小豆郡小豆島町の解体費用相場と坪単価
小豆郡小豆島町の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- 6.7万円
木造住宅 | -万円 / 坪 |
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鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
小豆郡小豆島町-の構造別工事の見積例(1件中1-1件を表示)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 香川県小豆郡小豆島町 |
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建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 29.0坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:1,182,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
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進入路造成 | 1.0 | 式 | 80,000 | 80,000 |
内部残留物撤去処分 | 1.0 | 式 | 250,000 | 250,000 |
屋根材撤去 | 80.0 | ㎡ | 800 | 64,000 |
本体分別解体 | 96.0 | ㎡ | 3,000 | 288,000 |
基礎解体 | 48.0 | ㎡ | 1,500 | 72,000 |
スレート倉庫解体 | 12.0 | ㎡ | 4,000 | 48,000 |
整地 | 60.0 | ㎡ | 500 | 30,000 |
廃材積込搬出 | 70.0 | ㎥ | 4,500 | 315,000 |
廃材処分(木くず) | 40.0 | ㎥ | 5,000 | 200,000 |
廃材処分(コンガラ) | 20.0 | ㎥ | 3,000 | 60,000 |
廃材処分(廃プラ類) | 5.0 | ㎥ | 12,000 | 60,000 |
廃材処分(スレート類) | 5.0 | ㎥ | 15,000 | 75,000 |
重機回送費等 | 1.0 | 式 | 108,000 | 108,000 |
総合計金額: 1,650,000(税抜) |
小豆郡小豆島町の解体工事補助金
小豆島町老朽危険空き家除却支援事業
管理が行き届かず、倒壊の危険性があるなど、防災面、防犯面、衛生面で地域住民の生活環境への深刻な影響を与えている空き家が確認されています。
そこで、町では平成27年7月1日から「老朽危険空き家」を解体される方に対して費用の一部を補助する制度を実施しています。
補助金申請から交付までの流れ
補助金交付申請書提出
様式第1・2号(第6条関係)を小豆島町に提出してください。郵送による提出も可能です。添付書類は下記参照。
(注意)申請書提出前に老朽危険空き家に認定されるか否かの評定を行うことも可能です。また、空き家の除却により土地の固定資産税が増額になることがあります。
損傷の程度を調査・評定
所有者・申請者の承諾の上、職員が敷地内に立入り、損傷の程度を評定します。評定値が100点未満の場合は、補助金の交付はできません。
交付決定通知
町が交付の可否を決定し、通知します。
工事着工
交付決定前の事前着工はしないでください。
工事完了</h5>
完了実績報告書
様式第5号(第11条関係)を小豆島町に提出してください。
郵送による提出も可能です。添付書類は下記参照。
確定通知
町から補助金の交付額を確定し、通知します。
補助金請求
様式第6号(第12条関係)を小豆島町に提出してください。
郵送による提出も可能です。
補助金交付
振込により補助金を交付します。
関係書類は5年間保存してください。
補助対象建物
・専ら使用していない住宅であり、かつ評定値が100点以上の住宅を対象とします。
・併用住宅も含みます。ただし、住宅以外の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限ります。
以下の要件に該当する方は申請できません。
・他の補助金等の交付を受けている場合
・公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっている場合
・国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有している場合
・同一敷地内において、本事業に基づく補助金の交付を受け、老朽危険空き家の除却を行った方
・不動産販売、不動産貸付(駐車場等の貸付けを含む。)を業とする方が行う除却である場合
・解体を予定している業者が小豆島町内に本店、支店、営業所等の施設がないこと及び県知事の登録を受けていない場合
・老朽化の原因が火災による場合
・申請者または申請者の親族が暴力団員であること及び暴力団員との関係を有する場合
補助対象者
(ア)補助対象住宅の所有者として登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税課税台帳)に記録されている方
(イ)アに規定する方の相続人
(ウ)ア又はイに規定する方から補助対象住宅の除却について同意を得た方
(エ)町税(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料含む)を滞納していない方
補助金額
除却工事費…(A)
除却工事費面積限度額…(B)
木造:1平方メートルあたり2万8千円
非木造:1平方メートルあたり4万1千円
(A)と(B)のうち少ない方の額×(かける) 0.8…(C)
(C)と160万円のうち少ない方の額=補助金交付申請額 (1,000円未満切り捨て)
申請に必要な書類
※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
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実績報告時に必要な書類
完了実績報告書(様式第5号)
工事請負契約書の写し
請求書または領収書の写し(除却工事の施行者が発行したもの)
工事状況写真(施行前、施工後及び工事の内容が確認できるもの)
建設リサイクル法第10条第1項の規定による届出の写し
(補助対象工事が同法9条第1項の対象建設工事に該当するものに限る)
廃棄物処理法第12条の3の産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し
その他町長が必要と認める書類
提出期限:事業の完了日から起算して20日以内、又は当該年度の3月31日のいずれか早い方
変更・中止・取り下げについて
変更
補助事業の内容を変更する場合においては、補助金交付変更承認申請(様式第3号)を提出し、承認を受けてください。
中止
補助事業を中止する場合においては、あらかじめ補助金交付中止承認申請書(様式第4号)を提出し、承認を受けてください。
取り下げ
申請の取り下げができる期日は、交付決定通知後15日以内です。
※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
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小豆島町民間危険ブロック塀等撤去支援事業のお知らせ
地震発生における危険ブロック塀等の倒壊による事故を防止するとともに、緊急輸送道路や避難経路の機能及び安全性を確保するため、道路等に面した民間の危険ブロック塀等の撤去を行う所有者等に対して、補助金を交付します。
対象となるブロック塀
道路等(国道、県道、町道及びそれらと同等以上の利用がされている道路と認められる道路)に面し、ブロック塀等(コンクリートブロック、レンガ、石造の組積造の塀)と道路等の接地面からブロック塀等の頂部までの高さが120センチメートルを超えるものであり、点検の結果、転倒の危険があると判定されたもの。
対象者
・以下1~3のいずれかに該当し、実際にブロック塀等を撤去する者
1.ブロック塀等が設置されている土地の所有者
2.ブロック塀等が設置されている土地にある建築物の所有者(土地所有者の同意が必要)
3.ブロック塀等の所有者(償却資産として固定資産台帳に記載)
・町税等を滞納していない方
・申請者または申請者の親族が暴力団員でないこと及び暴力団員との関係を有しない方
補助金額
1敷地あたり10万円を上限として、ブロック塀等の撤去・処分に要する費用の2分の1を助成します。(千円未満の端数切り捨て)
募集期間
令和3年4月1日(木曜日)から令和4年2月28日(月曜日)まで
先着順で受付し、予算額に到達次第受付を終了と致します。(予定13件程度)
※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
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