吉田郡永平寺町の解体費用相場と坪単価
吉田郡永平寺町の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- 4.6万円
木造住宅 | 4.6万円 / 坪 |
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鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
吉田郡永平寺町の解体工事補助金
空き家等解体及び撤去事業補助金
町では、老朽化が進み管理が困難な空き家を解体する経費の一部を補助します。
事業のメリット
・土地を売却しやすくなります。
・土地を売却して現金化することで、遺産分割が容易になります。
・建物の管理が不要になり、空き家が原因で発生する被害の心配がなくなることで、費用面や心理的な負担が軽減されます。
空き家の種類
・空き家とは、空き家対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定する空家等のうち、住宅の用に供されていたもの。
・老朽空き家とは、空き家対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に 規定する特定空家等および住宅地区改良法第2条第4項に 規程する不良住宅をいい、災害により著しく損傷し建築物でなくなった住宅。
・準老朽空き家とは、昭和56年5月31日までに着工または建築された木造の空家等で、住宅地区改良法施行規則第1条第1項第一号の規定により、構造の腐朽または破損の程度を外観目視により評定した評定の合算が25点以上であるもの。
補助対象者
補助金の交付を受けることができる者は、町税等を滞納していない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)町内に存する空き家等の所有者。
(2)前号の所有者から空き家等の解体及び撤去について委任を受けた者。
補助対象空き家等
補助金交付の対象となる空き家等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)個人、法人が所有するもの。
(2)所有権以外の権利が設定されていないこと。
(3)公共事業等の補償の対象になっていないこと。
(4)永平寺町空き家等対策検討委員会において、補助金の付与が適当と判断した者。
(5)永平寺町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でない者。
補助対象経費
補助金交付の対象となる経費は、空き家等の解体及び撤去に要した費用とする。
補助金の額
補助金の額は、前条の補助対象経費の3分の1以内とし、老朽空き家については500、000円、準老朽空き家については300、000円を限度とする。なお、補助金の交付は、原則、補助対象者1人につき1回を限度とする。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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