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双葉郡大熊町の解体費用相場と坪単価

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双葉郡大熊町の解体工事補助金

被災家屋等の解体申請を受け付けています

被災家屋等の解体申請に関する環境省からのお知らせです。
環境省では大熊町の特定復興再生拠点区域およびその周囲に位置する家屋等の解体申請を受け付けています。
なお、申請受付から解体着工まで時間を要します。解体を検討されている方は受付窓口にてお早めにご相談いただきますようお願いします。

受付窓口

※詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

申請受付期限

特定復興再生拠点区域の避難指示解除日から1年間解体申請を受け付けます。
※特定復興再生拠点区域の解除は令和4年春頃を目指しています
※具体的な申請受付期限は、特定復興再生拠点区域の避難指示解除日が決定してから決まります

申請の対象

次の要件をすべて満たす被災家屋等が解体申請の対象となります。

1.対象範囲(令和3年3月時点)

大熊町の特定復興再生拠点区域およびその周囲に所在する家屋であること。
※特定復興再生拠点区域の周囲に家屋等を所有している方には、解体申請の案内を送っております

2.対象家屋等

東日本大震災で被災した居宅、付属建屋(倉庫、物置等)、事務所、店舗(以下「家屋等」という。)であること。
※事務所、店舗については中小企業基本法第2条に定める中小企業の事務所、店舗に限ります

3.り災証明

住家(母屋)については、町役場で交付する建物に関する「り災証明書」で、「り災」の程度が、「半壊」以上に判定されていること。
※「り災証明書」の申請は大熊町税務課までご連絡ください

申請に必要なもの

申請には次の証明書等が必要です。

1.身分証明書の写し
(運転免許証等、顔写真入りのもの。顔写真入りのものがない場合は健康保険証と年金手帳など、複数の公的証明書をお持ちください)
2.固定資産課税台帳記載事項証明書の写し
(または、申請を行う家屋に関する名寄帳)
3.印鑑(認印をお持ちください)
4.解体申請を行う家屋等の外観が確認できる写真
5.建物に対する「り災証明書」の写し

注意点

1.解体申請をされる場合は、原則、申請は対象となる家屋等の所有者が行うようお願いします。代理人による申請の場合は、家屋等の所有者とのご関係を確認させていただきます
2.一部の地域を除き除染を実施した家屋等は解体申請の対象になりません
3.解体希望の建物の中に、東京電力ホールディングス株式会社の賠償手続きがお済みでないものがある場合は、事前に東京電力ホールディングス株式会社にご相談されることをおすすめします
4.家屋等を共有されている場合、借地の場合、家屋等に抵当権が設定されている場合には、解体申請を行うときに、他の権利者の方の同意取得が必要になります

※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

被災者生活再建支援制度のご案内

被災者生活再建支援金の申請期限が延長されます(2022年2月5日更新)

被災者生活再建支援金(基礎支援金および加算支援金)の申請期限が1年延長となりました。

被災者生活再建支援制度とは

自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。

支給対象世帯

2011年3月11日時点に大熊町に住んでいた方で、地震や津波により次のいずれかに該当する世帯

・住宅が全壊した世帯
・住宅が大規模半壊した世帯
・住宅が半壊し、やむを得ず家屋を解体した世帯
※やむを得ずの解体とは、倒壊防止や住むために必要な補修費等が著しく高額になるため解体した場合
※被災時に現に居住していた世帯が対象。空き家、別荘、他人に貸している物件などは対象外

支援金の支給額

※詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

申請期限

基礎支援金、加算支援金ともに2023(令和5)年4月10日まで
※基礎支援金の申請期間内に解体が終了しないと半壊解体として申請できないため、町は郡内各町村・県とともに、さらなる期間延長を国に求めています

※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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