阪南市の解体費用相場と坪単価
阪南市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- -万円
木造住宅 | -万円 / 坪 |
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鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
阪南市-の構造別工事の見積例(2件中1-2件を表示)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 大阪府阪南市 |
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建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 26.2坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:910,350円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
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仮設工事 外部養生足場 | 180.0 | ㎡ | 1,000 | 180,000 |
解体工事 木造カラーベスト葺2階建解体 | 86.7 | ㎡ | 10,500 | 910,350 |
その他撤去工事 残置物撤去 中間処分場処理 | 1.0 | 式 | 150,000 | 150,000 |
重機回送費 | 1.0 | 式 | 38,000 | 38,000 |
諸経費 リサイクル書類作成・提出等 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
手数料 | 1.0 | 式 | 86,077 | 86,077 |
総合計金額: 1,414,427(税抜) |
備考: アスベスト撤去費用含む
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 大阪府阪南市 |
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建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 17.3坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:554,500円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
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仮設養生(シート共) | 110.0 | ㎡ | 600 | 66,000 |
木造平屋(本体) | 17.3 | 坪 | 15,000 | 259,500 |
ガレキ撤去処分 | 25.0 | ㎥ | 7,000 | 175,000 |
コンクリート撤去処分 | 20.0 | ㎥ | 6,000 | 120,000 |
外構工事 門柱・アプローチ・道路面CB・土間撤去 | 2.0 | 台 | 30,000 | 60,000 |
外構工事 庭石撤去 | 1.0 | 台 | 35,000 | 35,000 |
外構工事 植栽撤去 | 1.0 | 式 | 25,000 | 25,000 |
外構工事 残留物処分 | 3.0 | ㎥ | 10,000 | 30,000 |
値引き- | 1.0 | 式 | -2,140 | -2,140 |
総合計金額: 768,360(税抜) |
阪南市の解体工事補助金
阪南市危険空き家除却補助制度
危険空き家の除却費用の一部を補助します
危険な空き家等の除却を促進し、市民の安全かつ安心で良好な居住環境の形成及び地域の活性化を図るため、倒壊や建築部材の飛散のおそれがある空き家等の除却に要する費用の一部を補助します。
※予算を超える申請があった時点で、受付を終了する場合があります。
補助金額
次の2つを比較して、いずれか低い額。ただし、上限額は50万円とします。
・補助対象空き家の除却に要した費用の3分の1
・国が通知する1平方メートルあたりの除却工事費に空き家の延べ床面積を乗じて得た額の3分の1
補助対象空き家
次の要件すべてに該当する空き家
1.市内に存する木造の空き家で、法人が所有するものでないこと。
2.別表1に掲げる建築物の不良度の判定基準において、各評価点の合計が100点以上のもの。
3.専用住宅もしくは併用住宅(住宅部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上あるものに限る。)であること。
4.過去に本市の耐震改修補助を受けていない空き家であること。
5.空き家の所在地が登記されているもの。また、所有権以外の権利の設定がある場合においては、当該権利者全員から、この要綱に基づき空き家の除却を行うことについて同意を得ているもの。
補助対象者
次のいずれかに該当する個人
1.空き家の登記記録に記録されている者又はその相続人
2.空き家が未登記の場合は、固定資産税課税台帳に記載されている者又はその相続人
補助対象工事
・建設業法第2条第3項に規定する建設業者であって、同法別表第一に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業のいずれかの許可を受けたもの又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた解体工事業者による工事であること。
・空き家及び附属する工作物の全部を除却し、その敷地を更地(整地を含む)にする工事であること。
※請負業者については、本市内に本店、支店、営業所、事業所等を有する法人又は個人に限ります。
補助金申請上の注意事項
次のいずれかに該当する場合は、補助を受けることができません。
・申請時に本市の市税を滞納している場合。
・補助対象者と補助対象者と同じ世帯の方の中にこの補助金を受けた方がいる場合。
・空き家の共有者全員又は相続人全員から除却することについて同意を得られない場合。
・空き家の除却について、法令等の規定による命令を受けている場合。
・補助対象者と補助対象者と同じ世帯の方の中に暴力団等反社会勢力と認められる者がいる場合。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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