吹田市の解体費用相場と坪単価
吹田市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- 6.5万円
木造住宅 | 6.2万円 / 坪 |
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鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | 8.8万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
吹田市-の構造別工事の見積例(2件中1-2件を表示)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 大阪府吹田市 |
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建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 57.2坪 |
階層 | 3階建 |
建物価格:1,451,710円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
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仮設工事費 丸太組足場防音シート張り | 250.0 | ㎡ | 900 | 225,000 |
仮設工事費 重機廻送費 0.25㎥ユンボ | 1.0 | 式 | 80,000 | 80,000 |
木造3階建解体工事費 内装撤去処分 | 140.0 | ㎡ | 2,300 | 322,000 |
木造3階建解体工事費 木造手バラシ撤去処分 2階3階 | 120.9 | ㎡ | 4,500 | 544,050 |
木造3階建解体工事費 RC造解体撤去処分 1階、スラプ、柱、階段廻り | 68.1 | ㎡ | 4,800 | 326,880 |
木造3階建解体工事費 土間基礎撤去処分 | 68.1 | ㎡ | 3,800 | 258,780 |
端末調整 | 1.0 | 式 | -56,710 | -56,710 |
総合計金額: 1,700,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 大阪府吹田市 |
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建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 21.0坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:525,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
直接仮設工事 仮設、養生費 丸太、防音シート | 112.0 | ㎡ | 800 | 89,600 |
建物解体工事(運搬、処分費共) 建物、基礎撤去 木造 | 21.0 | 坪 | 25,000 | 525,000 |
建物解体工事(運搬、処分費共) 切離し手間 (ブルーシート養生) | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
建物解体工事(運搬、処分費共) 植栽撤去 2t車 | 1.0 | 台 | 20,000 | 20,000 |
建物解体工事(運搬、処分費共) 門柱廻り撤去 | 1.0 | 式 | 15,000 | 15,000 |
外構補修工事 サイディング工事 金属サイディング | 130.0 | ㎡ | 4,500 | 585,000 |
外構補修工事 下地工事 | 130.0 | ㎡ | 2,000 | 260,000 |
外構補修工事 補修用足場 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
諸経費 諸官庁届出費含む(近隣挨拶費含む) | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
調整額 | 1.0 | 式 | -5,368 | -5,368 |
総合計金額: 1,629,232(税抜) |
吹田市の解体工事補助金
耐震改修の補助制度
制度概要
新耐震基準が施行された昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築された木造住宅を対象に、耐震改修工事費や除却工事費の一部を補助する制度です。
令和3年度より補助率に変更がありますので、補助額の欄をご確認ください。
耐震改修とは
耐震診断の結果(評点)が1.0未満の木造住宅について、耐震設計に基づく補強や耐震シェルター(建築物の構造とは独立した構造体)の設置などを行うことをいいます。
除却とは
耐震性が不足する住宅を建替え等のために解体し、全て除去することをいいます。
対象木造住宅
次の全てに該当する木造住宅
(1)昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築されたもの
(2)現在居住しているか、これから居住しようとするもの
(3)耐震診断結果(評点)が1.0未満であるもの
(除却工事を申請する場合は、「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果が7点以下のものを含む。)
※一般財団法人日本建築防災協会 誰でもできるわが家の耐震診断
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補助対象者
個人の所有者
※課税所得金額が507万円未満の方(除却工事を申請する場合は、課税所得金額が507万円未満で、資産が1000万円以下の方)に限ります。
補助対象工事
耐震改修工事
次のいずれかに該当する改修工事
(1)評点を1.0以上まで高めるための工事
(2)2階建て以上の住宅の1階部分の評点を1.0以上まで高めるための工事
(3)耐震診断結果(評点)が0.7未満の住宅については、評点を0.7以上まで高め、かつ、耐震改修前と比較して0.3以上高めるための工事
(4)耐震シェルターを住宅の屋内に設置する工事
除却工事
耐震性が不足する住宅の全部を除却する工事
補助額
耐震改修工事
次のうち、いずれか少ないほうの額
(1)耐震改修工事に要した費用の4/5
(2)70万円(特定世帯は90万円)×住居戸数
※特定世帯とは、補助対象者の世帯全員の合計所得金額の合計額が256万8千円以下の世帯をいいます。
除却工事
次のうち、いずれか少ないほうの額
(1)除却工事に要した費用の4/5
(2)40万円 ※長屋、共同住宅は1棟につき40万円。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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危険なブロック塀等の撤去に補助します
地震でのブロック塀等の倒壊による人的被害を防ぐため、道路等に面する危険なブロック塀等の所有者に撤去費用の一部を補助します。
制度概要
対象工事
以下に該当する危険ブロック塀等を撤去する工事。
対象となる危険ブロック塀等とは
ブロック塀、石塀、土塀その他の塀の道路・公園等に面する部分であって、次のどちらの要件にも該当するものをいいます。
(1)平成30年6月21日国住指第1130号「建築物の既設の塀の安全点検について」別紙2により安全が確認できないもの、又は築造後30年以上経過しているもの
(2)延長1m以上であり、かつ、道路等の面からの高さが60cmを超えるもの
危険ブロック塀等の撤去工事とは
危険ブロック塀(門柱、基礎を含む)を撤去することにより、道路面からの高さが60cm以下の安全な構造となるものをいいます。
※狭い道路に面する塀や土圧がかかる(土留め)塀は、全て撤去が必要となります。
注意事項
・契約前に申請が必要です。
・生垣設置事業助成金等交付制度も同時に利用できます。
・次のような場合は補助対象外となります。
※道路等の面からの高さが60cmを超える部分にブロック塀等が残存する場合。
※ブロック塀等の撤去後、新たにブロック塀等が設置される場合。
※建築基準法第42条に規定する道路内やそれに準ずる範囲内にブロック塀等が残存する場合や生垣その他構造物が設置される場合。
※整地、建物の解体等に伴い危険ブロック塀等を撤去する場合。
補助対象者
個人又は法人の所有者(区分所有の場合は管理組合)
補助額
限度額を40万円とし、次のうちいずれか少ないほうの額。
(1)危険ブロック塀等の撤去に要した費用の4/5
(2)危険ブロック塀等の延長1mにつき15,000円
補助期間
令和5年(2023年)3月31日まで
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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生垣設置事業助成金等交付制度
道路に面している場所で生垣をつくる方に、助成金を支給します。また、道路に面した塀などをツタで覆う場合に、ツタ苗を支給する制度や、道路を通行する人の目にふれる場所に花を植える場合に、花の種を支給する制度があります。
助成を受けるには、以下の条件に適合し、工事前に申請手続きが必要です。必ず事前にお問い合わせください。
要件
・道路に面している場所に植栽すること。
・施工延長2m以上で、1mあたり2本以上の木を植えること。
・道路側からみて1m以上の高さの木を植えること。
・道路境界から1m以内に木を植えること。
・植栽地面は、道路面から2m未満の高さであること。
・フェンスとの併用設置は可能ですが、フェンスの透過率が70%以上有すること。
・申請年度内に、生垣設置完了であること。
・上記の要件を満たすものであれば、植栽する木の種類は問いません。ただしすでに工事をしてしまったものは助成対象になりませんので、注意してください。
助成内容
・施工延長1mにつき5,000円。
(ただし生垣をつくるのに要した費用が、1mにつき5,000円未満の場合は、実費額)
・ブロック塀などを取り壊し、その場所に生垣をつくる場合は、上記の助成額に撤去延長1mにつき2,500円を上乗せ。
(ただしブロック塀等の撤去に要した費用が、1mにつき2,500円未満の場合は、実費額)
申請者の責務
・生垣の良好な維持管理に努めてください。
・助成金の交付を受けた日から5年間は生垣として活用してください。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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