佐伯市の解体費用相場と坪単価

佐伯市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- 5.2万円
木造住宅 | 5.2万円 / 坪 |
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鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
解体費用が高くなるケースと安くなるケース
解体費用が高くなる場合や安くなる場合について気になる方が多いでしょう。ここでは、解体費用が高くなるケースと安くなるケースを詳しくご紹介します。
解体費用が高くなるケース
解体費用が高くなる・割高になるケースを3つご紹介します。
残置物がある場合家の中に残っている家電や日用品、家具などの量に応じて、解体費用に加えて残置物の撤去費用が発生します。解体作業で出る木材やコンクリートガラは産業廃棄物に分類され、一方で一般廃棄物に該当する家電や家具は処理方法が異なります。これにより運搬コストや分別作業が増え、費用が高くなります。
産業廃棄物と一般廃棄物の詳しい説明はこちらから
建物の周囲に十分なスペースがない場合、重機の搬入に時間がかかるため、効率的な作業が難しくなります。特に隣家との距離が近いと、重機を使えず手作業での解体が必要になり、その分費用がかさむことになります。
石綿(アスベスト)を含んでいた場合アスベストは非常に細かい繊維状の鉱物で、耐熱性や耐腐食性に優れているため、かつては建物の屋根や断熱材に広く使用されていました。しかし、アスベストを吸引すると健康に深刻な影響を及ぼすため、含まれている建物の解体には特別な注意と対応が必要です。これにより、解体費用が増加することがあります。
解体費用が安くなるケース
解体費用が安くなる・割安になるケースを3つご紹介します。
残置物がない状態で解体する場合家の中に家電や日用品、家具などの残置物がない場合、解体費用は余分なコストがかからず、解体作業に専念できます。残置物がある場合と比べて、費用を抑えることが可能です。
十分なスペースがある場合隣に空き地や庭があり、重機や車を設置できるスペースが確保できると、作業がスムーズになります。所有地内に重機を置ければ、作業効率が向上し、費用も安くなります。逆に、スペースが不足するとコストが上がることがあります。
複数棟を同時に解体する場合一棟ずつ解体するよりも、隣の棟と同時に解体することで解体費用はあがりますが、一坪当たりの単価が抑えられます。複数棟をまとめて解体することで、重機の搬送や人件費、養生費用が一度で済むため、割安になります。解体したい物が複数ある場合や、隣も解体予定なら、同時解体を検討するのが良いでしょう。
家の解体費用を安く抑えるための補助金制度やその他のポイント
ここでは、家の解体費用を安く抑えるための補助金制度やその他のポイントについてご紹介していきます。
家の解体費用に関する補助金制度
自治体によっては、補助金制度を活用できるケースがあります。以下のような内容の補助金制度を利用できる可能性があるため、解体したい建物がある場所の自治体制度を確認しましょう。
- 老朽危険家屋解体工事補助金
- 危険廃屋解体撤去補助金
- 木造住宅解体工事費補助時用
長期間使用されていない空き家があると、災害時に二次被害を引き起こす危険性があります。また、新しい建物が建てられないため、街の活性化が妨げられ、景観も損なわれてしまいます。そのため、長期間管理されていない住宅や耐震性の低い住宅の解体に対して、補助金が用意されていることが多いです。
補助金については、自治体に直接確認するのも良いですが、解体業者にどのような補助金が利用できるか尋ねるのも一つの方法です。過去にその補助金を利用した経験のある業者であれば、具体的な条件や手続きについて詳しくアドバイスをもらえる可能性が高いでしょう。家の解体費用で受けられる補助金については、以下の記事でくわしく解説しています。
家の解体費用補助についてはこちらから
残置物(家具・家電・日用品など)を自分で撤去して解体費用を安くする
家の中に残っている家具や家電、日用品などの残置物は、建物の解体で出る木くずやコンクリートガラとは異なる方法で処分する必要があるため、追加費用が発生するのが一般的です。そのため、解体費用を抑えたい方は、残置物を自分で処分することをおすすめします。
家具・家電・などの粗大ごみは、
- 自身でリサイクルセンターに持っていく
- 自治体に回収してもらう
日用品や骨董品などは、
- ジモティーやメルカリに出品し、リユースする
- 不燃ごみとして出す
等の方法があります。
自治体に粗大ごみや不燃ごみの回収を依頼する際は、「○○市 粗大ごみ」などと検索すると、関連する情報が掲載された自治体のホームページが見つかります。粗大ごみの回収には数百円から数千円程度の費用がかかりますが、解体業者に頼むよりもかなり安く済むでしょう。
必ず相見積りを取ろう
解体業者に見積りを依頼する際は、必ず相見積りを取ることをおすすめします。同じ工事内容であっても、業者によって解体費用は異なるためです。
この差は、業者ごとの利益率の違いだけでなく、業者の拠点から現地までの距離や、他の仕事の状況によっても影響されます。たとえば、業者が他の案件で忙しいときは費用が高くなることがありますし、逆に時間に余裕があるときは割安で依頼できる場合もあります。このため、複数の業者からの見積もりを比較することが重要です。
解体工事会社(解体業者)の都合に合わせて工事を依頼しよう
解体業者は「契約したい」と言われた順にスケジュールを確保するため、「〇月〇日までに完工したい」と思っても、他の予約状況によっては費用が高くなったり、依頼できなかったりすることがあります。
もし期限に余裕がある場合、工期を2か月ほど設定し「業者の手が空いているときに工事をお願いできませんか?その分、割引してもらえませんか?」と交渉すると、費用を抑えられる可能性があります。
工期を2〜3か月と長めに設定すると、他の工事と合わせてスケジュールを調整しやすくなり、費用の削減につながることもあります。
佐伯市の構造別工事の見積例(4件中1-4件を表示)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 大分県佐伯市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 25.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:625,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
家屋解体処分 | 25.0 | 坪 | 25,000 | 625,000 |
養生足場(1面) | 45.0 | ㎡ | 1,000 | 45,000 |
重機運搬費 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
交通誘導員 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
総合計金額: 730,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 大分県佐伯市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 25.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:625,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
家屋解体処分 | 25.0 | 坪 | 25,000 | 625,000 |
養生足場(1面) | 45.0 | ㎡ | 1,000 | 45,000 |
重機運搬費 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
交通誘導員 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
総合計金額: 730,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 大分県佐伯市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 39.6坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:857,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造家屋分別解体 | 131.0 | ㎡ | 4,000 | 524,000 |
産業廃棄物選別・運搬・処分(木類) | 11.0 | t | 8,000 | 88,000 |
産業廃棄物選別・運搬・処分(がれき類) | 15.0 | t | 10,000 | 150,000 |
産業廃棄物選別・運搬・処分(コンクリート類) | 19.0 | t | 5,000 | 95,000 |
生活残存物(一般ゴミ)撤去 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
庭木撤去 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
ブロック撤去・復旧 | 3.0 | ㎡ | 10,000 | 30,000 |
重機回送費 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 87,700 | 87,700 |
総合計金額: 1,184,700(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 大分県佐伯市 |
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建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 39.6坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:868,800円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
解体工事費 ①木造2F | 27.8 | 坪 | 22,000 | 611,600 |
解体工事費 ②木造平屋 | 8.6 | 坪 | 22,000 | 189,200 |
解体工事費 ③ブロック造平屋 | 1.2 | 坪 | 25,000 | 30,000 |
解体工事費 ④木造平屋倉庫 | 2.0 | 坪 | 19,000 | 38,000 |
植栽撤去 伐根共 | 29.0 | 本 | 2,500 | 72,500 |
残存物撤去処分費 | 1.0 | 式 | 35,000 | 35,000 |
ブロック塀撤去・復旧費 侵入路畑鉄板・ブロック共 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
調整値引き | 1.0 | 式 | -38,300 | -38,300 |
総合計金額: 988,000(税抜) |

佐伯市の解体業者
解体費用を確認したら、次は業者選び。費用だけでなく、対応の良さや工事の質も非常に重要です。クラッソーネでは、各業者の口コミや実際の工事実績を掲載しているので、利用者のリアルな声を参考にしながら納得のいく業者を見つけることができます。
さらに、業者ごとの工事事例の写真やアピールポイントも掲載されており、どのような解体工事を手掛けてきたのか、得意分野や強みがひと目で分かります。この情報をもとに、どの業者が自分のニーズに最適かを比較・検討することができ、後悔のない選択が可能です。
佐伯市の解体工事補助金
佐伯市老朽危険空き家除却促進事業
佐伯市では、市民の安全・安心で良好な居住環境を確保するため、老朽危険空き家の除却に要する費用に対し、予算の範囲内において、その除却費の一部を補助します。
「老朽危険空き家」とは、過半が居住の用に供する建築物であって、居住がなされていないことが常態で、老朽化により倒壊する恐れのあるものとなります。
令和4年度の申請
受付期間:令和4年5月11日(水曜日)~令和4年10月31日(月曜日)
受付場所:佐伯市役所本庁舎2階 コミュニティ創生課窓口(41番窓口)
※申込みは窓口または郵送
募集件数:予算の範囲内
補助金の対象となる空き家
補助金の対象となる老朽危険空き家(以下「補助対象空き家」という。)は、次の各号のいずれにも該当する建築物となります。
1.市内にある木造建築物で、個人が所有するもの(長屋・共同住宅・店舗は除く)
2.空き家の老朽度や隣地等への危険度が、市の定める基準を満たすもの
3.同一敷地内に、この補助金の交付を受けた建築物がないもの
4.公共工事等による移転、建替え等の補助の対象となっていないもの
5.この補助金に類する補助等を受けていないもの
補助金の交付の対象となる者
補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「所有者等」という。)とします。
1.補助対象空き家の所有者、又はその相続人。ただし、法人は除く。
(補助対象空き家の所有者として登記記録又は固定資産課税台帳に記録されている者)
2.1の所有者等から補助対象空き家の除却について同意を得た者 (認可地縁団体以外の法人等は除く。)
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の対象者となりません。
1.市税を滞納している者
2.暴力団関係者である者
3.共有又は相続財産の場合に全員から除却の同意を得られない者(「紛争等が生じた場合の誓約書」を提出できるときはこの限りでない。)
4.所有権以外の権利設定がある場合、権利者全員から除却の同意を得られない者
5.補助対象空き家の除却について、法令等の規定による命令を受けている者
6.虚偽の申請をした者
7.その他市長が不適当と認める者
補助金の交付の対象となる工事
補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当する除却工事となります。
1.建設業又は解体業の許可等を受けた市内に本店、支店等を有する者が請け負う除却工事
2.補助金の交付決定後に着手した工事
3.補助対象空き家の全てを除却する工事
補助金の交付の対象となる経費
補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のいずれか少ない額となります。
1.補助対象空き家の除却(解体・運搬・処分)に要する費用の10分の8(家財道具、機械、車両等及び地下埋設物の処分に係るものは対象となりません。)
2.国土交通大臣が定める標準除却費のうち除却工事費の10分の8
補助金の額
補助金の額は、次のいずれか少ない額となります。
1.補助対象経費の2分の1
2.上限額は50万円(離島:大入島60万円、大島75万円、屋形島・深島90万円)
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
佐伯市ブロック塀等除却支援事業
災害時におけるブロック塀等の倒壊による被害を防止することを目的として、道路等に面した危険ブロック塀等の除却を行う所有者等に対して予算の範囲内において佐伯市ブロック塀等除却支援事業補助金を交付する
対象
次の1及び2に該当する危険ブロック塀等(コンクリートブロック造、石造、れんが造 その他の塀(フェンスその他これに類するものと混用されたものを含む。)及び門柱をいう。)が対象です。
1個人の所有するものであること。
2高さが1メートル以上であること。
補助金の額
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)以内とし、10万円を限度とする。
※申し込み方法等、詳しくは佐伯市ホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
注意事項
・この補助事業は、すでに行われた除却工事に対して補助金を支払うものではありません。
補助を受けるには、事前に申し込み等の手続きが必要ですので、御注意ください。
・危険ブロック塀等除却工事の実施は、補助金交付決定通知後になります。
・補助金の支払いを受けるためには、事業の完了報告を令和3年1月29日(金)までに行う必要があります。※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。