庫解体費45.02,00090,000
内装材撤去費45.050022,500
同上積込運搬処分費45.02,00090,000
瓦撤去積込み運搬、処分費44.085037,400
土間基礎撤去、積込み、運搬、処分費34.01,80061,200
生木、庭石撤去、積み込み、運搬、処分費1.013,00013,000
工具費1.050,00050,000
各署届出1.026,00026,000
重機回送費1.035,00035,000
総合計金額: 1,243,350(税抜)
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坂井市の解体工事補助金

準老朽空家の除却に関する補助金

対象となる事業

次に掲げる要件をすべて満たす建築物の除却に要する経費。ただし、動産、庭木、塀、門扉、地下埋設物の除却に要する経費は除く。
1.破損度の点数が一定基準(「住宅地区改良法施行規則」第1条第1項第一号の規定により、構造の腐朽又は破損の程度を外観目視により評定した評点の合算が25点以上)を超え、危険と判断された木造住宅である空き家(以下、準老朽空家と言う。)
2.床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたこと
3.アパート、長屋等共同住宅でなく、除却が他の者の妨げにならないこと
4.昭和56年5月以前に建築された建築物であること
5.空き家となった原因が火災でないこと
6.所有権以外の権利が設定されていない建築物であること
7.除去後に一団の敷地に他の建物が残らないこと
8.市から空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づく命令を受けていないこと
9.公共事業の移転補償の対象になっていないこと
10.令和5年1月31日までに除却工事が完了する見込みのあるもの
(注)申込み後、市の交付決定通知を受ける前に、すでに工事等の契約を締結されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。

対象となる者

次に掲げる要件をすべて満たす者
1.市内に存する空き家の所有者もしくは所有の権利がある者の代表者又は空き家の処分について、権利を有している者
2.市税を滞納していない者

補助金の額・募集件数

次に掲げるいずれかの者
1.準老朽空家を除却、運搬、処分する者
・補助金の額 補助対象経費の3分の1(30万円を限度)
・募集件数6件

2.上記1.のうち、次のいずれかに該当する者
(1)延床面積が200平方メートル以上であるもの
(2)当該空き家の敷地が狭あい道路(道路幅員3m未満)沿い又は未接道であるもの
(3)坂井市特定景観区域内に存するもの
(4)居住誘導区域内において、除却した後、次のいずれかの跡地活用を行うもの
ア.除却した年度又はその翌年度の間に、当該敷地内で一戸建ての住宅を建築して居住する
イ.当該敷地を売却する
ウ.当該敷地を自治会等が活用する
・補助金の額 補助対象経費の3分の1(60万円を限度)
・募集件数2件

申込期間(募集件数に達し次第終了とします。)

令和4年5月9日(月)~令和4年12月23日(金)午後5時必着

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

危険ブロック塀の除却に関する補助金

市内の通学路に面する危険ブロック塀の倒壊等による事故を未然に防止し、児童又は生徒をはじめとする通行人の安全を図ることを目的に、危険ブロック塀の除却に要する費用の一部補助を行います。

対象となる者

次に掲げる要件をすべて満たす者
1.市内に存する危険ブロック塀の所有者
2.市税を滞納していない者

対象となる事業

次に掲げる要件をすべて満たす危険ブロック塀の除却に要する経費(擁壁、門柱の除却に要する経費は除く。)
1.通学路に面するレンガ造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造又は補強コンクリートブロック造の塀であること
2.高さが80センチメートル以上あること
3.安全点検チェックリストによる耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されるもの
4.坂井市内の施工業者等(市内で事業を営む個人事業者を含む)が除却する工事であること
5.同一敷地内で当該補助金の支給を受けていないこと(市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。)
6.令和5年1月31日までに完了する見込みがある除却工事であること

(注)申し込み後、市の交付決定通知を受ける前に、すでに工事契約を締結されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。

補助金の額

補助対象経費の3分の2又は塀の見付面積×4,000円/平方メートルのうちいずれか低い額(10万円を限度)※千円未満切り捨て

募集件数

5件

申込期間(募集件数に達し次第終了とします。)

令和4年5月9日(月曜日)~令和4年12月23日(金曜日)午後5時必着

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。