岐阜市の解体工事補助金
岐阜市不良空き家除却費補助金
事業の概要
市内の不良空き家の除却を促進することにより周辺の生活環境の改善を図り、安全で快適なまちづくりを進めることを目的として、不良空き家の除却費の一部を補助します。
不良空き家とは
市内に所在する一戸建て又は長屋建て住宅の空き家(長屋建ての場合は、自己の所有部分全て)
※長屋の場合、全ての住戸で利用されていないものが「空き家」となります
住宅以外の部分を有する場合は、その部分が1/2未満であること
次のいずれかに該当すること
(ア)空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等(勧告を受けているものを除く)で市長が定めるもの
(イ)住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅で市長が定めるもの
(ウ)周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼすものとして市長が定めるもの
※不良空き家となる目安としては、屋根が大きく崩れている、建物の傾きが一見して分かるなど、補修が困難であり、近隣等に影響を及ぼす恐れがあるものです
※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
ブロック塀等撤去費補助事業
1.事業の概要
この事業は、地震時にブロック塀の倒壊による被害を防止するため、ブロック塀等を撤去する費用の一部を補助するものです。
2.補助対象となるブロック塀等
道路もしくは避難地に面する、又は避難地内に存する、高さ60センチメートル以上かつ長さ1メートル以上のもの
・ブロック塀等とは、コンクリートブロック造、石造、れんが造、大谷石等の組積造の塀をいい、門柱等も含みます
・避難地を除く隣地に面するものは対象外です
3.補助金額
【撤去するブロック塀等】
道路もしくは避難地に面するもの
避難地内に存するもの
【補助対象額】
「撤去工事費(消費税を除く)」と「撤去する部分の見付面積1平方メートルあたり1万円」のいずれか少ない金額
【補助率】
2分の1
【補助金の限度額】
上限30万円
※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
がけ地近接等危険住宅移転補助事業
本市では、土砂災害により危険を及ぼすおそれがある危険区域内における住民の安全を確保するため、市内の安全な危険区域外へ移転することを目的とし、危険住宅の除却費や住宅の建設費又は購入費(借入金利子相当額)の一部を国・県と協調して補助を行います。
1.対象となる危険住宅・事業内容
1)危険住宅
危険住宅とは、次の1~3の区域内の居住者がいる『既存不適格住宅※1』又は1~5の区域内で『建築後の災害により安全上の支障が生じたとして市長が移転勧告等※2を行った住宅』が対象です。
【災害危険区域】
岐阜県建築基準条例第4条の規定により知事が指定した区域
【県条例第6条適用区域※3】
通称「がけ条例」
岐阜県建築基準条例第6条の規定により知事が建築を制限する区域
【土砂災害特別警戒区域】
通称「レッドゾーン」
土砂法※4第9条の規定により知事が指定した区域
【土砂災害特別警戒指定見込み区域】
土砂法※4第4条の規定による基礎調査を完了し、3の区域に指定される見込みのある区域
【災害救助法適用区域】
事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域
※1 既存不適格住宅…法令の施行前又は適用時に存在し、又は工事中で、現在これらの規定に適合していない住宅をいいます。
※2 移転勧告等…移転勧告・是正勧告・避難勧告・避難指示等をいい、この内、避難勧告・避難指示については公示された日から6か月を経過したものに限る。
※3 岐阜県建築基準条例をご確認の上、ご自身で調査する必要があります。(測量が必要な場合もあります。)
※4 土砂法…土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
2)補助事業
次の事業が補助対象です。
【除却等】
危険住宅の除却、これに伴う動産の移転等を行う事業
【建設等】
移転先の代替住宅の建設又は購入及び改修(これらに伴う土地の取得を含みます。)を行う事業
※居住者の移転先が市内の安全な場所である場合に限ります。
※補助申請は、危険住宅の除却が必須です。
※補助事業は、補助申請年度内に完了させる必要があります。
2.申請の手続き・補助額
1)申請手続きの流れ
補助申請の前に事前相談が必要です。
事前相談を行わずに補助申請はできませんのでご注意ください。
2)申請について
※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
3)補助額
上限97.5万円
詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。