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富田林市の解体費用相場と坪単価

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富田林市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価

  • 6.1万円
木造住宅5.7万円 / 坪
鉄骨造住宅-万円 / 坪
RC造住宅6.1万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

解体費用が高くなるケースと安くなるケース

解体費用が高くなる場合や安くなる場合について気になる方が多いでしょう。ここでは、解体費用が高くなるケースと安くなるケースを詳しくご紹介します。

解体費用が高くなるケース

解体費用が高くなる・割高になるケースを3つご紹介します。

残置物がある場合

家の中に残っている家電や日用品、家具などの量に応じて、解体費用に加えて残置物の撤去費用が発生します。解体作業で出る木材やコンクリートガラは産業廃棄物に分類され、一方で一般廃棄物に該当する家電や家具は処理方法が異なります。これにより運搬コストや分別作業が増え、費用が高くなります。
産業廃棄物と一般廃棄物の詳しい説明はこちらから

狭い場所での解体

建物の周囲に十分なスペースがない場合、重機の搬入に時間がかかるため、効率的な作業が難しくなります。特に隣家との距離が近いと、重機を使えず手作業での解体が必要になり、その分費用がかさむことになります。

石綿(アスベスト)を含んでいた場合

アスベストは非常に細かい繊維状の鉱物で、耐熱性や耐腐食性に優れているため、かつては建物の屋根や断熱材に広く使用されていました。しかし、アスベストを吸引すると健康に深刻な影響を及ぼすため、含まれている建物の解体には特別な注意と対応が必要です。これにより、解体費用が増加することがあります。

解体費用が安くなるケース

解体費用が安くなる・割安になるケースを3つご紹介します。

残置物がない状態で解体する場合

家の中に家電や日用品、家具などの残置物がない場合、解体費用は余分なコストがかからず、解体作業に専念できます。残置物がある場合と比べて、費用を抑えることが可能です。

十分なスペースがある場合

隣に空き地や庭があり、重機や車を設置できるスペースが確保できると、作業がスムーズになります。所有地内に重機を置ければ、作業効率が向上し、費用も安くなります。逆に、スペースが不足するとコストが上がることがあります。

複数棟を同時に解体する場合

一棟ずつ解体するよりも、隣の棟と同時に解体することで解体費用はあがりますが、一坪当たりの単価が抑えられます。複数棟をまとめて解体することで、重機の搬送や人件費、養生費用が一度で済むため、割安になります。解体したい物が複数ある場合や、隣も解体予定なら、同時解体を検討するのが良いでしょう。

家の解体費用を安く抑えるための補助金制度やその他のポイント

ここでは、家の解体費用を安く抑えるための補助金制度やその他のポイントについてご紹介していきます。

家の解体費用に関する補助金制度

自治体によっては、補助金制度を活用できるケースがあります。以下のような内容の補助金制度を利用できる可能性があるため、解体したい建物がある場所の自治体制度を確認しましょう。

  • 老朽危険家屋解体工事補助金
  • 危険廃屋解体撤去補助金
  • 木造住宅解体工事費補助時用

長期間使用されていない空き家があると、災害時に二次被害を引き起こす危険性があります。また、新しい建物が建てられないため、街の活性化が妨げられ、景観も損なわれてしまいます。そのため、長期間管理されていない住宅や耐震性の低い住宅の解体に対して、補助金が用意されていることが多いです。

補助金については、自治体に直接確認するのも良いですが、解体業者にどのような補助金が利用できるか尋ねるのも一つの方法です。過去にその補助金を利用した経験のある業者であれば、具体的な条件や手続きについて詳しくアドバイスをもらえる可能性が高いでしょう。家の解体費用で受けられる補助金については、以下の記事でくわしく解説しています。
家の解体費用補助についてはこちらから

残置物(家具・家電・日用品など)を自分で撤去して解体費用を安くする

家の中に残っている家具や家電、日用品などの残置物は、建物の解体で出る木くずやコンクリートガラとは異なる方法で処分する必要があるため、追加費用が発生するのが一般的です。そのため、解体費用を抑えたい方は、残置物を自分で処分することをおすすめします。

家具・家電・などの粗大ごみは、

  • 自身でリサイクルセンターに持っていく
  • 自治体に回収してもらう

日用品や骨董品などは、

  • ジモティーやメルカリに出品し、リユースする
  • 不燃ごみとして出す

等の方法があります。

自治体に粗大ごみや不燃ごみの回収を依頼する際は、「○○市 粗大ごみ」などと検索すると、関連する情報が掲載された自治体のホームページが見つかります。粗大ごみの回収には数百円から数千円程度の費用がかかりますが、解体業者に頼むよりもかなり安く済むでしょう。

必ず相見積りを取ろう

解体業者に見積りを依頼する際は、必ず相見積りを取ることをおすすめします。同じ工事内容であっても、業者によって解体費用は異なるためです。

この差は、業者ごとの利益率の違いだけでなく、業者の拠点から現地までの距離や、他の仕事の状況によっても影響されます。たとえば、業者が他の案件で忙しいときは費用が高くなることがありますし、逆に時間に余裕があるときは割安で依頼できる場合もあります。このため、複数の業者からの見積もりを比較することが重要です。

解体工事会社(解体業者)の都合に合わせて工事を依頼しよう

解体業者は「契約したい」と言われた順にスケジュールを確保するため、「〇月〇日までに完工したい」と思っても、他の予約状況によっては費用が高くなったり、依頼できなかったりすることがあります。
もし期限に余裕がある場合、工期を2か月ほど設定し「業者の手が空いているときに工事をお願いできませんか?その分、割引してもらえませんか?」と交渉すると、費用を抑えられる可能性があります。

工期を2〜3か月と長めに設定すると、他の工事と合わせてスケジュールを調整しやすくなり、費用の削減につながることもあります。

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富田林市の解体業者

解体費用を確認したら、次は業者選び。費用だけでなく、対応の良さや工事の質も非常に重要です。クラッソーネでは、各業者の口コミや実際の工事実績を掲載しているので、利用者のリアルな声を参考にしながら納得のいく業者を見つけることができます。

さらに、業者ごとの工事事例の写真やアピールポイントも掲載されており、どのような解体工事を手掛けてきたのか、得意分野や強みがひと目で分かります。この情報をもとに、どの業者が自分のニーズに最適かを比較・検討することができ、後悔のない選択が可能です。

富田林市エリアの解体業者一覧を見る

富田林市の解体工事補助金

老朽危険空家の除却補助制度

令和3年度より補助制度を拡充しました!
市では、市民の安全・安心で良好な居住環境を確保するため、老朽化した危険な空家の除却を行う所有者を対象に、除却費用の一部の補助を行っています。 老朽化した危険な空家の除却を希望する方は、事前にご相談ください。

除却補助

補助内容(木造住宅のみ)</h5>

補助金の額

次の2つを比較して、いずれか低い額
・補助対象空家の除却に要した費用(家財道具、機械、車両、工作物及び草木等の処分に要する費用を除く)の3分の1
・国が通知する1平方メートルあたりの除却工事費に空家の延べ床面積を乗じて得た額の3分の1

限度額

・老朽危険空家
1戸あたり100万円
(長屋・共同住宅は1棟あたり200万円)

・準老朽危険空家
1戸あたり20万円
(長屋・共同住宅は1棟あたり40万円)

※空家の延べ床面積の過半が居住用のものに限ります。
※長屋・共同住宅は1棟がすべて空室になっているものに限ります。

補助対象者

下記の(1)~(4)のすべてに該当する者
(1)次のいずれかに該当する者
ア.補助対象空家の登記名義人
(未登記の場合は、固定資産税課税台帳に記録されている者。法人を除く。)
イ.アに規定する登記名義人の代表者
(登記名義人または法定相続人が複数人存在する場合は、すべての者の同意が得られている者)
ウ.アまたはイに規定する者から売買等により補助対象空家を取得しようとする者(法人を除く。)
エ.その他市長が特に認める者
(2)富田林市税の滞納がない者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員、または市暴力団排除条例に規定する暴力団密接関係者に該当しない者
(4)空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項に規定する命令を受けていない者

補助対象となる空家の要件

下記の共通要件をすべて満たす老朽危険空家、または準老朽危険空家 

(共通要件)
・概ね1年以上居住、またはその他の使用をしていない木造の空家(玄関、台所、便所が付設されているものに限る)であること
・過去に耐震改修補助を受けていない空家であること
・除却に係る他の補助を受けていない、または受ける予定がない空家であること
・登記事項証明書に所有権以外の権利が設定されていないこと(権利者の同意を得ている場合は除く)

(老朽危険空家)
「建築物の不良度の判定基準」による各判定点の合計が100点以上であること

(準老朽危険空家)
「建築物の不良度の判定基準」による各判定点の合計が30点以上100点未満であること

※事前調査申込書を受付後、市職員が現地調査を行い、判定点を決定します。

ご注意ください

・原則、所有者が申請者となります。手続きを委任する場合は、委任状 [pdf">自治体ホームページはこちらファイル/62KB]が必要です。
・住宅の所有者が共有名義の場合や土地の所有者が申請者と異なる場合は、すべての所有者の同意書 [pdf">自治体ホームページはこちらファイル/288KB]が必要です。
・補助金の交付決定前に除却工事に係る契約をされた場合や除却工事をされた場合は、補助制度を利用できません。
・補助対象空家に該当するか確認をするため、市職員が空家の敷地内に立ち入り、必要部分の写真撮影を行います。
・予算がなくなり次第、終了します。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

緑化推進事業助成制度

緑あふれる快適なまちづくりを進める「みどりの基金」事業の一環として、新たに生け垣づくり、地域緑化(植樹)をする人に、費用の一部を助成する「緑化推進事業助成金交付制度」を設けています。
この制度を利用する人は、植栽の前に申請してください。

助成対象者

市民、市民が組織する各種団体、市内に事務所または工場を有する事業所。

助成対象事業・助成額

既存ブロック塀などの撤去

新たに生け垣を設置するために、既存のコンクリートブロック、フェンスなどを撤去するとき。
助成額は、経費の3分の1以内、限度額3万円。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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住宅などの耐震診断・改修・除却補助制度

市では、建築物の地震による安全性の向上を図るため、補助対象となる耐震診断・耐震改修・除却工事を実施される所有者に対して、費用の一部の補助を行っています。
補助制度の申請より先に着手されますと、補助対象になりません。補助制度の申請は、契約前に行ってください。
補助制度の活用を希望する方は、事前にご連絡ください。

除却工事

補助内容

(新耐震基準が施行された昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅に限ります)

【戸建住宅】
除却工事に要する費用:1戸あたり20万円
【共同住宅等】
除却工事に要する費用:1戸あたり20万円 上限100万円/棟

※住宅以外の用途(店舗等)の床面積が全体の2分の1以下に限ります。
※木造住宅に付属する門、塀などの工作物等は、補助対象になりません。
※1月末で申請受付を終了します。ただし予算が無くなり次第終了となるため、事前にご相談ください。

補助対象者

該当する建築物の所有者

補助対象となる木造住宅

昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、下記のいずれかの方法で耐震性能が確保されていないと判断できるもの

・一般社団法人 日本建築防災協会による「誰でもできるわが家の耐震診断(耐震診断問診表)」の判定結果、評点合計が7点以下と判定されたもの
・耐震診断結果の上部構造評点が1.0未満のもの

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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