南さつま市の解体費用相場と坪単価
南さつま市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- 4.6万円
木造住宅 | 4.6万円 / 坪 |
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鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
南さつま市-の構造別工事の見積例(1件中1-1件を表示)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 鹿児島県南さつま市 |
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建物種類 | 鉄骨造住宅 |
坪数 | 10.0坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:110,640円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
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解体工事 解体撤去工 屋根材(スレート)人力 | 37.2 | ㎡ | 1,200 | 44,640 |
解体工事 解体撤去工 上屋(S造) | 33.0 | ㎡ | 2,000 | 66,000 |
解体工事 解体撤去工 上屋(木造) | 4.2 | ㎡ | 2,000 | 8,400 |
解体工事 解体撤去工 基礎切り下げ | 10.0 | ㎡ | 2,000 | 20,000 |
その他 残存物処分 | 8.0 | ㎥ | 9,000 | 72,000 |
重機回送 | 1.0 | 式 | 25,000 | 25,000 |
値引き | 1.0 | - | -1,040 | -1,040 |
総合計金額: 235,000(税抜) |
備考: アスベスト撤去費用含む
南さつま市の解体工事補助金
南さつま市危険廃屋解体補助事業について
市では、市民の安心安全の確保や市内の景観及び住環境の向上を図るため、老朽により危険となった廃屋や自然災害によって、全壊、半壊又は一部損壊した家屋等の取り壊しや撤去に要した費用に対し、次の補助要件等により補助金を交付します。
※自然災害による申請については別途記載しております。
1.補助対象となる危険廃屋
危険廃屋・・・市内に所在する空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等(※1)で、防災上周囲に危険を及ぼすおそれがあると認められるもの
※1ここでいう特定空家等とは、下記のような状態の空家を示します。
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
・人の居住又はその他の利用に供していないこと
2.補助対象者
廃屋及び家屋の所有者又は所有者から解体・撤去の委任を受けた者。
3.補助要件
(1)公共事業による移転等の補償対象になっていないこと。
(2)解体経費が10万円以上であること。ただし、解体に係る費用は概ね公共単価を上限とする。
(3)附属家等については補助対象外。ただし、母屋と同一敷地内にある建物で母屋と同一時期に解体を行う場合は補助対象建物とする。
(4)解体後1年間は当該土地の売却及び建物の建設は行えない。また、解体後の土地は適切に管理すること。(補助金を返納していただく場合もあります。)
(5)解体撤去を行う業者は、市内に本店、事業所等を有する事業者であること。
(県に『解体工事業』の登録を行っている事業者又は特定の建設業の許可を受けた事業者)
4.補助金額
解体・撤去に要する経費の3分の1とし、30万円を上限とする。
ただし、申請時に大型重機等での解体・運搬等が困難で、人的解体費用が必要な場合など特別な費用が必要な場合は、見積書の内容を基に現地確認及び審査会を行い決定する。
※加算補助については、加算補助対象経費の3分の1とし、10万円を上限とする。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
南さつま市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請案内
補助内容
既存の危険住宅の除却費用と、金融機関から融資を受け危険住宅に代わる住宅の建設及び改修のための土地購入・敷地造成・建設をした場合の利息に対して、補助を行います。
補助限度:(令和3年度)参考
除却費(実費):975千円
住宅建設費(利息相当):4,650千円
土地取得費(利息相当):2,060千円
敷地造成費(利息相当):608千円
対象となる既存不適格住宅
1.鹿児島県の指定した、急傾斜地崩壊危険区域に指定された際、その区域に存していた住宅で、現在まで実際に居住しているもの。
2.以下の用件の全てに該当するもの
①昭和46年8月31日以前に建設された住宅で、現在まで実際に居住しているもの。
②高さが2mを超え、30度を超える勾配のがけで、法肩もしくは法尻からの距離ががけの高さの2倍未満の範囲内に上記①に該当する住宅があること。(下図参照)
2.の対象となる「危険住宅」
3.鹿児島県の指定した、土砂災害危険特別警戒区域に指定された際、その区域に存していた住宅で、現在まで実際に居住しているもの。
事業上の注意
①移転後の危険住宅は解体除却すること。また、この土地に住宅等は建築できません。
②補助の対象となる金融機関からの融資は繰り上げ償還できません。
③具体的に安全な移転先を確保していること。
受付期間
令和4年度実施分の受付は終了しました。
令和5年度実施分の受付は令和4年10月下旬までが締め切りとなります。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら