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瑞浪市の解体費用相場と坪単価

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※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

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瑞浪市の解体工事補助金

特定空家等除却事業補助金

特定空家等の除却に対して補助を行います

瑞浪市では、市民生活の安全・安心な住環境を確保し、土地の利活用を図るため、市内にある特定空家等の除却工事費に対して補助(補助率1/2、上限50万円)を行います。

補助概要

対象となる空家等

1.市が認定した特定空家等((注)1)
2.空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第12号。以下法という。)第14条第3項の規定による措置命令を受けていない特定空家等
3.所有権以外の権利者が設定されていない、又は全ての所有権者以外の権利者が除却について同意しているものであること。

(注)1 特定空家等とは、法に基づき、瑞浪市が以下のいずれかの状態にあると判断し、特定空家等の認定をした空家等をいいます。

・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺環境の保全を図るために放置することが不適切な状態

補助対象者

1.特定空家等の所有者等
2.特定空家等の所有者等が複数の場合は、全員の同意を得ていること。
3.市税等の滞納がないこと。
4.瑞浪市暴力団排除条例(平成24年条例第25号)に規定する暴力団又は暴力団員等若しくはそれらと密接な関係を有していない者

※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

危険ブロック塀等撤去促進補助金

1.地震等により倒壊したブロック塀等が緊急車両の通行を妨げたり、人命に危険を及ぼしたりすることを防ぐため、公衆用道路等に面して設置されたブロック塀等の撤去費用の一部を補助します。
2.令和元年10月1日から、道路面又は公共施設敷地から60センチメートル未満の高さにブロック塀等を改修する工事も補助事業の対象に拡充しました。
3.ただし、撤去工事を行う前に申請していただく必要があります。

補助対象事業

下記のすべてに該当する構造物をすべて撤去又はブロック塀等の一部を撤去し、壁高60センチメートル未満に改修する工事が補助対象となります。

1.建築用コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀その他これらに類する塀、門柱等(基礎コンクリートを含む。以下「ブロック塀等」といいます)
2.瑞浪市内にあるブロック塀等で、公衆用道路または公共施設敷地に面して設置されているもの
3.撤去前の壁高が60センチメートル以上のブロック塀等

補助対象者

下記のすべてに該当する方が、補助事業の対象者となります。

1.瑞浪市内に存するブロック塀等の所有者および管理者
2.市内事業者(瑞浪市内に事業所を有する法人または市内で事業を営む個人事業者)がブロック塀等の撤去工事(撤去材料の運搬処分を含む。)を行う方
3.申請時において市税その他瑞浪市等の賦課する公租公課の滞納がない方
4.工事前に申請書類を提出できる方
5.申請日の属する年度に契約し、その年度内に完了するブロック塀等の撤去工事を行う方
ただし、以下の条件に一つでも該当する場合は、対象外です。

1.国、県その他公共団体による補償対象となる工事を行う方
2.過去に同じ敷地内において、国、県、市その他による補助金の交付を受けて工事を行った方
3.瑞浪市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等もしくはそれらと密接な関係を有する方

補助金額

次のうちいずれか少ない額に2分の1を乗じて得た額以内の額を補助金として交付します。ただし、1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てます。上限金額は20万円です。ただし、申請時に小学校の通学路に指定されている道路に面したブロック塀等の撤去工事については、令和3年3月31日までに工事が完了するものに限り、次のうちいずれか少ない額に3分の2を乗じて得た額以内とし、上限金額は30万円です。

1.ブロック塀等の見付面積1平方メートル当たり1万円を乗じて得た額
2.ブロック塀等の撤去工事に係る所要経費(見積額)

※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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