養老郡養老町の解体費用相場と坪単価

養老郡養老町の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- 4.4万円
木造住宅 | 4.4万円 / 坪 |
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鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
解体費用が高くなるケースと安くなるケース
解体費用が高くなる場合や安くなる場合について気になる方が多いでしょう。ここでは、解体費用が高くなるケースと安くなるケースを詳しくご紹介します。
解体費用が高くなるケース
解体費用が高くなる・割高になるケースを3つご紹介します。
残置物がある場合家の中に残っている家電や日用品、家具などの量に応じて、解体費用に加えて残置物の撤去費用が発生します。解体作業で出る木材やコンクリートガラは産業廃棄物に分類され、一方で一般廃棄物に該当する家電や家具は処理方法が異なります。これにより運搬コストや分別作業が増え、費用が高くなります。
産業廃棄物と一般廃棄物の詳しい説明はこちらから
建物の周囲に十分なスペースがない場合、重機の搬入に時間がかかるため、効率的な作業が難しくなります。特に隣家との距離が近いと、重機を使えず手作業での解体が必要になり、その分費用がかさむことになります。
石綿(アスベスト)を含んでいた場合アスベストは非常に細かい繊維状の鉱物で、耐熱性や耐腐食性に優れているため、かつては建物の屋根や断熱材に広く使用されていました。しかし、アスベストを吸引すると健康に深刻な影響を及ぼすため、含まれている建物の解体には特別な注意と対応が必要です。これにより、解体費用が増加することがあります。
解体費用が安くなるケース
解体費用が安くなる・割安になるケースを3つご紹介します。
残置物がない状態で解体する場合家の中に家電や日用品、家具などの残置物がない場合、解体費用は余分なコストがかからず、解体作業に専念できます。残置物がある場合と比べて、費用を抑えることが可能です。
十分なスペースがある場合隣に空き地や庭があり、重機や車を設置できるスペースが確保できると、作業がスムーズになります。所有地内に重機を置ければ、作業効率が向上し、費用も安くなります。逆に、スペースが不足するとコストが上がることがあります。
複数棟を同時に解体する場合一棟ずつ解体するよりも、隣の棟と同時に解体することで解体費用はあがりますが、一坪当たりの単価が抑えられます。複数棟をまとめて解体することで、重機の搬送や人件費、養生費用が一度で済むため、割安になります。解体したい物が複数ある場合や、隣も解体予定なら、同時解体を検討するのが良いでしょう。
家の解体費用を安く抑えるための補助金制度やその他のポイント
ここでは、家の解体費用を安く抑えるための補助金制度やその他のポイントについてご紹介していきます。
家の解体費用に関する補助金制度
自治体によっては、補助金制度を活用できるケースがあります。以下のような内容の補助金制度を利用できる可能性があるため、解体したい建物がある場所の自治体制度を確認しましょう。
- 老朽危険家屋解体工事補助金
- 危険廃屋解体撤去補助金
- 木造住宅解体工事費補助時用
長期間使用されていない空き家があると、災害時に二次被害を引き起こす危険性があります。また、新しい建物が建てられないため、街の活性化が妨げられ、景観も損なわれてしまいます。そのため、長期間管理されていない住宅や耐震性の低い住宅の解体に対して、補助金が用意されていることが多いです。
補助金については、自治体に直接確認するのも良いですが、解体業者にどのような補助金が利用できるか尋ねるのも一つの方法です。過去にその補助金を利用した経験のある業者であれば、具体的な条件や手続きについて詳しくアドバイスをもらえる可能性が高いでしょう。家の解体費用で受けられる補助金については、以下の記事でくわしく解説しています。
家の解体費用補助についてはこちらから
残置物(家具・家電・日用品など)を自分で撤去して解体費用を安くする
家の中に残っている家具や家電、日用品などの残置物は、建物の解体で出る木くずやコンクリートガラとは異なる方法で処分する必要があるため、追加費用が発生するのが一般的です。そのため、解体費用を抑えたい方は、残置物を自分で処分することをおすすめします。
家具・家電・などの粗大ごみは、
- 自身でリサイクルセンターに持っていく
- 自治体に回収してもらう
日用品や骨董品などは、
- ジモティーやメルカリに出品し、リユースする
- 不燃ごみとして出す
等の方法があります。
自治体に粗大ごみや不燃ごみの回収を依頼する際は、「○○市 粗大ごみ」などと検索すると、関連する情報が掲載された自治体のホームページが見つかります。粗大ごみの回収には数百円から数千円程度の費用がかかりますが、解体業者に頼むよりもかなり安く済むでしょう。
必ず相見積りを取ろう
解体業者に見積りを依頼する際は、必ず相見積りを取ることをおすすめします。同じ工事内容であっても、業者によって解体費用は異なるためです。
この差は、業者ごとの利益率の違いだけでなく、業者の拠点から現地までの距離や、他の仕事の状況によっても影響されます。たとえば、業者が他の案件で忙しいときは費用が高くなることがありますし、逆に時間に余裕があるときは割安で依頼できる場合もあります。このため、複数の業者からの見積もりを比較することが重要です。
解体工事会社(解体業者)の都合に合わせて工事を依頼しよう
解体業者は「契約したい」と言われた順にスケジュールを確保するため、「〇月〇日までに完工したい」と思っても、他の予約状況によっては費用が高くなったり、依頼できなかったりすることがあります。
もし期限に余裕がある場合、工期を2か月ほど設定し「業者の手が空いているときに工事をお願いできませんか?その分、割引してもらえませんか?」と交渉すると、費用を抑えられる可能性があります。
工期を2〜3か月と長めに設定すると、他の工事と合わせてスケジュールを調整しやすくなり、費用の削減につながることもあります。

養老郡養老町の解体業者
解体費用を確認したら、次は業者選び。費用だけでなく、対応の良さや工事の質も非常に重要です。クラッソーネでは、各業者の口コミや実際の工事実績を掲載しているので、利用者のリアルな声を参考にしながら納得のいく業者を見つけることができます。
さらに、業者ごとの工事事例の写真やアピールポイントも掲載されており、どのような解体工事を手掛けてきたのか、得意分野や強みがひと目で分かります。この情報をもとに、どの業者が自分のニーズに最適かを比較・検討することができ、後悔のない選択が可能です。
養老郡養老町の解体工事補助金
養老町老朽危険空家除却事業補助金制度
養老町では、町民の皆さんの安全・安心で快適に暮らせるまちづくりを実現するため、老朽化により倒壊等のおそれのある危険な空家の解体を行う場合に、解体工事費の一部を支援します。
利用を希望される方は、申請される前に、建設課まで連絡ください。
【定義】
老朽危険空家とは・・居住その他の使用がされておらず、かつ今後も使用される見込みのない住宅で次の2つの要件を満たすこと。
1.外観目視調査で老朽危険度判定表の評点項目の評点合計が100点以上あること若しくは空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項の規定する(※)特定空家等(勧告を受けたものは除く。)に認定されたもの
2.倒壊すれば当該住宅が存する敷地と当該住宅が位置する沿道との境界線を越え、通学や避難等に支障をきたすおそれがあるもの
※特定空家等とは、下記の4つの状態であると認められる空家等をいいます。
1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2.著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4.周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
【補助対象空家】
次の各号のいずれにも該当するもの
1.養老町内に所存する老朽危険空家であること
2.概ね1年以上居住していない又は使用していないもの
3.所有権以外の権利が有しないもの。ただし、所有権以外の権利者が建築物の解体等に同意していること
2.老朽危険空家と判断された建築物以外の建築物等が同一敷地内にある場合は、その建築物も含めて補助対象空家とする
【補助対象者】
次の条件に全て該当する人
1.老朽危険空家の所有権を有しする人(共有者又は所有者死亡による相続人が複数いる場合は、その代表者)の解体撤去の同意をしていること
2.暴力団員又は暴力団員等でないこと
3.町税等に滞納がないこと
【補助対象経費】
補助対象空家の解体撤去に係る工事費及び廃材等の運搬並びに処分に要する経費。
【補助金の額】
補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の額に、3分の1を乗じた額(千円未満切り捨てた額)。ただし、30万円を限度とします。
※予算の範囲内で終了します。
※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
養老町ブロック塀等安全確保事業補助金について
養老町ブロック塀等安全確保事業
事業目的
地震発生時にブロック塀等の倒壊による被害や避難経路の安全確保を目的として、避難路に面するブロック塀等の耐震診断、耐震改修、建替え及び除却に対する費用の一部を補助するものです。
ブロック塀等とは
コンクリートブロック造を含む組積造の塀(補強コンクリートブロック造を含む。)
補助対象事業
養老町内の避難路(通学路)に面したブロック塀等の耐震診断、耐震改修、建替え及び除却
※長さが1m以上、かつ道路面からの高さが80㎝以上のものに限ります。
※避難路(通学路)等沿いではない、隣地沿い等のブロック塀等は対象外です。
対象者
申請時において、次の条件のすべてに該当する方
① ブロック塀等の所有者又は所有者の同意を得た者
② 町税、使用料及び負担金について滞納していない者
対象事業の要件
・交付決定後に着手し、申請年度内に完了する次の事業であること
・耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること
・一部の除却をする場合は、道路面からの高さを80㎝以内とすること
・ブロック塀等を撤去後、新たに設置する生垣・フェンス等について次の全てを満たすこと
①撤去したブロック塀等と同一道路等沿いに設置し、施工延長も同一以内に設置すること
※改修時の前面道路が建築基準法第42条2項道路に規定する道路である場合は、道路後退が発生することがあります。
②フェンス等の下部にブロック塀等を併用する場合は、ブロック塀等の高さは80㎝以下とし、ブロック塀等については建築基準法施行令第61条及び62条の8に定める基準に適合すること。
③フェンス等は安全な構造とすること
補助金の額</h5>
【対象ブロック塀等】
避難路に面するもの
【補助対象額】
(耐震診断・耐震改修建替え・除却)?「事業費」又は「ブロック塀等の延長(m)×22,500円」のいずれか少ない額
【補助率】
2/3
【補助限度額】
15万円
※補助金額は千円未満切り捨てとします。
その他
・助成は、同一敷地内について、いずれも1回限りとします。
・令和元年5月1日(水)から受付開始 (予算に達し次第、受付終了します。)
※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。