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樺戸郡浦臼町の解体費用相場と坪単価

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樺戸郡浦臼町の解体工事補助金

浦臼町住宅リフォーム等補助金

浦臼町では住宅のリフォーム、耐震改修工事、住宅用太陽光発電システム設置工事、空き屋、老朽住宅の除去工事への補助金を交付し定住対策として実施しています。

補助対象者

・住宅の所有者で町内に居住している者(又は、除却工事にあっては相続人)
・リフォーム後、直ちに町内に居住する者
・町税、水道料金、下水道料金等を滞納していない者
・申請者の前年における世帯の総所得が550万円以下の者

補助条件

・町内業者と契約し、行う工事であること
・工事費(消費税を除く)が50万円以上であること。
・固定資産税課税台帳に搭載されている家屋であること。(倒壊家屋の除却工事を除く)
・同一の申請者、同一の住宅についての補助は、1回限りとする。

補助対象工事

・住宅のリフォーム(築後10年を経過した住宅の増築・改築・改修工事)
※内装仕上げ材のみを取り換える工事、設備機器の設置のみの工事、介護保険法の住宅改修費の支給対象となるもの等を除く。
・住宅耐震改修工事
・空き家(附属建物を含む)、老朽住宅の除却工事 (建替えのための除却を除く。)
・住宅用太陽光発電システム設置工事

補助額

・工事費(消費税を除く)30%、限度額30万円(補助金の額は、1,000円未満を切り捨てる)
・国又は道等から移転、建てかえその他の補償等の給付を受ける 場合は、当該工事の対象額を控除し、補助金の額を算出する。

注意事項

・補助金の交付は同一の住宅について1回限りです。
※以前に補助を受けた方は、工事内容が変わっても対象となりません。
・申請後、工事を中止するときは中止届を提出してください。
・交付決定を受けた内容が変更となる場合は、必要書類を添付の上、変更承認申請書を提出してください。
・建築物を除却する場合は、建築基準法に基づく「建築物除却届」の提出が必要です。また、延面積が80平米以上の建物を除却する場合には、事前に建設リサイクル法に基づく 「届出書」も必要となります。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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