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摂津市の解体工事補助金

ブロック塀などの撤去工事費補助制度

摂津市では、平成30年6月18日発生の大阪府北部を震源とする地震によるブロック塀等の倒壊被害を受け、ブロック塀などの倒壊による災害を未然に防止し、安心・安全に道路や公園を通行・利用していただくため、ブロック塀などの撤去に要する費用について、補助する制度を創設しました。
※令和4年度分の申請の受付を開始いたしました。
※交付決定前の着手はできませんので、ご注意をお願いします。
※予算額に達した場合は、受付を早期に終了することがあります。

1.受付

受付期間:受付開始日から令和5年1月末まで
受付場所:摂津市役所 新館5階 建築課 居住支援係

2.制度の概要

ブロック塀などの撤去に要する工事費用に対し補助します。

(1)補助金額

1敷地につき、最大20万円

(2)対象となる塀

次のすべてに該当する塀を対象とします。
※必ず、補助対象となるか、事前に建築課居住支援係までご相談ください。
1.コンクリートブロック、れんが、石材、土で作られている。
2.公道(私道を除く)または公園に面して設置されている。
3.道路からの高さが80センチ以上。
※公道・・・国、府または市が管理する道路(道路法または法定外公共物の管理に関する条例の道路)
※公園・・・市が管理する公園(ちびっこ広場を含む)、緑道
※ブロック塀等・・・コンクリートブロック塀、コンクリート万年塀、石塀、レンガ塀などの塀・門柱等
※隣地境界の塀など、道路や公園に面していない塀は対象外です。
※造成工事や建物解体除却に伴う撤去工事は対象外です。

(3)対象となる撤去工事

1.ブロック塀等をすべて撤去する工事
※塀の高さを低くするだけの場合や、原則、基礎を含めすべて撤去しない場合は、補助の対象になりません。

(4)対象者

ブロック塀等の所有者で、撤去工事を施工業者が行うもの

(5)必要書類

※詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

(6)補助申請について

補助金を受けるためには、ブロック塀の撤去等の契約や工事に着手する前に市へ補助申請を行い、市から補助金の交付決定を受けていただく必要があります。

(7)その他

1.お問い合わせ先までご相談ください。
2.ブロック塀の改修費用や、撤去後にフェンス等を設置する費用は対象外です。
3.狭い道路では、撤去前と同じ位置にフェンス等を新設できない場合があります。
4.関係法令を遵守して撤去工事を行ってください。
5.施工業者に依頼して撤去したブロック塀等は、産業廃棄物での処理をお願いします。

耐震改修補助金について

耐震改修・除却補助金について

「平成30年度からの新制度」
◎代理受領制度・・・所有者の資金調達の負担軽減を図ります
◎耐震シェルター補助(木造長屋住宅に限る)・・・建物が倒壊した場合でも安全な空間を確保します
創設しました!詳しくは建築課までご相談ください。
※令和4年度分の耐震改修(設計・工事)・除却補助の受付を開始いたしました。

摂津市木造住宅耐震改修補助制度の概要は次のとおりです。

・補助対象建築物は、以下の(1)~(4)すべてに該当する建築物です。

(1)原則として、法の規定に適合し、昭和56年5月31日以前に法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築された木造住宅。
(2)所有者が現に居住又はこれから居住しようとするもの。
(3)除却工事にあっては、所有者が現に居住若しくは使用している、又はこれから居住若しくは使用しようとするもの。
(4)耐震診断の結果、総合評価における上部構造評点が数値1.0未満であること。
ただし、除却工事を申請する場合は、簡易診断法(『誰でもできるわが家の耐震診断』)にて補助申請ができます。
『誰でもできるわが家の耐震診断』(監修 国土交通省住宅局、編集 財団法人日本建築防災協会)

・補助対象者は、以下に該当する方が対象です。

(1)補助対象建築物を所有する個人
(2)年間の課税所得金額(世帯全員の課税所得金額の合計)が507万円未満
(3)除却工事については、資産の額(預貯金、有価証券)が1,000万円以下の者

・補助金の額は、

(1)耐震改修計画作成に要する費用:費用の7割。ただし、10万円を限度とする。
(2)耐震改修工事費用:費用の10割。ただし、70万円を限度とする。
ただし、補助対象者の属する世帯の月額所得が収入分位40%以下(月額21万4000円以下)の場合は、90万円を限度とする。
(3)除却工事費用:費用の10割。40万円を限度とする。
ただし、長屋又は共同住宅にあっては、1戸あたり40万円として算出した額とし、上限を80万円とする。

・耐震改修工事とは、耐震改修技術者が作成した耐震改修計画に基づいて行う以下の工事

(1)上部構造評点が1.0未満と診断されたものを1.0以上に高める工事
(2)上部構造評点が1.0未満または耐震性が不足すると市長が認める木造住宅における一部住戸に対し、公的機関の試験等によりその性能が確認されている耐震シェルターを設置し、居住空間の耐震性を確保する工事
※補助の対象になるのは、構造耐力上必要な工事の部分です。
※次のような工事は、対象となりませんので注意してください。
増築工事、リフォーム工事、設備の老朽化に伴う取替え、防腐防蟻処理など
※除却工事とは、建設業者が行う工事で耐震性が不足すると市長が認める木造住宅の全部を除却する工事をいいます。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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