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南埼玉郡宮代町の解体費用相場と坪単価

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南埼玉郡宮代町の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価

  • 4.9万円
木造住宅5.1万円 / 坪
鉄骨造住宅-万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

南埼玉郡宮代町-の構造別工事の見積例(2件中1-2件を表示)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所埼玉県南埼玉郡宮代町
建物種類木造住宅
坪数47.0坪
階層2階建

建物価格:1,287,740円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
木造2階建て解体工事47.027,0001,269,000
小屋・トイレ解体工事51.514,040723,060
足場養生一式180.0864155,520
生木撤去処分一式3.054,000162,000
雑草撤去処分一式1.05,4005,400
土間・敷石撤去処分一式1.0108,000108,000
残置物撤去処分一式2.075,600151,200
重機回送代1.043,20043,200
諸経費1.0157,000157,000
ブロック塀解体撤去処分一式1.075,60075,600
値引き1.0-179,980-179,980
総合計金額: 2,670,000(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所埼玉県南埼玉郡宮代町
建物種類木造住宅
坪数56.96坪
階層2階建

建物価格:2,154,560円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
外部足場養生270.0900243,000
木造建屋解体188.06,0001,128,000
基礎撤去(コンクリート土間共)134.05,500737,000
樹木撤去処分1.0100,000100,000
庭石、ブロック塀、門扉撤去1.060,00060,000
重機回送費1.050,00050,000
値引き1.0-3,440-3,440
総合計金額: 2,314,560(税抜)

南埼玉郡宮代町の解体工事補助金

ブロック塀等の撤去補助制度について

地震等により倒壊したブロック塀等が人命に危険を及ぼしたり、緊急車両の通行を妨げたりすることを未然に防ぐため、危険なブロック塀等の撤去を実施する方に、費用の一部を補助します。

既存ブロック塀撤去補助金制度

対象となるブロック塀等
以下のすべての要件に該当していること
1.道路や広場に面して設置された、コンクリートブロック塀、石造その他の組積造又は組立式コンクリート造の塀及び門柱
2.調査診断(※1)によりブロック塀等の危険性が確認されたもの
(※1)「建築物の既設の塀の安全点検について」(平成30年6月21日付け国住指第1130号国土交通省住宅局建築指導課長通知)に定めるブロック塀等の安全点検のためのチェックポイントをいう。

補助金を受けられる方

ブロック塀等を所有する方

対象となる工事

以下のすべての要件に該当していること
1.ブロック塀等の撤去工事(高さを60センチメートル以下とする工事を含む。)
2.町内に本店、支店又は営業所を有する町内業者が施工する工事
3.当該年度の3月末日までに完了する工事

補助金額

撤去工事に要した工事費の2分の1(上限10万円)
ただし、1,000円未満の端数は切り捨て

補助対象外となるもの

以下のいずれかに該当している場合は、補助金を利用することができません
1.販売を目的とした整地や建築物の解体工事に伴うもの
2.建築物の新築、増築又は改築に伴うもの
3.公共工事の施工に伴うもの
4.補助金交付決定前に着工したもの
5.ブロック塀等が存する同一の敷地に対して、過去にこの制度を利用したことのあるもの

※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

耐震改修工事等

※耐震改修工事等は、有料です

対象工事

・改修工事
補強工事(上部や基礎)、工事に必要な工事(撤去や再仕上げ)、耐震改修設計及び工事監理
・建替え工事
耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満の建築物をすべて除却し、同一敷地内に新たに建築物を建築する工事

条件

以下の条件をすべて満たす場合、補助対象となります
1.昭和56年5月31日以前に工事着手し建築された建築物
2.町内に所在する地上2階建て以下の木造建築物
3.一戸建ての専用住宅、共同住宅または店舗併用住宅(2分の1以上が居住用)
4.耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された建築物
5.工事等費用が30万円以上となること
6.過去にこの補助制度を利用していない建築物
7.改修工事の場合、「宮代町耐震診断士及び耐震改修工事店登録事務要綱」に基づき登録している耐震改修工事店が行うこと
※建替え工事の場合、業者の指定はありません
8.これから耐震改修等工事の実施を考えていること
※建替え工事の場合、既存建築物の除却工事前に申請する必要があります    

補助率、上限額

※詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
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高齢者の世帯及び障がい者の世帯とは

・高齢者の世帯
75歳以上の高齢者のみの世帯
・障がい者等の世帯
次のアからオのいずれかに該当する者が属する世帯
ア.身体障害者手帳の交付を受け、障がいの程度が1級、2級又は3級の者
イ.療育手帳の交付を受け、障がいの程度が○A、A及びBの者
ウ.精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障がいの程度が1級又は2級の者
エ.要介護認定を受け、要介護度が3、4又は5の者
オ.埼玉県特定疾患等医療給付事業実施要綱又は埼玉県小児慢性特性疾患医療給付事業実施要綱に基づく受給証の交付を受けている者
・二世帯住宅
夫婦及びその直系尊属が同一の建築物に居住している住宅(耐震改修工事等完了後14日以内に二世帯住宅の要件を満たす場合を含む。)

※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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