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中津川市の解体費用相場と坪単価

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中津川市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価

  • 4.8万円
木造住宅4.9万円 / 坪
鉄骨造住宅-万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

解体費用が高くなるケースと安くなるケース

解体費用が高くなる場合や安くなる場合について気になる方が多いでしょう。ここでは、解体費用が高くなるケースと安くなるケースを詳しくご紹介します。

解体費用が高くなるケース

解体費用が高くなる・割高になるケースを3つご紹介します。

残置物がある場合

家の中に残っている家電や日用品、家具などの量に応じて、解体費用に加えて残置物の撤去費用が発生します。解体作業で出る木材やコンクリートガラは産業廃棄物に分類され、一方で一般廃棄物に該当する家電や家具は処理方法が異なります。これにより運搬コストや分別作業が増え、費用が高くなります。
産業廃棄物と一般廃棄物の詳しい説明はこちらから

狭い場所での解体

建物の周囲に十分なスペースがない場合、重機の搬入に時間がかかるため、効率的な作業が難しくなります。特に隣家との距離が近いと、重機を使えず手作業での解体が必要になり、その分費用がかさむことになります。

石綿(アスベスト)を含んでいた場合

アスベストは非常に細かい繊維状の鉱物で、耐熱性や耐腐食性に優れているため、かつては建物の屋根や断熱材に広く使用されていました。しかし、アスベストを吸引すると健康に深刻な影響を及ぼすため、含まれている建物の解体には特別な注意と対応が必要です。これにより、解体費用が増加することがあります。

解体費用が安くなるケース

解体費用が安くなる・割安になるケースを3つご紹介します。

残置物がない状態で解体する場合

家の中に家電や日用品、家具などの残置物がない場合、解体費用は余分なコストがかからず、解体作業に専念できます。残置物がある場合と比べて、費用を抑えることが可能です。

十分なスペースがある場合

隣に空き地や庭があり、重機や車を設置できるスペースが確保できると、作業がスムーズになります。所有地内に重機を置ければ、作業効率が向上し、費用も安くなります。逆に、スペースが不足するとコストが上がることがあります。

複数棟を同時に解体する場合

一棟ずつ解体するよりも、隣の棟と同時に解体することで解体費用はあがりますが、一坪当たりの単価が抑えられます。複数棟をまとめて解体することで、重機の搬送や人件費、養生費用が一度で済むため、割安になります。解体したい物が複数ある場合や、隣も解体予定なら、同時解体を検討するのが良いでしょう。

家の解体費用を安く抑えるための補助金制度やその他のポイント

ここでは、家の解体費用を安く抑えるための補助金制度やその他のポイントについてご紹介していきます。

家の解体費用に関する補助金制度

自治体によっては、補助金制度を活用できるケースがあります。以下のような内容の補助金制度を利用できる可能性があるため、解体したい建物がある場所の自治体制度を確認しましょう。

  • 老朽危険家屋解体工事補助金
  • 危険廃屋解体撤去補助金
  • 木造住宅解体工事費補助時用

長期間使用されていない空き家があると、災害時に二次被害を引き起こす危険性があります。また、新しい建物が建てられないため、街の活性化が妨げられ、景観も損なわれてしまいます。そのため、長期間管理されていない住宅や耐震性の低い住宅の解体に対して、補助金が用意されていることが多いです。

補助金については、自治体に直接確認するのも良いですが、解体業者にどのような補助金が利用できるか尋ねるのも一つの方法です。過去にその補助金を利用した経験のある業者であれば、具体的な条件や手続きについて詳しくアドバイスをもらえる可能性が高いでしょう。家の解体費用で受けられる補助金については、以下の記事でくわしく解説しています。
家の解体費用補助についてはこちらから

残置物(家具・家電・日用品など)を自分で撤去して解体費用を安くする

家の中に残っている家具や家電、日用品などの残置物は、建物の解体で出る木くずやコンクリートガラとは異なる方法で処分する必要があるため、追加費用が発生するのが一般的です。そのため、解体費用を抑えたい方は、残置物を自分で処分することをおすすめします。

家具・家電・などの粗大ごみは、

  • 自身でリサイクルセンターに持っていく
  • 自治体に回収してもらう

日用品や骨董品などは、

  • ジモティーやメルカリに出品し、リユースする
  • 不燃ごみとして出す

等の方法があります。

自治体に粗大ごみや不燃ごみの回収を依頼する際は、「○○市 粗大ごみ」などと検索すると、関連する情報が掲載された自治体のホームページが見つかります。粗大ごみの回収には数百円から数千円程度の費用がかかりますが、解体業者に頼むよりもかなり安く済むでしょう。

必ず相見積りを取ろう

解体業者に見積りを依頼する際は、必ず相見積りを取ることをおすすめします。同じ工事内容であっても、業者によって解体費用は異なるためです。

この差は、業者ごとの利益率の違いだけでなく、業者の拠点から現地までの距離や、他の仕事の状況によっても影響されます。たとえば、業者が他の案件で忙しいときは費用が高くなることがありますし、逆に時間に余裕があるときは割安で依頼できる場合もあります。このため、複数の業者からの見積もりを比較することが重要です。

解体工事会社(解体業者)の都合に合わせて工事を依頼しよう

解体業者は「契約したい」と言われた順にスケジュールを確保するため、「〇月〇日までに完工したい」と思っても、他の予約状況によっては費用が高くなったり、依頼できなかったりすることがあります。
もし期限に余裕がある場合、工期を2か月ほど設定し「業者の手が空いているときに工事をお願いできませんか?その分、割引してもらえませんか?」と交渉すると、費用を抑えられる可能性があります。

工期を2〜3か月と長めに設定すると、他の工事と合わせてスケジュールを調整しやすくなり、費用の削減につながることもあります。

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中津川市の解体業者

解体費用を確認したら、次は業者選び。費用だけでなく、対応の良さや工事の質も非常に重要です。クラッソーネでは、各業者の口コミや実際の工事実績を掲載しているので、利用者のリアルな声を参考にしながら納得のいく業者を見つけることができます。

さらに、業者ごとの工事事例の写真やアピールポイントも掲載されており、どのような解体工事を手掛けてきたのか、得意分野や強みがひと目で分かります。この情報をもとに、どの業者が自分のニーズに最適かを比較・検討することができ、後悔のない選択が可能です。

中津川市エリアの解体業者一覧を見る

中津川市の解体工事補助金

空家解体支援事業補助金

市内の空家を解体する方に解体費用の一部を補助。

補助金交付申請要件

※以下のいずれにも該当すること。
1.市内に存する空家で個人が所有する物件
2.空家の所有者若しくはその相続人又はそれらの者から同意を受けた者
3.空家である期間が概ね1年以上の物件
4.空家に所有権以外の権利が設定されていない物件
5.公共事業による移転等の補償対象でない物件
6.補助金交付決定前に解体されていない物件
7.補助金の交付を受けようとする者(申請者)及びその者が属する世帯全員が、中津川市において税金を滞納していない
8.補助金の交付を受けようとする者(申請者)が中津川市外在住の場合、申請者及びその者が属する世帯全員が、お住いの市区町村において税金を滞納していない
9.同一敷地内の全ての空家を解体する工事である(空家の部分解体でない・他の建物が残らない)
10.解体する空家は長屋住宅でない
11.市内に事業所を有する法人又は個人事業主が行う工事である
12.解体工事に要する費用(消費税及び地方消費税を含む)が30万円以上の工事である
13.空家解体補助金の交付が初めての方(2 回目は不可)

補助金の額

解体工事費用(消費税及び地方消費税を含む)の3分の1に相当する額(上限30万円)
※申し込み方法等、詳しくは中津川市ホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

注意事項

・受付順に審査を行い、要件に合った15件に対して補助を行います。
・今回は要件に合わなかった方、補助枠に入れなかった方につきましては、補正予算 の対応ができた場合に別途案内をします。
・ただし、今年度内における補正予算の対応が必ずできるとは限りません。
・受付開始: 令和4年5月9日(月曜日)

がけ地近接等危険住宅移転事業

制度の概要

がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において危険住宅を安全な場所に移転を促進するため、国と地方公共団体が移転者に危険住宅の除去等に要する経費と新たに建設する住宅(購入も含みます)に要する経費に対して補助金を交付する制度です。
当該移転事業は、市が実施地区を定め、事業計画を岐阜県と協議の上策定します。策定された事業計画の地区にある危険住宅の居住者が実施する移転事業を行う場合、移転事業に要する経費について助成を行うものです。

危険住宅とは

がけ地の崩壊等による危険が著しいため、建築基準法に基づき地方公共団体が条例で指定した災害危険区域または建築を制限している区域にある住宅です。(条例制定前に建築された住宅に限ります。)

事業予定

今年度事業計画の策定他事業の予定はありません。次年度以降については担当課までお問い合わせください。

補助の内容

危険住宅の除却等に要する経費(除却等費)

・移転を行う者に対して危険住宅の除却等に要する費用を交付する事業
・補助対象額 1戸あたり802千円

危険住宅に代わる住宅の建設(購入も含みます)に要する経費

・移転を行う者に対して、危険住宅に代わる住宅の建設又は購入をするために要する資金を金融機関等から借入た場合において、当該借入利子に相当する額の費用を交付する事業(利率は8.5%を限度とします。)
・補助対象額 1戸当あたり7,227千円 (建物 4,570千円 、土地 2,060千円 、敷地造成 597千円 )

※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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