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富田林市の解体費用相場と坪単価

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鉄骨造住宅-万円 / 坪
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その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

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富田林市の解体工事補助金

老朽危険空家の除却補助制度

令和3年度より補助制度を拡充しました!
市では、市民の安全・安心で良好な居住環境を確保するため、老朽化した危険な空家の除却を行う所有者を対象に、除却費用の一部の補助を行っています。 老朽化した危険な空家の除却を希望する方は、事前にご相談ください。

除却補助

補助内容(木造住宅のみ)</h5>

補助金の額

次の2つを比較して、いずれか低い額
・補助対象空家の除却に要した費用(家財道具、機械、車両、工作物及び草木等の処分に要する費用を除く)の3分の1
・国が通知する1平方メートルあたりの除却工事費に空家の延べ床面積を乗じて得た額の3分の1

限度額

・老朽危険空家
1戸あたり100万円
(長屋・共同住宅は1棟あたり200万円)

・準老朽危険空家
1戸あたり20万円
(長屋・共同住宅は1棟あたり40万円)

※空家の延べ床面積の過半が居住用のものに限ります。
※長屋・共同住宅は1棟がすべて空室になっているものに限ります。

補助対象者

下記の(1)~(4)のすべてに該当する者
(1)次のいずれかに該当する者
ア.補助対象空家の登記名義人
(未登記の場合は、固定資産税課税台帳に記録されている者。法人を除く。)
イ.アに規定する登記名義人の代表者
(登記名義人または法定相続人が複数人存在する場合は、すべての者の同意が得られている者)
ウ.アまたはイに規定する者から売買等により補助対象空家を取得しようとする者(法人を除く。)
エ.その他市長が特に認める者
(2)富田林市税の滞納がない者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員、または市暴力団排除条例に規定する暴力団密接関係者に該当しない者
(4)空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項に規定する命令を受けていない者

補助対象となる空家の要件

下記の共通要件をすべて満たす老朽危険空家、または準老朽危険空家 

(共通要件)
・概ね1年以上居住、またはその他の使用をしていない木造の空家(玄関、台所、便所が付設されているものに限る)であること
・過去に耐震改修補助を受けていない空家であること
・除却に係る他の補助を受けていない、または受ける予定がない空家であること
・登記事項証明書に所有権以外の権利が設定されていないこと(権利者の同意を得ている場合は除く)

(老朽危険空家)
「建築物の不良度の判定基準」による各判定点の合計が100点以上であること

(準老朽危険空家)
「建築物の不良度の判定基準」による各判定点の合計が30点以上100点未満であること

※事前調査申込書を受付後、市職員が現地調査を行い、判定点を決定します。

ご注意ください

・原則、所有者が申請者となります。手続きを委任する場合は、委任状 [pdf">自治体ホームページはこちらファイル/62KB]が必要です。
・住宅の所有者が共有名義の場合や土地の所有者が申請者と異なる場合は、すべての所有者の同意書 [pdf">自治体ホームページはこちらファイル/288KB]が必要です。
・補助金の交付決定前に除却工事に係る契約をされた場合や除却工事をされた場合は、補助制度を利用できません。
・補助対象空家に該当するか確認をするため、市職員が空家の敷地内に立ち入り、必要部分の写真撮影を行います。
・予算がなくなり次第、終了します。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

緑化推進事業助成制度

緑あふれる快適なまちづくりを進める「みどりの基金」事業の一環として、新たに生け垣づくり、地域緑化(植樹)をする人に、費用の一部を助成する「緑化推進事業助成金交付制度」を設けています。
この制度を利用する人は、植栽の前に申請してください。

助成対象者

市民、市民が組織する各種団体、市内に事務所または工場を有する事業所。

助成対象事業・助成額

既存ブロック塀などの撤去

新たに生け垣を設置するために、既存のコンクリートブロック、フェンスなどを撤去するとき。
助成額は、経費の3分の1以内、限度額3万円。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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住宅などの耐震診断・改修・除却補助制度

市では、建築物の地震による安全性の向上を図るため、補助対象となる耐震診断・耐震改修・除却工事を実施される所有者に対して、費用の一部の補助を行っています。
補助制度の申請より先に着手されますと、補助対象になりません。補助制度の申請は、契約前に行ってください。
補助制度の活用を希望する方は、事前にご連絡ください。

除却工事

補助内容

(新耐震基準が施行された昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅に限ります)

【戸建住宅】
除却工事に要する費用:1戸あたり20万円
【共同住宅等】
除却工事に要する費用:1戸あたり20万円 上限100万円/棟

※住宅以外の用途(店舗等)の床面積が全体の2分の1以下に限ります。
※木造住宅に付属する門、塀などの工作物等は、補助対象になりません。
※1月末で申請受付を終了します。ただし予算が無くなり次第終了となるため、事前にご相談ください。

補助対象者

該当する建築物の所有者

補助対象となる木造住宅

昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、下記のいずれかの方法で耐震性能が確保されていないと判断できるもの

・一般社団法人 日本建築防災協会による「誰でもできるわが家の耐震診断(耐震診断問診表)」の判定結果、評点合計が7点以下と判定されたもの
・耐震診断結果の上部構造評点が1.0未満のもの

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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