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松浦市の解体費用相場と坪単価

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松浦市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価

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※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

解体費用が高くなるケースと安くなるケース

解体費用が高くなる場合や安くなる場合について気になる方が多いでしょう。ここでは、解体費用が高くなるケースと安くなるケースを詳しくご紹介します。

解体費用が高くなるケース

解体費用が高くなる・割高になるケースを3つご紹介します。

残置物がある場合

家の中に残っている家電や日用品、家具などの量に応じて、解体費用に加えて残置物の撤去費用が発生します。解体作業で出る木材やコンクリートガラは産業廃棄物に分類され、一方で一般廃棄物に該当する家電や家具は処理方法が異なります。これにより運搬コストや分別作業が増え、費用が高くなります。
産業廃棄物と一般廃棄物の詳しい説明はこちらから

狭い場所での解体

建物の周囲に十分なスペースがない場合、重機の搬入に時間がかかるため、効率的な作業が難しくなります。特に隣家との距離が近いと、重機を使えず手作業での解体が必要になり、その分費用がかさむことになります。

石綿(アスベスト)を含んでいた場合

アスベストは非常に細かい繊維状の鉱物で、耐熱性や耐腐食性に優れているため、かつては建物の屋根や断熱材に広く使用されていました。しかし、アスベストを吸引すると健康に深刻な影響を及ぼすため、含まれている建物の解体には特別な注意と対応が必要です。これにより、解体費用が増加することがあります。

解体費用が安くなるケース

解体費用が安くなる・割安になるケースを3つご紹介します。

残置物がない状態で解体する場合

家の中に家電や日用品、家具などの残置物がない場合、解体費用は余分なコストがかからず、解体作業に専念できます。残置物がある場合と比べて、費用を抑えることが可能です。

十分なスペースがある場合

隣に空き地や庭があり、重機や車を設置できるスペースが確保できると、作業がスムーズになります。所有地内に重機を置ければ、作業効率が向上し、費用も安くなります。逆に、スペースが不足するとコストが上がることがあります。

複数棟を同時に解体する場合

一棟ずつ解体するよりも、隣の棟と同時に解体することで解体費用はあがりますが、一坪当たりの単価が抑えられます。複数棟をまとめて解体することで、重機の搬送や人件費、養生費用が一度で済むため、割安になります。解体したい物が複数ある場合や、隣も解体予定なら、同時解体を検討するのが良いでしょう。

家の解体費用を安く抑えるための補助金制度やその他のポイント

ここでは、家の解体費用を安く抑えるための補助金制度やその他のポイントについてご紹介していきます。

家の解体費用に関する補助金制度

自治体によっては、補助金制度を活用できるケースがあります。以下のような内容の補助金制度を利用できる可能性があるため、解体したい建物がある場所の自治体制度を確認しましょう。

  • 老朽危険家屋解体工事補助金
  • 危険廃屋解体撤去補助金
  • 木造住宅解体工事費補助時用

長期間使用されていない空き家があると、災害時に二次被害を引き起こす危険性があります。また、新しい建物が建てられないため、街の活性化が妨げられ、景観も損なわれてしまいます。そのため、長期間管理されていない住宅や耐震性の低い住宅の解体に対して、補助金が用意されていることが多いです。

補助金については、自治体に直接確認するのも良いですが、解体業者にどのような補助金が利用できるか尋ねるのも一つの方法です。過去にその補助金を利用した経験のある業者であれば、具体的な条件や手続きについて詳しくアドバイスをもらえる可能性が高いでしょう。家の解体費用で受けられる補助金については、以下の記事でくわしく解説しています。
家の解体費用補助についてはこちらから

残置物(家具・家電・日用品など)を自分で撤去して解体費用を安くする

家の中に残っている家具や家電、日用品などの残置物は、建物の解体で出る木くずやコンクリートガラとは異なる方法で処分する必要があるため、追加費用が発生するのが一般的です。そのため、解体費用を抑えたい方は、残置物を自分で処分することをおすすめします。

家具・家電・などの粗大ごみは、

  • 自身でリサイクルセンターに持っていく
  • 自治体に回収してもらう

日用品や骨董品などは、

  • ジモティーやメルカリに出品し、リユースする
  • 不燃ごみとして出す

等の方法があります。

自治体に粗大ごみや不燃ごみの回収を依頼する際は、「○○市 粗大ごみ」などと検索すると、関連する情報が掲載された自治体のホームページが見つかります。粗大ごみの回収には数百円から数千円程度の費用がかかりますが、解体業者に頼むよりもかなり安く済むでしょう。

必ず相見積りを取ろう

解体業者に見積りを依頼する際は、必ず相見積りを取ることをおすすめします。同じ工事内容であっても、業者によって解体費用は異なるためです。

この差は、業者ごとの利益率の違いだけでなく、業者の拠点から現地までの距離や、他の仕事の状況によっても影響されます。たとえば、業者が他の案件で忙しいときは費用が高くなることがありますし、逆に時間に余裕があるときは割安で依頼できる場合もあります。このため、複数の業者からの見積もりを比較することが重要です。

解体工事会社(解体業者)の都合に合わせて工事を依頼しよう

解体業者は「契約したい」と言われた順にスケジュールを確保するため、「〇月〇日までに完工したい」と思っても、他の予約状況によっては費用が高くなったり、依頼できなかったりすることがあります。
もし期限に余裕がある場合、工期を2か月ほど設定し「業者の手が空いているときに工事をお願いできませんか?その分、割引してもらえませんか?」と交渉すると、費用を抑えられる可能性があります。

工期を2〜3か月と長めに設定すると、他の工事と合わせてスケジュールを調整しやすくなり、費用の削減につながることもあります。

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松浦市の解体業者

解体費用を確認したら、次は業者選び。費用だけでなく、対応の良さや工事の質も非常に重要です。クラッソーネでは、各業者の口コミや実際の工事実績を掲載しているので、利用者のリアルな声を参考にしながら納得のいく業者を見つけることができます。

さらに、業者ごとの工事事例の写真やアピールポイントも掲載されており、どのような解体工事を手掛けてきたのか、得意分野や強みがひと目で分かります。この情報をもとに、どの業者が自分のニーズに最適かを比較・検討することができ、後悔のない選択が可能です。

松浦市エリアの解体業者一覧を見る

松浦市の解体工事補助金

松浦市老朽危険家屋除却支援事業

松浦市では、安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化し危険な空き家住宅の除却を行う費用の一部を助成します。

受付期間・受付場所

令和3年4月1日(木曜日)~11月30日(火曜日)
※申請期間内に先着順で受け付けます。
※予算が無くなり次第終了とします。
受付時間:午前8時30分から午後5時15分
受付場所:松浦市都市計画課に直接、窓口に申請書を提出してください(郵送・電子メール不可)

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

危険なブロック塀の除却を支援します。

災害時における人身事故の防止を図り、震災に強いまちづくりを推進するため、通学路等に面するひび割れ、傾き等がある危険なブロック塀等の除却を行う者に対し、予算の範囲内において松浦市危険ブロック塀等除却費補助金を交付します。

対象となるブロック塀等

対象となるブロック塀は、補強コンクリートブロック造及び組積造の塀(フェンスその他これらに類するものとの混用の場合を含む。)及び門柱で、通学路等に面して設けられ、かつ、道路の設置面からの高さが1メートル以上で、ひび割れ、傾き又はぐらつき等が認められ、危険な状態にあるものです。
※通学路等とは、「通学路」、「避難地」又は「避難路」のうち以下の定義を満たすもののことをいいます。

定義

「通学路」 児童又は生徒が市内の小中学校の通学に利用する道路をいう。
「避難地」 次に掲げる施設として松浦市地域防災計画第3章第6節別表1に個別の名称の記載があるもの。「指定避難所 指定緊急避難場所 福祉避難所 福祉避難所予定施設」
「避難路」 市民が、災害発生時又は災害発生のおそれがある場合に、避難地に避難する経路で、松浦市建築物の耐震改修促進計画第2章(5)緊急輸送道路のほか、市長が別途定めるもの。
※割増補助の場合、補助対象となるブロック塀は上記の内、通学路に面するものに限られます。

補助の条件

1.補助対象者(一般補助)
市税(市外居住者においては住所地の市区町村税)の納がない者で、次の各号のいずれかに該当する者。

(1)補助対象ブロック塀等の存する土地の登記事項証明書又は土地家屋償却資産課税(補充)台帳に所有者として登録されている者
(2)前号に規定する者の相続人
(3)前2号に規定する者から補助対象ブロック塀等の除却についての同意を受けた者
(4)補助対象ブロック塀等の存する土地が複数人の共有名義である場合は、当該共有者全員(補助金の申請をしようとする者が共有者の1人である場合、当該補助金の申請をしようとする者を除く。)から補助対象ブロック塀等の除却についての同意を得た者
(5)補助対象ブロック塀等の築造者が補助対象ブロック塀の存ずる土地の所有者と異なる場合は、築造者及び土地の所有者(以下「関係者」という。)全員(補助金の申請をしようとする者が関係者の1人である場合、当該補助金の申請をしようとする者を除く。)から補助対象ブロック塀等の除却についての同意を得た者
※割増補助の場合、上記の他、補助対象者の所属する世帯が市税非課税世帯であることが条件となります。

2.工事施工者(一般補助・割増補助)

次の要件すべてを満たすもの。
(1)市内に本店を有する法人又は市内に住所を有する個人
(2)建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する解体工事業の登録を受けた者

3.補助対象工事内容

補助対象ブロック塀等の除却工事。
ただし、工事のうち、除却により発生する産業廃棄物の積込、運搬、処分を除いたもの。

4.補助金の額
一般補助

補助対象ブロック塀等の除却に要する費用の総額に3分の2を乗じて得た額とし、50,000円上限

割増補助

補助対象ブロック塀等が通学路に面し、かつ、補助対象者の所属する世帯が市税非課税世帯である場合補助対象ブロック塀等の除却に要する費用の全額とし、75,000円上限

※一般補助、割増補助ともに補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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