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伊佐市の解体工事補助金

危険廃屋解体撤去補助金

周囲に危険を及ぼす廃屋の解体撤去について

市民の安心安全を確保するため、危険廃屋の解体撤去に係る経費の一部を補助します。
対象は、周囲に危険を及ぼすおそれがあるもの及び屋根、床、その他主要構造部が朽ちる等により、使用することが不能となった市内の建物です。なお、当該家屋に抵当権その他第三者の権利が設定されているもの、火災その他の災害を原因とするものは対象になりません。
※本事業につきましては、各年度の予算の範囲内において行いますので年度途中で事業を終了する場合がございます。ご了承ください。

補助金交付手続きについて

対象となる危険廃屋

所有者等が現に居住その他の用に供しない建物で、周囲に危険を及ぼすおそれがあるもの及び建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部が朽ちる等により、使用することが不能となった廃屋が対象です。ただし、当該家屋に抵当権その他第三者の権利が設定されているもの、火災その他の災害を原因とするものは対象外となります。

補助対象者

・市税を滞納していないこと。
・市内にある危険廃屋の所有者またはその所有者から危険廃屋の解体撤去の委任を受けた方。

解体撤去業者

市内に居住する個人事業主又は市内に本社若しくは本店を置く法人であり、危険廃屋の解体及び撤去を行う資格を有する業者。

補助対象工事

上記の条件を満たした解体撤去業者に工事を依頼する工事であって、補助対象工事に要する経費が30万円以上の場合が対象となります。ただし、次に掲げる経費は対象外となります。
・公共事業による移転、建替えその他の補償の対象となっている建物の撤去費用
・危険廃屋に附属する地下埋設物等の撤去費用
・家財道具、機械、車両及び立木等の移転又は処分費用

補助金の額

(令和3年度から補助率及び補助額が以下のとおりになります。)
補助対象工事に要する経費の100分の20以内、上限額20万円です。なお、1,000円未満切り捨てとなります。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

がけ地近接等危険住宅移転事業補助金制度

がけ地に近接して建つ住宅の移転を促進し、防災上安全な生活を送っていただくために費用の一部を補助する制度です。

対象区域

1.災害危険区域
2.鹿児島県の建築基準法施行条例に基づくがけの区域
※高さ2メートルを超え、かつ傾斜30度を超えるがけの高さの2倍以内の範囲
3.鹿児島県が指定した土砂災害特別警戒区域

対象住宅

1.対象区域内で、昭和46年8月31日以前に建築され、現在も居住している住宅
2.対象区域内で、大規模地震や台風等により安全上の支障が生じ、特定行政庁が是正勧告等を行った住宅

補助内容

1.危険住宅の撤去及び移転に要する費用※空家の撤去は対象外
2.土地の取得、敷地造成、危険住宅に代わる住宅の建設(購入)及び改修に要する費用を金融機関から借り入れた場合に
発生する利息に対する補助(年利率8.5%を上限とする)

補助限度額

危険住宅の撤去及び移転に要する費用:975千円
危険住宅に代わる住宅の建設(購入)及び改修:4,650千円
土地取得:2,060千円
敷地造成:608千円

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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