曽於市の解体費用相場と坪単価

曽於市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- 5.5万円
木造住宅 | 5.6万円 / 坪 |
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鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
解体費用が高くなるケースと安くなるケース
解体費用が高くなる場合や安くなる場合について気になる方が多いでしょう。ここでは、解体費用が高くなるケースと安くなるケースを詳しくご紹介します。
解体費用が高くなるケース
解体費用が高くなる・割高になるケースを3つご紹介します。
残置物がある場合家の中に残っている家電や日用品、家具などの量に応じて、解体費用に加えて残置物の撤去費用が発生します。解体作業で出る木材やコンクリートガラは産業廃棄物に分類され、一方で一般廃棄物に該当する家電や家具は処理方法が異なります。これにより運搬コストや分別作業が増え、費用が高くなります。
産業廃棄物と一般廃棄物の詳しい説明はこちらから
建物の周囲に十分なスペースがない場合、重機の搬入に時間がかかるため、効率的な作業が難しくなります。特に隣家との距離が近いと、重機を使えず手作業での解体が必要になり、その分費用がかさむことになります。
石綿(アスベスト)を含んでいた場合アスベストは非常に細かい繊維状の鉱物で、耐熱性や耐腐食性に優れているため、かつては建物の屋根や断熱材に広く使用されていました。しかし、アスベストを吸引すると健康に深刻な影響を及ぼすため、含まれている建物の解体には特別な注意と対応が必要です。これにより、解体費用が増加することがあります。
解体費用が安くなるケース
解体費用が安くなる・割安になるケースを3つご紹介します。
残置物がない状態で解体する場合家の中に家電や日用品、家具などの残置物がない場合、解体費用は余分なコストがかからず、解体作業に専念できます。残置物がある場合と比べて、費用を抑えることが可能です。
十分なスペースがある場合隣に空き地や庭があり、重機や車を設置できるスペースが確保できると、作業がスムーズになります。所有地内に重機を置ければ、作業効率が向上し、費用も安くなります。逆に、スペースが不足するとコストが上がることがあります。
複数棟を同時に解体する場合一棟ずつ解体するよりも、隣の棟と同時に解体することで解体費用はあがりますが、一坪当たりの単価が抑えられます。複数棟をまとめて解体することで、重機の搬送や人件費、養生費用が一度で済むため、割安になります。解体したい物が複数ある場合や、隣も解体予定なら、同時解体を検討するのが良いでしょう。
家の解体費用を安く抑えるための補助金制度やその他のポイント
ここでは、家の解体費用を安く抑えるための補助金制度やその他のポイントについてご紹介していきます。
家の解体費用に関する補助金制度
自治体によっては、補助金制度を活用できるケースがあります。以下のような内容の補助金制度を利用できる可能性があるため、解体したい建物がある場所の自治体制度を確認しましょう。
- 老朽危険家屋解体工事補助金
- 危険廃屋解体撤去補助金
- 木造住宅解体工事費補助時用
長期間使用されていない空き家があると、災害時に二次被害を引き起こす危険性があります。また、新しい建物が建てられないため、街の活性化が妨げられ、景観も損なわれてしまいます。そのため、長期間管理されていない住宅や耐震性の低い住宅の解体に対して、補助金が用意されていることが多いです。
補助金については、自治体に直接確認するのも良いですが、解体業者にどのような補助金が利用できるか尋ねるのも一つの方法です。過去にその補助金を利用した経験のある業者であれば、具体的な条件や手続きについて詳しくアドバイスをもらえる可能性が高いでしょう。家の解体費用で受けられる補助金については、以下の記事でくわしく解説しています。
家の解体費用補助についてはこちらから
残置物(家具・家電・日用品など)を自分で撤去して解体費用を安くする
家の中に残っている家具や家電、日用品などの残置物は、建物の解体で出る木くずやコンクリートガラとは異なる方法で処分する必要があるため、追加費用が発生するのが一般的です。そのため、解体費用を抑えたい方は、残置物を自分で処分することをおすすめします。
家具・家電・などの粗大ごみは、
- 自身でリサイクルセンターに持っていく
- 自治体に回収してもらう
日用品や骨董品などは、
- ジモティーやメルカリに出品し、リユースする
- 不燃ごみとして出す
等の方法があります。
自治体に粗大ごみや不燃ごみの回収を依頼する際は、「○○市 粗大ごみ」などと検索すると、関連する情報が掲載された自治体のホームページが見つかります。粗大ごみの回収には数百円から数千円程度の費用がかかりますが、解体業者に頼むよりもかなり安く済むでしょう。
必ず相見積りを取ろう
解体業者に見積りを依頼する際は、必ず相見積りを取ることをおすすめします。同じ工事内容であっても、業者によって解体費用は異なるためです。
この差は、業者ごとの利益率の違いだけでなく、業者の拠点から現地までの距離や、他の仕事の状況によっても影響されます。たとえば、業者が他の案件で忙しいときは費用が高くなることがありますし、逆に時間に余裕があるときは割安で依頼できる場合もあります。このため、複数の業者からの見積もりを比較することが重要です。
解体工事会社(解体業者)の都合に合わせて工事を依頼しよう
解体業者は「契約したい」と言われた順にスケジュールを確保するため、「〇月〇日までに完工したい」と思っても、他の予約状況によっては費用が高くなったり、依頼できなかったりすることがあります。
もし期限に余裕がある場合、工期を2か月ほど設定し「業者の手が空いているときに工事をお願いできませんか?その分、割引してもらえませんか?」と交渉すると、費用を抑えられる可能性があります。
工期を2〜3か月と長めに設定すると、他の工事と合わせてスケジュールを調整しやすくなり、費用の削減につながることもあります。

曽於市の解体業者
解体費用を確認したら、次は業者選び。費用だけでなく、対応の良さや工事の質も非常に重要です。クラッソーネでは、各業者の口コミや実際の工事実績を掲載しているので、利用者のリアルな声を参考にしながら納得のいく業者を見つけることができます。
さらに、業者ごとの工事事例の写真やアピールポイントも掲載されており、どのような解体工事を手掛けてきたのか、得意分野や強みがひと目で分かります。この情報をもとに、どの業者が自分のニーズに最適かを比較・検討することができ、後悔のない選択が可能です。
曽於市の解体工事補助金
危険廃屋解体撤去補助金について
市民の安心安全と住環境および良好な景観を促進し、併せて市内産業の活性化を図る為、市内に存する危険廃屋の所有者(委任を受けた場合も含む)が危険廃屋の取り壊し・撤去・処分にかかる工事を市内の解体作業者等に発注する場合に、その経費の一部を補助します。
(注)家屋等の解体除去した場合に、税務課にて、家屋取り壊し申告が必要となります。なお、家屋等除去することによって、固定資産税が増額となる場合がございますので、ご確認ください。
補助の条件
・所有者が居住していないまたは使用していない家屋が対象
・工事経費が30万円以上の工事で、市内の解体業者等が行う工事が対象です。
※申込時点で解体工事等に着手又は申請手続き中に着手したものは対象外となります。
対象となる工事
・現に所有者が使用しなくなったり、使用することが不可能となったりした建物
・住宅の他、店舗、事務所、物置、工場、工業用倉庫、サイロおよび広告塔等の撤去工事
・住宅に付随する倉庫、自家用車庫等は申請建物を1つとして取り扱う
・所有者から依頼を受けた家屋等も対象となります。
対象とならない工事
・家屋に付属する地下埋設物(浄化槽)撤去工事
・門・塀の解体撤去
・立木の撤去・運搬処分
・電化製品の処分
・公共工事による建替えや移転その他の補償となっている建物
※空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等に指定されている建物
補助金の額
・対象工事費の30%(千円未満切り捨て)を補助します。
・補助上限額
工事費;100万円超200万円以下
補助上限額:35万円
工事費;200万円超
補助上限額:40万円
・補助金の申請は、1回限りとします。
・補助は予算に到達した時点で事業は終了いたします。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
がけ地近接等危険住宅移転事業
制度概要
がけ地の崩壊等により、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に建っている危険住宅を安全な場所に移転を促進するため、国と地方公共団体が移転者に危険住宅の除却等に要する経費と新たに建設する住宅(購入も含みます)に要する経費に対し補助金を交付する制度です。
危険住宅とは
この事業の対象となるのは、がけ地の崩壊等による危険が著しいため、地方公共団体が建築基準法の規定に基づき条例で制定した災害危険区域内又は建築を制限している区域内にある住宅(現に居住の用に供されている住宅)です。この条例は昭和46年9月1日に施行されたもので、この施行に伴い、既存不適格となった昭和46年8 月31日以前に建築された住宅が、原則として対象となります。又,県が指定した土砂災害特別警戒区域内の住宅等です。
(注)H(がけの高さ)が2メートル以上の場合が対象です。
補助の内容
除却等費危険住宅の撤去費および移転等に要する費用
建物助成費危険住宅に代わる住宅の建設(購入も含みます)、土地取得、敷地造成のため、金融機関から融資を受けた場合の借入れ金の利子相当額(利率は 8.5%を限度とします。)
補助限度額
・除却費等:975千円
・建物助成費
1.建設:4,650千円
2.土地取得:2,060千円
3.敷地造成:608千円
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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