茨木市の解体工事補助金
木造住宅の耐震設計・改修・除却補助制度について
令和4年度より、補助対象事業に賃貸住宅の耐震改修設計を追加しました。
茨木市では、建築物の耐震設計・耐震改修工事・除却工事を行おうとする方に、耐震設計・工事費用の一部を補助する制度を実施しています。
補助制度の活用をお考えになられたら、耐震設計・耐震改修工事・除却工事を着手する前にまず事前にご相談ください。
なお、予定棟件数に達している場合もありますので、あらかじめお電話もしくは窓口にてご相談ください。
申請期限:令和5年1月31日
実績報告期限:令和5年2月20日
※補助金の交付決定前に契約・着手されますと補助金の対象外になります。
耐震診断、設計、改修、除却工事の補助金の受け取りに代理受領制度が利用できるようになりました!
補助金額について
耐震設計については
・設計費の70%(上限10万円)
耐震改修工事については、
・課税所得金額が5,070,000円未満の場合:70万円
・世帯の月額所得が214,000円以下の場合:90万円
除却工事については
・課税所得金額が5,070,000円未満の場合:40万円
・世帯の月額所得が214,000円以下の場合:60万円
※いずれの場合も、補助対象経費が補助金額以下の場合、補助対象経費が補助金額となります。
※耐震改修工事に併せて行うリフォーム工事、修繕工事等は補助の対象になりません。
補助の対象について
補助の対象となる方について
補助対象建築物の所有者で、課税所得金額が5,070,000円未満の方が対象です。
※法人所有は対象外です。
補助対象建築物について
補助対象となる木造住宅(共通事項)
一戸建ての住宅、長屋住宅及び共同住宅(階数2以下、1,000平方メートル以下)に該当するもの(店舗その他これに類するものの用途を兼ねる場合にあっては、当該用途に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるものに限る。)で地階を除く階数が2以下のものが対象です。
耐震設計・改修工事の場合
・平成12年5月31日以前に建築確認を受けて建築された上記の木造住宅(増改築含む)
・耐震診断の結果、評点が1.0未満のもの
除却工事の場合
・昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された上記の木造住宅(増改築含む)
・耐震診断結果が0.7未満 又は「誰でもできるわが家の耐震診断」による評点の合計が7点以下のもの
補助対象工事について
耐震改修工事とは
耐震診断結果の評点(注釈)が1.0未満の木造住宅については、耐震改修工事後の評点を1.0以上まで高めるために実施する工事のことです。また、耐震診断結果の評点が0.7未満の場合は、耐震改修工事後の評点が0.7以上であり、かつ、0.3以上高める工事をいいます。
※平成30年5月より、公的機関において、性能等(地震発生時に居住している住宅の倒壊から自ら生命を守ることができる居住空間の安全性)が確認されたシェルター工法も対象となりました。
注釈:評点(上部構造評点)とは構造耐震指標の一つで、
【構造評点(震度6強を想定)】
評点1.5以上:倒壊しない
評点1.0以上1.5未満:一応倒壊しない
評点0.7以上1.0未満:倒壊する可能性がある
評点0.7未満:倒壊する可能性が高い
とされています。
除却工事とは
耐震診断結果の評点(上記の注釈)が0.7未満の場合又は、「誰でもできる わが家の耐震診断」による評点の合計が7点以下の木造住宅を取り壊す工事をいいます。
耐震性の低い建築物を一戸(長屋や共同住宅の場合一棟)すべてを取り壊す工事が対象となります。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
茨木市ブロック塀等撤去事業補助制度について
この制度は、耐震診断義務化対象路線沿道にあるブロック塀等を対象とする茨木市耐震診断義務化対象路線沿道ブロック塀等耐震化促進事業を補完し、危険なブロック塀等の倒壊等による被害の軽減を図り、道路等利用者の安全確保等に資するため、危険なブロック塀等の所有者がその全部又は一部を取り除く工事(撤去工事)に対し、市が補助金を交付するものです。
制度の概要は、以下のとおりです。
茨木市ブロック塀等撤去事業補助制度の概要
補助対象物
補助対象となるブロック塀等(コンクリートブロック造、コンクリート万年塀、れんが造、石塀、土塀その他これらに類する塀、門柱等)は、下記に該当するものです。ただし、国、地方公共団体その他の公共法人が所有するもの及び地震、台風等により既に倒壊したものは除きます。
1. ブロック塀等点検表に不適合となる点検項目があること
2. ブロック塀等の高さが80cm以上であること
3. 道路等に面していること(直接面していない場合でも、塀高が道路等までの水平距離より高いものを含む)
4. 同一敷地内で、この制度の補助金交付を申請していないこと
5. 国、地方公共団体等の公共用地の取得に伴う損失補償の対象になっていないこと
※道路等とは、不特定多数のものが通行する道路、都市公園及び市が管理する児童遊園を指し、特定の方のみ通行する専用通路は除きます。
補助対象工事
補助対象工事は、下記に該当するものです。
1. 請負契約に基づく工事であり、関係法令等を順守していること
2. 撤去後のブロック塀等の高さが80cm未満になること(独立し、安定した門柱は除く。)
3. 当該年度の3月31日までに完了すること
4. 撤去後にブロック塀等が道路等に残存し、又は突出しないこと
5. 造成工事又は建物解体工事に伴うものでないこと
6. この撤去工事について、国、地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていないこと
7. 茨木市耐震診断義務化対象路線沿道ブロック塀等耐震化促進事業補助金の交付を受けていないこと
補助対象者
補助対象者は、下記に該当するものです。
1. 撤去するブロック塀等の所有者であり、この撤去工事を発注する者
2. 本市に納付すべき税等を滞納していないこと
3. 世帯員全員が暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと
補助金額
補助対象となるブロック塀等を撤去工事に要する経費(撤去費、廃棄物運搬費、処分費、仮設費及び諸経費)の全額とし、下記の金額を上限とします。
(上限)茨木市教育委員会が指定した通学路 30万円、その他道路等 20万円
申請期間
当該年度の4月1日~当該年度の1月31日
受付窓口
茨木市役所 南館4階 建設管理課
※申請書類の記載内容の訂正は訂正印が必要となりますので、押印した印鑑をご持参ください。
注意事項
・市へ提出する見積書及び請求書は、事務処理の都合上、補助対象のブロック塀撤去費用だけにしてください。道路に面していない部分のブロック塀の撤去費用や新たな塀の設置費用等の補助対象外である費用は、含まないでください。
・ブロック塀の撤去工事ではなく、補修工事は補助対象外です。
・危険なブロック塀等の倒壊等による被害の軽減を図り、道路等利用者の安全確保という本制度の目的以外となる土地造成工事や建物解体工事等の費用は含まないでください。
・ブロック塀等のガラ処分は、産業廃棄物として適切に処分してください。
・提出していただいた補助金交付申請書を審査した結果、補助対象として認められない場合があれば、申請書の返却又は申請額を変更した額で交付決定させていただきますので、ご注意ください。
・撤去工事の際は、関係法令を順守し、通行者の安全に十分に注意してください。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。