大阪市の解体工事補助金
ブロック塀等の撤去を促進する補助制度について
補助制度の概要
大阪市ブロック塀等撤去促進事業とは
地震の際のブロック塀等の倒壊による人的被害の防止等を図るため、道路等に面した一定の高さ以上のブロック塀等の撤去および軽量フェンス等の新設工事に要する費用の一部を補助します。
対象エリア
大阪市全域
補助金を申請できる方
ブロック塀等の所有権を有する方
対象となるブロック塀等
道路等に面し、安全性の確認ができない、高さ80センチメートル以上のブロック塀等
※ 高さは、道路等の地盤面からブロック塀等の頂部までを計測
※ 隣地との境界にあるブロック塀等は対象外
道路等とは
下記いずれかに該当するもの
・建築基準法第42条に規定する道路
・不特定多数の市民が通行する通路
・公園等
※ ただし、植栽等があり人が近づくことのない空間は除く
建築基準法第42条に規定する道路に該当するかどうかは、「建築基準法上の道路種別と道路判定等(大阪市都市計画局ホームページ)」をご確認ください。
※建築基準法上の道路種別と道路判定等(大阪市都市計画局ホームページ)
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ブロック塀等とは
コンクリートブロック塀、石積塀、れんが塀等
(塀に付随する門柱・門扉を含む。)
安全性の確認項目
下表の一つでも基準を満たさない項目があれば、「安全性の確認できない」とします。
※表については自治体のホームページをご覧ください。
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補助対象となる工事
ブロック塀等の撤去
対象となるブロック塀等について、高さ80センチメートル未満となるよう撤去する工事
・次のような場合は補助対象外になります。
※対象となるブロック塀等の高さが80センチメートル以上存置する場合
※門柱・門扉のみ撤去する場合
軽量フェンス等の新設
補助を受けてブロック塀等を撤去した範囲内で、軽量フェンス等を新設する工事
(軽量フェンス等に付随する高さ80センチメートル未満のブロック基礎等や門柱・門扉を含む。また、生け垣も含む。)
・次のような場合は補助対象外になります。
※撤去した範囲内でブロック基礎等の高さが80センチメートル以上設置する場合
【撤去及び新設にあたり適用される法規制】
幅員4メートル未満の建築基準法第42条に規定する道路(附則5項・2項・3項)に面する場合、建築基準法に基づき、道路中心線から2メートル未満のブロック塀等は道路の地盤面まで撤去し、新設する軽量フェンス等は道路中心線から2メートル以上のセットバックが必要となります。
また、角地に面する場合は、すみ切り用地の確保が必要となる場合があります。
令和2年度以降の補助金の算定方法
補助金は次の3つのうち、最も低い額(千円未満切り捨て)となります。(撤去費と新設費を別々に計算)
補助対象見付面積(延長×高さ) × 限度額単価 × 補助率2分の1
見積金額のうち補助対象となる経費(消費税抜) × 補助率2分の1
補助限度額:撤去15万円、新設25万円
補助金算定例
延長10メートル×高さ1.8メートルのブロック塀を基礎まで撤去する場合の撤去費(見積金額のうち補助対象となる経費は25万円と仮定)
(10メートル×1.8メートル)×12,800円/平方メートル×2分の1=115,200円
補助対象経費25万円×2分の1=125,000円
補助限度額:撤去15万円
補助金は、最も低い「1」の千円未満を切り捨てた金額「115,000円」となります。
補助率
ブロック塀等の撤去および軽量フェンス等の新設工事に要する費用の2分の1以内
補助限度額
ブロック塀等の撤去:15万円、軽量フェンス等の新設工事:25万円
※別途、補助対象項目ごとに限度額単価あり
限度額単価
補助対象となる工事ごとの見付面積あたりの限度額
【ブロック塀等の撤去】
基礎撤去あり:12,800円/平方メートル、基礎撤去なし:7,800円/平方メートル
【軽量フェンス等の新設】
基礎新設:27,000円/平方メートル、基礎再利用:25,400円/平方メートル
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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建替建設費補助制度(戸建住宅への建替え)
制度概要
未接道敷地等を解消するために隣接する土地を取得した敷地において、戸建住宅に建替える場合、設計費、解体費等の一部を補助します。また、従前居住者の方への家賃補助制度も併せて利用できます。
対象エリア
対策地区および重点対策地区
※詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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対象となる敷地
平成30年4月1日以降、売買により隣接する土地を取得したもの
隣接する土地を取得後の敷地面積が、80平方メートル以上150平方メートル未満であること
建替え前の建築物
昭和56年5月31日以前に建てられた建築物
・いずれかの土地が空地でもかまいません。
・建築物の用途は問いません。
・建築年は固定資産(家屋)評価証明書で確認します。証明書の発行時に、建築年の記載を依頼してください。
建替え後の要件
・戸建住宅(耐火建築物、準耐火建築物など)
・住宅部分の面積:50平方メートル以上
・壁面や塀等を道路境界線から0.5m以上後退または接道部周辺に敷地面積の5%以上の空地を確保
その他の要件については、要綱・要領をご確認ください。
補助率
対策地区の場合:設計、解体等に要する費用の1/2以内
重点対策地区の場合:設計、解体等に要する費用の2/3以内
(注)補助対象項目ごとに限度額があります。
上記の他、下記の要件を全て満たす「災害時避難通路」を整備する場合に費用の一部を補助します。
・行き止まり道路を解消し、災害時に道路まで通行可能な通路
・災害時避難通路の維持管理等について市と協定を結ぶもの
・有効幅員は、90cm以上
・床面の仕上げ等は、避難上支障が無いもの
・門扉を設ける際は、災害時に容易に開放して通行できる構造とし、その旨を明示したサインを設置
・整備表示板を災害時に当該通路が通行可能であることを周知できる位置に設置
注意事項
・補助金を受けるためには、申請手続きが必要です。
・予算の状況により、申請受付を停止・終了することがあります。
・補助金額については、予算の範囲内の額になります。
・補助対象項目の契約・着手前に交付申請を行い、交付決定(交付決定通知書の日付)以降に、契約・着手をしてください。補助金の交付決定前に契約・着手をした場合、補助金を受けることができません。
・3月15日までに建替工事を完了し、完了報告の提出を行って下さい。また、補助金の請求は4月末までに行って下さい。期日までに完了報告の提出および補助金の請求を行わなかった場合、補助金を受けることができません。
・補助金は、建替工事費の全額の支払いが完了した後の振込みとなります。
・この補助金は、所得税法上、確定申告により総収入金額に算入しなくてもよい場合があります。詳しくは税務署へお問合せください。
・建替え・解体に伴い、固定資産税・都市計画税額が変わる場合があります。詳しくは土地・家屋のある区を担当する市税事務所へお問い合わせください。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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建替建設費補助制度(集合住宅への建替え)
制度概要
古いアパートや長屋などを集合住宅(マンション・アパートなど)に建替える場合、設計費、解体費、共同施設整備費の一部を補助します。
対象エリア
重点対策地区
※詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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対象となる建替え前の建築物
昭和56年5月31日以前に建てられた住宅
・建築年は固定資産(家屋)評価証明書で確認します。証明書の発行時に、建築年の記載を依頼してください。
建替え後の要件
・敷地面積:100平方メートル以上
・階数:3階建て以上(単独建替で100平方メートル以上200平方メートル未満の場合は問わない)
・住戸規模:35平方メートル以上120平方メートル以下(小規模住宅は18平方メートル以上35平方メートル以下)
・空地・緑地の整備:接道部の周辺に敷地面積の5%以上の空地(緑地含む)を設置
補助対象項目と補助率
・設計費・・・補助率2/3以内
・解体費等・補助率2/3以内
・共同施設整備費・・・補助率2/3以内
(注)補助対象項目ごとに限度額があります。
※その他の要件については、自治体のホームページをご確認ください。
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単独建替・共同建替について
・単独建替:2戸以上の集合住宅に建替える場合
・共同建替:となりと一緒に、1棟に建替える場合(同一の土地所有者等を除く)
注意事項
・補助金を受けるためには、申請手続きが必要です。
・予算の状況により、申請受付を停止・終了することがあります。
・補助金額については、予算の範囲内の額になります。
・補助対象項目の契約・着手前に交付申請を行い、交付決定(交付決定通知書の日付)以降に、契約・着手をしてください。補助金の交付決定前に契約・着手をした場合、補助金を受けることができません。
・この補助金は、所得税法上、確定申告により総収入金額に算入しなくてもよい場合があります。詳しくは税務署へお問合せください。
・建替え・解体に伴い、固定資産税・都市計画税額が変わる場合があります。詳しくは土地・家屋のある区を担当する市税事務所へお問い合わせください。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度
制度概要
対象エリア
対策地区および重点対策地区
※詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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対象建物
対策地区の場合
幅員が4m未満の道路に面する敷地等(注1)に昭和25年以前に建てられた木造住宅
(注1)次のいずれかに該当する敷地
・建築基準法第42条第2項および附則第5項に基づく道路で、幅員が4m未満の道路(狭あい道路)に面するもの
・建築基準法第42条に基づく道路に2m以上接していないもの
建築基準法第42条に基づく道路かどうかの確認方法は、「建築基準法上の道路種別と道路判定等(大阪市都市計画局ホームページ)」をご確認ください。
※建築基準法上の道路種別と道路判定等(大阪市都市計画局ホームページ)
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重点対策地区の場合
幅員が6m未満の道路に面する敷地等に昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅
・それぞれ決められた建築年次以前に建てられた部分のみが補助対象です。建築年次は固定資産(家屋)評価証明書で確認します。
・店舗や事務所等との併用住宅の場合は、床面積合計の1/2以上が住宅の用に供されている必要があります。
・複数の道路に面する敷地の場合、狭い方の道路が要件を満たしていれば補助対象となります。
・賃貸住宅の場合、入居者の同意が得られたものに限ります。
補助対象項目
解体および整地に要する費用
(注)建物内の残存物の撤去費等は補助の対象外です。
補助率
対策地区の場合
「解体および整地に要する費用(契約金額)」と「大阪市が定める額※」の低い方の1/2以内
※戸建住宅:17,000円/平方メートル、集合住宅:15,000円/平方メートル
重点対策地区の場合
「解体および整地に要する費用(契約金額)」と「大阪市が定める額※」の低い方の2/3以内
※戸建住宅:17,000円/平方メートル、集合住宅:15,000円/平方メートル
補助限度額
対策地区の場合
戸建て住宅の場合・・・75万円/棟
集合住宅の場合・・・150万円/棟
・長屋等の一部解体における限度額は75万円/棟になります。
・補助金額については、予算の範囲内の額になります。
重点対策地区の場合
戸建て住宅の場合・・・100万円/棟
集合住宅の場合・・・200万円/棟
・長屋等の一部解体における限度額は100万円/棟になります。
・補助金額については、予算の範囲内の額になります。
申請受付期間
4月1日~12月28日
・工事着手予定日の40日以上前に申請を行う必要があります。
・申請を行ってから交付の可否が決定するまで、40日程度かかります(書類の訂正等に要する期間を除く)。
・予算の状況により、申請受付期間中であっても受付を停止・終了することがあります。
注意事項
・補助金の交付決定前に解体の工事契約または工事着手をした場合は、補助金を受けることができません(工事契約または工事着手後の申請は出来ません)。
・令和5年2月28日までに解体工事を完了し、完了報告の提出を行って下さい。また、補助金の請求は令和5年4月28日までに行って下さい。期日までに完了報告の提出および補助金の請求を行わなかった場合、補助金を受けることができません。
・補助金の支払は、申請者本人名義の銀行口座への振込みに限ります。
・手続きには時間がかかりますので、お早めにご相談ください。
・補助金額については、予算の範囲内の額となります。
・補助金は、解体工事費の全額の支払いが完了した後の振込となります。
・この補助金は、所得税法上、確定申告により総収入金額に算入しなくてもよい場合があります。詳しくは税務署へお問合せください。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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防災空地活用型除却費補助制度
お知らせ
制度の見直しについて(令和3年4月1日時点)
大阪市では、令和3年3月に「大阪市密集住宅市街地整備プログラム」を策定し、これに基づき、令和3年度から補助制度を実施することから、対象エリアの見直しを行いました。
制度概要
対象エリア
重点対策地区
※詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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主な補助要件
・幅員6m未満の道路に面する敷地に存する昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅を解体
・避難に有効な大規模空地や幹線道路に隣接していない敷地
・面積が50㎡以上で、地域の防災性の向上に有効な形状である敷地
・土地所有者等が5年以上の土地の無償使用貸借契約を市と締結
・土地所有者等、地域住民等、市の三者で防災空地の管理等に関する協定を締結
補助の内容
・木造住宅の解体費用の一部補助
【補助率】2/3
【補助限度額】戸建住宅:100万円、集合住宅:200万円 (長屋等の一部解体は100万円)
・空地の整備費用の一部補助
【整備項目】舗装、植栽、防災倉庫の設置、かまどベンチ 等
【補助率】2/3
【補助限度額】120万円
その他
防災空地は土地の固定資産税・都市計画税が非課税 (整備の翌年以降から無償使用貸借契約の終了年まで)
注意事項
補助要件等の詳細については、お問い合わせください。この補助金は所得税法上、確定申告により総収入金額に算入しなくてもよい場合があります。詳しくは税務署へお問い合わせください。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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主要生活道路不燃化促進整備事業(防災コミュニティ道路の整備)
お知らせ
制度の見直しについて(令和3年4月1日時点)
大阪市では、令和3年3月に「大阪市密集住宅市街地整備プログラム」を策定し、これに基づき、令和3年度から補助制度を実施することから、対象エリアの見直しを行いました。
事業概要
「主要生活道路不燃化促進整備事業」は、「重点対策地区(約640ha)」において、地域の皆様と連携・協働しながら『防災コミュニティ道路』の整備を行う事業です。
『防災コミュニティ道路』とは、災害時の延焼遅延や、避難・消防活動の円滑化を図るため、沿道建物の不燃化と概ね6mの道路空間の確保について、地域ぐるみで取り組む主要生活道路のことです。
地域において、防災のまちづくりを進めることなどを定めたルール等(まちづくり協定等)をつくり、地域ぐるみで取り組んでいく道路を申請いただくと、大阪市が審査の上、『防災コミュニティ道路』として認定します。認定後は、沿道で補助基準をみたす建替え等を実施される方に対し、古い建物の解体費や、道路舗装費などの一部を市が補助することにより、沿道建築物の不燃化と道路空間の確保を促進します。
これまでに、6地区13路線を『防災コミュニティ道路』として認定しています。
事業の流れ
防災コミュニティ道路の整備イメージ
※事業の流れ、防災コミュニティ道路の整備イメージについては自治体ホームページをご確認ください
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防災コミュニティ道路の主な認定基準
建築基準法 第42 条に規定する道路であること
「重点対策地区(約640ha)」内にあり、高い整備効果が見込まれる道路であること
防災のまちづくりを進めることなどを定めたルール等(まちづくり協定等)が締結された地区内にあり、現況幅員が概ね5m未満の道路であること
これまでに認定した防災コミュニティ道路(6地区13路線)
・東成区中本地区(1路線)
・福島区海老江東地区(2路線)
・阿倍野区阿倍野地区(1路線)
・生野区北鶴橋地区(3路線)
・生野区東桃谷地区(3路線)
・生野区勝山地区(3路線)
※詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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補助制度について
対象要件
防災コミュニティ道路の沿道にあり、まちづくり協定等に定める内容及び補助金交付要綱、補助金交付要領に定める基準に適合し、かつ次の①から④のいずれかに当てはまるもの
①老朽建築物を解体し、道路整備を行う
②老朽建築物を解体し、新築及び道路整備を行う
③新築し、道路整備を行う
④道路整備のみを行う(既存建築物が壁面後退した準耐火建築物又は耐火建築物の場合)
道路整備とは
本事業における「道路整備」とは、防災コミュニティ道路の整備に障害となる支障物がある場合は撤去し、道路中心線から2.5mまでを道路舗装し、壁面後退3mまでの0.5mは、災害時、円滑に避難や消防活動ができるように整備することです。
補助対象経費(敷地条件別の限度額等があります)
・老朽建築物の解体及び解体後の整地に要する費用(補助率2/3)
・壁面後退する新たな建築物の建築に必要な建築設計費及び耐火構造に要する費用(補助率1/2)
・道路舗装に要する費用(補助率1/2)
・支障物の撤去に要する費用(補助率1/2)
注意事項
・補助金の交付決定の前に補助対象項目の契約または工事着手をした場合は、補助金を受けることができません。
・手続きには時間がかかりますので、補助対象項目に係る契約の2~3か月前を目安にご相談下さい。
・この補助金は、所得税法上、確定申告により総収入金額に算入しなくてもよい場合があります。詳しくは税務署へお問い合わせください。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。