多治見市の解体費用相場と坪単価

多治見市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- 5.5万円
木造住宅 | 5.5万円 / 坪 |
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鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
解体費用が高くなるケースと安くなるケース
解体費用が高くなる場合や安くなる場合について気になる方が多いでしょう。ここでは、解体費用が高くなるケースと安くなるケースを詳しくご紹介します。
解体費用が高くなるケース
解体費用が高くなる・割高になるケースを3つご紹介します。
残置物がある場合家の中に残っている家電や日用品、家具などの量に応じて、解体費用に加えて残置物の撤去費用が発生します。解体作業で出る木材やコンクリートガラは産業廃棄物に分類され、一方で一般廃棄物に該当する家電や家具は処理方法が異なります。これにより運搬コストや分別作業が増え、費用が高くなります。
産業廃棄物と一般廃棄物の詳しい説明はこちらから
建物の周囲に十分なスペースがない場合、重機の搬入に時間がかかるため、効率的な作業が難しくなります。特に隣家との距離が近いと、重機を使えず手作業での解体が必要になり、その分費用がかさむことになります。
石綿(アスベスト)を含んでいた場合アスベストは非常に細かい繊維状の鉱物で、耐熱性や耐腐食性に優れているため、かつては建物の屋根や断熱材に広く使用されていました。しかし、アスベストを吸引すると健康に深刻な影響を及ぼすため、含まれている建物の解体には特別な注意と対応が必要です。これにより、解体費用が増加することがあります。
解体費用が安くなるケース
解体費用が安くなる・割安になるケースを3つご紹介します。
残置物がない状態で解体する場合家の中に家電や日用品、家具などの残置物がない場合、解体費用は余分なコストがかからず、解体作業に専念できます。残置物がある場合と比べて、費用を抑えることが可能です。
十分なスペースがある場合隣に空き地や庭があり、重機や車を設置できるスペースが確保できると、作業がスムーズになります。所有地内に重機を置ければ、作業効率が向上し、費用も安くなります。逆に、スペースが不足するとコストが上がることがあります。
複数棟を同時に解体する場合一棟ずつ解体するよりも、隣の棟と同時に解体することで解体費用はあがりますが、一坪当たりの単価が抑えられます。複数棟をまとめて解体することで、重機の搬送や人件費、養生費用が一度で済むため、割安になります。解体したい物が複数ある場合や、隣も解体予定なら、同時解体を検討するのが良いでしょう。
家の解体費用を安く抑えるための補助金制度やその他のポイント
ここでは、家の解体費用を安く抑えるための補助金制度やその他のポイントについてご紹介していきます。
家の解体費用に関する補助金制度
自治体によっては、補助金制度を活用できるケースがあります。以下のような内容の補助金制度を利用できる可能性があるため、解体したい建物がある場所の自治体制度を確認しましょう。
- 老朽危険家屋解体工事補助金
- 危険廃屋解体撤去補助金
- 木造住宅解体工事費補助時用
長期間使用されていない空き家があると、災害時に二次被害を引き起こす危険性があります。また、新しい建物が建てられないため、街の活性化が妨げられ、景観も損なわれてしまいます。そのため、長期間管理されていない住宅や耐震性の低い住宅の解体に対して、補助金が用意されていることが多いです。
補助金については、自治体に直接確認するのも良いですが、解体業者にどのような補助金が利用できるか尋ねるのも一つの方法です。過去にその補助金を利用した経験のある業者であれば、具体的な条件や手続きについて詳しくアドバイスをもらえる可能性が高いでしょう。家の解体費用で受けられる補助金については、以下の記事でくわしく解説しています。
家の解体費用補助についてはこちらから
残置物(家具・家電・日用品など)を自分で撤去して解体費用を安くする
家の中に残っている家具や家電、日用品などの残置物は、建物の解体で出る木くずやコンクリートガラとは異なる方法で処分する必要があるため、追加費用が発生するのが一般的です。そのため、解体費用を抑えたい方は、残置物を自分で処分することをおすすめします。
家具・家電・などの粗大ごみは、
- 自身でリサイクルセンターに持っていく
- 自治体に回収してもらう
日用品や骨董品などは、
- ジモティーやメルカリに出品し、リユースする
- 不燃ごみとして出す
等の方法があります。
自治体に粗大ごみや不燃ごみの回収を依頼する際は、「○○市 粗大ごみ」などと検索すると、関連する情報が掲載された自治体のホームページが見つかります。粗大ごみの回収には数百円から数千円程度の費用がかかりますが、解体業者に頼むよりもかなり安く済むでしょう。
必ず相見積りを取ろう
解体業者に見積りを依頼する際は、必ず相見積りを取ることをおすすめします。同じ工事内容であっても、業者によって解体費用は異なるためです。
この差は、業者ごとの利益率の違いだけでなく、業者の拠点から現地までの距離や、他の仕事の状況によっても影響されます。たとえば、業者が他の案件で忙しいときは費用が高くなることがありますし、逆に時間に余裕があるときは割安で依頼できる場合もあります。このため、複数の業者からの見積もりを比較することが重要です。
解体工事会社(解体業者)の都合に合わせて工事を依頼しよう
解体業者は「契約したい」と言われた順にスケジュールを確保するため、「〇月〇日までに完工したい」と思っても、他の予約状況によっては費用が高くなったり、依頼できなかったりすることがあります。
もし期限に余裕がある場合、工期を2か月ほど設定し「業者の手が空いているときに工事をお願いできませんか?その分、割引してもらえませんか?」と交渉すると、費用を抑えられる可能性があります。
工期を2〜3か月と長めに設定すると、他の工事と合わせてスケジュールを調整しやすくなり、費用の削減につながることもあります。

多治見市の解体業者
解体費用を確認したら、次は業者選び。費用だけでなく、対応の良さや工事の質も非常に重要です。クラッソーネでは、各業者の口コミや実際の工事実績を掲載しているので、利用者のリアルな声を参考にしながら納得のいく業者を見つけることができます。
さらに、業者ごとの工事事例の写真やアピールポイントも掲載されており、どのような解体工事を手掛けてきたのか、得意分野や強みがひと目で分かります。この情報をもとに、どの業者が自分のニーズに最適かを比較・検討することができ、後悔のない選択が可能です。
多治見市の解体工事補助金
ブロック塀等除去補助金
地震等により倒壊したブロック塀等が緊急車両の通行を妨げたり、人命に危険を及ぼしたりすることを防ぐため、公衆用道路、公園及び児童遊園に面して設置されたブロック塀等の除去を促進するための補助制度です。
申請時に必要な書類一式(下記:提出書類欄を参照)を揃え、申請してください。除去工事着工後の申請は受理できません。
令和3年度の受付期間は「令和3年4月1日から令和4年2月28日まで」です。必ず工事を始める前に申請してください。
事業の対象
対象となる塀
コンクリートブロック、石、コンクリートまたはレンガによる塀(以下「塀」という)です。
・塀が多治見市内の個人の住宅又は事業所の敷地内にあり、公衆用道路に面して設置されている塀
・除去前の高さが擁壁高を含め敷地面高1.0メートル以上、除去延長が2.0メートル以上の塀
対象となる条件
次の条件すべてに該当することが条件となります。
1.市が定める基準を満たす塀(上記「対象となる塀」参照)を除去する工事を行うこと
2.申請者に市税等の滞納がないこと
3.除去後の塀の高さが0.6メートル未満となる工事を行うこと
(注)工事の完了後、職員が現場の完了検査を行います。検査の際、除去後のブロック塀等の高さが0.6メートルを超過していた場合、補助金の支給はされません。
また、以下の項目に一つでも該当する場合も、補助金の支給はされません。
・本補助制度の趣旨に反する工事を行う場合
・敷地内の建物等の売却を目的とした工事を行う場合
・「多治見市狭あい道路後退用地等整備経費補助金交付要綱」に基づく補助金の交付を受ける部分において補助事業を行う場合
・過去に「多治見市ブロック塀等除去補助金」の交付を受けた敷地において補助事業を行う場合
補助金額
次のうち、いずれか少ない方の額を補助金として交付します。ただし、100円未満の端数がある場合は切り捨てます。補助限度額は20万円です(通学路の場合「30万円」)。
1.塀の延長1メートルにつき10,000円を、除去延長に乗じて得た額
2.塀の除去に係る経費の2分の1(通学路の場合「3分の2」)の額
上記の補助内容は「令和5年3月31日まで」の時限措置となります。
※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
木造住宅除却工事補助事業
旧耐震基準で建築された木造住宅の耐震化を促進するため、木造住宅の除却工事を実施される方に、工事に要する費用の一部を補助します。
事業の対象
次の1.~6.のすべてに該当する木造住宅の除却工事を行う住宅の所有者が対象となります。
1.多治見市内に存するものであること。
2.個人が所有するものであること(共有者のうち一人でも個人である場合を含む)。
3.昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された木造住宅であること。
4.市の行う木造住宅耐震診断を受け、その結果、評点が1.0未満とされたものであること。
5.過去に耐震改修工事に係る市の補助金の交付を受けていないものであること。
6.現に居住の用に供するもの(借家の場合は、当該住宅を除却することについて入居者の同意が得られたものに限る。)であること。
補助対象工事
1.除却する部分の床面積が30平方メートルを超えるもの。除却後の運搬及び処分費を含む。
2.建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年第104号)第21条第1項の登録を受けている者が行うものであること。※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。