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沖縄市の解体費用相場と坪単価

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沖縄市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価

  • 6.4万円
木造住宅6.3万円 / 坪
鉄骨造住宅6.2万円 / 坪
RC造住宅6.4万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

沖縄市-の構造別工事の見積例(6件中1-6件を表示)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所沖縄県沖縄市
建物種類木造住宅
坪数5.0坪
階層1階建

建物価格:210,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
建物解体1.0210,000210,000
重機移動1.050,00050,000
総合計金額: 260,000(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所沖縄県沖縄市
建物種類RC造住宅
坪数19.9坪
階層1階建

建物価格:900,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
解体工事1.0900,000900,000
総合計金額: 900,000(税抜)

備考: 解体工事一式

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所沖縄県沖縄市
建物種類RC造住宅
坪数19.0坪
階層1階建

建物価格:342,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
1階RC造解体19.018,000342,000
2階プレハブ造解体2.015,00030,000
樹木処理1.0100,000100,000
ブロック塀撤去1.050,00050,000
足場建物養生費1.0150,000150,000
総合計金額: 672,000(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所沖縄県沖縄市
建物種類RC造住宅
坪数20.0坪
階層1階建

建物価格:650,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
内部解体・木材処分1.0200,000200,000
外部解体、単管足場(養生)1.0450,000450,000
建物外周樹木撤去・処分1.0250,000250,000
屋上プレハブ撤去・処分1.040,00040,000
ブロック塀撤去1.025,00025,000
重機回送費1.040,00040,000
値引き1.0--5,400-5,400
総合計金額: 999,600(税抜)

備考: 養生費用含む

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所沖縄県沖縄市
建物種類RC造住宅
坪数26.5坪
階層1階建

建物価格:580,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
直接仮設工事 養生足場 単管一本足場・防音シート80.088070,400
直接仮設工事 仮設資材運搬1.020,00020,000
解体撤去 躯体解体費 RC造トタンぶき87.51,700148,750
解体撤去 内部解体費87.51,700148,750
解体撤去 基礎撤去費1.030,00030,000
解体撤去 整地工事 客土含む1.035,00035,000
産業廃棄物処分費・運搬費 コンクリート殻運搬費30.01,00030,000
産業廃棄物処分費・運搬費 木くず処分費8.020,000160,000
産業廃棄物処分費・運搬費 廃プラスチック処分費0.555,00027,500
産業廃棄物処分費・運搬費 家電(テレビ・冷蔵庫・タイヤ)処分費1.040,00040,000
重機回送費1.060,00060,000
諸経費1.080,00080,000
値引き1.0-8,432-8,432
総合計金額: 841,968(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所沖縄県沖縄市
建物種類RC造住宅
坪数30.0坪
階層1階建

建物価格:480,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
解体工事 トタンぶき平屋コンクリート造30.016,000480,000
解体工事 養生(防塵・防音対策)93.91,00093,900
解体工事 残置物 テレビ4.05,00020,000
解体工事 残置物 冷蔵庫1.09,0009,000
総合計金額: 602,900(税抜)
利用者累計、登録工事会社数、自治体連携数No1

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沖縄市の解体工事補助金

沖縄市中心市街地住宅整備促進事業の募集について

沖縄市では、中心市街地内へのまちなか居住の促進を図ることを目的として、中心市街地内等(以下、「対象区域という。)の古い建物を除却し新たな住宅を整備する方に対し、建物除却工事費の一部を補助いたします。

目的

この事業は、中心市街地の活性化を図るため、対象区域の既存建物を除去し、住宅を整備する者を対象に、既存建築物除去費の一部を補助することにより、住宅を更新し住環境を向上させることで、中心市街地へのまちなか居住の促進を図ることを目的としています。
※本事業の補助対象の要件としている住宅とは、戸建住宅のほか、アパートやマンション等、市民の居住のための複数の独立した世帯が入居可能な共同住宅も含みます。また、当該住宅が店舗その他これに類するものの用途を兼ねる場合にあっては、居住の用に供する部分の面積が延べ床面積の2分の1以上であるものに限ります。

募集概要

募集期間 令和4年4月18日 ~ 令和5年3月10日 ※先着順に決定し、予算額に達し次第、受付を終了します。
・募集件数 予算の範囲内
・補助対象 対象区域での新たな住宅の整備に伴う既存建物の除却工事費の一部を補助します。
・補助の場合及び上限額 次の表のとおり、予算の範囲内で交付します。

先着順により審査を行い決定し、予算額に達し次第、受付を終了します。

・戸数変動なし
30%以内
(100万円以内)

・1及び2戸
40%以内
(150万円以内)

・3及び4戸
50%以内
(200万円以内)

・5戸以上
60%以内
(250万円以内

※ここでいう戸数とは、独立した住居(壁で区切られ内部で相互に出入りすることのできな住居)の数をいう。

対象要件

1.対象区域の既存建物を除却し、新たに住宅を整備すること。
2.新たに整備する住宅の戸数(※)は、除却前の建物の個数以上であること。
※ここでいう戸数とは、独立した住居(壁で区切られ内部で相互に出入りすることのできない住居)の数をいう。
3.除却する既存建物については、本市の固定資産課台帳に登録されている建物であること。
4.本補助金の交付決定後、除却工事の契約を締結するものであること。
5.既存建物の除却費用は、公共事業等の補償に関連するものではないこと。
6.既存建物の除却工事は、本市内に本社のある法人、又は本市に住民登録をしている個人事業者が行うこと。
7.除却工事を実施する者が暴力団又は暴力団員でないこと。
8.除却工事の着手時までに新たに整備する住宅の建築確認概要書及び建築確認証が交付され、写しの提出が可能であること。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りではない。
9.令和5年3月31日までに実績報告ができるものであること。

申請者の要件

1.新たな建物の施主(共有の建物の場合は、共有者によって合意された代表者)である個人又は法人であること。
2.沖縄市税の滞納がないこと(共有の建物の場合は、共有者全員)。
3.未成年者でない者、ただし、補助事業者について法廷代理人の許可を得た場合はこの限りではない。
4.成年被後見人若しくは被保佐人又は法令上これと同様に取り扱われていない者。
5.法律に違反し、刑の執行中(執行猶予期間中を含む)でない者。
6.暴力団又は暴力団員でないこと。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

吹付けアスベスト含有調査に対する補助制度について

沖縄市既存民間建築物吹付けアスベスト対策補助事業のご案内

民間建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたアスベスト含有建材の飛散による市民の健康障害を予防し、生活環境の保全を図るため、建築物の所有者等が行う吹付けアスベスト含有調査及び除去等に要する費?の補助を?います。
含有調査とは、建築物の吹付け建材について行うアスベストの有無や含有率を分析調査することです。
除去等とは、吹き付けアスベスト等の除去、封じ込めまたは囲い込みを行うことです。
アスベストに関する詳しい内容は、建築物のアスベスト対策についてをご覧ください。

1 補助対象建築物

次に掲げる各号を満たす建築物が対象となります。

共通事項

1.市内にある民間建築物であること
2.平成18年9月30日以前に建築確認を得て建てられた建築物であること

分析調査

1.本市が管理するアスベスト台帳に記載されていること
2.アスベストを含有しているおそれのある吹付けられた建材が施工されていること
3.これから分析調査を行う建築物であること

除去等

1.吹付けアスベスト等(吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール)が施工されていること
2.これから除去等工事をおこなうこと

ただし、次の場合は補助金の交付ができません。
1.木造建築物
2.吹付け建材以外のアスベスト含有建材(成形材・塗材など)の調査及び除去等
3.アスベスト含有調査及び除去等に関し、この補助金以外の補助金を受けている建築物
(ただし、沖縄県アスベスト改修事業補助金交付要綱に基づき交付される補助金を除く。)
4.アスベスト含有調査及び除去等に関し、同一敷地内の別の箇所においてこの補助金を受けている建築物
(ただし、沖縄県アスベスト改修事業補助金交付要綱に基づき交付される補助金を除く。)
5.補助金の交付決定通知を行う前に、調査・除去等又はその契約を行ったもの

2 補助対象者

次に掲げる各号を満たす方が対象者となります。
1.補助対象建築物の所有者、区分所有者の団体又は管理者であること
2.補助対象建築物に係る固定資産税等の納税を滞納していないこと

3 補助対象事業

次に掲げる各号の要件を満たすものとなります。

分析調査

1.アスベストが含有しているおそれのある吹付け建材について行う調査で、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省・告示第1号)第2条第2項、第3項又は第4に規定する資格者(以下「建築物石綿含有建材調査者等」と言う。)による調査に基づき実施するもの(下請け業者、分析機関に資格者が所属している場合も対象となります。)
一般財団法人日本環境衛生センターのホームページに建築物石綿含有建材調査者講習修了者の情報が掲載されております。
2.分析は、JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」により示された方法で行うこと
3.分析調査については、作業環境測定法第33条の規定に基づく作業環境測定機関において、作業環境測定法第7条に基づく作業環境測定士が行う分析調査であること
公益社団法人日本作業環境測定協会のホームページに作業環境測定機関が掲載されております。

除去等

1.除去等事業を行う施工業者は、実施する工事に相応した技術を有すること。
2.除去等事業を行うことにより、建築基準法に規定する建築基準関係規定に不適合にならないように努めること。
3.耐火被覆材として施工された吹付けアスベスト等を除去した結果、耐火要求を満たさなくなる鉄骨等の部材について、耐火性能を満たすために行う耐火被覆工事も補助の対象となります。
4.建物の除却を行う場合は、吹付けアスベストの除去等に要する費用相当分が補助対象となります。

4補助内容

分析調査

含有調査に要する経費の全額を補助します。ただし、1棟につき25万円が限度額となります。

除去等

対象経費の2/3以内の額を補助します。ただし、1棟につき100万円が限度額となります。

5補助申請受付期間等

分析調査、除去等工事を対象年度の1月末までに終了できるものが対象です。
(ただし、予算額に達し次第終了します。)

6事前相談

補助を受けるためには、その建築物が補助対象建築物としての条件を満?しているかの確認をする必要があるため、電話又は窓?にて事前相談をお願いします。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。