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千曲市の解体費用相場と坪単価

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※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

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千曲市の解体工事補助金

千曲市ブロック塀等安全対策促進事業について

千曲市では地震での被害を未然に防止するため、これから工事を行う「道路に面した」危険なブロック塀等の除去や、除去後引き続き生け垣やフェンス等の軽量な塀を設置する費用の一部を助成します。
注意:工事を行う前に、補助金交付申請書を提出していただき、市から補助交付決定の通知を受けてください。工事に着手していたり、工事が終了している場合は補助が出ません。

補助対象物

国道、県道及び市が管理する道路に面していて、道路面からの高さが50センチメートルを超えるブロック塀等(注釈1)です。
(隣地間のブロック塀等(注釈1)は補助対象外。)

補助対象者

土地の所有者又はその敷地内に居住している方(土地所有者の承諾を得ている方)で、申請者及び同一世帯員に市税の滞納がないことが条件となります。

補助対象工事

A:ブロック塀等(注釈1)の除去(基礎も除去するもの)
B:ブロック塀等(注釈1)の除去(基礎を残すもの)
C:ブロック塀等の除去後引き続き新たな塀等(注釈2)を設置する工事
(注釈1)ブロック塀等とは…コンクリートブロック造の塀・石造及びレンガ造その他の組積造による塀
(注釈2)新たな塀等とは…ブロック塀、コンクリート塀等以外の軽量の塀(フェンス、生け垣等)

4メートル未満の道路に接する敷地の道路後退について

Cで新たな塀等が面する道路の幅員が1.8メートル以上4メートル未満の道路(建築基準法第42条第2項道路)は、道路の中心から2メートル(反対側に水路・がけ等がある場合は、反対側の道路境界線から4メートル)後退が義務付けられていますので、新たな塀等(注釈2)を設置する場合は後退が必要となります。(後退しない場合は補助対象外)ご理解とご協力をお願いいたします。

補助額

Aの「工事の費用」と「塀の長さ×15,000円」を比較し、低い金額の1/2(限度額10万円)
Bの「工事の費用」と「塀の長さ×8,000円」を比較し、低い金額の1/2(限度額6万円)
Cの「工事の費用」と「塀の長さ×10,000円」を比較し、低い金額の1/3(限度額5万円)

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

災害危険住宅の移転に対する補助制度

概要

土石流・がけ崩れなどの恐れのある土砂災害特別警戒区域内(レッドゾーン)にお住いの人が、安全な場所に住宅移転する際に、移転に伴う費用を補助します。

補助事業対象

次の3つのすべての要件を満たす住宅(以下、「危険住宅という」)。
1.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定により指定された「土砂災害特別警戒区域」内に存する住宅であること。
2.現に居住している住宅であること。
3.土砂災害特別警戒区域の指定前から存する住宅であること。
(注意)土砂災害特別警戒区域内に入っているかは信州くらしのマップをご覧ください。

補助対象となる事業

1.危険住宅除却等事業(解体、曳家)
2.危険住宅に代わる住宅建設等事業(建物・土地)

補助額

【危険住宅除却等事業】
危険住宅の除却費、動産移転費、跡地整備費、仮住居費その他移転に伴う諸経費に要する費用
対象経費に10分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、その額が1戸当たり80万2,000円を超える場合は、80万2,000円とする。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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千曲市アスベスト飛散防止対策事業補助金のご案内

大気中に飛散したアスベストによる市民の健康被害を防止するため、国や県と連携して、建物所有者等が行うアスベストの分析調査費用、除去費用の一部を補助する制度を設けています。

(注意1)補助対象となる建築物であるか確認しますので、事前に建設課建築監理係へご相談ください。
(注意2)補助金の交付決定を受ける前に分析調査や除去工事の事業に着手(契約)した場合は、補助金を交付できませんのでご注意ください。
(注意3)予算の状況により、着手時期が次年度になる場合がありますので、ご了承ください。
(注意4)千曲市アスベスト飛散防止対策事業による補助を受けるためには、市税を完納していることが条件の一つとなります。
(注意5)分析調査事業、除去事業ともに建築物石綿含有建材調査者の有資格者が関与することが条件の一つとなります。

吹き付けアスベスト等除去事業

対象建築物

多数の者が利用する建築物の多数の者が共用で利用する部分(付属する電気室及び機械室を含む)で、露出して吹付けアスベスト等が使用されている建築物
(注意1)多数の者が利用する建築物とは百貨店等の商業施設、飲食店、事務所、病院、ホテル、共同住宅、工場などです。
(注意2)多数の者が共用で利用する部分について
・商業施設、飲食店、事務所などについては、従業員が執務する部分についても対象です。
・共同住宅については共用部分が対象です。
(注意3)吹付けアスベスト等とは吹付けアスベスト又は吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるもの

補助対象となる費用

吹付けアスベスト等の除去に要する費用(対象建築物の解体工事に伴う除去は対象となりません。)

補助金額

対象経費の2/3以内。ただし、除去する部分の面積に1平方メートル当たり33,000円を乗じた額、かつ、800万円が限度です。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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