嘉麻市の解体費用相場と坪単価

嘉麻市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- 4.2万円
木造住宅 | 4.2万円 / 坪 |
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鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
解体費用が高くなるケースと安くなるケース
解体費用が高くなる場合や安くなる場合について気になる方が多いでしょう。ここでは、解体費用が高くなるケースと安くなるケースを詳しくご紹介します。
解体費用が高くなるケース
解体費用が高くなる・割高になるケースを3つご紹介します。
残置物がある場合家の中に残っている家電や日用品、家具などの量に応じて、解体費用に加えて残置物の撤去費用が発生します。解体作業で出る木材やコンクリートガラは産業廃棄物に分類され、一方で一般廃棄物に該当する家電や家具は処理方法が異なります。これにより運搬コストや分別作業が増え、費用が高くなります。
産業廃棄物と一般廃棄物の詳しい説明はこちらから
建物の周囲に十分なスペースがない場合、重機の搬入に時間がかかるため、効率的な作業が難しくなります。特に隣家との距離が近いと、重機を使えず手作業での解体が必要になり、その分費用がかさむことになります。
石綿(アスベスト)を含んでいた場合アスベストは非常に細かい繊維状の鉱物で、耐熱性や耐腐食性に優れているため、かつては建物の屋根や断熱材に広く使用されていました。しかし、アスベストを吸引すると健康に深刻な影響を及ぼすため、含まれている建物の解体には特別な注意と対応が必要です。これにより、解体費用が増加することがあります。
解体費用が安くなるケース
解体費用が安くなる・割安になるケースを3つご紹介します。
残置物がない状態で解体する場合家の中に家電や日用品、家具などの残置物がない場合、解体費用は余分なコストがかからず、解体作業に専念できます。残置物がある場合と比べて、費用を抑えることが可能です。
十分なスペースがある場合隣に空き地や庭があり、重機や車を設置できるスペースが確保できると、作業がスムーズになります。所有地内に重機を置ければ、作業効率が向上し、費用も安くなります。逆に、スペースが不足するとコストが上がることがあります。
複数棟を同時に解体する場合一棟ずつ解体するよりも、隣の棟と同時に解体することで解体費用はあがりますが、一坪当たりの単価が抑えられます。複数棟をまとめて解体することで、重機の搬送や人件費、養生費用が一度で済むため、割安になります。解体したい物が複数ある場合や、隣も解体予定なら、同時解体を検討するのが良いでしょう。
家の解体費用を安く抑えるための補助金制度やその他のポイント
ここでは、家の解体費用を安く抑えるための補助金制度やその他のポイントについてご紹介していきます。
家の解体費用に関する補助金制度
自治体によっては、補助金制度を活用できるケースがあります。以下のような内容の補助金制度を利用できる可能性があるため、解体したい建物がある場所の自治体制度を確認しましょう。
- 老朽危険家屋解体工事補助金
- 危険廃屋解体撤去補助金
- 木造住宅解体工事費補助時用
長期間使用されていない空き家があると、災害時に二次被害を引き起こす危険性があります。また、新しい建物が建てられないため、街の活性化が妨げられ、景観も損なわれてしまいます。そのため、長期間管理されていない住宅や耐震性の低い住宅の解体に対して、補助金が用意されていることが多いです。
補助金については、自治体に直接確認するのも良いですが、解体業者にどのような補助金が利用できるか尋ねるのも一つの方法です。過去にその補助金を利用した経験のある業者であれば、具体的な条件や手続きについて詳しくアドバイスをもらえる可能性が高いでしょう。家の解体費用で受けられる補助金については、以下の記事でくわしく解説しています。
家の解体費用補助についてはこちらから
残置物(家具・家電・日用品など)を自分で撤去して解体費用を安くする
家の中に残っている家具や家電、日用品などの残置物は、建物の解体で出る木くずやコンクリートガラとは異なる方法で処分する必要があるため、追加費用が発生するのが一般的です。そのため、解体費用を抑えたい方は、残置物を自分で処分することをおすすめします。
家具・家電・などの粗大ごみは、
- 自身でリサイクルセンターに持っていく
- 自治体に回収してもらう
日用品や骨董品などは、
- ジモティーやメルカリに出品し、リユースする
- 不燃ごみとして出す
等の方法があります。
自治体に粗大ごみや不燃ごみの回収を依頼する際は、「○○市 粗大ごみ」などと検索すると、関連する情報が掲載された自治体のホームページが見つかります。粗大ごみの回収には数百円から数千円程度の費用がかかりますが、解体業者に頼むよりもかなり安く済むでしょう。
必ず相見積りを取ろう
解体業者に見積りを依頼する際は、必ず相見積りを取ることをおすすめします。同じ工事内容であっても、業者によって解体費用は異なるためです。
この差は、業者ごとの利益率の違いだけでなく、業者の拠点から現地までの距離や、他の仕事の状況によっても影響されます。たとえば、業者が他の案件で忙しいときは費用が高くなることがありますし、逆に時間に余裕があるときは割安で依頼できる場合もあります。このため、複数の業者からの見積もりを比較することが重要です。
解体工事会社(解体業者)の都合に合わせて工事を依頼しよう
解体業者は「契約したい」と言われた順にスケジュールを確保するため、「〇月〇日までに完工したい」と思っても、他の予約状況によっては費用が高くなったり、依頼できなかったりすることがあります。
もし期限に余裕がある場合、工期を2か月ほど設定し「業者の手が空いているときに工事をお願いできませんか?その分、割引してもらえませんか?」と交渉すると、費用を抑えられる可能性があります。
工期を2〜3か月と長めに設定すると、他の工事と合わせてスケジュールを調整しやすくなり、費用の削減につながることもあります。

嘉麻市の解体業者
解体費用を確認したら、次は業者選び。費用だけでなく、対応の良さや工事の質も非常に重要です。クラッソーネでは、各業者の口コミや実際の工事実績を掲載しているので、利用者のリアルな声を参考にしながら納得のいく業者を見つけることができます。
さらに、業者ごとの工事事例の写真やアピールポイントも掲載されており、どのような解体工事を手掛けてきたのか、得意分野や強みがひと目で分かります。この情報をもとに、どの業者が自分のニーズに最適かを比較・検討することができ、後悔のない選択が可能です。
嘉麻市の解体工事補助金
嘉麻市特定空家等解体撤去補助金について
※この補助は、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある危険家屋等の早期解消を目的としたものです。すべての空家等の解体が対象となるものではありません。
補助対象特定空家等※
※特定空家等・・・空家対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等及び嘉麻市空家等の適正管理に関する条例第2条第1項第2号に規定する特定法定外空家等で、当該空家が倒壊し、又はその建築材等が落下し、若しくは飛散することにより、人の生命、身体又は財産に被害を及ぼすおそれのある状態のもの。
次の(1)から(4)の要件をすべて満たす特定空家等となります。
1.嘉麻市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則別表第1、または嘉麻市空家等の適正管理に関する条例施行規則別表第1の評点の合計点数が100点以上であると測定される建築物であること。
2.建築物に所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、権利を有する者からの承諾を得たものを除く。
3.国、地方公共団体及び独立行政法人等が所有権を有していない建築物であること。
4.公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。
補助対象者
市内に現存する特定空家等の所有者等(法人を除く)であって、次の(1)から(3)の要件をすべて満たすものとします。
ただし、所有者等、または所有者等の属する世帯の世帯員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有すると認められる者は除きます。
1.解体撤去業者に解体撤去を依頼すること。
2.補助金の交付申請時に所有者等及び所有者等と同一世帯に属する者であって、市税及び公共料金等に滞納がないこと。
3.過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
補助対象経費
補助対象経費は、次のとおりです。
1.市内に本店、営業所事務所その他これに類する施設を有し、対象建築物の解体撤去を行う資格を有する者に請け負わせ解体撤去する経費
2.補助対象経費の算定については、国土交通大臣が定める床面積1平方メートル当たりの標準除却費を上限とし、算出した補助対象経費に1,000円未満の端数が得るときは、これを切り捨てた額とする。ただし、塀樹木など、建物に附属する物の撤去は補助対象経費としない
3.他の制度等による給付を受けるときは、解体撤去に要した経費からその額を除く
補助額
補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度とします。又、算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
その他
1.交付決定を受ける前に、工事の契約着手された場合には、本補助金の対象となりません。
2.解体撤去が完了したときは、解体撤去完了の日から30日を経過した日、または補助金の交付決定の通知を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、完了報告書を提出しなければなりません。
3.建築物を解体撤去することにより、翌年度より土地の税額が増額になる場合などがあります。
4.本補助金についてのご相談があり、市において建築物の調査を行った場合には、本補助金を活用し解体撤去を行うか否かにかかわらず、市から建築物の維持管理についての指導を受けることがあります。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
木造戸建て住宅耐震改修等工事に補助します。
嘉麻市では、市内の木造戸建て住宅の耐震改修等の促進を図るため、住宅の耐震改修工事や耐震シェルター・防災ベッドの設置、建替え等に伴う除却工事を行う場合に経費の一部の補助する事業があります。
補助対象住宅
補助の対象となる住宅は、次の通りです。
1.昭和56年5月31日以前に建築したまたは建築工事に着工したもの(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む。)であること。
2.耐震診断を実施した結果、耐震診断の上部構造評点が1.0未満であること。
3.過去に市の住宅耐震改修の補助金の交付を受けて改修された住宅でないこと。
4.工事等により建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令の規定に違反しないものであること。
5.耐震改修工事の場合は、居住者または居住する予定の者がいること。
6.耐震シェルター等の設置の場合は、居住している高齢者等または居住する予定の高齢者等がいること。
7.建替え等に伴う除却工事の場合は、申請時点で居住者がいること。
補助対象経費及び補助金の額
1.耐震改修工事 この耐震改修工事に要する経費の50パーセント以内の額とし、60万円を上限とする。
2.耐震シェルター等の設置 この設置に要する経費の46パーセント以内の額とし、30万円を上限とする。
3.建替え等に伴う除却工事 この除却工事に要する経費の46パーセント以内の額とし、60万円を上限とする。
その他
1.交付決定を受ける前に、工事の契約着手された場合は、本補助金の対象となりません。
2.本補助金を受ける前に耐震診断を行っていただく必要があります。診断を希望される場合もお問い合わせください。
3.建替え等に伴う除却工事については、除却後に新しく家を建てるか耐震性のある住宅(昭和56年6月1日以降に建てられた建物等)への住み替えが条件となります。
その他、諸条件がありますので希望される場合は、お問い合わせください。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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