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嘉穂郡桂川町の解体工事補助金

ブロック塀等撤去費補助金事業

地震によるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難 経路の確保を目的に、ブロック塀等の撤去を行う者に対し、桂川町ブロッ ク塀等撤去費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付す ることに関し、桂川町補助金等の交付に関する規則(昭和 63 年桂川町規 則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該 各号に定めるところによる。
(1) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造、組積造(れんが造、 石造、コンクリートブロック造等)の塀(フェンスその他これらに類 するものとの混用の場合を含む。)及び門柱をいう。
(2) 道路 通学路、避難路のほか町長が災害時の安全や通行を確保す る必要があると認める一般交通の用に供する道をいう。
(3) 所有者等 ブロック塀等の所有者又は管理者(国、地方公共団体 又は都市再生機構等の公的事業主体を除く。)をいう。

補助対象者

この要綱に基づく補助金の交付を受けようとする者(以下「補助対 象者」という。)は、ブロック塀等の撤去を行う所有者等とし、次の各号 に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 同一敷地において、補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
(2) 本町の町税等を滞納していないこと。
(3) 桂川町暴力団排除条例(平成 22 年桂川町条例第7号)第2条に 規定する暴力団員でない者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関 係を有しない者

補助対象工事

補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。) は、町内にある次のいずれかの要件を満たす道路に面する高さが1メート ル以上のブロック塀等を全て又は一部を撤去する工事とする。ただし、他 の制度による補助金の交付を受けるものを除く。
(1) 別に定める診断カルテ(以下「診断カルテ」という。)で 40 点 未満のもの
(2) その他町長が災害時に安全上支障があると認めるもの
2 前項の補助対象工事のうち一部を撤去するものについては、次の要件を 全て満たすものとする。
(1) 工事完了後に診断カルテで 70 点以上となるもの
(2) 工事完了後に高さが1.2メートル以下となるもの
(3) 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 42 条に規定する道路 内に存しないもの

補助金の額

補助金の額は、1敷地あたり補助対象工事に要する経費の2分の1 (千円未満の端数を切り捨てる)又は 10 万9千円のいずれか低い額とする。

※申し込み方法等、詳しくはホームページをご覧ください。
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。