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多治見市の解体工事補助金

ブロック塀等除去補助金

地震等により倒壊したブロック塀等が緊急車両の通行を妨げたり、人命に危険を及ぼしたりすることを防ぐため、公衆用道路、公園及び児童遊園に面して設置されたブロック塀等の除去を促進するための補助制度です。
申請時に必要な書類一式(下記:提出書類欄を参照)を揃え、申請してください。除去工事着工後の申請は受理できません。
令和3年度の受付期間は「令和3年4月1日から令和4年2月28日まで」です。必ず工事を始める前に申請してください。

事業の対象

対象となる塀

コンクリートブロック、石、コンクリートまたはレンガによる塀(以下「塀」という)です。
・塀が多治見市内の個人の住宅又は事業所の敷地内にあり、公衆用道路に面して設置されている塀
・除去前の高さが擁壁高を含め敷地面高1.0メートル以上、除去延長が2.0メートル以上の塀

対象となる条件

次の条件すべてに該当することが条件となります。
1.市が定める基準を満たす塀(上記「対象となる塀」参照)を除去する工事を行うこと
2.申請者に市税等の滞納がないこと
3.除去後の塀の高さが0.6メートル未満となる工事を行うこと
(注)工事の完了後、職員が現場の完了検査を行います。検査の際、除去後のブロック塀等の高さが0.6メートルを超過していた場合、補助金の支給はされません。

また、以下の項目に一つでも該当する場合も、補助金の支給はされません。

・本補助制度の趣旨に反する工事を行う場合
・敷地内の建物等の売却を目的とした工事を行う場合
・「多治見市狭あい道路後退用地等整備経費補助金交付要綱」に基づく補助金の交付を受ける部分において補助事業を行う場合
・過去に「多治見市ブロック塀等除去補助金」の交付を受けた敷地において補助事業を行う場合

補助金額

次のうち、いずれか少ない方の額を補助金として交付します。ただし、100円未満の端数がある場合は切り捨てます。補助限度額は20万円です(通学路の場合「30万円」)。
1.塀の延長1メートルにつき10,000円を、除去延長に乗じて得た額
2.塀の除去に係る経費の2分の1(通学路の場合「3分の2」)の額
上記の補助内容は「令和5年3月31日まで」の時限措置となります。

※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

木造住宅除却工事補助事業

旧耐震基準で建築された木造住宅の耐震化を促進するため、木造住宅の除却工事を実施される方に、工事に要する費用の一部を補助します。

事業の対象

次の1.~6.のすべてに該当する木造住宅の除却工事を行う住宅の所有者が対象となります。
1.多治見市内に存するものであること。
2.個人が所有するものであること(共有者のうち一人でも個人である場合を含む)。
3.昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された木造住宅であること。
4.市の行う木造住宅耐震診断を受け、その結果、評点が1.0未満とされたものであること。
5.過去に耐震改修工事に係る市の補助金の交付を受けていないものであること。
6.現に居住の用に供するもの(借家の場合は、当該住宅を除却することについて入居者の同意が得られたものに限る。)であること。

補助対象工事

1.除却する部分の床面積が30平方メートルを超えるもの。除却後の運搬及び処分費を含む。
2.建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年第104号)第21条第1項の登録を受けている者が行うものであること。※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。

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