さいたま市の解体工事補助金
【令和4年度】既存ブロック塀等の除却・建替え工事の費用を助成します
新型コロナウイルス感染症に関する対応について(お知らせ)(令和4年4月更新)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止、感染予防のため、当面の間以下の対応をお願いします。
(1)届出、書類の補正等の手続きに伴う来庁については、複数件ある場合はまとめる等できる限り来庁の回数を減らすようお願いいたします。
(2)手続きに伴う来庁に不安がある方は、郵送でも当面の間お受けいたします。詳細については、必ず電話等にて事前確認したうえで送付いただくようお願いいたします。
令和4年度は4月1日から受付を開始します。
・さいたま市では、地震の際のブロック塀等の倒壊による人的被害の防止と避難経路を確保するため、個人等が所有するブロック塀等の改善を目的に、除却又は建替え工事の費用の一部を助成します。啓発チラシ〈ブロック塀等の除却・建替えの費用を助成します〉
・助成を受けるためには、着手前に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。また、対象となるブロック塀等に関して、一定の要件がありますので必ず事前にご相談ください。
※お問合先は各自治体のホームページをご覧ください。
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さいたま市既存ブロック塀等改善事業助成金交付要綱
※各自治体のホームページをご覧ください。
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助成制度の概要
1〈用語の定義〉 本助成制度では各用語について以下のように定義します
(1)道路等:建築基準法第 42 条第 1 項及び第 2 項に規定する道路(私道にあっては通り抜けができる形態のもの)、または公園広場遊歩道で市長が認めるもの。
(2)ブロック塀等 :補強コンクリートブロック塀、無筋コンクリートブロック塀、石積、レンガ積等の組積造の塀、万年塀等の組み立て式コンクリート塀などで道路等に面するもの。
(3)軽量フェンス等:ネットフェンス、アルミ格子フェンス等の塀、塀の頂部から基礎部分までの柱等が一体的に構成された軽量なもの。
(4)除 却 工 事:道路等の地盤面からブロック塀等の頂部までの高さ(ブロック塀等の下の基礎又は擁壁を含む。)を 80cm 以下の高さに除却する工事。
(5)建 替 え 工 事:軽量フェンス等を新設する工事で、除却工事を伴うもの。
2〈助成対象事業〉 以下の要件をすべて満たすブロック塀等の除却工事又は建替え工事
(1)道路等の地盤面からブロック塀等の頂部までの高さが 80cm を超えるもの。
(2)道路等の地盤面からブロック塀等の頂部までの高さがブロック塀等から道路等の境界線までの水平距離よりも高いもの。
(3)国、地方公共団体その他公共団体から同様の助成金の交付を受けていないこと。
(4)次の表の基準に適合しないもの。
※表は自治体のホームページをご覧ください。
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3〈助成対象者〉 助成金の交付対象者は以下のいずれかに該当する者
(1)助成対象事業のブロック塀が設置されている土地を所有する個人
(2)助成対象事業のブロック塀が設置されている土地に存する建築物を所有する個人(区分所有建物の場合は管理組合等の代表者)
(3)市長が助成金の交付を受けることが適正であると認める者
4〈助成金の額〉 次に掲げる額のいずれか低い方の額の3分の2とし、1件につき30万円を上限とします。
(1) 助成対象事業に要する費用の合計額
(2) 下記表に定める助成限度額単価にそれぞれの区分ごとの単位をかけて計算した額
※表は自治体のホームページをご覧ください。
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5〈助成対象事業者〉 申請者が選定します。
(1)すべての事業者が対象となります。
(2)どの事業者に相談してよいかお困りの場合は、ブロック塀の撤去や改善工事のご相談をお受けしていただける「さいたま市耐震補強事業協力事業者名簿(参考)」を作成しておりますので、必要に応じてご利用ください。
※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
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みどりの街並みづくり助成事業
さいたま市では、市街地の緑化を推進し、都市環境の向上を図るため、建築物や道路に面した敷地の緑化に係る経費の一部を助成します。
なお、道路に面した宅地に「生け垣」を新設する場合には、公益財団法人さいたま市公園緑地協会がその費用の一部を助成しています。詳しくは、公益財団法人さいたま市公園緑地協会のホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
対象
Ⅰ.緑化重点地区内 1.市街化区域 2.先導地区
ア.駅周辺地区(駅を中心とした概ね半径 500 メートル以内にある地域)
イ.基盤整備が行われる地区
ウ.都市公園等の整備が行われる地区
Ⅱ.敷地面積 3,000 平方メートル以上
条件
Ⅰ.設置後 5 年以上整備した植栽の保護育成及び適切な維持管理を行うこと
Ⅱ.市から要請があった場合に、施工事例収集や経過報告などに協力すること
Ⅲ.年度内に緑化工事が完了すること
Ⅳ.下記事項を満たすこと
1.「屋上緑化」及び「壁面緑化」
屋上緑化または壁面緑化を 10 平方メートル以上行う者
・建築物の新設、既設は問いません。
・法令(条例を含む)で緑化を義務付けられた建築物については、基準の緑化率により必要とされる面積を除いた上で、10 平方メートル以上の緑化が対象となります。
2.「沿道緑化」
自己の居住の用に供する住宅の敷地を所有または管理する者で、当該敷地の接道部の緑化を行う者
ア.1 敷地に 2 本以上の樹木を植栽すること
・隣接する複数の者が合計で 2 本以上植栽する場合は、1 敷地 1 本でも対象となります。
イ.使用する樹木は高木(高さ 3 メートル以上)、中木(高さ 1.5 メートル以上 3 メートル未満)とする
ウ.幅員 4 メートル以上または道路中心線から敷地までの距離が 2 メートル以上ある公衆用道路に面した場所で、樹木が公衆用道路から 5 メートル以内の範囲に植栽され、この道路から容易に見えること
エ.敷地内の土地又は容量が 50 リットル以上の植木鉢、プランターその他これに類する容器に設けた植栽基盤を用いること
オ.敷地と公衆用道路の間に構造物がある場合は、植栽基盤面から高さが 1 メートル以下であり、かつ、植栽した樹木の高さの 2 分の 1 以下であること
助成金額
緑化手法ごとに定められた金額のいずれか低い額を助成します。
※「屋上緑化」「壁面緑化」「沿道緑化」の助成金を併せて受ける場合の限度額は 100 万円となります。
Ⅰ.「屋上緑化」
1)1 万円/平方メートル × 対象緑化面積
2)対象経費の 2 分の 1
3)上限額 50 万円
Ⅱ.「壁面緑化」
1)2 万円/平方メートル × 対象緑化面積
2)対象経費の 2 分の 1
3)上限金額 100 万円
Ⅲ.「沿道緑化」
1)次の助成単価 × 樹木本数等
ア.高木:2 万円/本
イ.中木:1 万円/本
ウ.既存塀の撤去:5 千円/メートル
2)対象経費の 2 分の 1
3)上限額 20 万円
ただし、次に該当する場合は上限金額を 30 万円とする
ア.隣接する 2 軒以上の同時申請
イ.近隣商業地域、商業地域
ウ.市が定めた通学路
対象経費
(1)「屋上緑化」
ア.緑化施設に要した経費(防水・防根・潅水施設・排水施設など)
イ.植栽基盤に要した経費(客土・ユニット型植栽基盤など)
ウ.植栽に要した経費(植物・支柱・肥料など)
(2)「壁面緑化」
ア.緑化施設に要した経費(フェンス等の誘引資材など)
イ.植栽基盤に要した経費(客土・ユニット型植栽基盤など)
ウ.植栽に要した経費(植物・肥料など)
(3)「沿道緑化」
ア.植栽基盤の整備に要した経費(大型プランター・客土・造成工事など)
※大型プランターを使用する場合は、50 リットル以上の容易に移動できないものを使用してください。
イ.樹木の植栽に要した経費(植物・支柱・肥料など)
ウ.植栽基盤の整備に伴う既存の構造物の撤去に要した経費(ブロック塀の解体処分など)
※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
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【令和4年度】耐震補強等助成事業(戸建住宅の建替え工事)
新型コロナウイルス感染症に関する対応について(お知らせ)(令和4年4月更新)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止、感染予防のため、当面の間以下の対応をお願いします。
(1)届出、書類の補正等の手続きに伴う来庁については、複数件ある場合はまとめる等できる限り来庁の回数を減らすようお願いいたしいたします。
(2)手続きに伴う来庁に不安がある方は、郵送でも当面の間お受けいたします。詳細については、必ず電話等にて事前確認したうえで送付いただくようお願いいたします。
令和4年度は4月1日から受付を開始します。
さいたま市では、地震災害に強いまちづくりを推進するため、市内における新耐震基準以前に建築された戸建住宅の耐震診断、補強設計、補強工事及び建替え工事の費用の一部を助成します。
各助成を受けるためには、着手前に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。また、対象建築物などに関して、一定の要件がありますので必ず事前にご確認ください。
予算を超えた場合は、助成金交付申請を受け付けることができませんので、あらかじめご了承ください。
さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業要綱(令和 3 年 4 月 1 日改正)
※詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
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建替え工事助成制度(耐震補強等助成事業)
市内における昭和 56 年 5 月 31 日以前に建てられた戸建て住宅の耐震診断を実施した結果、「倒壊する可能性が高い」と診断された住宅で、当該建築物を除却し、新たに同様の建築物に建替える場合は次の制度をご利用ください。
耐震補強の対象となる耐震診断には、さいたま市が定める基準があります。耐震診断を行う場合は、さいたま市の助成制度をご利用ください。
注意事項:他の補助金との併用について
・建替え工事助成制度と以下の補助制度は併用できません。
助成制度
・こどもみらい住宅支援事業
・グリーン住宅ポイント制度
・次世代住宅ポイント制度
・ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)支援事業
・ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)化による住宅における低炭素化促進事業
・地域型住宅グリーン化事業
・除却又は新築工事が道路整備などの公共事業にかかるもの(補償費などを受ける場合)
対象建築物
昭和 56 年 5 月 31 日以前に工事着手し、建築された戸建て住宅の耐震診断を実施した結果が次の値と診断された住宅。
木造住宅:構造耐震指標(Iw 値)が 0.7 未満相当であること
木造以外の構造の住宅:構造耐震指標(Is 値)が 0.3 未満相当であること
(補足) 1.木造住宅の耐震診断は、「さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿」に登録された建築士(診断資格者)が行うもの、木造以外の構造の住宅については、建築士事務所に所属する建築士で登録資格者講習を修了した者が行うもの。 2.耐震診断は、基準に合致するものであれば過去に行ったものでも支障ありません。
対象者(助成金の申請者となる方)
当該建築物を所有している方 又は 所有者の 2 親等以内の親族。
申請者が自ら居住する住宅であること。
(補足)建物に申請者以外の所有者がいる場合は、全員が耐震補強を実施することについて承諾していること。
助成金額
建替え工事に要した費用(除却する住宅の床面積 1 平方メートルにつき 34,100 円を限度)の 23%に相当する額。千円未満は切り捨てます。
助成限度額 60 万円
(補足)
除却する住宅の延べ床面積が 77 平方メートル未満の場合は、助成金額の上限が 60 万円より低くなるのでご注意ください。
耐震補強設計の助成金を受けた後に建替えに変更した場合は、60 万円から補強設計の助成額を減じた額が、建替え工事の助成限度額となります。
助成の対象となる建替え工事
倒壊する可能性が高いと診断された住宅を除却し、同じ敷地に新たな戸建て住宅を建築する工事であること。
期限
建替え工事の着手前に市の担当課に交付申請を行い、交付決定の後に建替え工事に着手。
申請した年度の 1 月 31 日までに建替え工事実績報告書を提出すること(完了検査済証が必要になります)。
(補足)
建替え工事の着手には除却(解体)工事の着手も含みます。除却工事は市の交付決定を受けた後に着手してください。
建替え工事助成の申請先は建築総務課になります。
※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
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民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助金交付について
民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助金について
アスベストが含有されているおそれのある吹付け材(露出の有無に関らず)の分析調査や、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールの除去等を行う場合、費用の一部を補助します。
申請期間
各事業年度の 4 月 1 日から 11 月 30 日まで
申請の前に必ず事前相談を行ってください。事前相談は随時承ります。
分析調査事業
対象建築物
本市の区域内に存する建築物(国、地方公共団体その他公共団体若しくはこれらに準じる者が所有する建築物を除きます。)
補助対象者
補助対象建築物の所有者又は建物の区分所有等に関する法律(昭和 37 年法律第 69 号)第 3 条に規定する区分所有者の団体の代表者(国、地方公共団体若しくはこれらに準じる方又は大規模な事業者の方は除きます。)
(補足)大規模な事業者とは、資本金の額又は出資の総額が、3 億円を超える会社並びに常時使用する従業員の数が、300 人を超える会社及び個人とします。
対象事業
アスベストが含有されているおそれのある吹付け材について行う定性分析及び定量分析で、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成 30 年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第 1 号)第 2 条第 2 項に規定する建築物石綿含有建材調査者、第 2 条第 3 項に規定する特定建築物石綿含有建材調査者又は第 2 条第 4 項に規定する一戸建て等石綿含有建材調査者による調査に基づき実施するもの
《対象となる吹付け材の具体例》吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール、吹付けバーミキュライト、吹付けひる石、吹付けパーライト等 (※外壁塗装材は補助対象外です。)
補助額(補助対象建築物1棟につき)
補助対象経費以内の額(25 万円を限度とします。)
(消費税等仕入控除税額が明らかな場合は当該消費税等仕入控除税額を減額した額)
(補足)消費税法に定める課税事業者(届出により課税事業者となる場合を含み、簡易課税事業者を除く。)で、補助対象経費を控除対象仕入税額に算入する場合は、消費税等仕入控除税額を減額した額が補助金の額となります。
分析方法
JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」を標準とします。ただし、厚生労働省等の公的機関が公表した方法でアスベストの有無及び含有率を測定できる場合は、これによることができます。
※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
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※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。