佐久市の解体工事補助金
佐久市空き家再生等推進事業
空き家が管理されずに放置されると、防災面、防犯面、衛生面等について、多岐にわたる問題が発生します。また、空き家の増加は、地域の活力の低下につながり、まちづくりを進めるうえで大きな課題となります。
佐久市では、空き家を地域活性化を図るための施設として改修する事業や、除却をし、その跡地を地域交流の場として活用しようとする事業を行うものに対して補助金を交付しています。具体的な対象事業は下記のとおりです。
活用事業
空き家住宅又は空き家建築物の所有者等が、地域の活性化を図るため、10年を越える期間継続して体験宿泊施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設等の用に供するための改修を行う事業。
補助金の額
補助対象となる改修工事にかかる費用の3分の2以内
補助限度額240万円
除却事業
住宅密集地等において、危険な空き家住宅の所有者等が、防災及び防犯のため、それを除却し、30年を越える期間継続して、跡地を無償で地域住民の交流の場となる公園等の用に供するための整備を行う事業。
※除却事業を行う方には所得制限があります。
補助金額
除却及び跡地整備費用の5分の4以内
補助限度額240万円又は1平方メートル当たりの金額(木造建物:21,000円、非木造建物:30,000円)に延べ面積を乗じて得た金額の少ない方
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
ブロック塀等の撤去費用に対する補助金について
佐久市では、地震等によるブロック塀等の倒壊から、市民の生命、身体及び財産を保護することを目的に、安全性の確認できないブロック塀等の撤去費用、または高さを低くする費用等に対し補助金を交付しています。
注:交付決定前に、すでに工事が完了していたり、契約・着工していたりするものは補助の対象となりませんのでご注意ください。
補助金上の「ブロック塀等」の定義
コンクリートブロック、れんが、石材等を用いた組積造の塀及び鉄筋コンクリート組立塀(万年塀)、その他これに類する塀、門柱等(木塀、フェンス等は、補助の対象となりません。)
補助の対象となるブロック塀
以下の1から5のいずれにも該当するブロック塀等
1.市内に存するブロック塀等で、道路及び隣地との境界に面しているもの
2.周囲の地盤面からの高さが80センチメートル以上のもの
(擁壁の上にブロック塀等が設置されている場合は、当該擁壁の高さを含むものとする)
3.別表に掲げる安全性の確認できないもの
(「いいえ」がひとつでもある場合、「安全性の確認できないもの」として扱い、補助の対象とすることができます)
4.公共用地の取得に伴う損失補償の対象とされていないこと
5.同一敷地内において過去にこの補助金の交付をうけていないこと
補助の対象となる者
以下の1から5のいずれにも該当する者
1.補助対象ブロック塀等の所有者であること
2.工事の発注者であること
(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者)
注:所有者が自ら工事を行う場合は、補助の対象となりません。
3.ブロック塀等の所有者が複数の場合は、他の所有者の同意を得ていること
(例:隣地の方と共同で設置したブロック塀等)
4.ブロック塀等の所有者と、ブロック塀等が存する土地の所有者が異なる場合は、土地の所有者の同意を得ていること
5.市税等を滞納していないこと
6.市内に本社又は営業所等を有する法人若しくは市内に住所を有する個人事業主と契約をする方。
補助の対象となる工事
1.撤去工事:ブロック塀等を取り壊し、撤去する工事
2改修工事:ブロック塀等を、地盤面からの高さを50センチメートル以下に改修(低く)する工事
(擁壁の上にブロック塀等が設置されている場合は、当該擁壁の高さを含めて50センチメートル以下にする必要があります。)
撤去工事、改修工事の注意事項
同一敷地内に存する補助対象ブロック塀等のうち、道路に面するものは、原則全て撤去または改修する必要があります。
建築基準法第42条に規定する道路の境界線より道路側に存するブロック塀等については、原則全て撤去する必要があります。(いわゆる「2項道路」、「道路後退」、「セットバックが必要な道路」に面する場合は、道路後退部分・セットバック部分にあるブロック塀等は原則全て撤去する必要があります。)
4メートル以下の道路に面する部分を工事する場合は事前にご相談ください
道路後退部分・セットバック部分の位置の特定には時間を要します。
4メートル未満の道路に面するブロック塀等の撤去後に、生垣やフェンスを設置する場合は、余裕をもったスケジュールで事前にご相談ください。(目安:工事着手の3か月以上前にご相談ください。)
補助金額
撤去工事または改修工事
下記A、Bのいずれか低い方の額の2分の1
A.実際の撤去等に要する工事費用
B.撤去面積×9千円/平方メートル
上限金額:10万円
補助金額の算出例
・ブロック塀(高さ1.6メートル、延長10メートル、見積金額15万円)を撤去する場合
A.実際の撤去等に要した費用 15万円
B.撤去面積16平方メートル×9千円/平方メートル 14万4千円
AかBの低い方、Bの方が低いため、 14万4千円の2分の1となる7万2千円を補助
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
土砂災害特別警戒区域から、住宅を移転される方へ補助金を交付します
災害危険住宅移転事業
がけ崩れ、土石流等による災害の恐れのある土砂災害特別警戒区域内(レッドゾーン)内等にお住まいの方に対し、安全な場所へ住宅を移転するための除却、解体又は曳家をする際の費用を一部補助する制度です。対象となる区域にお住まいで、住宅の移転をお考えの方はご相談ください。
※詳細については自治体ホームページをご確認ください。
自治体ホームページはこちら
補助対象事業
【危険住宅除却等事業】
レッドゾーン内等にある住宅の除却に要する経費
(除却費、動産移転費、跡地整備費、仮住居費、移転に伴う諸経費)
限度額:97.5万円
※「危険住宅」とは、レッドゾーン内に存する次のいずれかに該当する住宅をいいます。
(1)お住まいの住宅が、土砂災害特別警戒区域が指定される以前の建築で、土砂災害防止法に準じていない既存不適格住宅
(2)危険区域に存する住宅のうち、長野県が是正勧告等を行なった住宅
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。